少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件の流れ

  • こちらでは少年事件の一般的な流れについてご説明いたします。
    (なお,少年とは年齢が満20歳に満たない者のことを言い,
     下記のチャートで想定されているのは,その中でも14歳以上の少年です)

 

少年事件の流れ

<用語説明>

審判不開始:家庭裁判所の調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは
       審判を開始するのが相当ではないと認められた場合に,審判を行わない
       こと(基本的には,後者が一般的である)。
       この場合,事案によっては,審判は開かれないものの,家庭裁判所にお
       いて,調査官と面談したり,ボランティア活動に参加したりすることが
       ある。

試験観察:家庭裁判所が,少年院送致などの保護処分を決定するために必要があると
      認める場合に,相当の期間,少年を調査官の観察に任せる中間的な処分。
      少年を自宅などで生活させる在宅試験観察と家庭裁判所が適切な委託先に
      少年を預けて生活させる補導委託試験観察の二種類がある。

不処分:家庭裁判所が,審判の結果,少年に保護処分を下すことができない場合,も
     しくは,保護処分を下す必要がないと認めた場合になされる決定(非行事実
     なし不処分決定は前者に含まれる。また,不処分決定であっても審判自体は
     開かれる)。
     犯罪事実がそれほど重くない場合には,裁判所に対して少年の反省などを伝
     えていくことで,保護処分にする必要がないとして,不処分にしてもらえま
     す。

保護処分:保護観察,少年院送致,児童自立支援施設等送致の総称(逮捕等により少
      年の身体が拘束された場合には,保護処分になる可能性が高くなります)

保護観察:少年を施設に収容することなく,保護観察所の指導監督において,少年の
      更生を図る処分(保護観察の場合には,一般的に月に
12回保護司と面
      談することになります)。
      保護観察処分になれば,少年院などで拘束されることなく生活できます。

少年院:家庭裁判所から少年院送致決定を受けた者及び少年院において刑の執行を受
     ける者を収容し,これらの者に矯正教育を受けさせる施設

児童自立支援施設:不良行為をしたり,そのおそれがあったりする18歳未満の児童
          や家庭環境等の理由で生活指導を要する
18歳未満の児童を入所
          もしくは通所させる施設(少年院と異なり,開放施設である)

児童養護施設:保護者のいない18歳未満の児童や虐待されているなどの理由で養護
        を要する
18歳未満の児童を入所させ,その児童らの自立を援助する
        施設(少年院と異なり,開放施設である)

逆送:家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく刑事処分(刑罰)を科すことが
    相当であると判断した場合に,検察官に対して事件を送り返す手続(この手続
    が行われると,20歳以上と同様の刑事手続になる)。    

    <逆送になる場合(3つのパターン)>

   1 少年とは20歳に満たない者をいいます(少年法第2条第1項)。この年
    齢は審判時の年齢をいいますから,家庭裁判所の審判時,少年が20歳を迎
    えることになるような場合は検察官送致になります(年齢超過)。
2 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合,事件の内容,少年の性
    格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断
    される場合には,事件を検察官に送致することもあります(少年法第20条
    第1項)。
   3 なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上で
    あった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとさ
    れています。もっとも,この場合も,犯罪の内容,動機,犯行後の状況,少
    年の性格,環境等を考慮し,刑事処分以外の措置となることがあります(少
    年法第20条第2項)。
     特定少年(18歳,19歳の少年)の場合には,
死刑又は無期若しくは短期1
    年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であれば,原則として,事件を
    検察官に送致するとされています(少年法第62条第2項2号)。

・都道府県知事又は児童相談所送致:児童福祉法の対象となる18歳未満の少年であり,
                 児童福祉法の規定による措置が相当と認められる
                 場合に採られる処分(少年自身の非行性は軽微で
                 あるが,家庭環境などの環境面の保護に欠け,少
                 年司法よりも児童福祉の問題として専門的な判断
                 やケアが必要なケースで活用される)

少年事件の流れ(逮捕された場合)

少年が警察によって逮捕された場合の一般的な流れについてご説明いたします。

警察による逮捕

   警察によって逮捕された場合,検察庁に送られる前の時点で,事件のことについての取り調べが行われます。そして,刑事事件と同様に,48時間以内に事件が検察庁に送られます(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
⇒この段階で弁護士が付けば,少年に対して取り調べに関するアドバイスなどをすることができますし,検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を準備することもできますので,弁護士が付くことが非常に大きな意味を持ちます!
 また,犯罪事実を争う否認事件の場合,この段階で弁護士が付いて少年に接見できれば,これからの方針などを少年に事細かくアドバイスできますし,警察や検察の誘導に乗らないように少年に念押しすることもできます。特に,少年事件では,刑事事件に比べて,少年が大人である警察官の誘導に乗りやすい傾向にあります。少年としては,そんなに意識して言ったわけではないことが審判において有罪認定される大きな原因になることもありますので,否認事件であれば,逮捕後すぐに弁護士を付けて対処すべきでしょう。

検察官による勾留請求もしくは家裁送致

   事件が警察から検察に送られてきたら,検察官は少年の身体を10日間拘束する勾留を請求するか,もしくは,勾留を請求せずにそのまま家庭裁判所に事件を送るか判断します。検察官が勾留請求してきた場合には,勾留請求した日から数えて10日目に,さらに10日間の勾留延長を行うか否かを判断します(なお,痴漢事件,盗撮事件などでは,検察官がすぐに家庭裁判所に事件を送致し,家庭裁判所で観護措置【少年鑑別所収容】が取られてしまう場合があります)。
 少年法では,勾留に関して,刑事事件と異なる配慮が求められていますが(少年法第43条3項,第48条1項),実務上は少年事件も刑事事件もそれほど大きな差がなく,勾留の判断がなされています。少年事件の内容が重大であったり,共犯者がいたりする場合には,勾留延長されることが多くなります。
⇒この段階で弁護士が付いた場合,弁護士が検察官に対して勾留請求をしないように求めていきます。検察官の勾留請求がなされた場合には,裁判官に対して勾留請求を認めないように交渉していきます。仮に,少年が勾留されてしまった場合であっても,少しでも少年の身体拘束期間を短くするように,検察官を説得していきます。また,被害者のある少年事件では,家庭裁判所に送られる前に,被害者と示談できるよう,弁護士が示談交渉に動いていきます。
 初めて逮捕される少年は,警察署に拘束されることで精神的にも大きな不安を抱えることが多いです。そのため,弁護士が早い段階で少年に会いに行き,面会を重ねることで,少年は精神的にも楽になります。

家庭裁判所の裁判官による観護措置

   事件が家庭裁判所に送られてきたら,裁判官は少年を少年鑑別所に収容すべきかどうかの判断をします。これを観護措置の審判といい,ここで裁判官が観護措置決定を出してしまったら,少年は原則として最大4週間少年鑑別所に入ることになります。
 少年鑑別所に収容された場合,少年鑑別所の職員が少年の内面や生活の様子などを観察していきます。具体的には,職員との面談や各種心理検査が行われ,少年の問題点についての分析が行われます。
⇒弁護士が弁護人として付いていた場合,観護措置の審判の前に,弁護士が裁判官と面接したり,意見書を提出したりして,少年を少年鑑別所に収容しないように説得していくことができます。弁護士が弁護人として付いていない場合には,裁判所は捜査機関から送られてきた事件記録を見て判断するので,少年にとって有利な資料が少なく,観護措置が取られやすくなってしまいます。
 観護措置が取られて,少年が少年鑑別所に収容されることになった場合,弁護士は付添人の立場で少年と面会し,審判に向けた準備を行っていきます。

家庭裁判所の調査官による調査

   事件が家庭裁判所に送られた場合,少年鑑別所の職員による調査と並行して,家庭裁判所の調査官が少年鑑別所を訪れ,少年が起こした事件のことや少年の家庭環境などを調査していきます。調査官は,少年と複数回面接し,事件の経緯や少年の生活環境,保護者との関係,交友関係などを調査し,少年にどのような処分を下すか検討していきます。
 調査官は,家庭裁判所の審判の直前に,これまでの分析結果をまとめ,調査官の少年に対する処分意見をまとめた調査票を裁判官に提出します。

⇒家庭裁判所の裁判官は,調査官の意見を重要視しますので,調査官が作成する調査票において,少年に不利なことが記載されないようにする事が重要になります。弁護士が付添人として付いた場合には,弁護士は調査官と頻繁にコミュニケーションをとり,調査官に対して,少年の悪い面だけでなく良い面も見てもらうようにして,調査票の内容が少年にとって不利な内容にならないように,調査官を説得していきます。
 また,審判に向けて,弁護士も少年と面会を重ねていきます。そして,少年の更生の様子や被害者との示談の状況などを意見書にまとめて裁判所に提出します。弁護士の意見書が説得的であれば,裁判官は調査官の調査票よりも付添人である弁護士の意見書を採用することもあります。

審判

少年審判では,弁護士の存在が重要です。

   少年が鑑別所に収容された場合には,原則として約4週間で審判が開かれます。審判では,裁判官が少年に対して事件のことや事件後に考えたことなどを聞いていきます。そして,裁判官は保護者に対しても少年の問題点などについて質問していきます。それらの手続が終了した後,裁判官が最終的な処分を言い渡すことになります。
⇒審判は通常の刑事裁判よりは和やかな雰囲気になりますが,厳粛な雰囲気が完全に解消されているわけではないので,ほとんどの少年は緊張してしまい,言いたいことの半分も言えなくなってしまいます。もっとも,弁護士が付添人として付いていた場合には,弁護士が少年と十分に打ち合わせをした上で,審判に臨めますので,少年が自分の伝えたいことをしっかりと裁判官に伝えられるようになります。
 また,審判の際に,裁判官が少年の言いたいことを汲み取れず,少年のことを誤解してしまったような場合にも,弁護士が裁判官に対してその点を指摘し,誤解を解いていきます。

少年事件の流れ(身体拘束を受けなかった場合)

警察による捜査を受けたものの,逮捕されなかったり,少年鑑別所に行かなかったりした場合の一般的な流れについてご説明いたします(なお,STEP2以降の流れとして,審判が開かれる場合には,上記のSTEP4以降の流れと同じになります)。

警察・検察による捜査

   警察によって逮捕されなかった場合には,何回か警察署に呼ばれて取り調べなどを受けることになります。そして,証拠が整った段階で,事件が検察庁に送られることになります。多くの場合には,警察署で十分に取り調べが行われていれば,少年が検察庁に呼ばれることはありません。
⇒少年に対して取り調べに関するアドバイスなどができる点は,逮捕された場合と変わりません。また,被害者のある事件では,事件が警察段階にあるうちに示談を成立させておくと,その後の処分が軽くなる傾向にありますので,身体が拘束されていなくても,早めに弁護士が付くことは非常に大きな意味を持ちます。
 少年が逮捕される身柄事件と逮捕されない在宅事件では,在宅事件の方が比較的軽微な事件になりますが,警察や検察への対応を誤ると,捜査の途中で逮捕されたり,家裁送致後に観護措置が取られたりするので,注意が必要です。

家庭裁判所への事件送致

   少年事件では,原則的にすべての事件が検察庁から家庭裁判所に送られることになりますので,少年の身体が拘束されていない場合も,事件は家庭裁判所に送られます(犯罪事実が成立しないと考えられる場合などは例外的に家庭裁判所に送られないこともあります)。ただ,犯罪の内容が比較的軽微な上,少年が十分に反省している場合には,事件が家庭裁判所に送られても,審判自体が開かれないことがあります。
⇒弁護士が付いていた場合には,事件が家庭裁判所に送致された段階で,裁判官に対して審判の不開始を求める意見書などを提出して,早期に事件が終了するように働きかけていきます。また,裁判所から少年が通う学校や職場に連絡がいかないように裁判所に働きかけていきます。

触法少年及びぐ犯少年について

 上記の説明は,14歳以上20歳未満の少年が法律上の罪を犯した場合(犯罪少年)についての流れですが,この流れと一部異なる流れを辿るケースもあります。

 まず,1つ目が触法少年のケースです。触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。刑法では,14歳未満の少年には刑事責任能力がないとされているため,14歳以上の少年とは異なる取扱いとなっています。
 この触法少年の事件の場合,まず警察官が事件の調査を行い,その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料する場合などには,事件を児童相談所長に送致することになります。そして,その後,児童相談所長が送致された少年について,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります(一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家裁に送致されます)。
 触法少年の場合には,逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることはあります。一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。また,触法少年の場合であっても,警察は事件の調査で必要がある場合には,押収,捜索,検証,鑑定嘱託ができると定められており,事件によっては,警察が家に突然やって来て,家宅捜索を行う可能性もあります。

 また,2つ目のケースとしては,ぐ犯少年のケースがあります。ぐ犯少年とは,法定のぐ犯事由があって,将来,罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をするおそれのある18歳未満の少年のことをいいます。14歳未満のぐ犯少年については,触法少年と同様の流れになりますが,14歳以上18歳未満のぐ犯少年については,警察官または保護者が少年を家庭裁判所に送致すべきか,児童相談所に通告すべきか判断することになります。
 法定のぐ犯事由としては,保護者の正当な監督に服しない性癖のあること正当の理由がなく家庭により附かないこと犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し又はいかがわしい場所に出入すること自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,が挙げられています。

解決実績(触法少年のケース)

13歳の少年が路上において女子児童の体を触るなどした強制わいせつ触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 少年には同様の余罪があったため,警察からの通告により,事件は児童相談所に送られ,児童相談所において,少年は一時保護されました。弁護士(付添人)は,児童相談所段階から付添人として付き,少年に対して触法行為の罪の大きさなどを理解させていきました。
 その後,少年は,家庭裁判所に送られ,少年鑑別所に収容されることとなりましたが,弁護士が被害者の一部と示談し,少年が社会復帰した場合の生活環境を整えていったことから,最終的に,少年は家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院や児童自立支援施設に収容されることはありませんでした。

 なお,本件については,少年が在籍する中学校も事件のことを把握しておりましたが,中学校も少年の更生に協力する態度を示し,少年を転校させるなどの措置を取りませんでした。

解決実績(ぐ犯少年のケース)

 少年が以前から母親に対して暴力を振るっていたことにより,ぐ犯事件として立件された事件。

 本件は,警察での捜査の後,児童相談所に送られ,その後に家庭裁判所に送致された。ぐ犯事件では,観護措置(少年鑑別所に収容すること)が取られる可能性や最終的に保護処分になる可能性が高い傾向にあるが,本件では,弁護士(付添人)が少年の反省及び少年の家庭環境の改善などを裁判所に訴えた結果,観護措置が回避され,最終的には少年は不処分(裁判官からの訓戒)となり,保護処分も取られなかった。

少年事件における弁護士の必要性

少年事件においては,以下の4つの点から弁護士を付ける必要があります!

1 検察官の勾留請求,裁判官の勾留認容決定を思いとどまらせるために弁護士が必要
 です!

 少年事件であっても,少年が逮捕されていれば,一般的な刑事事件と同様に,検察官が10日間の勾留(身体拘束をすること)を裁判所に請求するかどうか,裁判官がその勾留請求を認めるかどうか決めることになります。これらの判断時点で,少年に弁護士が付かなければ,そのまま拘束される可能性が高くなりますが,弁護士が付いて,検察官や裁判官を説得することができれば,少年は勾留請求されたり,勾留請求を認められたりすることなく,逮捕から数日で早期に釈放されることになります。

2 裁判官に少年を少年鑑別所に行かせるという判断をさせないために弁護士が必要で
 す!

 裁判官は少年の更生のために少年を少年鑑別所に入れた方がいいと判断した場合,観護措置決定という少年を少年鑑別所に収容する決定を下します。少年鑑別所に収容されるとなった場合には,一般的に4週間程度の間,少年鑑別所で拘束されることになってしまいますが,大抵の場合,少年はそれまで学校に通っていたり,仕事をしていたりしていますから,この観護措置決定が出てしまうことで,学校を退学しなければならなくなったり,仕事を辞めなければならなくなったりする危険が生じます。
 裁判官がこの判断を下す前の時点で,弁護士が付いていれば,裁判官に対して意見書を提出したり,裁判官と面接をしたりして,少年の更生の度合いや少年鑑別所に行くことによって生じる不利益などを弁護士から伝えることができます。そして,少年鑑別所に行くことになった場合の少年の不利益などこちらの主張を具体的に裁判官に訴えることで,裁判官の観護措置決定(少年の鑑別所行き)を思いとどまらせることができます。
 また,観護措置決定は,警察や検察が作成した資料を基に判断されますので,早い段階で弁護士が弁護人として付いていれば,少年にとって不利な証拠を捜査機関に作成されずに済みます。

3 少年を更生させるために弁護士が必要です!
 少年事件においても,一般的な刑事事件と同様,少年が逮捕・勾留されることになれば,自由に面会できるのは弁護士のみになります。少年は,未成熟であり,多感な年頃でもありますから,弁護士が少年の良き指導者となって正しい道を進ませていくことは非常に重要です。少年の中には,これまでに出会った大人に対して反感を持っている子や大人とのコミュニケーションが苦手な子も多く,これまでの人間関係だけでは,少年を立ち直らせることができないこともあります。そんな時に,弁護士は法律家としてだけでなく,少年の頼れる兄弟的存在として大きな意味を持ちます。
 特に,親子関係がこじれている場合や少年自身が発達障害などの障害を抱えている場合には,必ず理解してくれる第三者の存在が必要となりますので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。

4 少年の保護者をサポートするために弁護士が必要です!
 少年事件において,保護者の活動は多岐にわたります。少年が学校に通っているのなら,学校への対応がありますし,仕事をしているのであれば,勤務先への対応があります。また,警察や検察,裁判所から連絡が来ることもあります。少年事件の手続が進行する間,保護者は少年のために奔走することになります。勿論,このような保護者の活動は,保護者の方に少年の問題を知っていただくためにも必要ですし,少年にとっても,保護者が自分のために頑張ってくれていることを知ることは更生の気持ちを促進させることにもなります。
 しかし,そうは言っても,保護者によっては,仕事の関係から常に自分が動き回れないという方もおられると思います。そのような場合に,弁護士は保護者に代わって少年と面会をしたり,警察や検察,裁判所に連絡したりして,保護者の活動をサポートしていきます。
 また,少年事件においては,保護者も警察や裁判所などから呼び出されて話を聞かれることになりますが,弁護士が付いていれば,その際にどのような姿勢で臨むべきか等のアドバイスをすることができます。
 さらに,少年事件では少年だけでなく保護者も精神的に大きな負担がかかります。少年の最終的な処分のことだけでなく,少年の学校や職場のことなど,考えなければいけないことは様々です。そんな時に,弁護士が付いていれば,悩みを相談することができ,精神的な負担が軽くなります。

 

 少年による刑法犯・検挙人員の就学・就労状況別構成比
(令和5年犯罪白書:
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_3_1_1_2.html

総数(人)中学生高校生大学生その他学生有職少年無職少年

14,887

18.4%

41.7%4.7%3.5%20.1%

11.7%

注 1 警察庁の統計による。
    2 犯行時の就学・就労状況による。
    3 犯行時の年齢による。ただし,検挙時に20歳以上であった者を除く。 
    4 触法少年の補導人員を含まない。

少年事件の流れ Q&A

事件の早い段階から,弁護士を付けることに意味はありますか。

少年事件では,警察が供述を誘導してくることがよくあります。少年は未熟なため,警察の誘導に乗っかってしまい,後で取り返しが付かなくなってしまうこともあります。
そのため,早い段階で弁護士が付いて,少年に黙秘権などをアドバイスする必要があります。

鑑別所に行くことを避けるために,弁護士にできることはありますか。

事件が家庭裁判所に送られた段階で,弁護士は少年を鑑別所に収容しないように求める意見書を出すことができます。また,家庭裁判所で行われる審問(少年を鑑別所に行かせるかどうか決める審問)に出席し,裁判官に意見を述べることもできます。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

少年事件基礎知識

少年事件の基礎知識について説明しております。

少年への指導方法

保護者の少年への指導方法について説明しております。

痴漢事件の弁護

少年事件における痴漢の弁護について解説しております。

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 こちらは,少年事件の流れに関するページです。
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 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
 なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

少年だけでなく保護者も全面的にサポートいたします!

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165