少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302
渋谷駅5分,表参道駅9分の弁護士事務所

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相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)

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(7:30~23:00,日祝を除く)

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平成29年度の主な少年事件解決実績

少年事件の主な解決実績

 こちらでは,平成29年度(平成29年4月から平成30年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。

中学生の少年が路上において被害者の太股などを直接触った後,被害者に怪我を負わせたとして強制わいせつ致傷で検挙された事件。

 本件では,事件が検察庁に送られる前の段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が弁護人として付いた時点では,少年は警察に対してうまく話ができていませんでしたが,弁護士のアドバイスにより,少年は事件について自分の考えをしっかりと話せるようになり,自分の行為が強制わいせつに当たる行為ではないことを説明できるようになりました。それに伴い,弁護士が捜査機関に対して,本件非行が強制わいせつ致傷に当たらない旨を述べたところ,検察官は本件の罪名を強制わいせつ致傷から公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,傷害に変更しました。
 事件が家庭裁判所に送られてからは,少年は被害者の心情などを聞いて,自分の犯した非行を深く反省し,自分の問題点なども直視するようになりました。また,本件が衝動的に行われたものであったことから,少年の保護者は少年を専門の医療機関に通わせるようにしました。このような少年及び少年の保護者の姿勢を,弁護士が付添人意見書にまとめて,家庭裁判所に提出した結果,少年は家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院に収容されることはありませんでした。

痴漢の前歴がある少年が電車内において被害者の陰部などを直接触った強制わいせつ保護事件。

 本件では,少年が検挙された直後から,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。弁護士は,すぐさま担当警察官と連絡を取り,逮捕の回避,少年が在籍する学校への連絡を行わないことを要請していきました。その結果,警察官は,少年を逮捕しない形の任意捜査で進めることを弁護士に伝え,学校への連絡もしないことを約束してくれました。その後,弁護士は被害者との示談交渉を進めていき,少年の反省の程度などを被害者側に具体的に説明していった結果,本件では無事に示談が成立しました。
 本件では,少年に前歴や余罪があったことから,観護措置(少年鑑別所収容)の可能性もありましたが,弁護士が少年が事件の時より更生していること,被害者との示談が成立していること,性犯罪治療の専門医療機関で治療を開始していることなどを裁判所に示していったため,観護措置は取られませんでした。また,家庭裁判所における調査の段階になってからは,少年が性犯罪治療の専門医療機関に通い,真剣に再犯防止に努めていることや少年の両親がしっかりと少年を指導・監督していることなどを弁護士が意見書の形で,調査官・裁判官に示していきました。その結果,家庭裁判所での審判では,
少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。

②事件の少年

たくさんのためになる話をしてもらいました

 先生のおかげで,何とか保護観察という処分で済み,普段とあまり変わらない生活を送れています。本当にありがとうございました。
 先生には様々なことを教えてもらいました。もちろん,事件を起こしたことで,色々な人が傷ついてしまうということや,生活面での話や,勉強の話など,たくさんのためになる話をしてもらい,本当に感謝しています。
 もちろん,もう二度と犯罪はしないし,少しでも人のためになるような人生をすごしていけるよう,精進していきたいと思います。
 本当にありがとうございました。

②事件の少年の父親

息子に寄り添って頂けました

 最初に電話させて頂いた時から,家庭裁判所で判決が下されるまで,長い間大変お世話になりました。弁護活動として,様々なことをやって頂きましたが,特に本人に積極的に問いかけて頂き,“弁護士として”以上に,”1人の人間として”,親よりも年齢の近い立場で,生活面全般や,学校を中心とした学習への姿勢等にまで寄り沿って頂けた事は,私たち親にとって,非常に心強かっただけでなく,本人にとっても貴重な時間になっていたと思います。
 今後,二度と新たな依頼をしなくてすむよう,本人ともども,しっかりと歩んで行きたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

 少年がツイッターを利用してアイドルのチケットを詐取したことにより逮捕・勾留され,観護措置(少年鑑別所収容)が取られていた詐欺保護事件。

 本件では,少年が家庭裁判所に送致された直後から,当事務所の弁護士が少年の付添人として付きました。弁護士は,すぐさま少年鑑別所で少年と面会し,少年に反省を促していきました。その後,裁判所は少年の観護措置を取り消し,少年は釈放されました。本件では,被害者が多数いたため,弁護士が各被害者と示談交渉をしていきました。また,少年と少年の保護者との関係が希薄だった点も問題としてあったため,弁護士が少年及び少年の保護者にコミュニケーションの重要性を説いていきました。
 その結果,家庭裁判所での審判では,
少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。また,観護措置が取り消され,最終的な処分も保護観察処分となったことで,少年は学校を辞めずにすみました。

 少年が同級生らと共謀して被害者に対して金銭を要求したことにより逮捕・勾留され,観護措置(少年鑑別所収容)が取られた恐喝未遂保護事件。

 本件では,少年に対する勾留請求が認められた後に,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。弁護士は,警察署で少年と面会し,取調べについてのアドバイスをしていきました。少年は,弁護人が付くまで,共犯者の中でも主犯格ではないかと警察に疑われていましたが,少年が弁護士のアドバイスを聞き,自己の主張をきちんとするようになったため,最終的には,本件に対する少年の関与が薄いことがしっかりと捜査機関に伝わりました。
 その後,少年には観護措置が取られてしまいましたが,少年は少年鑑別所にいる間で,自分の問題点をしっかりと認識するようになり,今後その点を改善する意識を持つようになりました。また,被害者の立場に立って,考えられるようになっていき,自分のした非行の罪の重さを理解するようになりました。審判までの間に,弁護士は被害者の保護者と接触し,少年の真摯な謝罪の気持ちを伝えるほか,少年が学校に復帰できるように,学校側と交渉もして行きました。
 家庭裁判所での審判では,弁護士が少年を少年院に収容しないように求める意見書を提出した結果,
少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。また,本件では,少年が保護観察処分となったことにより釈放されたため,少年は学校に復学することができました。

 ①少年が電車内において被害者の太股などを触った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件と②少年が電車内において被害者に自己の股間を押し付けるなどした公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件の2件が家裁送致された事件。

 本件では,少年が①事件を起こした直後に,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。少年は,現行犯逮捕されていましたが,弁護士が裁判所に対して,意見書を提出し,検察官の勾留請求を却下するように求めたところ,裁判所は弁護士の主張を認め,少年を釈放しました。また,①事件が家裁において審理されている段階で,少年が②事件を起こし,またもや現行犯逮捕されてしまいましたが,弁護士はすぐさま少年の釈放に向けて動いていきました。②事件については,家庭裁判所がすぐに少年に観護措置(少年鑑別所収容)を取りましたが,弁護士が家庭裁判所の観護措置決定に対して異議申し立てを行い,少年の観護措置を取り消させました。
 本件では,痴漢事件2件が同時に家庭裁判所において審理される状態となりましたが,弁護士が①事件の被害者,②事件の被害者の両方に直接会って,少年の反省の気持ちを伝えていった結果,どちらの被害者も少年の反省を評価して,示談書を取り交わしてくれました。
 家庭裁判所における審判においては,弁護士が意見書の形で,少年が再非行防止のために具体的な措置を取っていることや少年の両親がしっかりと少年を指導・監督していることなどを裁判官に示していきました。その結果,家庭裁判所での審判では,
少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。

⑤事件の少年

これからの自分の生き方の大きな参考になりました。

 一年間近くにわたる間お世話になりました。
 今回私は度重なる誤ちを冒してしまいましたが,二宮先生はそれでも私を見捨てずに最後まで力となって下さいました。とても教養があり懐の深い方で,事件の内容に限らず進路や生活の話をして頂いた事はこれからの私の生き方の大きな参考になったと考えております。また法律関係の難しい話が問題として生じた際も懇切丁寧にかみ砕いてお話して下さり,今事態がどう動いていてこれからどうなるのかがとても把握し易く,余計な心配をせずに済んだことには感謝の気持ちで一杯です。
 これまで二宮先生と関わらせて頂いた日々は私にとってとても大切な時間でした。今回の事は二度と誤ちを冒さない為の教訓にすると共に,二宮先生という一人の大人としてのあり方の模範としていつまでも心にとめておこうと思っております。

⑤事件の少年の母親

先生のおかげで,心配事が減りました。

 約1年という長きに亘り大変お世話になり,本当にありがとうございました。本当なら息子が事件などおこさず,弁護士のお世話にならない事が一番良いのでしょうが,そんな最悪の状況の中で,数ある弁護士事務所の中から二宮先生にたどり着き,お願いすることができた事はまさに不幸中の幸いでした。
 先生は知識や経験も豊富で,的確なアドバイスを適宜に頂くことができ,とても心強かったです。まさに軍師のような存在です。こちらの疑問や不安にいつも素早く丁寧に対応して頂き,余計な心配をせずに済んだ事は何よりも救いでした。
 お人柄が申し分なくとてもバランスのとれた方で,思春期の息子のまさにこの時期に二宮先生に関わって頂いた事は,本人にとても良い影響を与えて下さったと思っています。再犯させないためのアドバイスも親身にして頂き,親ではできない役割も果たして頂けました事を本当に心より感謝しております。二度と過ちを犯さないよう,息子と共に社会の一員として人様に迷惑をかけることがないよう心掛けていきたいと思います。本当にありがとうございました。ご尽力頂きましたこと心より感謝し厚くお礼申し上げます。

 少年が共犯者と共謀して財布を盗んだとして,逮捕・勾留された窃盗被疑事件。

 本件では,捜査段階の時点で,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。少年は,友人から現金を受け取ったことは認めていたものの,財布を盗むことに関して共謀はしていないとして,非行事実を争っていました。そのため,弁護士は,少年の主張が認められるように,検察官に対して,少年が窃盗の共謀をしていないことを示していきました。その結果,検察官は,罪名を窃盗罪から盗品等無償譲受罪に変更して,家庭裁判所に送致しました。また,弁護士は,家庭裁判所に対して,少年に観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取られないように意見書を提出しました。これにより,裁判所は,少年に観護措置を取らず,少年を釈放しました。

 少年の釈放後は,弁護士が被害者と示談交渉を行い,示談を成立させました。また,弁護士が少年に対して,生活態度や犯罪に対する意識などについて指導を行っていきました。その結果,家庭裁判所での審判では,少年は不処分(裁判官からの訓戒)となり,保護処分を受けることはありませんでした。また,観護措置が付かず,最終的な処分も不処分となったことで,少年は学校を辞めずにすみました。

少年が,共犯者と共にカードショップからカードを万引きしたことによって,窃盗罪で警察に検挙された事件。

 本件では,警察の事情聴取の段階で,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。まず,弁護士は,被害店舗に赴き謝罪をした上で,被害弁償をし,被害店舗との間で示談を成立させました。また,本件では,警察から捜査協力をして欲しい旨の要請があったため,少年は,弁護士と相談した上で,事件のことを詳細に警察に話すなどして,警察に捜査協力していきました。
その結果,警察は,被害店舗が被害弁償をしてくれたので,少年については許すと言っていること,警察の捜査に協力したこと,本件においては少年が共犯者との関係で従属的な役割しか果たしていなかったことなどを考慮し,本件に限って特別に事件を検察に送致しないこととし,本件は少年事件の手続における処分を何らされることなく,事件終了となりました。

⑦事件の少年

弁護士さんの協力があって,いい結果で終われました。

 今回は大変お世話になりました。
 自分のしたことの重大さや今の自分の生活,人間関係などについて,自分のことのようにしっかりと考えていただき,私に更正するチャンスを与えてくださったこと,大変感謝しております。今回このようにいい結果で終われたのも,弁護士さんの協力があったからだと思います。そして今後は,弁護士さんに言われたことをしっかりと考え,同じようなことがないようにします。
 本当にありがとうございました。

⑦事件の少年の父親

遠方の警察署にも足を運んで頂きました。

 今回は息子の件でお世話になりました。
 最初に警察から連絡があった翌日だったかと思いますが,初めて相談させて頂きました。早急に先方の警察に対してコンタクトをとって頂き,悪い流れになることを防いでくださったと感謝しております。警察署が遠方であったにもかかわらず,足を運んで頂きまして,お手数をお掛けしました。
 今後については,生活をあらため,真面目に生きて行けるよう親として協力してまいります。今回はありがとうございました。

⑦事件の少年の母親

先生のアドバイスで,息子が変わっていきました。

 この度は,息子の件で,色々とお世話になりました。
 普通であれば,立件となり,今後の息子の生活だけでなく,兄弟にも影響が出る可能性もあったのでは?と思います。何をすると犯罪なのか
無知はとてもこわいと思いました。
 何度か先生とお会いして息子に様々なアドバイスを下さり,自分の行動を反省している部分が見受けられました。警察への出頭も一緒に同行して下さり,息子も安心したと思います。今後は,先生に頂いたアドバイスを,しっかり受け止め,生活を改めて,二度と警察にお世話にならない様に親としても,話しをしていきたいと思います。
 示談交渉や警察の方との話,色々とご足労をおかけしました。ありがとうございました。

高校生の少年が路上において被害者に抱きつき胸を揉んだとして,強制わいせつで逮捕された事件。

 本件では,少年が逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が検察官に働きかけた結果,少年は勾留されることなく,すぐに釈放されました。
 その後,事件が家庭裁判所に送られ,その段階で今回の事件以外の余罪が複数発覚したことにより,観護措置(少年鑑別所収容)が取られ,再度身柄拘束を受けることになりました。しかし,弁護士が裁判所に対して,少年の反省が深まっていること,転校した新しい学校で真面目に生活していること,再非行防止のために家族の指導監督体制が整っていることなどを示し,これらの内容を付添人意見書にまとめて,提出しました。その結果,少年は,家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院に収容されることはありませんでした。

中学生の少年が同級生の恥ずかしい姿を動画で撮影し,第三者に流出させた児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反児童ポルノ製造)事件。

 本件では,少年が警察に検挙された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,被害児童及び被害児童の保護者に不信感を与えないために,警察官に働きかけ,被害児童・被害児童の保護者に対して,こちらが謝罪と被害弁償の意思があることを伝えてもらいました。その結果,無事に弁護士と被害児童の保護者とが面会することができ,何度かの交渉の後に示談が成立しました。
 また,事件が家庭裁判所に送られてからは,家庭裁判所の調査官に対して,少年が反省していることや学校で問題行動がないこと,被害者の気持ちを具体的に考えられるようになったことなどを伝えていきました。そして,これらの内容を付添人意見書にまとめて,家庭裁判所に提出しました。その結果,少年は,家庭裁判所において,観護措置(少年鑑別所収容)が取られることもなく,審判においては,保護観察処分(一般短期)が言い渡され,少年院に収容されることはありませんでした。

大学生の少年が路上において倒れた被害者の胸を触ったり,陰部を触ったりして,強制わいせつで逮捕・勾留された事件。

 本件では,少年が家庭裁判所に送致される直前に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年には,盗撮の前歴があり,家庭裁判所は事件が送致された後に,少年に対して観護措置(少年鑑別所収容)を取りました。
 少年鑑別所の担当技官や家庭裁判所の調査官は,本件には少年の性欲以外の点にも問題があると考え,厳しい処分を考えていましたが,弁護士(付添人)は,少年の問題性が根深くはないこと,家庭に帰しても少年の問題性は取り除けること,少年の生活環境は整えられていることなどを主張し,それらのことを付添人意見書の形でまとめ,家庭裁判所に提出しました。その結果,本件では被害者との示談ができませんでしたが,家庭裁判所において,裁判官は最終的に少年に対して保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に収容されずに済みました。

⑩事件の少年

弁護士さんは私にとって心強い見方でした

 二宮弁護士は,私にとって心強い味方でした。どんな苦境に陥ってしまっても常に冷静を保ち,様々なお話を落ち着いて聴いてくださいました。時折,面談に来てくれたのですが,私のペースや足どりに合わせてくれました。このことから,相手の年代や考え方に沿って適切に対応する点がとても良かったと思います。
 また,少年審判の直前に面談に来て最終確認を取ってくれた点も良かったです。当日は,緊張していて頭が真っ白な状態でした。ですが,二宮弁護士が私の緊張を解し,リラックスさせてくれました。最後まで私の味方として協力してくださった事,人生を更生するヒントを与えてくださった事等,全てに感謝しています。
 本当に有り難うございました。

⑩事件の少年の父親

多忙にもかかわらず,直ちに対応して頂きました

1,事務所に連絡後,多忙にも関わらず直ちに対応していただいたこと。

 事故の説明や聴取のあと警察署を出てから,適切な弁護士を探すために,スマートフォンで検索しました。いくつかの法律事務所がヒットし,他の事務所も検討させていただきましたが,ネット上に公開されている内容が私どもの願いと一致しましたことで,貴所にお願いすることにしました。事件の内容があまりにもショックで息子を許せない気持ちは当然ありましたが,親として何とかしてやりたいという気持ちもありました。先生の対応の早さと丁寧なご指導が弁護依頼を決定付けました。 

2,被害者様に対する対応が適切であったこと。

この事件に際し,被害者様と会うことができませんでしたが,事件の重さとして私どもは認識しています。大学を休学すること,住所を変更することなど,被害者様の心情を考慮した対応をアドバイスして頂きました。 

3,保護者に対する指導が適切であったこと。

 審判において,どのような考え方,対応が必要であるのか,適切にアドバイスをいただきました。今回の審判では,親としてもう一度原点に立ち返り,課題を整理し解決していかなければならないと感じています。 

4,息子への対応が適切であったこと。

 二宮先生には本来ならば直接事務所に伺い相談すべきでしたが,こちらの都合で時間がとれず審判の日が初めてお会いする事になりました。息子のところに何度も足を運んでいただき,本人の性格や考え方・行動を理解し,適切にアドバイスをしていただいたことが手に取るように解りました。審判のあともどのようにした方がいいのか,なぜそうなのか話す機会がありましたが,本人にはとてもわかりやすかったと思います。息子とあまり年が離れていないのもラポートがとりやすかったのかもしれません。
このたびは本当にありがとうございました。

 高校生の少年が,電車内で被害女性に対してつきまとったとして検挙された,軽犯罪法違反保護事件。

 弁護士(付添人)は,まず,少年の通学経路を直ぐに変えさせ,少年の父親を通学に同行させるなどの再犯防止策を徹底させました。そして,そのことを警察から被害者へ伝えてもらったところ,被害者から今後近づかないようにさえしてくれれば,謝罪や被害弁償をしてもらう必要性はないとの返答をもらいました。また,弁護士(付添人)は,少年に本件行為の重大性を自覚させ反省を促すと共に,少年がつきまとい行為をしてしまった原因を分析し,親子関係等の問題点についても改善を促していきました。
 弁護士(
付添人)が,以上のことを審判不開始処分を求める意見書に記載し,家庭裁判所に提出したところ,家庭裁判所は,少年の問題点が既に改善されており,改めて審判を行う必要性はないと判断し,少年を審判不開始処分としました。

⑪事件の少年

分かりやすく説明してもらいました

 やってはいけない事についてわかりやすく説明していただきありがとうございました。そして,自分も気をつけるようになりました。今後は,二度と相手を不快にさせるような行動はしません。

⑪事件の少年の父親

先生の適切なご指導で助けて頂きました

 この度は,本人への指導を含めて,大変お世話になりました。先生の適切なご指導や早期のご対応により,助けていただいた事が数多くあったと感じております。また,いろいろ不安を感じていましたが,相談に乗っていただき,肩が楽になったことも多くありました。
 今後,本人が事件を忘れることなく,社会のルールをきっちり守り,人の役に立てるような大人になれるように,親としても先生にいただいたアドバイスも参考にして本人を指導していきたいと思います。本当にお世話になり,ありがとうございました。

高校生の少年が電車内において被害者とされる女性の股間を触ったとして,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)で逮捕された事件。

 本件では,少年が逮捕されたその日に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,警察署で少年と面会し,少年の主張を聞きました。少年は,痴漢行為を否定しており,弁護士も少年の主張が尤もであると考えたため,本件については徹底的に事実を争うという方針で進めていきました。
 弁護士は,まず少年の釈放を考え,逮捕翌日に検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出しました。その結果,検察官は,弁護士の主張を認め,少年を勾留請求せず,釈放しました。その後,少年は何度か捜査機関に呼ばれ,事情聴取を受けましたが,その都度,弁護士が少年に対してアドバイスしていきました。また,弁護士は,被害者とされる女性の主張の矛盾点などを示した意見書を検察官に提出し,少年の主張が正当なものであることをアピールしていきました。その結果,検察官は,本件について嫌疑不十分であるとして,本件を家庭裁判所に送致しないとの判断(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分)を下しました。

 少年が知人から紹介された氏名不詳者の指示に従って、所謂オレオレ詐欺の受け子役を担わされてしまったという詐欺未遂保護事件。

 本件では,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人として付きました。本件で逮捕された当初から,少年は自分は詐欺に関与していたとの認識はないと主張していました(否認事件)。そのため,弁護士は捜査段階,審判段階の両方において,少年には詐欺の故意及び共犯者(氏名不詳者)との共謀がなく,非行事実が認められない(成年事件における無罪主張)と主張していきました。また,その一方で,少年には多数の補導歴が記録されており,虞犯少年として保護処分を言い渡される可能性もあったことから,要保護性の解消に関する主張も同時に行っていきました。
 弁護士(付添人)は,
詐欺の故意や共謀を否定する主張と要保護性の解消に関する主張を両立させるために,詐欺であることを秘匿しながら詐欺の仕事を紹介するような人間は友人とは呼べないことを説諭し,少年の交友関係に焦点をあてることで,両主張を矛盾なく行っていきました。非行事実を否認していたことなどから,警察官や少年鑑別所の技官は,少年に対する処分について厳しい意見を述べていましたが,弁護士(付添人)の弁護活動により,結果的に,非行事実は認定されてしまったものの,警察官や少年鑑別所の技官の意見は退けられ,少年は保護観察処分となりました。そのため,少年はオレオレ詐欺に関与したとの認定がなされたものの,少年院に収容されずにすみました

⑬事件の少年の父親

少年院送致を回避していただきました

 今回,息子の弁護を引き受けて頂き,ありがとうございました。お礼申し上げます。
 先生にお願いして良かったことは,私が弁護の相談に伺った時に,
相談した後即座に息子のところへ面会へ行って頂いたことです。本当に感謝しております。もうひとつ良かったことは,息子が勾留中に再三再四接見いただき息子はとても心強かったと申しておりました。
 最後に今回の審判において少年院送致回避が出来たことに大変感謝しております。先生本当にありがとうございました。

 少年が氏名不詳者の指示に従って、いわゆるオレオレ詐欺の受け子役を担ったとして逮捕・勾留された詐欺被疑事件
 本件で,少年はオレオレ詐欺に加担していることは知らなかったと主張していました(否認事件)。当事務所の弁護士は少年の逮捕後すぐに弁護人に付き、何度も警察署に接見に赴き、少年に対して、警察官及び検察官の取調べに対するアドバイスを行っていきました。その結果,オレオレ詐欺に加担したとされる点については,家裁不送致処分
を得ることができました。
 この事件では、警察官からの職務質問を受けた際に、市販のカッターナイフを携帯していたため、詐欺被疑事件について家裁不送致処分となった後も、
銃刀法違反保護事件として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所において、詐欺の事実も含めて調査官から聴取を受けましたが、最終的には審判不開始処分を得ることができました。

 オレオレ詐欺の受け子事案においては、受け子役が、詐欺組織から犯行内容について説明されていないことが多く、詐欺の故意が問題となる事案が散見されます。捜査機関も、詐欺である可能性を認識していたことを自白させるために、執拗な取調べを行いますので、黙秘も含めた取調べへの対応について、弁護士からのアドバイスを受けることは不可欠といえます。特に、少年事件においては、捜査機関による誘導に応じ易い傾向があり、弁護士の役割はより重要になります。本件においては、詐欺の故意だけでなく、共犯者との共謀等も含めて、全面的に被疑事実を争ったのですが、捜査機関の誘導にのることなく、一貫した供述を維持できたことが、家裁不送致処分を得た大きな原因となりました。
 また、
本件において、銃刀法違反保護事件についても審判不開始処分を得られたのは、詐欺の事実について家裁不送致処分となった後も、少年の交友関係や生活態度について、少年の両親と協力しながら、更生環境を整備していたことが、家庭裁判所に評価されたためだと考えられます。

 少年が友人と共謀の上、転売目的で、ダイエット補助食品等を万引きしたとして家庭裁判所に送致された窃盗保護事件。
この事件では、共犯者となる友人から指示を受けた少年が、同種の商品を付近のコンビニエンスストアで多数窃取しており、転売目的が当初から明らかであった上、余罪が多数存在し、共犯者が逮捕されていなかったため、長期間の勾留が認められる危険性がありました。そこで、弁護士は,初回の接見の際に、少年に捜査機関に対して共犯者の情報を正確に申し伝えるように指示し、同人と接触を図らないことを誓約させました。その上で,弁護士が裁判官の勾留決定に準抗告を申し立てたところ、準抗告が認容され、少年の勾留決定が取り消されました。
また、この事件では、少年が逮捕された際に、被害品であることが明らかな他店舗の商品を所持していたことから、余罪についての責任が追求される危険性もありましたが、弁護士が少年に対して適宜アドバイスを行い、1件の余罪を除いて立件を回避することができました。もっとも、余罪があることは明らかでしたから、捜査機関により特定が困難とされた被害店舗についても、弁護士が独自に周辺店舗に赴き、示談を成立させ、結果的に、少年は保護観察処分となり,少年院送致を回避することができました

⑮事件の少年

先生のおかげで,口下手な自分もちゃんと話せるようになりました

 今回,私を弁護して頂き,ありがとうございました。迅速かつ的確に対応,指導してくださり,とても心強かったです。特に,以下の3点について有難かったです。
 まず,拘留されてすぐ面会した際,事態の収給が上手くついていなかった私に釈放される為に必要なことを簡潔に言ってくださり,それをしっかり伝えることで早期の釈放に繋がったと思います。また,このようなテクニックだけでなく,警察や調査官の聴取前に行ってくださった面接を通して,私が自ら事件に対する心境や反省などを話すことができるよう,様々な角度から時間をかけてご指導いただきました。お忙しい中このような時間を作ってくださったおかげで,口下手な私も警察や調査官,裁判官の方々相手にしっかりと話すことができ,少年院送致を免れることができたと思います。最後に,被害者の方に,本当は自分が謝りにお伺いする必要があったと思いますが,示談交渉に働いてくださり,とても助かりました。
3ヶ月間,本当にお世話になりました。ありがとうございました。

⑮事件の少年の父親

詳細をその都度報告してくれました

 この度は愚息の軽率な行動により,被害者様はじめ,先生にも多大なご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんでした。
突然の出来事に家族皆動揺しておりましたが先生が迅速にご対応くださり,詳細を都度ご報告くださっていたので進展状況やするべきことが早目に分かり,除々に落ち着きを取り戻すことが出来ました。その後も親身に相談に乗ってくださり,口下手な息子の話を根気良く聞き,話を引きだし,導いてくださったお陰で親子共に無事裁判の日を迎えることが出来ました。
 先生の申し出てくださった不処分ではなく保護観察は付きましたが,彼のためにも妥当な処分であったと思います。未成年であるうちに事件を終らせて頂くことが出来ましたのも,先生のご尽力のお陰と感謝致しております。成人となりましたが,生活を共にしている間にまだまだ教えておかなければならないことが沢山あることに改めて気付かされました。これを機会に親子で過ごし,語らう時間を増やしていきたいと思います。
 ありがとうございました。

 少年が学校内において同級生2人に対してわいせつ行為を行ったとして,強制わいせつで逮捕・勾留された事件。

 本件では,少年が逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は何度も少年と面会し,少年の問題点を少年に自覚させ,少年の反省を深めさせていきました。また,事件が家庭裁判所に送られ,少年に観護措置(少年鑑別所収容)が取られた後は,弁護士が被害者代理人と示談交渉を行っていきました。弁護士の示談交渉の結果,最終的に1名の被害者とは示談が成立しました。
 家庭裁判所の審判においては,少年の反省が深まっていること,現在真面目に生活していること,再非行防止のために家族の指導監督体制が整っていることなどが評価され,少年は,家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院に収容されることはありませんでした。

 少年が職場のロッカーにおいて同僚の財布から現金を抜き取った行為について,窃盗で逮捕された事件。

 本件では,少年が逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,少年と警察署で面会し,少年の身柄釈放のための弁護活動を行っていきました。この事件では,検察官が少年に対する勾留を求めてきたものの,裁判所は弁護士の主張に賛同し,少年に対する勾留を認めませんでした。その結果,少年は逮捕の2日後に釈放されました。
 その後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,被害者との間で少年の処罰を求めない旨の記載のある示談書を取り交わしました。また,弁護士は,少年がストレス状況下において精神的に不安定になる点が大きな問題であると捉え,少年が精神的に安定するように生活環境の整備を行っていきました。
 家庭裁判所の審判においては,少年の反省が深まりつつあるものの,まだ自己の問題点への気付きが足りないとして,いったんは在宅試験観察処分となりました。しかし,その後に,少年は規則正しい生活の中で自分の問題点をしっかりと認識できるようになり,周囲の人間へのおもいやりも持てるようになったことで,裁判所も少年の再非行の可能性がないと判断しました。その結果,少年は,家庭裁判所において,不処分(裁判官からの訓戒)が言い渡され,保護処分が取られることはありませんでした。

 少年が学校に包丁を持っていったり,自宅で暴れたりしていたことなどにより,ぐ犯事件として立件された事件。

 少年が警察の捜査を受け,児童相談所に一時保護された段階で,当事務所の弁護士が付添人として選任されました。本件は,警察から児童相談所への報告の時点で,少年やその家族にとって不利な誤った事情が多く伝えられていましたが,弁護士が児童相談所の担当者と何度も話し,その誤解を解いていきました。また,弁護士が少年の母親と共に,児童相談所の担当者と面会し,少年の一時保護解除を求めた結果,児童相談所が弁護士の主張を聞きいれ,少年の一時保護を解除しました。そのため,少年は短期間で自宅に帰ることができました。
 その後も,弁護士が児童相談所の担当者に対して,少年の生活状況や少年と家族との関係,少年と学校との関係などを詳細に報告していき,本件については児童相談所での指導で足りることを示していきました。その結果,児童相談所は本件を家庭裁判所に送致しないとの判断を下しました。

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 こちらは,平成29年度の少年事件に関する解決実績,お客様の声のページです。
 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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