少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302
渋谷駅5分,表参道駅9分の弁護士事務所

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。

お子様が逮捕された,
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そんな時はすぐにお電話を!

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弁護士費用(少年事件)

弁護士費用(少年事件)

初回の相談電話は無料です。
お困りの際には,お気軽にお電話ください。

弊所に来所してのご相談は,
30分ごとに5,500円(消費税込)となります。
(ただし,相談時にご契約となった場合には,
相談料は頂きません。また,ご契約後は,来所相談で追加費用は頂きません。)

その他の弁護士費用については,
目安として下記の料金表をご覧ください。

 

料金表

弁護士費用について,事件の段階ごとに説明しております
弊所では,少年事件・刑事事件に特化した弁護士の質の高い刑事弁護活動を適正な弁護士費用で提供しております。

<用語説明>
・着手金…弁護士に事件を依頼した際に発生する費用
・成功報酬…契約時に定めた成功条件を満たした時に発生する費用
      (依頼を受けてすぐに費用が発生するものではありません)
・接見費用…警察署などに拘束されている被疑者・被告人と面会する費用
・審判日当…弁護士が審判に出席することでかかる費用

弁護士費用は,捜査段階着手金+審判段階着手金+成功報酬+その他(実費・日当等)の合計金額となります。

捜査段階(事件が警察や検察などの捜査機関にある段階)でかかる費用
捜査段階着手金(一般的な少年事件の場合)¥330,000  (消費税込)
~¥440,000  
(消費税込)
 (重大事件や複雑な事件の場合等)¥440,000(消費税込)~
逮捕後の少年の身柄解放,もしくは,観護措置回避(鑑別所に行くことを回避した場合)の成功報酬 ※1¥110,000(消費税込)~
ご依頼いただいた場合の接見・面会費用※2¥11,000(消費税込)~
 

※1 少年の身柄解放,観護措置回避の成功報酬は,事案によってはかからない場合もあ
  ります。

※2 遠方の警察署や少年鑑別所に接見・面会に行く場合,接見・面会費用が距離に応じて,
  大きくなっていきます。
   また,被疑者・被告人との接見のみの委任契約は行っておりません。 

審判段階(事件が家庭裁判所に送られた段階)でかかる費用
審判段階着手金(一般的な少年事件の場合)※3¥220,000(消費税込)
~¥330,000(消費税込)
    (重大事件や複雑な事件の場合等)¥330,000(消費税込)~
審判の内容における成功報酬 ※4¥330,000(消費税込)~
審判日当(審判に出頭する費用)1回につき,¥33,000(消費税込)~
遠方の家庭裁判所の場合には,
上記金額を超えることがあります。

※3 捜査段階から受任の場合には,審判段階着手金がかからないことがあります。

※4 事案の難易度や目指す処分の程度などによって,金額は異なります。   

否認事件(犯罪事実を争う事件)の場合には、
別途下記のような費用がかかる場合があります。
家庭裁判所不送致(事件が検察から家庭裁判所に送られないこと)の場合の成功報酬 ※5 ¥440,000(消費税込)~
非行事実なし不処分決定(刑事事件における無罪判決相当)獲得の場合の成功報酬 ※6¥550,000(消費税込)~
家裁の審判に不服があるとして抗告(高等裁判所に再審理を求めること)する場合の着手金

¥330,000(消費税込)~

抗告審の審判日当1回につき,¥33,000(消費税込)
遠方の裁判所の場合には,
上記金額を超えることがあります。

※5 この場合には,家庭裁判所での審理がありませんので,審判段階着手金や審判成功
  報酬はかかりません。

※6 この場合には,審判成功報酬は別途かかりません。

 その他,交通費や書面の郵送費,事件記録の謄写費用などは,実費として請求させていただきます。
 弁護士費用については,事件ごとに変わってくる部分がございますので,
詳細につきましては,お電話でお気軽にお問い合わせしていただければと思います。

 

<弁護士費用の具体例>
(審判日当や実費などの費用は除いた金額です。)

①捜査段階から受任の事例
 東京都渋谷区に住む少年が渋谷駅で女子高生を盗撮したとして警察に検挙された在宅事件で,被害者の女子高生と示談が成立し,最終的に審判が開始されなかった場合。
捜査段階着手金:330,000円(消費税込)
審判段階着手金:220,000円(消費税込)
審判成功報酬(審判不開始もしくは不処分の場合):330,000円(消費税込)

合計:880,000円(消費税込)


②審判段階から受任の事例
 東京都世田谷区に住む少年の窃盗事件(万引き事案,在宅事件)が東京家庭裁判所に送致された後,弁護士が少年の付添人となり,最終的に少年院送致を回避した場合。
審判段階着手金:330,000円(消費税込)
審判成功報酬:440,000円(消費税込)
合計:770,000円(消費税込)

 

<他事務所と弁護士費用を比較される際の注意点>
 弊所では,基本的に上記で定めた報酬基準に則り,弁護士費用を決定いたします。そのため,上記の基準と大きく異なる費用がかかることはございませんが,事務所によっては,着手金や成功報酬以外にも追加の費用がかかったり(示談成功報酬など),委任契約時に預託金として高額な金額を預ける必要があったりするところもございますので,その点も踏まえた上で,弁護士費用を比較していただければと思います。

ご依頼の流れ

 電話相談から受任,そして弁護活動の着手までの流れをご説明いたします。

 なお,弊所では,お客様が御来所される際に身分確認を行わせていただくため,保険証や運転免許証などの身分証の御持参をお願いしております。また,契約の際には印鑑が必要となりますので,印鑑(認め印可,シャチハタ印を除く)の御持参もお願いしております。

電話による相談

電話相談

お客様の個人情報が漏れる心配はございませんので,安心してお電話してください。

まずは,電話でご相談ください。弁護士が不在の場合にも,弁護士から折り返しお電話させていただきます。
(初回電話相談は無料。日曜日等を除き,午前7時30分から午後11時まで対応しております。被害者側の相談や少年事件・刑事事件以外の相談は対応しておりません。)

来所相談

来所相談

来所していただき,
より詳しく事件についてお聞きします。

弁護士が電話による相談を聞いた結果,来所の必要性が高いと判断した事案の場合には,来所相談をお勧めいたします。勿論,来所を断っていただくことも自由です。

来所相談の場合には,30分ごとに5,500円(消費税込)の費用がかかります(ただし,相談時にご契約となった場合には,相談料は頂きません。)。

委任契約書を作成して,受任

委任契約書作成

弁護士費用については,契約段階で明確に定めさせていただきます。

来所相談の結果,お客様が弊所の弁護士にご依頼することを希望された場合,事件を受任することとなります。弊所では,お客様にご納得いただけないまま,手続を進めるようなことは一切ございませんので,ご安心ください。

受任することとなった場合には,委任契約書を作成して,弁護士費用などの点を明確にさせていただきます。ですから,後々に費用の関係でご心配になることはありません。

弁護活動に着手

弁護活動着手

受任後は,速やかに弁護活動を行います。

少年が警察署に逮捕されていたり,少年鑑別所に拘束されていたりする事案においては,速やかに少年に接見・面会に行きます。そして,少年から直接事件の内容について聞いていきます。

また,少年が拘束されていないような事案であっても,警察署に電話して,担当の刑事と事件の状況について話し合ったり,示談交渉に向けて被害者の連絡先を聞いていったりしていきます。
少年事件では,学校への対応も並行して行うことがありますので,学校への対応も迅速に行なっていきます。

その他のメニュー

アクセス

弊所の所在地について記載しております。

解決実績

弊所の解決実績,お客様の声について記載しております。

少年事件の弁護

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 こちらは,少年事件の弁護士費用のページです。
 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)

0120-135-165

 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
 なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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