少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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神奈川県の少年事件犯罪情勢
(弁護士コメント付き)

こちらでは,神奈川県の少年事件犯罪情勢について紹介しております。

<神奈川県の犯罪情勢>(神奈川県警・令和4年犯罪統計資料を参照)

       神奈川県         (トップ5)

総 数

 

凶悪犯   (強盗,   放火等)

粗暴犯   (暴行,傷害,恐喝等)

 知能犯   (詐欺等)

 風俗犯   (強制わいせつ等)
横浜市13,2471361,1301,204240

川崎市

6,2424339235784
相模原市3,5422617312128
藤沢市1,775101327020
大和市1,4696848514

令和4年の刑法犯認知件数(全国)は,前年比3万3,227件減の60万1,331件でした。このうち神奈川県の犯罪認知総件数は3万6,406件という結果でした。神奈川県の市区町村別で見ると,横浜市,川崎市,相模原市,藤沢市,大和市の順になりました。犯罪別で見ると,窃盗犯がトップで,2万6,202件もありました。
 少年非行という観点から見ると,令和3年中に神奈川県内において,非行少年(犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年)として検挙・補導された少年は1,517人でした(前年と比べて,271人の減少)。ちなみに,刑法犯で検挙・補導された少年は,979人で,全国6位の数字となっています。

<神奈川県の少年事件の傾向>(神奈川県警察ホームページ「少年非行の概要(令和3年中)」参照)

 神奈川県内の少年事件の傾向として,毎年非行少年は減少していましたが,不良行為少年(非行少年には該当しないが,飲酒,喫煙,深夜徘徊,その他自己または他人の徳性を害する行為をした少年)については,令和2年まで減少傾向にありましたが,令和3年は,上昇に転じました。検挙・補導された少年を,学校・職業別で見ると,高校生が最も多く,中学生と高校生とで全体の59.6%を占めています。
 刑法犯の犯罪別に見ていきますと,万引き(167人),傷害(124人),自転車窃盗(87人),オートバイ窃盗(78人),占有離脱物横領(58人)の順になっています。少年の街頭犯罪(路上強盗,ひったくり,自動販売機窃盗,車上ねらい,部品ねらい,自動車窃盗,オートバイ窃盗,自転車窃盗)という観点から見ると,オートバイ窃盗,部品ねらい,自動販売機窃盗,は少年が占める割合が高くなっています。
 特別法犯に関しては,毎年軽犯罪法違反,迷惑行為防止条例違反が多くなっていましたが,平成29年から,児童買春・児童ポルノ禁止法違反が増えてきており,令和3年は軽犯罪法違反などを超え,137人の少年が検挙・補導されています。
 少年の薬物事犯については,近年増加しており,令和3年は136人の少年が検挙・補導されました。特に,大麻取締法違反は検挙数が117人と多く,インターネットなどで誤った情報が広まる中で,少年があまり抵抗感なく手を出しているのではないかと想像されます。

<神奈川県の少年事件検挙事例>(ニュース記事より)

・神奈川県警少年捜査課と栄署は,ツイッターに売春相手を募集する投稿をしたとして,売春防止法違反(勧誘)容疑で,住所不定、アルバイトの少女(16)を逮捕した。同課によると,同容疑で少女が逮捕されるのは珍しいという。逮捕容疑は2014年12月~15年2月,当時高校の同級生だった別の少女と共謀して,ツイッターに「2人同時に会える人募集」などと投稿し,売春相手を募った疑い。(時事通信)
⇒弁護士のコメント:最近の少年事件の大きな特徴の一つとして,インターネット,SNSを利用した犯罪が増えているというものがあります。子供のインターネット利用,SNS利用をどこまで制限するかは難しいところではありますが,保護者が全くその点に干渉しないというのは非常にまずいと思われます。特に,娘を持つ保護者は,夜中に娘がよく外出する,金遣いが荒くなったなどの傾向が出てきたら,売春等を疑う必要があるでしょう。

・神奈川県警少年捜査課などは,児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の容疑で,同県小田原市の無職少年(19)を書類送検した。送検容疑は,(2014年)7月下旬と今月18日の2回,同市内の公園2カ所で水遊びをして着替えていた女児6人をスマートフォンで盗撮し,画像や動画など計17点を保存したとしている。「5~8歳くらいの女の子を盗撮したことに間違いない」と容疑を認めている。(産経ニュース)
⇒弁護士のコメント:スマートフォンの普及により,少年の盗撮事件が近年増えてきました。スマートフォンで,すぐに盗撮できることで,犯罪のハードルが低くなったことが大きな要因と思われます。また,LINEなどのSNSで,18歳未満の女子児童の裸の画像などを送らせて,児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されるケースも増えています。少年の中には,これらの行為の違法性をあまり認識していない子も多いので,保護者がきちんと少年に指導しておくことが大事になってきます。

・知人の少年を強制的にホストとして働かせようと監禁して暴行を加えたなどとして、神奈川県警少年捜査課は職業安定法違反と監禁致傷の容疑で、同県座間市の塗装工(20)ら男3人と、横浜市鶴見区のアルバイトの少年(17)を逮捕した。4人とも容疑をおおむね認めている。逮捕容疑は、1月20日午後10時半ごろ、共謀して横浜市栄区内の駐車場で、同区に住む県立高校1年の男子生徒(16)を「30万円払え」などと脅迫し、顔面を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたうえに、東京のJR新宿駅南口付近まで移動する約2時間半の間、車内に男子生徒を監禁。ホストなどとして働かせるため、スカウトマンに紹介したとしている。同課によると、事件翌日、少年が帰宅しなかったことから両親が栄署に行方不明者届を提出。同30日に横浜市内にいたところを同署員に保護され、その後の少年の話から事件が発覚したという。(産経ニュース)
⇒弁護士のコメント:少年事件の大きな特徴として,集団で集まることによって,行為がエスカレートしてしまうということがあります。この事件のように,何らかのトラブルから,被害者に怪我を負わせてしまったり,監禁してしまったりというケースはよくありますので,注意が必要です。保護者としては,子供が不良交友していないか,意識しておくことが大事です。

・神奈川県警泉署などは27日、窃盗の疑いで、東京都中野区の自称高校3年の少年(19)を逮捕した。逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して7月30日、横浜市泉区の80代の無職女性からキャッシュカード2枚をすり替えて盗んだ、としている。「知らない」と容疑を否認しているという。署によると、女性宅には事前に「還付金がある」「カードの交換が必要」などとうその電話があった。この事件では、金融機関職員を装って女性宅に現れ、カードをすり替えた実行役として、東京都江東区の無職少年(18)が同容疑で逮捕されていた。押収した18歳少年の携帯電話の解析などから、19歳少年が特殊詐欺への関与を勧誘した疑いが浮上したという。(神奈川新聞)
⇒弁護士のコメント:上記の事案のような,特殊詐欺事件は未だに後を絶ちません。少年たちの間では,TwitterなどのSNSで仕事を探す傾向があり,このようなSNS上で特殊詐欺に勧誘され,組織の末端として働かされるケースが多く存在します。コロナの影響もあって,若い世代がなかなかアルバイトをすることができない状況も重なり,少年たちが特殊詐欺に手を染めてしまうことが増えています。自分の子供が特殊詐欺に加担している場合,普段と違ったおかしな行動(スーツを着て出かける,用もないのに他県の繁華街ではないところに出かけるなど)を取ることがありますので,保護者としては子供の様子を注意深く観察する必要があります。

<神奈川県の裁判所>

裁 判 所所 在 地電 話
横浜地方裁判所

〒231-8502

神奈川県横浜市中区日本大通9

045-345-4103
横浜簡易裁判所

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通9

045-662-6971
横浜家庭裁判所

〒231-8585

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

横浜地方裁判所

川崎支部

〒210-8559

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-233-8171

横浜家庭裁判所

川崎支部

〒210-8537

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315
川崎簡易裁判所

〒210-8559

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-233-8174

横浜地方裁判所

相模原支部

 

 

〒252-0236

神奈川県相模原市中央区富士見

6-10-1

042-755-4681

横浜家庭裁判所

相模原支部

042-755-8661
相模原簡易裁判所042-752-2009

横浜地方裁判所

小田原支部

 

 

〒250-0012

神奈川県小田原市本町1-7-9

046-522-6186

横浜家庭裁判所

小田原支部

046-522-6586
小田原簡易裁判所046-522-6186

 

神奈川簡易裁判所

〒221-0822

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川

1-11-1

 

045-321-8045

 

保土ヶ谷簡易裁判所

〒240-0062

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239

 

045-331-5991

鎌倉簡易裁判所

〒248-0014

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22

046-722-2202
藤沢簡易裁判所

〒251-0054

神奈川県藤沢市朝日町1-8

046-622-2684
平塚簡易裁判所

〒254-0045

神奈川県平塚市見附町43-9

046-331-0513
厚木簡易裁判所

〒243-0003

神奈川県厚木市寿町3-5-3

046-221-2018
横浜地方裁判所
横須賀支部


〒238-8510
神奈川県横須賀市新港町1-9
 
046-823-1905
横浜家庭裁判所
横須賀支部
046-825-0569
横須賀簡易裁判所046-823-1907

<神奈川県の検察庁>

本庁・支部

区検察庁

所 在 地電 話

 

 

 

 

 

 

横浜地方検察庁 

本庁

横浜

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通9

045-211-7600

 

神奈川

〒221-0822

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-2

 

045-323-1951

 

保土ヶ谷

〒240-0062

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239

 

045-331-5993

鎌倉

横浜地方検察庁内

045-211-7600
藤沢

〒251-0054

神奈川県藤沢市朝日町1-7

046-622-2685

横浜地方検察庁

川崎支部

 

川崎

〒210-0012

神奈川県川崎市川崎区宮前

12-11

 

044-244-0141

横浜地方検察庁

相模原支部

 

 相模原

〒252-0236

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10

 

042-752-2010

 

 

横浜地方検察庁

小田原支部

小田原

〒250-0012

神奈川県小田原市本町1-7-1

046-523-0175
平塚横浜地方検察庁小田原支部内046-523-0175
厚木

〒243-0003

神奈川県厚木市寿町3-5-1

046-221-1674
  横浜地方検察庁
   横須賀支部
横須賀

〒228-8540
神奈川県横須賀市新港町1-8

046-823-1588

 

 

 

神奈川県の少年事件の解決実績

 少年がラインで知り合った中学生に対して建物のトイレ内において無理矢理わいせつ行為を行い,その結果,怪我を負わせたとされた強制わいせつ致傷保護事件(裁判員裁判対象事件)。

 少年は,神奈川県警に逮捕された当初から,本件については,相手との間に同意があったことを主張し,暴行や脅迫も一切なかったと主張して,犯行を否認していました。弁護士(弁護人)は,少年の主張が具体的で十分に信用できる内容であったため,弁護士作成の供述調書を作成し,少年の早期釈放を求めました。その後も,弁護士が少年と頻繁に接見し,取調べにおける注意事項などを細かくアドバイスしていきました。検察官(横浜地方検察庁)の最終処分の前に,弁護士が少年が無実であることを訴える意見書を作成し,それを提出した結果,検察官は,本件について強制わいせつ致傷罪は成立しないとして,事件を家庭裁判所に送りませんでした(嫌疑不十分による家裁不送致)。
 なお,少年にはその他に余罪があったため,余罪については,横浜家庭裁判所に送致されましたが,強制わいせつ致傷罪が家裁不送致となったため,観護措置(鑑別所に行くこと)は採られませんでした。
最終的には,余罪の関係でも保護観察処分となり,少年院送致は免れました。また,事件については,大学に連絡が行かないようにしたため,少年は大学に復学することができました。

 少年がアルバイト先の金庫からお金を持ち去った窃盗保護事件。

 少年は,本件の半年ほど前に,窃盗罪(万引き)で保護観察処分を受けており,本件を起こしたときにも保護観察中でした。少年は,本件で神奈川県警により逮捕され,その後横浜少年鑑別所へ行くこととなりましたが,少年は警察署や鑑別所に拘束されている期間に,自分の欲求のコントロールの仕方を学び,本件を深く反省するようになっていきました。それを受けて,弁護士(付添人)が調査官・裁判官に対して,少年が少年院に行かなくても社会において更生できる体制が整っていることを伝えていきました。また,弁護士(付添人)が被害にあったアルバイト先に赴き,被害弁償を行い,その結果,最終的には,横浜家庭裁判所において,再度の保護観察処分が言い渡されました。

 少年が詐欺を指南する指示役の指示通りに動いて持続化給付金等を詐取することに加担した詐欺事件。

 本件では,少年が両親と共に事務所に来て,警察に自首をしたいと相談してきました。弁護士は,少年と共に管轄の警察署に赴き,少年が詐欺を指南した指示役とどのように出会ったか,そして,どのような指示を受けて持続化給付金等を詐取することになったのかなど,全てを正直に話させました。その上で,現在はしっかり反省し,二度と犯罪を行わないことを警察に話させました。
警察は,少年事件として事件化することも検討していましたが,事件が未だ一切明るみになっていない時点で出頭してきたこと,少年は指示役に利用されている面が強く,少年自身の犯行態様は悪質とはいえないこと,指示役や現場の情報など,少年が捜査に全面的に協力していること,詐取した給付金については返還済みであることなどを評価して,今回に限り厳重注意にとどめるとし,本件は少年事件として事件化されずに終了しました。

 少年が駅のエスカレーターにおいて女性のスカートの中を盗撮した神奈川県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮)。

 この事件で,少年は現行犯で検挙されたが,犯行を認めたため,逮捕までには至らなかった。その後,弁護士が警察・検察と交渉して,捜査機関から学校への連絡を回避させたため,少年は通っていた有名私立学校を退学せずに済むこととなった。また,事件が横浜地方検察庁に送致される前に,弁護士が被害者の両親と示談交渉を行い,示談を成立させた。
 この事件では,少年に多くの盗撮の余罪があったが,弁護士が少年に対して性欲のコントロールの仕方などについてアドバイスし,少年に盗撮の再非行のおそれが減少したことや被害者が寛大な処分を求めたことなどから,横浜家庭裁判所において,審判はなされたものの,最終的に少年は不処分(審判を行うものの,裁判官からの訓戒のみ)となった。

 少年が被害者の財布からお金を抜き取ったり,被害者を脅してお金を取ろうとしたりしたことによって,警察に通常逮捕された恐喝未遂,窃盗保護事件。

 本件は,神奈川県警により少年が逮捕・勾留されたため,そのまま少年が少年鑑別所に収容されることも予測されましたが,弁護人が家庭裁判所に対して観護措置(少年鑑別所に収容すること)の回避を求める意見書を提出した結果,少年は少年鑑別所に収容されることなく,家に帰ることができました。
 その後,少年は,被害者の気持ちを考えなかった自分の行動を反省し,被害者に対して真摯に謝罪を行いました。そして,それに伴い,付添人弁護士が被害者代理人と示談交渉を行い,本件についての示談を成立させました。また,少年は被害者とLINEでやり取りを行っていましたが,その中でインターネットやSNSにおける注意事項をしっかりと意識しておらず,本件を起こす一因となっていたため,それらについても改めて家族と共に考え直してもらいました。
 これらの事情を付添人弁護士が意見書にまとめ,裁判官に対して少年は十分に反省し,現時点では要保護性が解消されていることなどを述べた結果,家庭裁判所は少年を保護処分にすることなく,不処分(裁判官からの訓戒)としました。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165