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試験観察について

試験観察

試験観察とは,家庭裁判所が最終的な保護処分を決定するのに当たり,家庭裁判所の調査官が相当期間少年の生活態度を観察して様子を見る制度をいいます(少年法第25条第1項)。少年の当該事件が,保護処分にする蓋然性があること,直ちに保護観察にするのが相当ではないこと,調査官の観察により適切な最終処分ができる見込みがあること,相当期間内に観察目的を達成できることなどの要件を満たした場合,試験観察処分が取られます。試験観察の期間は特に決まっていませんが,3ヶ月から6ヶ月程度になることが多いです。
 この試験観察制度には大きく分けて2つの機能があり,①最終的な保護処分を決定するための判断材料を獲得する機能,②少年の社会内での更生を働きかける機能があります。試験観察処分が言い渡される場合の多くは,裁判所が少年を少年院送致にするか,保護観察処分にするかを悩んでいるケース,もしくは,一定期間環境調整を継続する必要があるケースになるため,試験観察期間中に少年や少年の家族の情報を調査官が収集することになります。また,試験観察期間という猶予期間を与えることで,少年の更生がどれだけ進むか見定めると共に,少年に自分の生活態度や環境を改善させる意識を持たせていくことになります。
 試験観察期間中に,少年の生活態度が改善され,事件に対する反省が深まれば,最終的な処分が軽い方向に行きますが,逆に生活態度が事件の前と同じ,もしくは悪化した場合には,少年院送致等の重い処分になってしまいます。

 この試験観察には,在宅試験観察と補導委託試験観察があり,在宅試験観察の場合には,家庭裁判所における審判で試験観察処分が言い渡されれば,その日に家に帰ることができます。そして,それ以降は定期的に家庭裁判所において調査官と面接することになります。一方,補導委託試験観察になった場合には,自宅ではなく,補導委託先で生活することになります。補導委託先としては,農家やお寺,建設業や飲食店業などで個人経営をしているところなどがあります。補導委託試験観察の場合には,補導委託先から家庭裁判所に対して少年の生活の様子が報告され,1ヶ月に1回程度調査官が補導委託先に訪問することになります。もっとも,最近では補導委託先が減少してしまい,東京などではあまり補導委託試験観察は取られなくなっています。

保護観察処分と試験観察処分の違い

保護観察処分は,保護観察所の指導監督の下,少年の更生を図る処分で,最終的な処分になりますが,試験観察処分は,少年を少年院送致にするか保護観察処分にするかなどを判断する中間的な処分になります。

 保護観察になった場合には,保護司や保護観察官が少年の生活状況をチェックしますが,試験観察になった場合には,家庭裁判所の調査官が引き続き調査を行うことになります。試験観察期間中にも,少年に対して遵守事項が言い渡されますが,その遵守事項を破ってしまうと,家庭裁判所における審判での最終的な処分が重くなってしまいます。

試験観察期間中の付添人の弁護活動

 試験観察決定が出た場合,家庭裁判所から試験観察期間中に遵守しなければならない遵守事項が言い渡されます。この遵守事項を破ることになれば,最終的な処分が重い処分になる可能性が高いので,付添人(弁護士)は少年に対して遵守事項をしっかりと理解させ,それを守るように指導していきます。
 特に,在宅試験観察の場合,少年は事件の前と同様に自宅に帰り,これまでと同じような生活を送ることも多いため,気が緩んでしまう可能性があります。そのため,付添人(弁護士)は,少年に対して定期的に連絡・面談をするなどして,少年が堕落した生活にならないように指導していきます。
 また,試験観察期間は,裁判官が最終的な処分を決めるための判断材料を収集するための期間ともいえるので,付添人(弁護士)は,家庭裁判所との関係でも,調査官や裁判官と
連絡を取り,少年の生活環境が改善していっていることを伝えていきます。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

少年保護事件―試験観察歴年比較
(家庭の法と裁判 No.44/2023.6)

年次人員

平成29年

1,335人

平成30年

1,269人

令和元年

1,139人

令和2年

913人

令和3年797人

試験観察になる少年の人数自体は減っていますが,少年事件の一般事件における試験観察率は平成27年以降増加傾向にあります。

解決実績

2度目の保護観察中であった少年が共犯者と共に被害者に全治約2週間の怪我を負わせた傷害事件。

 本件では,少年が警察に逮捕された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件の傷害事件は傷害の程度はそれほど重くはありませんでしたが,少年がそれまでに前歴があり,2度目の保護観察中でもあったことから,少年の再非行防止策が重要なポイントとなりました。そのため,弁護士は捜査段階から少年に対して感情のコントロールの仕方や交友関係の改善を求めていきました。また,少年は捜査段階から被害者に対して謝罪の意向を示していたため,弁護士は少年が作成した謝罪文を持参し,被害者の両親と示談交渉を行いました。弁護士が少年の謝罪の意思を被害者の両親に伝えた結果,被害者の両親は少年が再非行を行わないことを条件に示談してくれました。
 弁護士は,付添人意見書において,少年が反省していること,少年が少年鑑別所から出ても規則正しい生活が出来る状況にあること,両親の監督の下に少年の交友関係を改善させることなどを主張し,少年を在宅試験観察にするように求めていきました。家庭裁判所の裁判官は,調査官の意見が厳しいものであったものの,弁護士の意見を聞きいれ,審判において少年を在宅試験観察処分とし,少年は釈放されました。
 その後,少年は不良仲間との交友を一切断ち切り,学校と仕事中心の規則正しい生活をするようになりました。また,少年は不良仲間との交友を断ち切ったことから,暴力行為に対する考え方が変わり,非行行為を全く行わないようになりました。その結果,家庭裁判所における最終審判で,少年は不処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。

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 こちらは,試験観察処分に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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