少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302
渋谷駅5分,表参道駅9分の弁護士事務所

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。

お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!

0120-135-165

遺失物等横領(少年事件)

こちらでは,少年事件における遺失物等横領罪について解説していきます。

遺失物等横領について

 遺失物等横領とは,占有者の意思に基づかないでその占有を離れた物を自分の物として自己の支配下に置くことをいいます。遺失物等横領罪については,刑法第254条で規定されています。
 似たような犯罪として,窃盗罪がありますが,窃盗罪は他人が占有している物を取る点で,遺失物等横領罪とは異なります。
 また,横領罪といわれるものには,他にも,単純横領罪,業務上横領罪があります。単純横領罪は,他人から委託を受けたうえで,自分が占有している他人の物をその委託の任務に背いて,他人の物につき権限がないのに,所有者でなければできないような処分行為をした場合に成立するものです。そして,業務上横領罪は,他人の物を占有している人間が委託を受けて反復継続的に占有・保管している場合に成立し,単純横領罪よりも刑が重くなっています。

刑法第254条(遺失物等横領)

遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第252条第1項(単純横領)

自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。

刑法第253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,十年以下の懲役に処する。

遺失物等横領事件の具体的な態様(少年事件)

 横領罪には,上記で見たように単純横領罪,業務上横領罪というものもありますが,少年事件でよく検挙されるのは遺失物等横領罪になります。遺失物等横領罪は,刑法犯の中では窃盗罪の次に多い検挙数となっています。
 遺失物等横領罪に当たるものとしては,他人が乗り捨てた自転車やオートバイを勝手に乗っていった場合や路上に落ちていた他人の財布をそのまま持ち去った場合などがあります。少年事件においては,何人かで一緒にいる時に,誰かが自転車を勝手に持ち去ってしまい,その場にいた他の人間も事件化されてしまう場合などがあります。
 遺失物等横領罪については,窃盗罪に比べて法定刑も低く(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金),少年事件としてもそこまで重いものとはいえませんが,遺失物等横領罪に該当する行為が複数あると,非行性が深まっているとみられて,重い処分になることがあります。また,少年が初めて警察沙汰になったのが遺失物等横領罪であった場合,最終的な処分として,審判が開かれなかったり,審判が開かれても不処分になったりすることも多くありますが,その一方で,このような事件を起こした少年がその後にもっと悪質な非行に走っていく傾向もありますので,早い段階で少年の問題点を見つけてあげて,改善していく必要があります。
 また,上でも述べたとおり,少年が悪い仲間とつるんでいたために,悪い仲間がした遺失物等横領で一緒に事件化されてしまうことがあり,その場合には,犯罪行為そのものだけでなく,少年の交友関係や生活態度なども加味して,家庭裁判所が重い処分を下すこともあります。

遺失物等横領事件の弁護のポイント(少年事件)

 遺失物等横領事件の場合,件数がそこまで多くなければ,逮捕まではされませんが,共犯者がいたり,被害金額が大きかったりした場合には,少年が逮捕・勾留される可能性もあります。また,明らかに少年が遺失物等横領行為を行っていることが分かっているような状況で,少年が事件を否認すると,それにより逮捕されてしまう可能性があります。そのため,早い段階で弁護士を弁護人に付けて,少年が拘束されないように動いていくことが必要です。
 遺失物等横領事件では,被害者に財産的被害が出ているので,弁護士を通して,被害弁償をすることが重要になってきます。この被害弁償については,犯人や犯人の家族が直接行うケースもありますが,被害者は経済的な損失以上に少年の犯行に対して怒りを感じている場合もよくあるので,あまり直接交渉しない方がいいでしょう。下手に直接交渉したがために,示談してもらえるものが示談してもらえなくなることもあります。この種の事件では,早期に被害者との示談ができれば,少年事件化されない可能性もありますので,弁護士を間に入れた示談交渉は大きな意味を持ちます。
 また,少年に共犯者が存在する場合には,少年の生活環境に問題がある場合もあり,そのような場合には,少年の交友関係などについて改善させていく必要があります。少年が遺失物等横領行為を甘く考え,悪い人間関係を断ち切らないような様子であれば,弁護士が少年に対して厳しく指導していくことが大事になってきます。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

少年事件の流れ

少年事件の流れについて説明しております。

窃盗の弁護

少年事件における窃盗罪について解説しております。

少年事件の示談

少年事件における示談について解説しております。

無料電話相談はこちら

無料電話相談

個人情報が漏れることはありませんので,安心してお電話ください

無料電話相談はこちら
(被害者側の御相談は対応しておりません)

0120-135-165

受付時間:7:30~23:00(日曜,祝日を除く)
東京都渋谷区渋谷1-4-6ニュー青山ビル302

 こちらは,罪名別解説(少年事件)・遺失物等横領事件に関するページです。
 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

無料電話相談はこちら

無料電話相談

お子さんが逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)

0120-135-165

 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
 なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

少年だけでなく保護者も全面的にサポートいたします!

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165