少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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痴漢事件(少年事件)

こちらでは,少年事件における痴漢犯罪について解説していきます。

痴漢について

 痴漢とは,人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることです。ここでいう「卑わいな言動」とは,一般人の性的道義観念に反し,他人に性的羞恥心,嫌悪を覚えさせ,又は不安を覚えさせるようないやらしく淫らな言動,動作をいい,不同意わいせつ罪でいう「わいせつな行為」よりも広い概念になります。
 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県では,それぞれ迷惑行為防止条例によって,痴漢行為を取り締まっています。被疑者が20歳以上の刑事事件であれば,県によって,痴漢の罰則が異なっているため,処分の内容が変わることがありますが,少年事件の場合には,県によって,処分の内容が変わることはないでしょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)<痴漢行為の条文>

第五条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

痴漢事件の具体的な態様(少年事件)

 少年事件における痴漢行為としては,電車やバスの中で女性の体を触る行為が主なものとなります。具体的には,女性のお尻や太股を触る行為,スカートをめくる行為などが一般的です。痴漢事件に関しては,刑事事件と少年事件で大きく違いはないように感じます。ただ,思春期の少年の場合,異性への興味・関心の高まりと相俟って,自分の性的興奮を抑えられなくなり,同一の被害者に何度も痴漢行為をしてしまうケースが成人よりも多いように感じます。
 痴漢は,犯行態様が比較的軽微なものであれば,迷惑行為防止条例違反となりますが,女性の陰部を直接触ったり,女性の乳房を直接触ったりするなどの犯行態様が悪質なものになれば,不同意わいせつ罪に該当し迷惑行為防止条例違反の場合よりも非常に重い処分となります。迷惑行為防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらに当たるかについては,明確な基準はありません。そのため,具体的な事件ごとにどちらに当たるか判断されることになります。ただ,迷惑行為防止条例違反の方が不同意わいせつ罪よりも刑が軽くなっている関係から,衣服の上から触った場合には迷惑行為防止条例違反になることが多いです。また,触った身体の場所がどこであったかも重要で,犯人が女性の手や足を直接触ったというケースでは不同意わいせつ罪ではなく,迷惑行為防止条例違反になりやすい傾向にあります。
 その他にも,痴漢にあたるものとしては,路上で女性の体を触る行為やクラブやライブ会場などの人混みの中で女性の体を触る行為などが該当します。少年の場合,調子に乗って,上記のような行動に出てしまうというケースがあります。また,受験シーズンになると,少年が塾の帰りにストレスから痴漢行為をしてしまったり,帰りが遅くなって,住宅街の人気のない場所で痴漢行為をしてしまったりすることも少なくありません。
これまで説明した痴漢行為は相手の体に手で触る行為でしたが,相手の体に触らなくても痴漢行為になりえます。具体的には,自分の股間を女性に押し付けたり,「パンティーちょうだい」,「おっぱい触らせて」などの卑わいな発言を女性にしたりすることでも迷惑行為防止条例違反の痴漢行為となります。

痴漢行為発生から,少年が現行犯逮捕されて,警察からの身体拘束を受けるまでの流れ(電車内での痴漢の場合)

  1. 少年が電車内で被害者に痴漢行為をしてしまう
  2. 被害者や周囲の乗客が痴漢行為を発見し,少年を駅で降ろし,駅員に引き渡す
  3. 駅員が最寄の警察署に通報,警察官が駅に到着
  4. 警察官からの簡単な事情聴取
  5. 警察官が少年を最寄の警察署にパトカーで連行
  6. 警察署で少年の取調べ
  7. 取調べの後,少年は警察署の留置場へ

 少年が痴漢行為で現行犯逮捕される事案では,少年が学生の場合,少年が在籍している学校に警察から連絡が行くことが多いです。お子様が逮捕されたことが分かった場合には,すぐに弁護士を付けて,警察から学校への連絡を防ぐことを検討した方がいいでしょう。

痴漢事件の弁護のポイント(少年事件)

 少年であっても,痴漢事件の場合には,その場で現行犯逮捕される可能性が非常に高くなりますので,早い段階で少年に弁護士(弁護人)をつける必要があります。そして,弁護士がすぐに少年と接見・面会することが重要です。
 少年は,成人よりも警察官の誘導に乗せられやすい傾向にあり,少年が意図していない形の供述調書が作られてしまうことがあります。それを防ぐためには,早い段階で弁護士が少年に対して取調べに関するアドバイスをすることが何よりも重要です。また,少年は警察に逮捕されたとなると,精神的に不安定になってしまいます。その少年の精神的なストレスを緩和させるためにも,弁護士と早い段階で接見することは大きな意味を持ちます。さらに,弁護士が少年と接見・面会し,事件の内容などが詳細に分かれば,弁護士が警察官,検察官,裁判官と交渉して,少年の身体拘束を解くように働きかけていくことができます。そうすれば,警察署での拘束がすぐに解けたり,少年が少年鑑別所に収容されることがなくなったりしていきます。
 上記の点に加えて,家庭裁判所での審判まで考えると,少年の痴漢事件においては,弁護士(付添人)が少年の性に対する認識を正していくことが重要です。少年の中には,痴漢行為に対する抵抗感が低い子も多く見受けられます。このような場合,弁護士からの指導がないと,すぐに少年が再非行を起こしてしまうこともあります。また,審判においては,少年が真に反省していることが求められます。そのため,少年が被害者に対して謝罪文を書くなどして真摯な謝罪を行い,被害弁償をしていくことが必要になっていきます。その結果,被害者と示談できれば,最終的な処分でも影響を与えることになります。
 この種の事件においては,早い段階で弁護士を依頼して,被害者との交渉に入ることが非常に重要です。また,刑事事件でもそうですが,痴漢行為は少年,被疑者にストレスが溜まっている状態の時に行われやすいので,少年が抱えるストレス原因を取り除いてあげることも重要です。当事者だけでは分からない問題を弁護士が付くことで解決できるケースも多くあります。

 少年事件そのものの手続とは異なりますが,多くの場合,少年が学校に在籍していることが多いため,弁護士は学校との交渉も担っていきます。一番は警察などから学校に対して事件の連絡がいかないことなので,弁護士は警察に対して学校連絡を行わないように求めていきます。

痴漢事件の解決実績

 少年が通学途中の電車内で女子高生のスカートの中に手を差し入れ被害者の太腿等を触った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(痴漢)。

 この事件で,少年は現行犯で検挙されましたが,弁護士が警察を説得したことにより,警察から学校への通報はなされませんでした。そのことによって,少年は通っていた有名私立の学校を退学せずに済むこととなりました。
 その後,事件がさいたま家庭裁判所に送致される前に,弁護士が被害者の母親と面談して,示談を成立させた上,少年に対して,性に関する指導なども行い,少年の問題点を解消させていきました。事件がさいたま家庭裁判所に送致された段階で,弁護士がこれらの事情を記載した意見書を裁判所に提出し,審判不開始処分にするよう裁判官に求めたところ,裁判官は今回の事件を審判不開始処分とし,審判までは行いませんでした。

痴漢事件の解決実績

 工場に勤務していた少年がスーパーマーケットにおいて被害児童2人の胸や臀部を触ったとして,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)で逮捕・勾留された事件。

 この事件で,弁護士(弁護人)は警察段階から少年に付いて,被害者との示談交渉を試みる一方,少年の職場に対しても少年の解雇を思いとどまるように働きかけていきました。弁護士のこのような活動の結果,2名の被害者との間で示談が成立しただけでなく,少年の職場への復帰も実現できました。
 本件で,少年は逮捕・勾留されましたが,弁護士が裁判所に対して少年を鑑別所に行かせないように要望し,少年の生活環境などについてまとめた意見書を提出した結果,裁判所は少年を鑑別所に行かせないという判断を下しました(観護措置回避)。その後の審判では,少年が性犯罪被害に関する書籍を読むなどして,自己の犯罪と真剣に向き合い,真摯に反省していることなどが評価され,最終的に不処分(裁判官からの訓戒のみ)という形となりました。

痴漢事件の解決実績

 少年が路上において女性の胸を揉むなどした神奈川県迷惑行為防止条例違反事件(痴漢)。

 この事件で,少年は痴漢の現行犯として現行犯逮捕されましたが,横浜地方検察庁で釈放されました。神奈川県警は,当初今回の事件を学校に通報する予定でしたが,弁護士が警察を説得したことにより,警察から学校への通報はなされることはありませんでした。そのことによって,少年は通っていた私立の学校を退学せずに済むこととなりました。
 この事件では,弁護士が事件後すぐに被害者と面談して,示談を成立させた上,少年に対して,性に関する指導は素より,ストレスの発散方法なども一緒に考え,少年の問題点を解消していったため,事件は横浜家庭裁判所に送られたものの,審判不開始処分となって,審判までは行われませんでした。

痴漢事件の解決実績

 少年が被害者に対して卑猥な言動をしたことにより,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で家裁の調査を受けていた事件で,少年がその期間中に痴漢行為を行い,2件の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で審判を受けた事件。 

 本件では,1件目の捜査段階から,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。1件目の時点から,少年の行動に異常性が見受けられたため,弁護士は少年や少年の家族に対して医療機関の受診を勧めました。少年と両親は,弁護士の指示に従い,医療機関の受診などを積極的に行い,少年の再非行を防ぐ対策を取っていきました。その最中,少年が1件目の後に,別の被害者のおしりを触る痴漢事件を起こしたことが発覚しましたが,弁護士が家庭裁判所の調査官にすぐに連絡したことにより,少年はそのまま在宅で調査を受ける形となり,身体拘束を受けることはありませんでした。
 弁護士は,少年の問題行動には原因があり,それが現時点では対処されていること,被害者への謝罪もなされていることなどを意見書に記載し,家庭裁判所に提出しました。審判では,少年が反省していることや少年の両親がしっかり指導監督していることも評価され,最終的には短期の処遇勧告の付いた保護観察処分となりました。

痴漢事件の解決実績

発達障害を抱える少年が電車内において女子高生の体を触るなどした公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(電車内での痴漢行為,付きまとい行為)。

 被害者の申告により,少年は警察で事情聴取を受けましたが,その段階で弁護人が付き,弁護人が被害者と示談交渉を進めていった結果,被害者及び被害者の保護者が少年の謝罪を受け入れてくれました。そして,被害者及び被害者の保護者は少年の真摯な反省を評価し,被害届を取り下げてくれました。その結果,警察は本件を検察に送致しないとの判断を下し,少年は家庭裁判所の調査や審判を受けることはありませんでした。

痴漢行為をしてしまった少年からの感謝の声

これから頑張っていきます。

 二宮先生から,調査官との面談時の心構えなどを詳細に教えてもらって,とても心強かったです。また,学校の勉強や家庭での生活についても,具体的なアドバイスをしてくれて,ありがとうございました。
 この再出発のチャンスを無駄にすることのないよう,これからがんばりたいと思います。

痴漢行為をしてしまった少年の父親からの感謝の声

息子に寄り添って頂けました

 最初に電話させて頂いた時から,家庭裁判所で判決が下されるまで,長い間大変お世話になりました。弁護活動として,様々なことをやって頂きましたが,特に本人に積極的に問いかけて頂き,“弁護士として”以上に,”1人の人間として”,親よりも年齢の近い立場で,生活面全般や,学校を中心とした学習への姿勢等にまで寄り沿って頂けた事は,私たち親にとって,非常に心強かっただけでなく,本人にとっても貴重な時間になっていたと思います。
 今後,二度と新たな依頼をしなくてすむよう,本人ともども,しっかりと歩んで行きたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

痴漢行為を否認して審判で争う場合

 痴漢行為を否認して,犯罪事実を争う場合,少年が警察や検察の取調べでどのような話をしたかが重要になります。しかし,少年の場合,捜査機関にうまく丸め込まれ,意図したことと異なる供述調書が作られてしまうことがあります。こうなってしまっては,たとえ無実であっても,審判で非行事実なしの判断は出してもらえません。
 もし,痴漢の汚名を晴らすために,審判まで争いたいという場合には,捜査の早い段階から弁護士を付けて対処することをお勧めします。弁護士が捜査の早い段階から付くことになれば,捜査機関に有利な供述証拠が作られないように,弁護士がアドバイスしていきますし,捜査段階であれば検察官,審判段階であれば裁判官に対して,弁護士が少年の主張を意見書などの形で,検察官,裁判官に伝えていきます。
 また,早い段階で弁護人が付けば,痴漢行為を否定する方向で有利に働く証拠(防犯カメラや犯行現場にいた人の供述など)の収集も充実していきます。特に防犯カメラなどは早く証拠収集しないと消去されてしまうことがあります。

痴漢事件の解決実績(否認事件)

高校生の少年が電車内において被害者とされる女性の股間を触ったとして,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)で逮捕された事件。

 本件では,少年が逮捕されたその日に,当事務所の弁護士が弁護人として付き,その日の夜に,弁護士は,警察署で少年と面会し,少年の主張を聞きました。少年は,痴漢行為を否定しており,弁護士も少年の主張が尤もであると考えたため,本件については徹底的に事実を争うという方針で進めていきました。
 弁護士は,まず少年の釈放を考え,逮捕翌日に検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出しました。その結果,検察官は,弁護士の主張を認め,少年を勾留請求せず,釈放しました。その後,少年は何度か捜査機関に呼ばれ,事情聴取を受けましたが,その都度,弁護士が少年に対してアドバイスしていきました。また,弁護士は,被害者とされる女性の主張の矛盾点などを示した意見書を検察官に提出し,少年の主張が正当なものであることをアピールしていきました。その結果,検察官は,本件について嫌疑不十分であるとして,本件を家庭裁判所に送致しないとの判断(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分)を下しました。

痴漢事件の解決実績(否認事件)

 少年が通学途中のバス車内で女子学生のお尻を服の上から触ったとして,千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)に問われた事件。

 この事件で,少年は朝の通学途中に痴漢容疑で千葉県警に現行犯逮捕されました。弁護士(弁護人)が逮捕当日に少年と接見したところ,少年が本件について無実を主張していることが分かり,弁護士は,検察官(千葉地方検察庁)に対して少年を釈放するよう求めた意見書を提出しました。その結果,少年は逮捕された翌日に釈放されることになりました。
 その後,少年は何度も警察署に呼ばれ,取調べやポリグラフ検査等の捜査を受けましたが,弁護士がその都度少年に対してアドバイスをしていきました。少年は,一貫して無実を主張し続け,弁護士も検察官に対して,少年の無実を訴える意見書を提出した結果,検察官は少年が痴漢をしたとは認められないとして,事件を千葉家庭裁判所に送ることはしませんでした(嫌疑不十分による家裁不送致処分)

痴漢冤罪に巻き込まれた少年の父親からの感謝の声

先生の御尽力で家裁不送致となりました。

 息子が痴漢に間違われて,警察に連行されてしまい,急遽ご相談に伺いました。
 息子がどうしているのか,何を話しているのか,警察では全く知らせてもらえず不安がいっぱいでしたが,二宮先生がその日のうちに留置場まで足を運んで息子と面談してくださり,様子を教えてくださったことで私共もようやく食事が喉を通るようになりました。翌日,在宅捜査が決まった時には,先生がお電話で「本当に良かったですね」とおっしゃってくださって大変うれしく心強く感じたのを覚えております。
 3
ヶ月という私共にとっては決して短い時間ではなかったものの,ほぼ日常に近い生活を送りながら,最終的に嫌疑不十分による家裁不送致という一番理想的な結果となり,家族一同喜んでおります。積極的に警察や検察に働きかけていただいた二宮先生のご尽力に心から感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございました。

痴漢をしたあと逃げてしまったら

 痴漢の事案では,被害者や周囲の人がそれを発見し,少年をその場で拘束するという流れになります。ただ,中には,少年が痴漢行為をしたものの,被害者や周囲の人からの拘束を逃れて,その場から逃走してしまうケースもあります。このようなケースでは,そのまま警察の捜査が及ばないで逃げ切れる場合もありますが,多くの場合には,その後に痴漢の犯人として特定されてしまい,結果的に警察から逮捕されてしまうことになります。そのため,少年が痴漢をしたあと,その場から逃げてしまったケースでは,警察の動きにかかわらず早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。特に,警察の捜査がまだ及んでいない状況で相談した方がいろいろな対策を講じることができるでしょう。
 相談を受けて,弁護士が弁護人として受任するということになれば,弁護士が少年と一緒に警察署に行ったり(自首同行),少年が身体拘束を受けないように,警察官や検察官に対して意見書を提出したりしていくことになります。

よくあるご質問(少年の痴漢事件)

息子が痴漢をしたとして警察に検挙されてしまいました。弁護士を頼みたいのですが,弁護士費用はどのくらいかかりますか。

事案によって料金は異なりますが,着手金(最初に御支払いいただく費用)は30万円(消費税別)~になります。

弁護士費用の詳細はこちら

警察から息子が痴漢をしたと連絡が来ました。まずは学校に連絡した方がいいですか。

基本的には,自分たちの方から学校に連絡することはお勧めしません。弁護士に依頼すれば,警察から学校への事件連絡を食い止められる可能性があり,学校に事件が発覚しない可能性があります。

痴漢をしたとして,息子が警察に逮捕されてしまいました。一番早くてどれくらいで出て来られますか。

警察に逮捕された場合,その日に釈放される可能性は限りなく低いです(逮捕していない場合には,事情聴取後,自宅に帰されることになります)。そのため,一番早い場合でも,次の日の夕方以降になります。

高校生の息子が痴漢をしてしまいましたが,被害者と示談すれば,事件が終了しますか。

刑事事件の場合には,被害者との示談で,被害届が取り下げられれば,刑事事件として終了となりますが,少年事件では示談を行っても,原則として,事件は終了せず,家庭裁判所の処分(審判不開始,不処分を含む)を受けることになります。

息子が痴漢をしたとして捕まりましたが,今回の事件以外にも余罪があるそうです。息子が今後痴漢行為をしないようにするために,何か方法はありますか。

息子さんがどういった理由で痴漢行為をしているかは分かりませんが,性依存症である可能性があります。性依存症の場合,適切な治療を受けなければ,再度痴漢行為をしてしまう可能性がありますので,息子さんを性依存症治療の専門医療機関に受診させることを検討した方がいいでしょう。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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解決実績

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強制わいせつの弁護

少年の不同意わいせつ事件について説明しております。

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・痴漢事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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