少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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インターネット犯罪
【不正アクセス禁止法以外】(少年事件)

 こちらでは,少年事件におけるインターネット犯罪について解説していきます。

インターネット犯罪とは,主にコンピューターを利用したネットワークで行われる各種犯罪の総称です。つまり,インターネットを悪用した犯罪のことをいいます。具体的には,不正アクセス禁止法違反,コンピューター・電磁的記録対象犯罪及び不正指令電磁的記録に関する罪,ネットワーク利用犯罪があります。
このページでは,インターネット犯罪のうち,不正アクセス禁止法以外の犯罪をご説明いたします。

*不正アクセス禁止法違反については,「不正アクセス禁止法違反」のページをご参照下さい。

電子計算機損壊等業務妨害罪について

刑法

(電子計算機損壊等業務妨害)

第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

<具体的な態様>

 会社が運営するもので,インターネット利用者が利用できるホームページ上の画像に,その画像を消去し,わいせつな画像等に置き換えるなどして,本来の利用目的と異なる不正な指令等を与えた場合などに,この犯罪が成立します。
 なお,この場合,電子計算機損壊等業務妨害罪以外に,わいせつ図画公然陳列罪も成立しえます。

電子計算機使用詐欺罪について

刑法

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

<具体的な態様>

 他人のクレジットカードの名義人氏名・カード番号等の情報を,インターネットを介して,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機(コンピューター等)に送信し,電子マネーを購入した場合などに,この犯罪が成立します。

不正指令電磁的記録作成等について

刑法

(不正指令電磁的記録作成等)

第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

 前項の罪の未遂は、罰する。

<具体的な態様>

 コンピューターウイルスについて知らない第三者がコンピューターで当該ウイルスを実行することを目的として,コンピューターウイルスを作成し又は提供した場合などに,不正指令電磁的記録作成・提供罪が成立します。

<電磁的記録対象犯罪及び不正指令電磁的記録に関する罪の統計 検挙件数の推移>

 平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年
電子計算機使用詐欺188325511692918
電磁的記録不正作出・
毀棄等
8483151412
電子計算機損壊等
業務妨害
912171311
不正指令電磁的記録
作成等
681620107

支払カード電磁的記録に

関する罪

4052869161

 

不正アクセス禁止法564816609429522

(令和5年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_5_2_0.html)

ネットワーク利用犯罪について

 ネットワーク利用犯罪は,スマホやパソコン等からインターネットを何らかの形で利用して行われる犯罪であって,その対象が広く,インターネット犯罪の中でも最も大きな割合を占めます。ネットワーク利用犯罪としては,児童買春・児童ポルノ法違反,わいせつ物頒布等,青少年保護育成条例違反,著作権法違反,脅迫,商標法違反,ストーカー規制法違反,名誉毀損等があります。

その他サイバー犯罪 検挙件数の推移

 平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年
児童買春・
児童ポルノ法違反

2,057

 

2,2812,0152,0092,113
詐欺

972

9771,2973,4573,304
わいせつ物頒布等763792803859782
青少年保護育成条例違反9261,0381,013952781
著作権法違反691451363...

脅迫310349408387410

商標法違反

375327306344297
ストーカー規制法違反269325347325364
名誉毀損240230291315286

(令和5年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_5_3_0.htmlより)

インターネット犯罪の弁護のポイント(少年事件)

 インターネット犯罪は,相手が見えないこともあり,軽く思われがちですが,警察に逮捕される可能性は十分あります。特に,被害が大きくなれば,いきなり逮捕・家宅捜索される可能性が高くなります。また,そのことは,被疑者が20歳以上ではなく少年であっても同様です。
 インターネット犯罪で逮捕されると,通常の刑事事件手続と同じく,逮捕されれば,48時間以内に身柄とともに事件が送検され,検察官が勾留請求するか,釈放するかの判断をします。
 少年の逮捕直後に弁護士が依頼を受けた場合,すぐさま接見に赴き,少年本人から具体的な事情を聞き,今後の取調べや質問に対する対応について助言等をします。そして,本人に有利な資料を集め,少年を釈放するように検察官に意見するなどして勾留請求を回避する活動を行います。また,勾留請求がされた場合であっても,弁護人は勾留決定をする裁判官に対して,勾留決定しないように意見を述べていきます。
 以上のほか,インターネット犯罪の場合,被害者がいるケースも多くあります。その際には,被害者との示談交渉が重要な意味を持ってきます。示談交渉は実際上,弁護人でなければ難しい点が多々ありますので,弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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不正アクセス禁止法違反の弁護

少年事件における不正アクセス禁止法違反について解説しております。

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・インターネット関連の犯罪に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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