少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302
渋谷駅5分,表参道駅9分の弁護士事務所

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。

お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!

0120-135-165

住居侵入・建造物侵入(少年事件)

こちらでは,少年事件における住居侵入罪・建造物侵入罪について解説していきます。

住居侵入罪,建造物侵入罪について

 住居を侵す罪として,住居侵入罪,建造物侵入罪,邸宅侵入罪があります。これらの罪は,居住者,管理者の意思に反して,他人の家や建物等に無断で立ち入ることによって成立します。空き巣窃盗・空き巣強盗,盗撮不同意わいせつ等の性犯罪の手段として行われることが多い犯罪です。
 また,住居を侵す罪には不退去罪が規定されています。この罪は,退去を命じられたのに,居住者の意思に反してその場に居座ることによって成立します。
少年事件における住居侵入罪においては,刑事事件と比べて,男女関係のトラブルなどから,この犯罪が成立することが多く見受けられます。また,興味本位で建物に侵入してしまうケースも見受けられます。

刑法第130条(住居侵入等)

 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入・建造物侵入事件の具体的な態様(少年事件)

 少年事件における住居侵入罪・建造物侵入罪の典型例としては,のぞきや下着窃盗をする目的で他人の家に無断で立ち入るというものや窃盗目的で他人の建物や店舗に無断で立ち入ることなどが挙げられます。また,少年事件では,上でも述べたように,交際相手や好意を寄せた相手の家に無断で立ち入った結果,住居侵入罪が成立してしまうというケースもあります。建造物侵入罪については,少年が万引き目的でコンビニ,デパートに立ち入る場合にも成立し,万引き自体が成功しなくても,建造物侵入罪のみで少年事件化されるケースもあります。また,商業施設などのトイレで盗撮しようと思い,その建物に入ったことで,建造物侵入罪が成立してしまうケースもあります。
 不退去罪の典型例は,家主から出て行くように命じられたのに,その場に居続けることが挙げられます。

 住居侵入罪,建造物侵入罪は,それ自体の法定刑はそれほど高くありませんが,上記で見たように,性犯罪や下着窃盗などの手段として行われるため,家庭裁判所としては,少年の内面に大きな問題があるのではないかと考え,少年鑑別所に収容するという判断を下す可能性があります。特に,男女関係のもつれから,事件が発生している場合には,観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取ることによって,少年の頭を冷やさせようと裁判所が考えるので,観護措置の可能性がより一層高まります。

住居侵入・建造物侵入事件の弁護のポイント
(少年事件)

 住居侵入罪,建造物侵入罪の場合,少年が被害者と接触する可能性が高いため,少年が逮捕・勾留される可能性が非常に高くなります。ただ,早い段階で弁護士を弁護人として付けて対応し,弁護士が少年と被害者との接触可能性が低いことを訴えていけば,逮捕や勾留を防いだり,観護措置が取られなかったりする可能性が高まります。
 下着窃盗などの窃盗目的や性犯罪目的で他人の家に侵入し,少年事件として事件化された場合,弁護士としては被害者と示談交渉をしていくことになります。この種の事案は,被害者の処罰感情が最終的な処分に大きな影響を与えるので,示談の成立の可否は重要になってきます。
 また,男女関係のトラブルがらみで少年が住居侵入行為を行った場合,被害者との示談だけでなく,少年本人の相手方に対する感情を沈静化させることも非常に重要になっていきます。この点で,少年が自己の行為を反省することなく審判まで行ってしまえば,住居侵入罪といえども,少年院に送致されてしまいます。こういったケースでは,少年の両親や少年と深く関わった経験のない弁護士では,適切な対応を選択できず,却って少年の考え方を危険な方向に持っていってしまうことも考えられるので,できるだけ早い段階で,少年事件に精通した弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

 住居侵入罪・建造物侵入罪は,他の犯罪に比べて,法定刑が軽くなっています。しかし,この種の犯罪が事件化される時は,少年に余罪や非行性の高さを窺わせる背景事情が存在する場合が多いので,観護措置(鑑別所に行くこと)や少年院送致を回避するために,弁護士が調査官や裁判官に意見書を提出するなどして,説得していく必要があります。

住居侵入事件の解決実績

 少年が元交際相手の自宅マンション内に侵入した住居侵入事件。

 この事件で,少年は現行犯逮捕され,その後に勾留もされましたが,弁護士(弁護人)が東京家庭裁判所立川支部に対し,少年を少年鑑別所に送らないように説得したため,少年は事件が家裁送致された段階で釈放となりました(観護措置回避)。そのことにより,少年は事件当時通っていた大学を退学せずに済むこととなりました。
 この事件では,弁護士(付添人)が少年に対して,男女関係におけるマナーなどを教えたことにより,少年が自ら自分の問題点に気づき,自らの考え方を改善していったため,最終的には,千葉家庭裁判所において,審判不開始処分となり,家庭裁判所調査官の調査は行われましたが,審判までは行われませんでした。

住居侵入事件の解決実績

 少年が泥酔して他人の敷地に侵入した住居侵入事件。

この事件で,少年は警察に検挙されましたが,捜査段階で弁護士が弁護人として付き,検察官に対して,少年が事件当時泥酔していたため,責任能力がないことを主張していった結果,検察官(東京地方検察庁)は少年を家裁不送致処分としました。

住居侵入事件の解決実績

 少年が知り合いの女性の家の敷地内に侵入して,警察に検挙された住居侵入事件。

 警察に検挙された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士はすぐに警察に連絡し,被害者の連絡先を教えてもらいました。そして,弁護士はすぐさま被害者と示談交渉を行い,被害者に対して,少年が本件を認めて反省していること,少年の両親が少年の再犯防止に向けて具体的な方策を講じていることなどを伝えていきました。当初,被害者側は示談に難色を示していましたが,少年の父親と会話し,少年に対する指導監督体制を直に確認できたこともあり,最終的に示談してくれました。
 その後,被害者が示談の内容として被害届を取り下げてくれた結果,本件で少年は警察の捜査を受けましたが,事件化はされずに終了することになりました。

建造物侵入事件の解決実績

 少年が,共犯者である友人と共謀して,公園内に設置された自動販売機を破壊し,自動販売機内の現金を窃取したり,他の自動販売機の鍵が保管されている売店内に侵入して,店内にあった鍵を盗んだりした建造物侵入・窃盗事件

 本件では,共犯者は現場から逃走したものの,少年はその場で警視庁に現行犯逮捕されました。本件のように共犯者がいる場合には,検察官の勾留請求が認められることがほとんどですが,勾留請求後に,弁護士(弁護人)が裁判官(東京家庭裁判所)に対して少年の釈放を求める意見書を提出した結果,勾留請求は却下されました。
 また,捜査機関は,少年が釈放された後,少年が自動販売機内の現金を盗んだ点を捉えて,窃盗罪で再度逮捕し,検察官(東京地方検察庁)がその事件で勾留請求してきましたが,これも弁護士が裁判所に対して意見書を提出した結果,裁判所は検察官の二度目の勾留請求も却下しました。

建造物侵入事件の解決実績

 触法少年が施設の更衣室に侵入し,下着を盗んだことにより,警察に検挙された建造物侵入,窃盗事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察で調査された後に付添人として付きました。本件では,被害者が複数人いたため,弁護士はすべての被害者と示談交渉を行っていきました。また,本件の少年は14歳未満であり,警察の調査後すぐに,事件が児童相談所に送られたため,弁護士は少年や保護者に対して,児童相談所の調査に関するアドバイスも随時行っていきました。
 児童相談所は,当初少年の問題性を大きく捉えており,事件を児童相談所から家庭裁判所に送致し,何らかの処分を出してもらうことも検討していましたが,複数の被害者と示談ができたことや少年本人の反省が深まったことなどから,最終的に事件を家庭裁判所に送致しない判断を下しました(事実上の指導のみの処分)。また,本件では,少年が在籍する学校に本件が把握されていない状況であったため,弁護士が警察や児童相談所に掛け合い,本件に関する学校連絡が行われないようにしました。

建造物侵入事件の解決実績

 少年が,スポーツクラブのトイレ内に不法に侵入した建造物侵入事件

 本件では,少年は警視庁に逮捕され,家庭裁判所の判断により,少年鑑別所に収容されました(観護措置)。本件は,少年が児童がトイレにいる時に侵入したこともあり,特殊な性的嗜好を有しているのではないかと疑われ,少年院送致などの可能性もありました。しかし,弁護士(付添人)が少年の本件行為が精神的な問題に起因するものであって,特殊な性的嗜好によるものではないことを主張し,少年を保護観察処分にすることを求めた結果,東京家庭裁判所の裁判官は,弁護士の主張を聞きいれ,少年に保護観察処分を言い渡し,少年を少年院に送ることはしませんでした。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

盗撮の弁護

少年事件における盗撮犯罪について解説しております。

解決実績

解決実績,お客様の声について紹介しております。

少年事件の示談

少年事件における示談について説明しております。

無料電話相談はこちら

無料電話相談

個人情報が漏れることはありませんので,安心してお電話ください

無料電話相談はこちら
(被害者側の御相談は対応しておりません)

0120-135-165

受付時間:7:30~23:00(日曜,祝日を除く)
東京都渋谷区渋谷1-4-6ニュー青山ビル302

 こちらは,罪名別解説(少年事件)・住居侵入,建造物侵入事件に関するページです。
 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

無料電話相談はこちら

無料電話相談

お子さんが逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)

0120-135-165

 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
 なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

少年だけでなく保護者も全面的にサポートいたします!

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165