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児童養護施設,児童自立支援施設について

児童養護施設,児童自立支援施設について

このページでは,児童養護施設,児童自立支援施設について説明しております。

児童養護施設

児童養護施設

児童養護施設とは,保護者のいない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設のことをいいます(児童福祉法41条)。現在では,虐待を受けている児童が児童養護施設に入所する数が増えています。
 入所対象者は,原則として満18歳までですが,入所中にその年齢に達した児童については,満20歳に達するまで在所を延長することはできます(ただ,実際は18歳よりも低年齢の児童が多数であり,義務教育期間の児童が一般的です)。児童養護施設は,開放施設であるため,一般的に非行性の進んだ児童が入所することはありません。
 少年が事件を起こし,家庭裁判所の審判において,児童養護施設送致処分になることもありますが,基本的には,児童養護施設側が非行少年の受け入れに消極的なため,あまりこの処分が出ることはありません。

児童自立支援施設

児童自立支援施設

 児童自立支援施設とは,不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法第44条)。
 こちらの処分については,基本的に非行少年を対象としておりますので,家庭裁判所の審判の結果,少年が児童自立支援施設に送致されることはそれほど珍しくありません。もっとも,児童自立支援施設は開放施設であり,少年が容易に外に出て行くことができる施設になっておりますので(この点は,児童養護施設も同様です),犯罪事実が重い場合や非行性が深まっている場合などは児童自立支援施設ではなく少年院に送致されることが一般的です。また,基本的には18歳未満の児童を預かる施設なので,児童自立支援施設送致処分は,比較的年齢の低い少年に対して下されることが多い傾向にあります(この点は,児童養護施設も同様です)。実際のところ,高校生以上の少年が児童自立支援施設送致処分になることは極めて稀です。
 在所期間については,特に決まりはありませんが,1年以上になることが一般的で,少年が義務教育期間を終了する頃に退所する傾向にあります。

児童自立支援施設での生活

 児童自立支援施設においては,生活指導,学科指導が行われます。また,集団生活を学ぶために,他の児童と協力しての共同作業(園芸,農業,掃除など)やクラブ活動なども行われます。
 児童自立支援施設では,一般的に施設内に小学校や中学校があり,施設に収容されている児童はそこに通って勉強する形になります。ただ,義務教育が終了した児童は,施設の外にある高等学校などに通う形になります。

児童自立支援施設と少年院の違い

 児童自立支援施設は,少年院と異なり,開放施設であるため,原則として施錠された部屋に入れられることはなく,夏休みや正月などの時期に親元に一時帰宅することもできます。
 また,児童自立支援施設は,基本的に義務教育を受けている少年を対象としているため,少年が中学3年生の2学期以降に非行を犯した場合,児童自立支援施設ではなく,少年院に送致される可能性が高くなります。

児童自立支援施設の情報(関東圏内)

 児童自立支援施設は,全国に58ヶ所あり,関東圏内は下記になります。

 名     称所 在 地電   話
国立武蔵野学院埼玉県さいたま市緑区大字大門1030048-878-1260
国立きぬ川学院栃木県さくら市押上288028-682-2448
茨城県立茨城学園茨城県那珂市後台1484番地1029‐298‐1555・1568
栃木県那須学園栃木県矢板市沢8000287-43-0573
群馬県立ぐんま学園群馬県前橋市川原町826027-231-2554
埼玉県埼玉学園埼玉県上尾市大字上尾宿2096048-771-0056
千葉県生実学校千葉県千葉市中央区生実町1001番地043-263-4731
東京都立誠明学園東京都青梅市新町3-72-10428-31-6146

東京都立萩山実務学校

東京都東村山市萩山町1-37-1042-341-6011
神奈川県立おおいそ学園神奈川県中郡大磯町生沢5270463-71-0590
横浜市向陽学園神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町580045-381-3016
社会福祉法人 幼年保護会 横浜家庭学園横浜市保土ヶ谷区釜台町18-1045-331-5884

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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