少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302
渋谷駅5分,表参道駅9分の弁護士事務所
営業時間:8:30~20:00(日祝を除く)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。
お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!
0120-135-165
渋谷青山刑事法律事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
私は,弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所の代表を務めます弁護士二宮 英人(にのみや ひでと)と申します。
少年事件・少年犯罪に強い弁護士をお探しなら,ぜひ弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)にお任せください。
少年事件・刑事事件の経験豊富な弁護士が,痴漢・盗撮・強制わいせつ・強制性交等・暴行・傷害・窃盗・詐欺・薬物犯罪等あらゆる犯罪の少年事件を全力でサポートいたします。
少年事件では,少年が警察に逮捕されてからの48時間に弁護士が付くかどうかが大きなカギになります。また,逮捕されていない事件でも,捜査の初期段階の対応が非常に重要になります。
もし,お子様に何かありましたら,ぜひ御連絡いただければと思います。
なお,当事務所では,東京都内を中心に,神奈川県,埼玉県,千葉県の少年事件にも対応させていただいております(弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,東京都渋谷区渋谷にあり,渋谷駅から徒歩5分,表参道駅から徒歩9分の場所にありますので,神奈川,埼玉,千葉にお住まいの方も,JRや東急線,東京メトロなどを御利用になれば,比較的アクセスしやすい場所にあります)。
※少年事件とは,20歳未満の者が刑法等に規定されている罪を犯して事件となったもの(14歳未満の者も含む)や保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があって,将来罪を犯すおそれがあり事件となったものをいいます。
新型コロナウィルスが蔓延している現状から,弊所では弁護士・事務職員ともにマスクを着用して対応させていただきます。来所されるお客様もマスクを着用の上,お越しいただくようよろしくお願いいたします。
渋谷青山刑事法律事務所では,来年1月から働いてくれる新人弁護士を募集しています。少年事件や刑事事件に興味がある司法修習生の方は,弊所に履歴書を送っていただければと思います。
面接を行う方には弊所より御連絡させていただきます。
最近,他の法律事務所と間違って御電話される方が増えております。当事務所は,「弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所」でございますので,お間違えのないように,よろしくお願いいたします。
<1月の事務所営業について>
1月は,日曜日と11日(成人の日)をお休みとさせていただきます。(上記休業期間は,相談電話についても対応しておりません)。
新型コロナウィルスの蔓延状況によっては,営業日であっても時短営業になることがありますので,ご了承ください。
・有原大介弁護士が主任で担当した事後強盗事件で,有原弁護士の弁護活動により,少年は保護観察処分となりました。(更新日:令和3年1月6日)
・二宮英人弁護士が主任で担当した2件の迷惑行為防止条例違反事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は短期の保護観察処分となりました。(更新日:令和2年12月14日)
・二宮英人弁護士が主任で担当した建造物侵入,迷惑行為防止条例違反,強制わいせつ事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は保護観察処分となりました。(更新日:令和2年11月27日)
・二宮英人弁護士が主任で担当した詐欺,窃盗事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は保護観察処分となりました。(更新日:令和2年11月24日)
・有原大介弁護士が主任で担当した詐欺事件で,有原弁護士の弁護活動により,少年事件化されませんでした。(更新日:令和2年11月16日)
・二宮英人弁護士が主任で担当した迷惑行為防止条例(盗撮)事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は審判不開始となりました。(更新日:令和2年10月2日)
当事務所は,東京・神奈川・埼玉・千葉の少年事件・刑事事件を専門に取り扱っております。代表弁護士の二宮英人を始め当事務所の所属弁護士は,これまでに少年事件を数十件以上担当しており,事務所として少年事件・刑事事件合わせて年間100件以上取り扱っております。また,当事務所の顧問は,刑事裁判官,弁護士として多くの少年事件,刑事事件を経験しており,そこで得た知識と経験を当事務所の所属弁護士に伝授しております。
そのため,当事務所には,弁護士の豊富な経験などからくる様々なノウハウが蓄積されております。少年事件は,一般的な刑事事件と手続が異なり,刑事事件を多く扱っている弁護士であっても,不慣れな面がありますので,お子様が事件に巻き込まれた際には,是非少年事件の経験が豊富な当事務所の弁護士にお任せいただければと思います。
また,当事務所の所属弁護士は,これまでに非行事実なしの不処分決定(成人事件における無罪判決に相当)や嫌疑不十分による家裁不送致処分(検察官が犯罪が成立しないとして事件を家庭裁判所に送らないこと)を獲得しており,無実の罪で警察に逮捕された少年を何度も救って参りました。そして,少年が自分の罪を認めている事件においても,少年たちを更生させてきており,痴漢,盗撮,強制わいせつ,強姦(強制性交等),窃盗(万引きなど),傷害,恐喝など多くの犯罪について解決実績を有しております。
さらに,当事務所の所属弁護士は,警察,検察,そして家庭裁判所とも密に連絡を取り,お子様の事件をより良い方向へと導いていきます。少年事件・少年犯罪においては,関係機関との連携が必要不可欠ですが,弁護士によっては少年事件に不慣れなため,関係機関との連携をおろそかにする人もいます。当事務所の弁護士は,警察,検察,家庭裁判所,児童相談所などの関係機関と密に連絡を取ることで,お子様の側の主張をきちんと関係機関に伝えていき,より良い形で事件が終結するように導いていきます。
<代表的な少年事件の解決実績>
・東京家庭裁判所において,強制わいせつ保護事件で,非行事実なし不処分決定獲得(成人事件における無罪判決に相当)
・東京家庭裁判所において,重過失致死触法事件で,非行事実なし不処分決定獲得(成人事件における無罪判決に相当)
・東京家庭裁判所立川支部において,強盗致傷保護事件で,少年院送致を回避して,保護観察処分獲得
・千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(痴漢事件)で,嫌疑不十分による家裁不送致処分獲得(成人事件における嫌疑不十分による不起訴処分に相当)
・横浜家庭裁判所において,窃盗事件で保護観察中の少年の窃盗保護事件で,再度の保護観察処分獲得
・さいたま家庭裁判所において,複数件の強制わいせつ等保護事件で,試験観察を経た後に,保護観察処分を獲得,など
その他の少年事件の解決実績,お客様の声はこちら
令和元年度の解決実績
少年事件においては,家庭裁判所で下される審判結果も重要な関心事ではありますが,それと同じくらい,事件が学校や職場にばれてしまうのではないかということも大きな関心事だと思います。
当事務所では,この点についても弁護士が速やかに対応して,少年およびご家族の不安を取り除いていきます。具体的には,警察が少年を逮捕したり,捜査を開始したりした場合でも,学校等にそのことを通報(警察・学校相互連絡制度)しないように,弁護士が警察の担当者と掛け合って,学校や職場に事件を伝えないように働きかけます。また,警察が少年の逮捕直後に学校や職場に事件のことを伝えてしまった場合であっても,少年が学校や職場を辞めざるを得ないことにならないように,学校や職場の担当者と掛け合っていきます。
少年事件は,少年の更生を第一に考えた手続でなければなりませんので,弁護士が少年の成長に資する環境を守るために奔走いたします。
当事務所の所属弁護士は,これまでにも多くの少年事件において,警察から学校等への通報を回避させております。また,通報があった場合であっても,少年が学校等に残ることができるように,学校担当者を説得して,実際にそれまでと変わらない状態で学校生活を送れるようにした実績を有しております。
学校または職場への対応
事件を起こす少年には,何かしらの問題点があります。その問題点を解消せずに審判を迎えてしまえば,審判の結果が悪い方向に向かってしまうことは勿論のこと,いい結果になったとしても,また問題行動を起こし,警察に捜査・逮捕されることになってしまいます。
当事務所では,このようなことにならないように,弁護士がお子様とじっくりとコミュニケーションをとっていきます。そして,お子様自身に自分の問題点に気づいてもらい,その点を改善していってもらいます。非行に走る少年は大人に対して強い反発心を持っていることが多いため,年配の弁護士では少年とのコミュニケーションがうまくいかないことがあります。当事務所の所属弁護士は,年齢的にも少年に比較的近い年齢の上,個別指導塾での指導経験なども有しておりますので,一人一人の少年の個性に合わせて対応することができます。弁護士が少年の頼りになるお兄さん的な存在として,お子様をサポートしていくことができます。
また,少年事件・少年犯罪では,少年の御家族もいろいろな悩みを抱えていることが多く見受けられます。御両親が少年に対する接し方を悩まれているケースは一つや二つではありません(特に,障害を抱えるお子様の場合,深刻なものになっているケースもあります)。当事務所では,このような御家族の悩みについても共有し,弁護士なりの解決策をご提示させていただきます。そして,少年と御家族との関係が事件前よりも良好な関係になるように努めて参ります。
保護者の少年への指導方法
少年事件では,基本的に全件家庭裁判所に事件が送られ,家庭裁判所において,最終的な処分が決定します。そのため,家庭裁判所の裁判官や調査官がどのようなことを考え,少年のどのような点を問題視しているか熟知していることがとても重要になります。
当事務所では,元東京高等裁判所刑事部部総括判事であり,少年事件に関する書籍も多く執筆されている植村立郎先生を顧問として迎え,家庭裁判所の裁判官・調査官の視点も意識した弁護活動を行っていきます。
弁護士が裁判官,調査官とむやみやたらに対立するのではなく,裁判官,調査官の考えも理解しながら,少年の更生にとって,何がより良い結論なのかを裁判官,調査官に説得的に示していきます。
<植村立郎の著書>
・「少年事件の実務と法理-実務『現代』刑事
法」(判例タイムズ社)
・「骨太少年法講義」(法曹界)
・「事例研究刑事法Ⅰ刑法(第2版)」(日本
評論社)
・「事例研究刑事法Ⅰ刑事訴訟法(第2版)」
(日本評論社),等
弁護士紹介
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所がこれまでに取り扱った少年事件の数は,100件を超えます(弁護人,付添人として正式に依頼を受けて受任した事件のみの件数)。そして,多くの少年の更生を手助けしてきました。
ぜひ,他の弁護士事務所と比較して,御検討頂ければと思います。
【非行事実なし不処分決定を獲得】
大学生の少年がサークルの合宿で泊まっていたホテルにおいて同じサークルの女性に対してわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕された事件で,非行事実なし不処分決定(成人事件における無罪判決に相当する)を獲得しました。
<この事件については,季刊刑事弁護78号に掲載されております。>
二宮先生には大変お世話になりました。
突然の息子の逮捕を聞かされ,何もわからない状況,どうしてよいのかわからず,ただただ混乱していた時,主人がインターネットの情報を見て電話でお願いしてから,すぐに息子の所へ面会に行って頂き,今の状況を伝えて頂きました。
それから,何回も息子の所へ面会へ行ってくださり,息子の無罪を信じて動いてくださいました。息子や私たちにも今の状況の説明など細かにサポートして頂きました。私たちも息子も絶望でしかなかった一か月間,息子を信じて支えて頂いた事はとても心強いことでした。
今回の事件で無罪判決をいただいたことは,二宮先生のおかげです。とても感謝しております。本当にありがとうございました。
1 検察官の勾留請求,裁判官の勾留認容決定を思いとどまらせるために,
弁護士が必要です!
少年が14歳以上であれば,少年事件であっても警察に逮捕される可能性はあります。少年が逮捕されてしまえば,一般的な成人の刑事事件と同様に,検察官が10日間の勾留(身体拘束をすること)を裁判所に請求するかどうか,裁判官がその勾留請求を認めるかどうか短期間で決めることになります。
これらの判断時点で,少年に弁護士が付いていなければ,そのまま身体拘束される可能性が高くなりますが,弁護士が付いて,検察官や裁判官を説得することができれば,少年は勾留請求されたり,勾留請求を認められたりすることなく,逮捕から数日で早期に釈放されることになります。
2 裁判官に少年を少年鑑別所に行かせるという判断をさせないために,
弁護士が必要です!
裁判官は少年の更生のために少年を少年鑑別所に入れた方がいいと判断した場合,観護措置決定という少年を少年鑑別所に収容する決定を下します。少年鑑別所に収容されるとなった場合には,一般的に4週間程度の間,少年鑑別所で拘束されることになってしまいますが,大抵の場合,少年はそれまで学校に通っていたり,仕事をしていたりしていますから,この観護措置決定が出てしまうことで,学校を退学しなければならなくなったり,仕事を辞めなければならなくなったりする危険が生じます。
裁判官がこの判断を下す前の時点で,弁護士が付いていれば,裁判官に対して意見書を提出したり,裁判官と面接をしたりして,少年の更生の度合いや少年鑑別所に行くことによって生じる不利益などを弁護士から伝えることができます。そして,少年鑑別所に行くことになった場合の少年の不利益などこちらの主張を具体的に裁判官に訴えることで,裁判官の観護措置決定(少年の鑑別所行き)を思いとどまらせることができます。
また,観護措置決定は,警察や検察が作成した資料を基に判断されますので,早い段階で弁護士が弁護人として付いていれば,少年にとって不利な証拠を捜査機関に作成されずに済みます。
3 少年を更生させるために弁護士が必要です!
少年事件においても,一般的な刑事事件と同様,少年が逮捕・勾留されることになれば,自由に面会できるのは弁護士のみになります。少年は,未成熟であり,多感な年頃でもありますから,弁護士が少年の良き指導者となって正しい道を進ませていくことは非常に重要です。少年の中には,これまでに出会った大人に対して反感を持っている子や大人とのコミュニケーションが苦手な子も多く,これまでの人間関係だけでは,少年を立ち直らせることができないこともあります。そんな時に,弁護士は法律家としてだけでなく,少年の頼れる兄弟的存在として大きな意味を持ちます。
特に,親子関係がこじれている場合や少年自身が発達障害などの障害を抱えている場合には,必ず理解してくれる第三者の存在が必要となりますので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。
また,少年事件では取調べの際に警察や検察の誘導に乗ってしまい,少年にとって不利な書面が作成されてしまうこともありますので,それを防ぐためにも弁護士が早期にアドバイスすることが重要になります。
4 少年の保護者をサポートするために弁護士が必要です!
少年事件において,保護者の活動は多岐にわたります。少年が学校に通っているのなら,学校への対応がありますし,仕事をしているのであれば,勤務先への対応があります。また,警察や検察,裁判所から連絡が来ることもあります。少年事件の手続が進行する間,保護者は少年のために奔走することになります。勿論,このような保護者の活動は,保護者の方に少年の問題を知っていただくためにも必要ですし,少年にとっても,保護者が自分のために頑張ってくれていることを知ることは更生の気持ちを促進させることにもなります。
しかし,そうは言っても,保護者によっては,仕事の関係から常に自分が動き回れないという方もおられると思います。そのような場合に,弁護士は保護者に代わって少年と面会をしたり,警察や検察,裁判所に連絡したりして,保護者の活動をサポートしていきます。
また,少年事件においては,保護者も警察や裁判所などから呼び出されて話を聞かれることになりますが,弁護士が付いていれば,その際にどのような姿勢で臨むべきか等のアドバイスをすることができます。
さらに,少年事件では少年だけでなく保護者も精神的に大きな負担がかかります。少年の最終的な処分のことだけでなく,少年の学校や職場のことなど,考えなければいけないことは様々です。そんな時に,弁護士が付いていれば,悩みを相談することができ,精神的な負担が軽くなります。
少年事件は,大きく分けて,警察が少年を逮捕するなどして捜査し,検察官から事件が家庭裁判所に送られるまでの捜査段階と事件が家庭裁判所に送られて,家庭裁判所において少年の調査・審判が行われる審判段階とに分けられます。
成人の刑事事件では,捜査段階で被害者と示談するなどすれば不起訴処分となり,事件が裁判所に送られないことがあります。しかし,少年事件においては,犯罪の嫌疑がある以上はすべて捜査機関から家庭裁判所に事件が送られます。これは,少年法が少年に対して刑罰を科すことよりも少年の更生を重視しており,家庭裁判所において個々の少年に合った処遇を行なっているためです。
14歳以上の少年の場合,成人と同様に逮捕・勾留されることがあります。この場合,基本的には警察署において身体拘束されることになります。また,14歳未満であっても児童相談所に一時保護される形で身体拘束されることがあります。
少年事件の流れ
少年審判の流れ
<少年事件の用語説明>
審判不開始
家庭裁判所の調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判を開始するのが相当ではないと認められた場合に,審判を行わないこと(基本的には,後者が一般的である)。この場合,事案によっては,審判は開かれないものの,家庭裁判所において,調査官と面談したり,ボランティア活動に参加したりすることがある。
試験観察
家庭裁判所が,少年院送致などの保護処分を決定するために必要があると認める場合に,相当の期間,少年を調査官の観察に任せる中間的な処分。少年を自宅などで生活させる在宅試験観察と家庭裁判所が適切な委託先に少年を預けて生活させる補導委託試験観察の二種類がある。
不処分
家庭裁判所が,審判の結果,少年に保護処分を下すことができない場合,もしくは,保護処分を下す必要がないと認めた場合になされる決定(非行事実なし不処分決定は前者に含まれる。また,不処分決定であっても審判自体は開かれる)。犯罪事実がそれほど重くない場合には,裁判所に対して少年の反省などを伝えていくことで,保護処分にする必要がないとして,不処分にしてもらえる。
保護処分
保護観察,少年院送致,児童自立支援施設等送致の総称(逮捕等により少年の身体が拘束された場合には,保護処分になる可能性が高くなる)
保護観察
少年を施設に収容することなく,保護観察所の指導監督において,少年の更生を図る処分(保護観察の場合には,一般的に月に1,2回保護司と面談することになります)。保護観察処分になれば,少年院などで拘束されることなく生活できる。
少年院
家庭裁判所から少年院送致決定を受けた者及び少年院において刑の執行を受ける者を収容し,これらの者に矯正教育を受けさせる施設
児童自立支援施設
不良行為をしたり,そのおそれがあったりする18歳未満の児童や家庭環境等の理由で生活指導を要する18歳未満の児童を入所もしくは通所させる施設(少年院と異なり,開放施設である)
児童養護施設
保護者のいない18歳未満の児童や虐待されているなどの理由で養護を要する18歳未満の児童を入所させ,その児童らの自立を援助する施設(少年院と異なり,開放施設である)
検察官送致
家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく刑事処分(刑罰)を科すことが相当であると判断した場合に,検察官に対して事件を送り返す手続(この手続が行われると,成人と同様の刑事手続になる)。
<逆送になる場合(3つのパターン)>
1 少年とは20歳に満たない者をいいます(少年法第2条第1項)。この年齢は審判時の年齢をいいますから,家庭裁判所の審判時,少年が20歳を迎えることになるような場合は検察官送致になります(年齢超過)。
2 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合,事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致することもあります(少年法第20条第1項)。
3 なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされています。もっとも,この場合も,犯罪の内容,動機,犯行後の状況,少年の性格,環境等を考慮し,刑事処分以外の措置となることがあります(少年法第20条第2項)。
都道府県知事又は児童相談所長送致
児童福祉法の対象となる18歳未満の少年であり,児童福祉法の規定による措置が相当と認められる場合に採られる処分(少年自身の非行性は軽微であるが,家庭環境などの環境面の保護に欠け,少年司法よりも児童福祉の問題として専門的な判断やケアが必要なケースで活用される)
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電話:047-972-1300
最寄駅:JR総武本線八日市場駅
警察署への自首・出頭の同行
少年に対する任意捜査の際の付添い
少年が逮捕・勾留された場合の釈放に向けた活動
警察署での接見,児童相談所・少年鑑別所での面会
否認事件における証拠収集
被害者のある事件においての被害弁償・示談交渉
少年が在籍する学校及び職場への対応
警察・検察・児童相談所・家庭裁判所への対応
少年の鑑別所収容回避の活動
少年の生活環境調整
調査官による保護者への調査のサポート
審判に向けた準備,意見書等の作成
抗告申立書の作成
抗告審の弁護活動 など
なお,暴力団など反社会的勢力及びそれに関係する方からの依頼はお受けしておりません。
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