少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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触法事件(14歳未満の少年)について

触法事件(14歳未満の少年事件)について

触法事件

刑法では,14歳未満の少年には刑事責任能力がないとされているため,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
 この触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査を行い,その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料する場合などには,事件を児童相談所長に送致する流れになります。警察官は,調査において,少年に対し,触法事件の対象となる事実やその動機,少年の生活環境などについて聞いていくことになります(この点について,14歳未満の少年は警察での拘束や事情聴取を受けないとの誤解がありますが,現実的には,「捜査」ではなく「調査」という名目で,14歳以上の少年と同じように警察での拘束や事情聴取を受けることになります)。
そして,その後,児童相談所長に送致された事件については,児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります(一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります)。
 触法事件が家庭裁判所に送致されて以降は,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなります。

 触法事件の場合には,14歳未満の少年が逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることはあります。一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。また,触法事件の場合であっても,警察は事件の調査で必要がある場合には,押収,捜索,検証,鑑定嘱託ができると定められており,事件によっては,警察が家に突然やって来て,家宅捜索を行う可能性もあります。

一般的な少年事件の流れ

触法事件の流れ

  1. 警察官の調査
  2. 警察から児童相談所への通告・送致
  3. 児童相談所の調査
  4. 児童相談所の処分決定
    (ここで,行政処分なしの判断や児童相談所での指導の処遇になれば,そこで事件としては終了となるが,家庭裁判所に送致されれば,事件は継続する)
  5. 児童相談所から家庭裁判所への送致
  6. 家庭裁判所の調査
  7. 家庭裁判所での審判・処分決定

触法事件は,早い段階で,経験がある弁護士に任せた方がいい

 触法事件では,警察や児童相談所との対応を間違ってしまうと,少年が一時保護により身体拘束される可能性が上がってしまいます。また,児童相談所から家庭裁判所に事件が送られてしまい,少年がそのまま少年鑑別所に収容されてしまいます。そのため,早い段階で弁護士を付添人として選任することが望まれます。
 ただ,触法事件の付添人を経験している弁護士はあまり多くないため,弁護士によっては,適切なアドバイスができない場合があります。もし,お子様が触法事件で調査を受けている場合には,触法事件の付添人経験のある弁護士に相談し,今後の方針などをしっかり決めた上で,警察や児童相談所に対応することをお勧めします。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

解決実績

 事件当時13の少年が,電車内で痴漢をし,現行犯逮捕され,児童相談所により一時保護された,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 依頼を受けた際にはほとんど情報がなかったため,付添人は,まずは直ぐに児童相談所へ行き,本人と面会をし,状況を把握しました。その上で,警察を通じて被害者に対して謝罪の意を伝えたところ,被害者から,加害者は低年齢ということもあるので今後きちんと更生してくれるなら厳罰は求めないとの言葉をいただきました。付添人は,その後,児童相談所へ何度も面会に行き,児童相談所の職員と交渉をした結果,児童相談所指定のプログラムを受けることと,誓約事項を守ることを条件に,一時保護を解除してもらいました。
本件は一時保護をされてしまったため,少年の通う中学校にも少年が本件行為を行ったことが知られてしまいました。付添人は,一時保護解除後に直ぐに少年の通う中学校に行き,本件行為やその背景事情を説明すると共に,少年の更生のためには今後も中学校へ残りきちんとした学校生活を送っていくことが必要だと説明しました。その結果,中学校は少年の更生を重視し,少年に特に処分を下すことなく,事件前と同様に中学校へ通うことを許しました。
付添人は,一時保護解除後も,少年を指導し,誓約事項を守らせると共に児童相談所のプログラムをきちんと受けさせました。その結果,プログラムが終了したことを機に,児童相談所により措置解除決定が成され,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。

少年の母親

有原先生が親身に対応してくれました

 子どもが事件を起こし,目の前が真っ暗になりました。
たまたまHPを見つけ,藁にもすがる思いでご相談させて頂きました。学校を退学になる事も無く,以前の様な生活を送れているのは,有原先生が親身になって対応して下さったからだと思います。本当に感謝しております。

 二度とこの様な事が無い様にしっかり監護していく所存です。この度は,本当にありがとうございました。

解決実績

発達障害を抱えた少年(事件当時12歳)が図書館において被害児童のスカートをずり下した強制わいせつ触法事件で,警察の調査段階から弁護士が付添人として付きました(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)
 少年には発達障害があり,警察官とのやり取りも難しい部分があったため,弁護士が同席した上で事情聴取を行ってもらいました。その後に,事件が警察から児童相談所に送致されましたが,弁護士は児童相談所の担当者と連絡を取り,少年の問題点等を共有していきました。このような弁護活動の結果,少年に一時保護の措置が取られることはありませんでした。少年が児童相談所で指導を受けている期間に,弁護士は被害児童の保護者と示談交渉を行い,少年が反省していることや少年の保護者が再犯防止のための措置を取っていることを伝えていきました。その結果,被害児童の保護者は少年の再犯可能性は低いと判断し,示談書にサインしてくれました。
 児童相談所は,被害者側と示談が成立していることや少年が自分のしたことを真摯に反省していること,再犯防止のために具体的措置が取られていることなどを考慮して,本件については家庭裁判所に送らない(家裁不送致処分)との判断を下しました。

解決実績

13歳の少年が路上において女子児童の体を触るなどした強制わいせつ触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 少年には同様の余罪があったため,警察からの通告により,事件は児童相談所に送られ,児童相談所において,少年は一時保護されました。弁護士(付添人)は,児童相談所段階から付添人として付き,少年に対して触法行為の罪の大きさなどを理解させていきました。
 その後,少年は,家庭裁判所に送られ,少年鑑別所に収容されることとなりましたが,弁護士が被害者の一部と示談し,少年が社会復帰した場合の生活環境を整えていったことから,最終的に,少年は家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院や児童自立支援施設に収容されることはありませんでした。

 なお,本件については,少年が在籍する中学校も事件のことを把握しておりましたが,中学校も少年の更生に協力する態度を示し,少年を転校させるなどの措置を取りませんでした。

解決実績

13歳の少年が学校内において女子児童の胸を直接触るなどした準強制わいせつ触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 本件は,警察から児童相談所に事件が送られ,その後家庭裁判所へと送られました。弁護士は,事件が家庭裁判所に送られる前の段階で付添人として付き,少年に対して自己の問題点等を改めて認識させ,反省を深めさせていきました。その結果,少年は児童相談所の一時保護は免れました。
 その後,少年は,家庭裁判所に送られましたが,弁護士が裁判所に対して観護措置(少年鑑別所収容)回避の意見書を提出し,少年に観護措置を取る必要性がないことを説明した結果,裁判所は少年を鑑別所に収容することはありませんでした。審判においては,付添人が少年及び少年の両親に対して本件の重大性を理解させたことにより,少年及び少年の両親が本件を直視し,再犯防止のための体制を整えていったことなどが評価され,最終的に,少年は家庭裁判所において,児童相談所長送致処分が言い渡され,少年院や児童自立支援施設に収容されることはありませんでした。

解決実績

 生後3ヶ月の乳児に対する重過失致死触法事件において,家庭裁判所に送致される直前に,当事務所の弁護士が付添人弁護士として選任されました(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)

 少年は,弁護士が選任されるまでの間,児童相談所で保護されており,帰宅が許されていない状況でした。弁護士は,家庭裁判所に送致される当日しか少年と面会するタイミングがなく,少年が罪を認めているかどうかもはっきりしなかったため,両親からこれまでの経緯についての詳細を聴取し,書面にまとめた上で,まずは少年を釈放することを目標に,弁護活動を行いました。
 裁判所は,付添人弁護士の意見を容れ,本件についての事実関係を正確に精査することに加え,少年が精神的な安定を取り戻すためには,少年鑑別所に送致して法定の期間内に拙速に手続を進捗させるのは不適切であると考え,少年を即日釈放する判断をしました。

 少年は,警察官に対して,自身が非行に及んだことを認める供述をしていましたが,その後,直ちに,自身の関与を否定するようになりました。付添人弁護士も,何度も少年及び少年の両親と面会し,少年から話を聞きましたが,少年は非行事実に及んでいないことを明言しましたので,犯人性を否認する弁護方針を固めました。

 付添人弁護士は,家庭裁判所において謄写した記録を精査し,証拠品に付着していた血液と少年及び被害者のDNA型を比較検討するなどして,少年以外による犯行の可能性が否定できないことについて,裁判所に対して付添人意見書を提出しました。裁判所は,少年の話を聞くために審判を一度行ったため,その際の少年の話が十分に信用できることについて,付添人弁護士から改めて意見書を作成し,提出しました。その結果,二回目の審判において,少年が犯人であるとは認められないことを理由に,裁判所は少年を保護処分に付さない,非行事実なし不処分決定を言い渡しました。

その他のメニュー

少年事件の流れ

少年事件の流れについて説明しております。

ぐ犯事件

ぐ犯事件(罪を犯すおそれのある少年の事件)について説明しております。

成人事件と少年事件の違い

刑事事件と少年事件の違いについて説明しております。

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 こちらは,触法事件(14歳未満の少年事件)に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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