少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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公然わいせつ(少年事件)

こちらでは,少年事件における公然わいせつについて解説していきます。

公然わいせつについて

公然わいせつとは,不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることです。そのため,現実に通行人がいなくても,普段不特定多数の人が通行するような場所でわいせつな行為を行えば,公然わいせつ行為となります。この公然わいせつ罪については,刑法第174条で規定されています。
 公然わいせつ罪は,他のわいせつ犯罪と比べて,被害者への身体的な接触がないことから,刑が比較的軽くなっています。もっとも,
少年事件においては,公然わいせつ行為の異常性から,少年の身体拘束可能性が高まってしまう側面もあります。
 また,お尻や太股など(性器以外の身体)を露出する行為について,公然わいせつ罪が成立しない場合であっても,軽犯罪法の身体露出の罪が成立することがあります(軽犯罪法第1条第20号)。

刑法第174条(公然わいせつ)

 公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

軽犯罪法第1条第20号(身体露出の罪)

第一条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
  しり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者

公然わいせつ事件の具体的な態様(少年事件)

 公然わいせつに当たる行為としては,路上などで自己の性器を見せる行為や自転車・自動車に乗った状態で自慰行為をするなどのわいせつな行為を行うことなどがあります。公然わいせつ罪の場合,社会の健全な性的道徳感情を守ることを目的としていますので,法的には被害者が存在しない形になりますが,実際上はわいせつな行為を見せられた人(目撃者)が被害者として扱われることが多く,捜査段階,審判段階でもそのように扱われることになります。
 少年事件という観点から見ると,公然わいせつ行為は,思春期特有の性衝動の高まりから行われることが多く,異性に対して自慰行為を見せつけるなどの行為に及んでしまうケースがよく見かけられます。また,少年が強いストレスを抱えてしまったことにより,公然わいせつ行為に及んでしまう傾向も見受けられます。
 公然わいせつ罪は,他の性犯罪に比べ刑罰自体はそれほど重くなっていませんが,行為自体の異常性があるため,少年の身体拘束がなされる可能性は十分にあります。特に,少年の内面を観察する必要性が高い事案が多いため,少年鑑別所に収容される可能性は,罪の重さからすれば高くなります。
 なお,公然わいせつ罪と軽犯罪法の身体露出の罪との関係については,公然わいせつ罪が成立するような場合には,身体露出の罪が成立しないという関係であり,わいせつ性がそれほどない場合には,公然わいせつ罪が成立せず,身体露出の罪のみが成立します。

公然わいせつ事件の弁護のポイント(少年事件)

 公然わいせつ罪の場合,行為の異常性や行為の常習性等から逮捕・勾留される可能性があります。ただ,逮捕・勾留される前から,弁護士が弁護人として付いて,警察や検察,裁判所に対して,少年の身体を拘束しないように求める意見書などを提出することによって,少年が身体拘束されないようにすることができる場合があります。また,事件が家庭裁判所に送られたタイミングで,弁護士(付添人)が家庭裁判所に対して,観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取らないように求める意見書を提出することによって,少年鑑別所収容を避けられる可能性が高まります。
 また,公然わいせつ罪の場合には,少年の性嗜好に異常性がある場合があるため,公然わいせつ行為を二度と行わせないように,再犯防止を目的として
専門の医療機関に通院するなどの方法が必要となる場合が多いでしょう。また,少年が他人の前でわいせつな行為をしたことによって,精神的被害を被っている人がいる場合には,その人に対して被害弁償を行い,その人からの赦しを請うことも重要になってきます。
 この種の犯罪は,余罪が複数あるケースも多いので,早い段階で弁護人が付いて,弁護方針を固めていく必要があります。また,家庭裁判所に事件が送られてからは,観護措置(鑑別所に行くこと)を回避するだけでなく,調査官や裁判官に対して,少年の公然わいせつ行為の異常性がそれほど大きくないことなどを説得していく必要があります。

公然わいせつ事件の解決実績

 少年が電車内において局部を露出したとして現行犯逮捕された公然わいせつ被疑事件。

 本件では,被疑者が逮捕された当日に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者が少年である場合,検察官が勾留を請求しない場合であっても,直ちに家庭裁判所に送致されてしまい,その日の内に家庭裁判所が観護措置決定を下し,少年鑑別所に送られてしまう可能性があります。そのため,本件において,弁護士は勾留を回避するための活動だけでなく,観護措置決定を回避するための活動も同時に行っていきました。本件においては,少年の両親の監督に期待が出来ることや学業面での不利益などを詳述した意見書を弁護士が作成・提出していきました。家庭裁判所の裁判官は,弁護士の主張を受け入れて,少年をすぐに釈放してくれました。
 その後,少年や両親との間で何度も話し合いを繰り返し,少年が抱える問題点を明らかにした上で,
家庭裁判所における調査官面談がどのように行なわれるのかなど,少年が不安に思う点をしっかりと説明していきました。その結果,少年は審判で自分の思いをちゃんと調査官に話すことができ,裁判官から審判を行う必要がないと判断されて,本件では審判不開始決定を得ることができました。

公然わいせつ事件の解決実績

 少年が複合商業施設内において,自己の陰茎を露出させるなどして検挙された公然わいせつ事件

 少年には同様の余罪が複数ありましたが,弁護士(付添人)が本件の罪の大きさを少年に自覚させ反省を促すと共に,生活態度についても指導を行っていきました。その結果,横浜家庭裁判所川崎支部の審判においては,裁判官が少年の反省の程度から再非行のおそれはないと判断し,付添人の意見書どおり,少年を不処分(裁判官からの訓戒のみ)とし,保護観察も付きませんでした。
 これにより,少年が通う学校にも本件が知れることはなく,少年は学校からの処分も免れることとなりました。

公然わいせつ事件の解決実績

 少年が路上において歩行していた女性に自己の自慰行為を見せつけた公然わいせつ事件。

 この事件では,少年は後日通常逮捕されましたが,逮捕後すぐに弁護士(弁護人)が少年の身柄解放活動を行いました。検察官は,少年の勾留を求めましたが,弁護士が裁判所に対して,少年の身柄を拘束する必要がないことを訴えた結果,少年は勾留(10日間の拘束)されることなく,逮捕後3日で釈放されました。
その後,事件は東京家庭裁判所に送致されましたが,弁護士(付添人)が少年が本件行為を十分に反省していること,少年の行為の異常性がそれほど大きくないことなどを説明していった結果,少年は家庭裁判所送致後に,少年鑑別所(観護措置)に入ることもなく,公然わいせつの余罪が複数あったものの,審判では少年院送致処分ではなく保護観察処分となりました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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少年事件における依存症の治療について説明しております。

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・公然わいせつ事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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