少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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詐欺(少年事件)

こちらでは,少年事件における詐欺について解説していきます。

詐欺罪について

 詐欺罪とは,人を欺いて財物を騙し取る,もしくは,財産上不法の利益を得る犯罪のことをいいます。人を欺く行為については,特に制限はなく,言語によるものでも,動作によるものでもどちらでもかまいません。また,積極的に騙す目的で虚偽の事実を告げる行為がなくても,真実を告知すべき法的な義務を有する者が全く何もしなかった場合には,詐欺罪が成立することになります(例:保険契約の際に被保険者の疾病を告知しなかった場合や生活保護の受給の際に生計の状況などの変動を届けない場合など)。詐欺罪については,刑法第246条で規定されていますが,特別法でも詐欺的行為を処罰していることがあります。
 また,パソコンなどの電子計算機に対して虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得た場合には,刑法第246条の2で規定されている電子計算機使用詐欺罪が成立します。

刑法第246条

1 人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同
 項と同様とする。

刑法第246条の2

前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は,十年以下の懲役に処する。

詐欺事件の具体的な態様(少年事件)

 詐欺罪については,刑事事件であればいろいろなパターンが考えられますが,少年事件に絞ってみれば,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺などを行う詐欺グループの下っ端として逮捕・検挙されることが多いように思います。具体的には,被害者から現金を受け取る受け子や詐欺の電話をかけるかけ子,受け子やかけ子の紹介役などです。このような組織的に詐欺を行うグループの上位の者たちは,まだ精神的に幼い少年たちを言葉巧みに騙して,仲間に引き入れます。そして,仲間に引き入れた少年たちに一番捕まりやすい仕事をさせて,自分たちだけは逃げおおせることがよくあります(最近では,受け子やかけ子をやっていた少年を強盗などのさらに悪質な犯罪に誘うケースもあります)。また,他にもインターネット上での詐欺事件もあり,インターネットオークションにおける詐欺,SNSでの詐欺などもあります。
 上記で見た振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺などの組織的に行われる詐欺については,社会問題化していることもあって,昨今刑罰が重くなっています。そのため,被疑者が20歳以上の刑事事件であれば,初犯でも実刑になることは珍しくありません。その影響を受けて,少年事件でも,組織的な詐欺に関与した少年は,初犯でも逮捕・拘留される傾向にあり,そのまま少年鑑別所に収容される割合が高いです。そして,前歴や補導歴のない少年であっても,少年の初めての非行がこの手の詐欺罪だった場合には,いきなり家庭裁判所の審判で少年院に送致されることがあります。

詐欺事件の弁護のポイント(少年事件)

 個人間の詐欺事件の場合,そこまで少年が逮捕・勾留される可能性は高くありませんが,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺などの組織的に行われる詐欺については,たとえそこまで大きな役割を果たしていなくても,非常に逮捕・勾留される可能性が高くなります。これらの事件では,少年が組織の人間から「こう言えば助かる。」と言いくるめられており,それに基づいて警察に話すケースが非常に多いです。少年が明らかに嘘と思われる内容を話し続けると,最終的な処分がどんどん悪い方向になってしまいますので,早い段階で弁護士を弁護人に付けて対応した方がいいでしょう。
 また,詐欺事件については,犯罪が既遂であれば,被害者に財産的被害が出ていますので,弁護士を通して,被害弁償をすることが重要になってきます。この被害弁償については,個人間の詐欺事件であれば,犯人や犯人の家族が直接行うケースもありえますが,上述の組織的詐欺の場合には,弁護士を間に入れない限り,被害弁償はできません。また,組織的詐欺は,多くの場合,被害者が社会的弱者であることが多いため,被害者及び被害者家族が少年の犯行に対して強く怒りを感じている場合が多いと思われます。そのため,示談交渉を行うためには,弁護士の存在が不可欠でしょう。少年事件においては,被害者との示談がそのまま少年の処分を軽くすることに繋がりませんが,詐欺罪の場合,被害者の赦しが得られれば,少年院送致を回避できる可能性も上がる傾向にあるので,弁護士を間に入れて,示談交渉をすることは重要です。
 個人間の詐欺事件については,詐欺という行為の悪質性について少年が理解することが重要ですし,組織的な詐欺事件であれば,それに加えて,反社会的な集団や詐欺グループの人間たちとの断絶が重要になってきます。これらのことが審判までにできなければ,審判ではかなり重い処分が予想されます。

 詐欺事件の否認事件の場合(犯罪事実を争う場合),警察などの捜査段階における供述が重要になるので,早期に弁護士を付けて少年にとって不利な証拠が作成されないように動いていくことが大事です。

詐欺事件の解決実績

 少年が以前からオレオレ詐欺を行っていた友人と共に被害者宅まで行き,金銭を受け取る前に警察に現行犯逮捕された詐欺未遂事件。

 この事件で,少年は友人が行っている行為がオレオレ詐欺であるとは知らなかったと主張し,詐欺罪の故意などがなかったと主張していました。
 東京家庭裁判所立川支部における審判の際にも,少年はオレオレ詐欺に加担しているとの認識はない旨主張していましたが,自分が行っていた行為が犯罪の可能性のあるグレーな行為であるとは思っており,自己の行為を十分に反省していました。また,少年は審判において詐欺に関わっていた友人とは連絡を取らないことを約束したため,最終的には保護観察処分となって,少年院へ行くことはありませんでした。

詐欺事件の解決実績

 少年がツイッターを利用してアイドルのチケットを詐取したことにより逮捕・勾留され,観護措置(少年鑑別所収容)が取られていた詐欺保護事件。

 本件では,少年が家庭裁判所に送致された直後から,当事務所の弁護士が少年の付添人となりました。弁護士は,すぐさま少年鑑別所で少年と面会し,少年に反省を促していった結果,裁判所(横浜家庭裁判所川崎支部)は少年の観護措置を取り消し,少年は釈放されました。本件では,被害者が多数いたため,弁護士が各被害者と示談交渉を行っていきました。また,少年と少年の保護者との関係が希薄だった点も問題としてあったため,弁護士が少年及び少年の保護者にコミュニケーションの重要性を説明していきました。
 家庭裁判所での審判では,弁護士が少年を保護観察処分にするよう求める意見書を提出した結果,
少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。また,観護措置が取り消され,最終的な処分も保護観察処分となったことで,少年は学校を辞めずにすみ,これまで通りの日常生活が送れることとなりました。

オレオレ詐欺について

ここでは,近年社会的に問題となっているオレオレ詐欺について解説していきます。

オレオレ詐欺とは?

 オレオレ詐欺とは,「おれだよ,おれ。」といきなり電話をかけ,電話に出た者がうっかり「○○かい?」などと家族の名前を問い直したところ,その家族に成りすまして,お金を騙し取る詐欺行為です。近年は,予め家族の名前などが記載された名簿を入手したうえで,電話をかけてくることも多く,最初から家族の名前を騙って電話をかけてくることもあります。

 具体的には,電話を掛けてきた者が,
「小切手等が入った鞄を(電車などに)置き忘れてしまった。」
「会社の金を横領してしまった。」
「借金の返済で今すぐお金が必要。」
 などと言って,お金を騙し取ろうとしてきます。
 そして,お金の受け渡しの際には,
「今は立て込んでいるから,同僚(または,部下や友人)がお金を取りに行く。だから,その人に渡してほしい。」などと言って,見ず知らずの人にお金を渡すように指示してきます。最近では,弁護士や弁護士事務所の職員に成りすましてお金を受け取るケースも増えています。

最近では,少年たちが詐欺組織の人間から騙されたり,脅されたりして,お金を受け取る受け子の仕事やATMからお金を引き出す出し子の役割をやらされ,警察に捕まるケースが増えています。

オレオレ詐欺事件の弁護のポイント

 少年がオレオレ詐欺の受け子などをして警察に逮捕された場合,詐欺組織の上の者が少年に対して犯罪事実を否定するように強く指示していたり,黙秘するように指示していたりすることが多々あり,少年にとって嘘を付くことが不利益であっても,警察官や検察官,調査官に対してそのまま嘘を付き続けることが多く見受けられます。
 このような場合には,家族がいくら説得しても,少年が言うことを聞かないケースも多く,弁護士が説得しない限り,少年が本当のことを話さないことが多々あります。このように,少年がバレバレな嘘を付き続けていれば,最終的に少年に対して重い処分が下されることになってしまいますので,弁護士が早い段階で少年と接見し
,的確なアドバイスをすることが必要です。
そして,その上で被害者との示談交渉を行っていくことが重要です。被害者との示談ができるかどうかは,少年事件では刑事事件ほどは重要視されませんが,オレオレ詐欺の事件についてはかなり影響を受ける印象です。

オレオレ詐欺事件の解決実績(否認事件)

 少年が氏名不詳者の指示に従って、いわゆるオレオレ詐欺の受け子役を担ったとして逮捕・勾留された詐欺被疑事件
 本件で,少年はオレオレ詐欺に加担していることは知らなかったと主張していました(否認事件)。当事務所の弁護士は少年の逮捕後すぐに弁護人に付き、何度も警察署に接見に赴き、少年に対して、警察官及び検察官の取調べに対するアドバイスを行っていきました。その結果,オレオレ詐欺に加担したとされる点については,家裁不送致処分
を得ることができました。
 この事件では、警察官からの職務質問を受けた際に、市販のカッターナイフを携帯していたため、詐欺被疑事件について家裁不送致処分となった後も、
銃刀法違反保護事件として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所において、詐欺の事実も含めて調査官から聴取を受けましたが、最終的には審判不開始処分を得ることができました。

 オレオレ詐欺の受け子事案においては、受け子役が、詐欺組織から犯行内容について説明されていないことが多く、詐欺の故意が問題となる事案が散見されます。捜査機関も、詐欺である可能性を認識していたことを自白させるために、執拗な取調べを行いますので、黙秘も含めた取調べへの対応について、弁護士からのアドバイスを受けることは不可欠といえます。特に、少年事件においては、捜査機関による誘導に応じ易い傾向があり、弁護士の役割はより重要になります。本件においては、詐欺の故意だけでなく、共犯者との共謀等も含めて、全面的に被疑事実を争ったのですが、捜査機関の誘導にのることなく、一貫した供述を維持できたことが、家裁不送致処分を得た大きな原因となりました。
 また、
本件において、銃刀法違反保護事件についても審判不開始処分を得られたのは、詐欺の事実について家裁不送致処分となった後も、少年の交友関係や生活態度について、少年の両親と協力しながら、更生環境を整備していたことが、家庭裁判所に評価されたためだと考えられます。

オレオレ詐欺事件の解決実績

 少年が知人から紹介された氏名不詳者の指示に従って、所謂オレオレ詐欺の受け子役を担わされてしまったという詐欺未遂保護事件。

 本件では,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人として付きました。本件で逮捕された当初から,少年は自分は詐欺に関与していたとの認識はないと主張していました(否認事件)。そのため,弁護士は捜査段階,審判段階の両方において,少年には詐欺の故意及び共犯者(氏名不詳者)との共謀がなく,非行事実が認められない(成年事件における無罪主張)と主張していきました。また,その一方で,少年には多数の補導歴が記録されており,虞犯少年として保護処分を言い渡される可能性もあったことから,要保護性の解消に関する主張も同時に行っていきました。
 弁護士(付添人)は,
詐欺の故意や共謀を否定する主張と要保護性の解消に関する主張を両立させるために,詐欺であることを秘匿しながら詐欺の仕事を紹介するような人間は友人とは呼べないことを説諭し,少年の交友関係に焦点をあてることで,両主張を矛盾なく行っていきました。非行事実を否認していたことなどから,警察官や少年鑑別所の技官は,少年に対する処分について厳しい意見を述べていましたが,弁護士(付添人)の弁護活動により,結果的に,非行事実は認定されてしまったものの,警察官や少年鑑別所の技官の意見は退けられ,少年は保護観察処分となりました。そのため,少年はオレオレ詐欺に関与したとの認定がなされたものの,少年院に収容されずにすみました

オレオレ詐欺事件の解決実績

 少年が,オレオレ詐欺の受け子として詐欺行為に関与して,逮捕・勾留された窃盗,詐欺保護事件。

 少年は,本件前にも窃盗保護事件で保護観察処分を言い渡されており,本件は保護観察中の再非行でした。しかも,本件行為に及んだのは,前回の審判の翌日であったため,前回の審判で少年は何ら反省が出来ていないとして,少年院送致などの厳しい処分が下ることが予想されました。
付添人に付いた当事務所の弁護士は,すぐに少年と面会し,再非行に及んだ経緯や動機を詳細に聞き,また,少年の両親からも前回の審判後の監督状況などを聞きました。弁護士は,裁判所に対し,少年はオレオレ詐欺に自ら積極的に関与していたわけではなく,組織の者から半ば強要されて行っていたこと,本件非行後間も無く少年は自ら詐欺の組織を抜け出し両親の会社で一生懸命働き更生の道を歩んでいたこと,両親も前回の審判で誓約した監視・監督を一定程度行い,再非行防止に努めていたことなどを伝え,両親の監護能力にも大きな問題点はなく,少年も社会内での更生が不可能な程非行性がすすんでいるとはいえないので,在宅試験観察によりもう一度社会内でやり直す機会を与えるのが適切であるという意見を述べました。また,弁護士は,被害者と直接会い,被害者に少年作成の謝罪文を渡した上で,少年の反省の様子を伝えました。その結果,被害者との間に示談が成立したのみならず,少年に社会内で更生していってもらいたいという内容の上申書も被害者に作成していただきました。
家庭裁判所における審判では,裁判官は,少年が前回の審判の翌日に再非行に及んだことを強く非難したものの,少年が真摯に反省し,自己の性格上の欠点等を的確に分析した上でそれを改善する意欲も高いこと,両親のもとで働きながら更生していくという適切な再非行防止策を考えていることを評価し,また,付添人の意見や示談状況等も考慮していただき,在宅試験観察処分を言い渡しました。
試験観察期間中,少年は,被害者の許しを得て付添人及び両親と共に直接被害者の家に赴き謝罪をし,きちんと更生することを被害者の前で誓いました。また,調査官に与えられた課題やボランティア活動にも真面目に取り組みました。そして,最終的な処分を決める審判では,裁判官は,少年が被害者への謝罪等を通してより内省を深めたこと,裁判所の課題にも懸命に取り組んだこと,まだまだ課題はのこるものの少年の性格上の問題点も徐々に改善されつつあることなどを評価し,保護観察処分を言い渡し,少年は少年院送致を免れました。

オレオレ詐欺事件の解決実績

 少年が詐欺組織に脅されて特殊詐欺の受け子・出し子にあたる行為をして,逮捕・勾留され,観護措置が取られた詐欺,窃盗事件(キャッシュカード詐欺盗事件)。

 この事件では,少年が警察に通常逮捕された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年は,詐欺組織の指示に従い,4人の被害者からキャッシュカードを受け取り,ATMでお金を下したうえで,そのお金を組織の人間に渡していました。少年は,逮捕された段階では,自分が脅されていたこともあり,自分の行った罪の重さを正確に理解できていませんでしたが,被害者の言葉などを聞くにつれ,自分の犯した罪の重さを理解するようになりました。また,少年は事件の前から素行の悪い少年との付き合いが増えており,事件当時,生活が乱れていましたが,本件で逮捕されたことをきっかけに,交友関係を正常にしないと今後大きな問題になると考えるようになりました。
 本件では,4件の事件で少年事件化され,逮捕・勾留,再逮捕・再勾留となり,少年は家裁送致後,少年鑑別所に収容されました。弁護士(付添人)は,少年が拘束されている間に,4件すべての被害者と面会し,示談交渉を行っていきました。その結果,4件すべての被害者と示談が成立しました。
 家庭裁判所の審判では,少年が本件を反省していることや今後は交友関係を正すことを誓約していること,詐欺組織に脅されるような状況に陥らないように,しっかりと考えて行動しようとしていること,すべての被害者と示談ができ,被害者が重い処分を求めていないことなどが評価され,事案としては少年院送致も十分に考えられる事案でしたが,最終的には保護観察処分となり,少年は少年院に収容されずにすみました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・詐欺事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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