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抗告について

抗告

抗告とは,家庭裁判所が出した保護処分の決定に対して,不服申し立てを行うことをいいます。この抗告の対象となるのは,保護処分と規定されていますので(少年法第32条),家庭裁判所の審判で,保護観察処分,児童自立支援施設または児童養護施設送致処分,少年院送致処分が出された場合には,抗告申立てを行うことができます(少年法第24条第1項各号)。
 抗告をすることができる人間は,少年本人,少年の法定代理人(一般的には,少年の両親),そして付添人(主に,弁護士)に限られており,抗告をする際には,抗告理由を記載した高等裁判所宛の抗告理由書を作成し,審判を下した家庭裁判所に提出しなければなりません。この抗告理由書は,具体的な理由をしっかり記載したものでなけらばならず,刑事事件の控訴申立書のように,「抗告する」という記載だけでは意味がないものとなってしまいます。それに加えて,抗告申立てができる期間は,家庭裁判所の保護処分決定が告知された日の翌日から2週間以内と定められていますので(少年法第32条),抗告をする場合には,早急に対応する必要があります。具体的には,弁護士が再度記録を精査したり,少年との面会を行ったりするため,抗告をするのであれば,家庭裁判所で保護処分が出た後すぐに対応する必要があります。
 抗告と似たような制度として,刑事事件の控訴という制度がありますが,両者は大きく異なる点があります。刑事事件で控訴した場合には,たとえ実刑判決が下されていたとしても,すぐさま刑務所に収容されることはありませんが(拘置所に収容されることはあります),少年事件の場合には,抗告したとしても審判の執行力を止めることにはならないので,抗告の判断が出る前に少年が少年院などの施設に収容されてしまうことになります。

抗告の流れ

家庭裁判所の審判から抗告審の裁判が出るまでの流れをご説明いたします。

保護処分決定

家庭裁判所の審判で保護処分決定が出た場合に,不服があれば抗告をすることになります。

抗告申立て

保護処分決定告知の日の翌日から2週間以内に行います。
抗告理由としては,①決定に影響を及ぼす法令の違反,②重大な事実誤認,③処分の著しい不当があった場合になります。

抗告審の審理

抗告審の審理は,原則として書面審理になります。
新たに事実を取り調べる必要が生じた場合にのみ,書面審査だけでなく事実取調べが行われます。

抗告審の裁判

抗告の手続が規定に違反した場合,抗告に理由がない場合には,抗告が棄却されます。
抗告に理由があると認められた場合には,家庭裁判所の決定が取り消されます。

 なお,抗告裁判所の決定に対して不服がある場合には,決定から2週間以内に,最高裁判所に再抗告をすることができます。

抗告申立書の作成

 家庭裁判所の保護処分決定に対して不服があれば,抗告をすることになりますが,少年事件の抗告審は書面審理で期日が開かれないため,抗告申立書が重要な意味を持ちます。
 抗告申立書では,抗告理由である,「決定に影響を及ぼす法令違反」,「重大な事実誤認」,「処分の著しい不当」を訴えていかなければなりませんが,弁護士以外の人が具体的にこれらの理由に当たることを書いていくことはかなり難しいものとなります。また,抗告の場合,家庭裁判所の保護処分決定より2週間以内に抗告申立書を提出しなければならないという期間制限もあり,もし抗告をするのであれば,早い段階で動いていかなければなりません。そのため,家庭裁判所の決定に不服があり,抗告を考えている際には,すぐに弁護士に連絡して,少年との面会や事件記録の閲覧などをしてもらい,抗告申立書を作成してもらう必要があります。

再抗告について

再抗告

再抗告とは,抗告裁判所が出した決定に対して,最高裁判所に不服申し立てを行うことをいいます。
 再抗告をすることができる人間は,少年本人,少年の法定代理人(一般的には,少年の両親),そして付添人(主に,弁護士)に限られており,再抗告をする際には,再抗告理由を記載した最高裁判所宛の再抗告申立書を作成し,決定を下した抗告裁判所に提出しなければなりません。再抗告申立てができる期間も,抗告の場合と同様に,抗告裁判所の決定の翌日から2週間以内と定められていますので(少年法第35条),再抗告をする場合にも,早急に対応する必要があります。
 再抗告の理由は,①憲法に違反し,もしくは憲法の解釈に誤りがあること,②最高裁判所,もしくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと,のどちらか又は両方となります。そして,審理の結果,再抗告に理由があると判断されれば,最高裁判所は,抗告裁判所の決定を取り消すことになります。

保護処分決定等に対する抗告人員等歴年比較
(家庭の法と裁判 No.44/2023.6)

年次抗告

保護処分決定総数

(うち少年院送致)

人員比率(%)
平成29年5423.2(24.8)16,862(2,188)

平成30年

494

3.2(22.9)15,369(2,157)
令和元年4363.1(23.7)13,985(1,838)
令和2年3843.0(21.8)

12,806(1,760)

令和3年

322

2.7(21.7)11,823(1,484)

※比率の()内は,抗告人員の少年院送致決定総数に対する比率を参考までに示したものである。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,少年事件における抗告・再抗告に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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