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都道府県知事,児童相談所長送致について

都道府県知事,児童相談所長送致について

このページでは,都道府県知事,児童相談所長送致処分について説明しております。

都道府県知事・児童相談所長送致処分

都道府県知事・児童相談所長送致処分

 都道府県知事・児童相談所長送致処分とは,非行事件を犯した少年について,家庭裁判所が非行性の程度・家庭環境等を調査して,「児童福祉法の規定による措置を相当と認めるとき」に,決定によって,事件を都道府県知事または児童相談所長に送致する手続です。少年について,保護処分や保護的措置による不処分よりも,児童福祉機関の措置に委ねるのが適切と認められるときに,この決定がなされます(ただ,この処分が出される可能性はそれほど高くありません)。
 この決定の対象となるのは,18歳未満の少年であり(児童福祉法第4条第1項),少年について保護処分や保護的措置による不処分よりも,児童福祉機関の措置に委ねるのが適切と認める場合とは,少年の非行性は高くはないが,家庭環境などの環境面における保護に欠け,継続的な指導を必要とする場合です。また,法律上は,都道府県知事又は児童相談所長と規定されていますが,実際上は,都道府県知事送致決定がなされることはなく,もっぱら児童相談所長送致決定がなされています。これは,都道府県知事が送致を受けても結局,児童相談所へ送致することになるからです。さらに,都道府県知事または児童相談所長送致決定がなされた場合,児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員等に少年を指導させる措置や,小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は児童養護施設、児童自立支援施設に入所させる措置がとられることになります。
 家庭裁判所が非行を犯した少年に対して都道府県知事または児童相談所長送致決定を行った場合,少年を施設に入所させるかどうかの決定機関が家庭裁判所でなく児童福祉機関となりますので,児童相談所が施設入所措置を採らないことを決定すれば,施設に入らない場合もあります。また,児童自立支援施設又は児童養護施設送致決定の場合には,親権者等の意思に反しても当該施設に少年を入所させなければなりません。これに対して,都道府県知事または児童相談所長送致決定は,事件自体を児童相談所長に移転させ,その措置に委ねるものであるため,知事等が児童養護施設,児童自立支援施設等に入所させる場合は,親権者等の意思に反することできません。

根拠条文

<少年法>

 第18条 

1項 家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。

 

<児童福祉法>

 第26条

1項 児童相談所長は、・・・(省略)少年法条の若しくは18条第の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

   第1号 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

 第27条

  都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による
 送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

   第1号 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

第2号 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。

第3号 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

第4号 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

統計(矯正統計年報より)

児童養護施設・児童自立支援施設送致処分都道府県知事・児童相談所長送致処分
平成27年

171(前年比:-38)

50(前年比:+3)
平成26年209(前年比:-8)47(前年比:-23)

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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