少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
渋谷駅5分の弁護士事務所
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。
お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!
0120-135-165
代表弁護士の二宮英人です。
弁護士紹介はこちら
渋谷青山刑事法律事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
私は,弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所の代表を務めます弁護士二宮 英人(にのみや ひでと)と申します。
少年事件・少年犯罪に強い弁護士をお探しなら,ぜひ弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)にお任せください。
少年事件・刑事事件の知識・経験豊富な弁護士が,痴漢・盗撮・不同意わいせつ・不同意性交等・暴行・傷害・窃盗・詐欺・薬物犯罪等あらゆる犯罪の少年事件を全力でサポートいたします。
少年事件では,少年が警察に逮捕されてからの48時間に弁護士が付くかどうかが大きなカギになります。また,逮捕されていない事件でも,捜査の初期段階の対応が非常に重要になります。
もし,お子様に何かありましたら,ぜひ御連絡いただければと思います。
なお,当事務所では,東京都内を中心に,神奈川県,埼玉県,千葉県の少年事件にも対応させていただいております(弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,東京都渋谷区桜丘町にあり,渋谷駅から徒歩5分の場所にありますので,神奈川,埼玉,千葉にお住まいの方も,JRや東急線,東京メトロなどを御利用になれば,比較的アクセスしやすい場所にあります)。
※少年事件とは,20歳未満の者が刑法等に規定されている罪を犯して事件となったもの(14歳未満の者も含む)や保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があって,将来罪を犯すおそれがありと判断されて事件となったものをいいます。
最近,他の法律事務所と間違って御電話される方が増えております。当事務所は,「弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所」でございますので,お間違えのないように,よろしくお願いいたします。
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は、令和6年8月21日に、事務所が渋谷区桜丘町16‐6サンライズ桜丘ビル5Aに移転しました。事務所移転の関係で、お客様に御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
<11月・12月の事務所営業について>
11月は,日曜日,4日(振替休日),23日(勤労感謝の日)をお休みとさせていただきます。
12月は,日曜日,28日から1月5日まで(年末年始休業)をお休みとさせていただきます。(上記休業期間は,無料相談電話についても対応しておりません。)
・有原大介弁護士が担当した窃盗事件で,有原弁護士の弁護活動により,少年は審判不開始となりました。(更新日:令和6年11月15日)
・二宮英人弁護士が担当した傷害事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は不処分になりました。(更新日:令和6年11月12日)
・二宮英人弁護士が担当した不同意性交等事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は家裁不送致になりました。(更新日:令和6年11月12日)
・有原大介弁護士が担当した不同意性交等事件で,有原弁護士の弁護活動により,少年は家裁不送致になりました。(更新日:令和6年11月2日)
・二宮英人弁護士が担当した偽計業務妨害事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は保護観察処分になりました。(更新日:令和6年10月22日)
・二宮英人弁護士が担当した侮辱罪事件で,二宮弁護士の弁護活動により,少年は審判不開始となりました。(更新日:令和6年10月15日)
当事務所は,東京・神奈川・埼玉・千葉の少年事件・刑事事件を専門に取り扱っております。当事務所では,これまでに少年事件を200件以上担当しており,事務所として毎年少年事件・刑事事件合わせて100件以上取り扱っております。また,当事務所は,元刑事裁判官や元検察官等と定期的に交流を行い,そこで得た知識を弁護活動に活かしております。
そのため,当事務所には,弁護士の豊富な経験などからくる様々なノウハウが蓄積されております。少年事件は,一般的な刑事事件と手続が異なり,刑事事件を多く扱っている弁護士であっても,不慣れな面がありますので,お子様が事件に巻き込まれた際には,是非少年事件の経験が豊富な当事務所の弁護士にお任せいただければと思います。
また,当事務所の所属弁護士は,これまでに非行事実なしの不処分決定(刑事事件における無罪判決に相当)や嫌疑不十分による家裁不送致処分(検察官が証拠上犯罪が成立するとまではいえないとして事件を家庭裁判所に送らないこと)を獲得しており,無実の罪で警察に逮捕された少年を何度も救って参りました。そして,少年が自分の罪を認めている事件においても,少年たちを更生させてきており,痴漢,盗撮,不同意わいせつ,不同意性交等,窃盗(万引きなど),傷害,恐喝など多くの犯罪について解決実績を有しております。
さらに,当事務所の所属弁護士は,警察,検察,そして家庭裁判所とも密に連絡を取り,お子様の事件をより良い方向へと導いていきます。少年事件・少年犯罪においては,関係機関との連携が必要不可欠ですが,弁護士によっては少年事件に不慣れなため,関係機関との連携をおろそかにする人もいます。当事務所の弁護士は,警察,検察,家庭裁判所,児童相談所などの関係機関と密に連絡を取ることで,お子様の側の主張をきちんと関係機関に伝えていき,より良い形で事件が終結するように導いていきます。
<代表的な少年事件の解決実績>
・東京家庭裁判所において,強制わいせつ保護事件で,非行事実なし不処分決定獲得(刑事事件における無罪判決に相当)
・東京家庭裁判所において,重過失致死触法事件で,非行事実なし不処分決定獲得(刑事事件における無罪判決に相当)
・東京家庭裁判所立川支部において,強盗致傷保護事件で,少年院送致を回避して,保護観察処分獲得
・千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(痴漢事件)で,嫌疑不十分による家裁不送致処分獲得(刑事事件における嫌疑不十分による不起訴処分に相当)
・横浜家庭裁判所において,窃盗事件で保護観察中の少年の窃盗保護事件で,再度の保護観察処分獲得
・さいたま家庭裁判所において,複数件の強制わいせつ等保護事件で,試験観察を経た後に,保護観察処分を獲得,など
その他の少年事件の解決実績,お客様の声はこちら
令和5年度の解決実績
少年事件においては,家庭裁判所で下される審判結果も重要な関心事ではありますが,それと同じくらい,事件が学校や職場にばれてしまうのではないかということも大きな関心事だと思います。
当事務所では,この点についても弁護士が速やかに対応して,少年およびご家族の不安を取り除いていきます。具体的には,警察が少年を逮捕したり,捜査を開始したりした場合でも,学校等にそのことを通報(警察・学校相互連絡制度)しないように,弁護士が警察の担当者と掛け合って,学校や職場に事件を伝えないように働きかけます。また,警察が少年の逮捕直後に学校や職場に事件のことを伝えてしまった場合であっても,少年が学校や職場を辞めざるを得ないことにならないように,学校や職場の担当者と掛け合っていきます。
少年事件は,少年の更生を第一に考えた手続でなければなりませんので,弁護士が少年の成長に資する環境を守るために奔走いたします。
当事務所の所属弁護士は,これまでにも多くの少年事件において,警察から学校等への通報を回避させております。また,通報があった場合であっても,少年が学校等に残ることができるように,学校担当者を説得して,実際にそれまでと変わらない状態で学校生活を送れるようにした実績を有しております。
学校または職場への対応
事件を起こす少年には,何かしらの問題点があります。その問題点を解消せずに審判を迎えてしまえば,審判の結果が悪い方向に向かってしまうことは勿論のこと,いい結果になったとしても,また問題行動を起こし,警察に捜査・逮捕されることになってしまいます。
当事務所では,このようなことにならないように,弁護士がお子様とじっくりとコミュニケーションをとっていきます。そして,お子様自身に自分の問題点に気づいてもらい,その点を改善していってもらいます。非行に走る少年は大人に対して強い反発心を持っていることが多いため,年配の弁護士では少年とのコミュニケーションがうまくいかないことがあります。当事務所の所属弁護士は,年齢的にも少年に比較的近い年齢の上,個別指導塾での指導経験なども有しておりますので,一人一人の少年の個性に合わせて対応することができます。弁護士が少年の頼りになるお兄さん的な存在として,お子様をサポートしていくことができます。
また,少年事件・少年犯罪では,少年の御家族もいろいろな悩みを抱えていることが多く見受けられます。御両親が少年に対する接し方を悩まれているケースは一つや二つではありません(特に,障害を抱えるお子様の場合,深刻なものになっているケースもあります)。当事務所では,このような御家族の悩みについても共有し,弁護士なりの解決策をご提示させていただきます。そして,少年と御家族との関係が事件前よりも良好な関係になるように努めて参ります。
保護者の少年への指導方法
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所がこれまでに取り扱った少年事件の数は,200件を超えます(弁護人,付添人として正式に依頼を受けて受任した事件のみの件数)。そして,多くの少年の更生を手助けしてきました。
ぜひ,他の弁護士事務所と比較して,御検討頂ければと思います。
【非行事実なし不処分決定を獲得】
大学生の少年がサークルの合宿で泊まっていたホテルにおいて同じサークルの女性に対してわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕された事件で,非行事実なし不処分決定(刑事事件における無罪判決に相当する)を獲得しました。
<この事件については,季刊刑事弁護78号に掲載されております。>
二宮先生には大変お世話になりました。
突然の息子の逮捕を聞かされ,何もわからない状況,どうしてよいのかわからず,ただただ混乱していた時,主人がインターネットの情報を見て電話でお願いしてから,すぐに息子の所へ面会に行って頂き,今の状況を伝えて頂きました。
それから,何回も息子の所へ面会へ行ってくださり,息子の無罪を信じて動いてくださいました。息子や私たちにも今の状況の説明など細かにサポートして頂きました。私たちも息子も絶望でしかなかった一か月間,息子を信じて支えて頂いた事はとても心強いことでした。
今回の事件で無罪判決をいただいたことは,二宮先生のおかげです。とても感謝しております。本当にありがとうございました。
【嫌疑不十分で家裁不送致】
少年の関係者が大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されたことに関連して,少年も大麻取締法違反で検挙された事件。少年は家宅捜索後の取調べの段階から,大麻を所持したことはない旨主張し,非行事実を争っていました(否認事件)。
この事件で,弁護士は検察官に対して,少年に大麻の共同所持が成立しないことを主張し,本件を家庭裁判所に送致しないように求めていきました。その結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,本件を家庭裁判所に送致しない(家裁不送致)という判断をしました。
この度は大変お世話になりました。
息子と離れて生活をしていることで,先生には,本人と私とにそれぞれに毎度対応して頂きました。私の理解の浅さ,知識が乏しい事に加え,精神的不安定の中,寄り添って話していただきました事,ありがとうございます。先生とのご縁,そして先生にご尽力いただき,家庭裁判所不送致という決定がおりました事に本当に感謝しております。
今後の息子の生活環境について,新しい生活をスタートさせるために,今一度,家族で話し合い,監督を続け,二度とこのようなことに関わる事がないよう,息子を見守り,声かけ続けていきます。
ありがとうございました。
1 検察官の勾留請求,裁判官の勾留認容決定を思いとどまらせるために,
弁護士が必要です!
少年が14歳以上であれば,少年事件であっても,少年が警察に逮捕される可能性があります。少年が警察に逮捕されてしまえば,一般的な刑事事件と同様に,検察官が10日間の勾留(身体拘束をすること)を裁判所に請求するかどうか,裁判官がその勾留請求を認めるかどうかという判断が短期間で決まっていきます。
これらの判断時点で,少年に弁護士が付いていなければ,そのまま身体拘束される可能性が高くなりますが,弁護士が付いて,検察官や裁判官を説得することができれば,少年は勾留請求されたり,勾留請求を認められたりすることなく,逮捕から数日で早期に釈放され,すぐに学校などに戻れることになります。
2 裁判官に少年を少年鑑別所に行かせるという判断をさせないために,
弁護士が必要です!
裁判官は少年の更生のために少年を少年鑑別所に入れた方がいいと判断した場合,観護措置決定という少年を少年鑑別所に収容する決定を下します。少年鑑別所に収容されるとなった場合には,一般的に4週間程度の間,少年鑑別所で拘束されることになってしまいますが,大抵の場合,少年はそれまで学校に通っていたり,仕事をしていたりしていますから,この観護措置決定が出てしまうことで,学校を退学しなければならなくなったり,仕事を辞めなければならなくなったりする危険が生じます。
裁判官がこの判断を下す前の時点で,弁護士が付いていれば,裁判官に対して意見書を提出したり,裁判官と面接をしたりして,少年の更生の度合いや少年鑑別所に行くことによって生じる不利益などを弁護士から伝えることができます。そして,少年鑑別所に行くことになった場合の少年の不利益などこちらの主張を具体的に裁判官に訴えることで,裁判官の観護措置決定(少年の鑑別所行き)を思いとどまらせることができます。
また,観護措置決定は,警察や検察が作成した資料を基に判断されますので,早い段階で弁護士が弁護人として付いていれば,少年にとって不利な証拠を捜査機関に作成されずに済みます。
3 少年を更生させるために弁護士が必要です!
少年事件においても,一般的な刑事事件と同様,少年が逮捕・勾留されることになれば,自由に面会できるのは弁護士のみになります。少年は,未成熟であり,多感な年頃でもありますから,弁護士が少年の良き指導者となって正しい道を進ませていくことは非常に重要です。少年の中には,これまでに出会った大人に対して反感を持っている子や大人とのコミュニケーションが苦手な子も多く,これまでの人間関係だけでは,少年を立ち直らせることができないこともあります。そんな時に,弁護士は法律家としてだけでなく,少年の頼れる兄的存在として大きな意味を持ちます。
特に,親子関係がこじれている場合や少年自身が発達障害などの障害を抱えている場合には,必ず理解してくれる第三者の存在が必要となりますので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。
また,少年が逮捕・勾留されていなくても,警察や検察の取調べ・事情聴取は行われます。少年事件では,刑事事件と比べても,少年が取調べの際に警察や検察の誘導に乗ってしまったり,少年が自分の言いたいことをうまく伝えることができなかったりして,少年にとって不利な書面が作成されてしまうことが往々に起こってしまいますので,それを防ぐためにも弁護士が早期に少年に対してアドバイスすることが重要になります。
4 少年の保護者をサポートするために弁護士が必要です!
少年事件において,保護者の活動は多岐にわたります。少年が学校に通っているのなら,学校への対応がありますし,仕事をしているのであれば,勤務先への対応があります。また,警察や検察,裁判所から連絡が来ることもあります。さらに,被害者がいる事件では,謝罪,被害弁償,示談のことを考えなくてはいけません。少年事件の手続が進行する間,保護者は少年のために奔走することになります。勿論,このような保護者の活動は,保護者の方に少年の問題を知っていただくためにも必要ですし,少年にとっても,保護者が自分のために頑張ってくれていることを知ることは更生の気持ちを促進させることにもなります。
しかし,そうは言っても,保護者によっては,仕事の関係から常に自分が動き回れないという方もおられると思います。そのような場合に,弁護士は保護者に代わって少年と面会をしたり,警察や検察,裁判所に連絡したりして,保護者の活動をサポートしていきます。
また,少年事件においては,保護者も警察や裁判所などから呼び出されて話を聞かれることになりますが,弁護士が付いていれば,その際にどのような姿勢で臨むべきかなどのアドバイスをすることができます。
さらに,少年事件では少年だけでなく保護者も精神的に大きな負担がかかります。少年の最終的な処分のことだけでなく,少年の学校や職場のことなど,考えなければいけないことは様々です。そんな時に,弁護士が付いていれば,悩みを相談することができ,精神的な負担が軽くなります。
渋谷青山刑事法律事務所では,初回の電話相談は無料となっております。お気軽に御電話ください。
来所しての法律相談は,30分ごとに5,000円(消費税別)となっており,弊所に事件を御依頼いただいた場合の着手金は,30万円(消費税別)~となっております。基本的に,弁護士費用については,最初にいただく着手金と事件終了後に請求させていただく成功報酬とで構成されております。少年事件の受任から事件終了までにおけるトータルの弁護士費用については,少年事件の内容によって異なりますので,御電話で御確認いただければと思います。
<弁護士費用の具体例>
(審判日当や実費などの費用は除いた金額です。)
東京都渋谷区に住む少年が渋谷駅で女子高生を盗撮したとして警察に検挙された在宅事件で,被害者の女子高生と示談が成立し,最終的に審判が開始されなかった場合。
捜査段階着手金:330,000円(消費税込)
審判段階着手金:220,000円(消費税込)
審判成功報酬(審判不開始もしくは不処分の場合):330,000円(消費税込)
合計:880,000円(消費税込)
少年事件の弁護士費用の詳細はこちらのページをご覧ください。
少年事件は,大きく分けて,警察が少年を逮捕するなどして捜査し,検察官から事件が家庭裁判所に送られるまでの捜査段階と事件が家庭裁判所に送られて,家庭裁判所において少年の調査・審判が行われる審判段階とに分けられます。
刑事事件(被疑者が20歳以上)では,捜査段階で被害者と示談するなどすれば不起訴処分となり,事件が裁判所に送られないことがあります。しかし,少年事件においては,犯罪の嫌疑がある以上はすべて捜査機関から家庭裁判所に事件が送られます。これは,少年法が少年に対して刑罰を科すことよりも少年の更生を重視しており,家庭裁判所において個々の少年に合った処遇を行なっているためです。
14歳以上の少年の場合,20歳以上の被疑者と同様に逮捕・勾留されることがあります。この場合,基本的には警察署において身体拘束されることになります。また,14歳未満であっても児童相談所に一時保護される形で身体拘束されることがあります。
少年事件の流れ
少年審判の流れ
少年が警察によって逮捕された場合の一般的な流れについてご説明いたします。
警察によって逮捕された場合,検察庁に送られる前の時点で,事件のことについての取り調べが行われます。そして,刑事事件と同様に,48時間以内に事件が検察庁に送られます(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
⇒この段階で弁護士が付けば,少年に対して取り調べに関するアドバイスなどをすることができますし,検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を準備することもできますので,弁護士が付くことが非常に大きな意味を持ちます!
また,犯罪事実を争う否認事件の場合,この段階で弁護士が付いて少年に接見できれば,これからの方針などを少年に事細かくアドバイスできますし,警察や検察の誘導に乗らないように少年に念押しすることもできます。特に,少年事件では,刑事事件に比べて,少年が大人である警察官の誘導に乗りやすい傾向にあります。少年としては,そんなに意識して言ったわけではないことが審判において有罪認定される大きな原因になることもありますので,否認事件であれば,逮捕後すぐに弁護士を付けて対処すべきでしょう。
事件が警察から検察に送られてきたら,検察官は少年の身体を10日間拘束する勾留を請求するか,もしくは,勾留を請求せずにそのまま家庭裁判所に事件を送るか判断します。検察官が勾留請求してきた場合には,勾留請求した日から数えて10日目に,さらに10日間の勾留延長を行うか否かを判断します(なお,痴漢事件,盗撮事件などでは,検察官がすぐに家庭裁判所に事件を送致し,家庭裁判所で観護措置【少年鑑別所収容】が取られてしまう場合があります)。
少年法では,勾留に関して,刑事事件と異なる配慮が求められていますが(少年法第43条3項,第48条1項),実務上は少年事件も刑事事件もそれほど大きな差がなく,勾留の判断がなされています。少年事件の内容が重大であったり,共犯者がいたりする場合には,勾留延長されることが多くなります。
⇒この段階で弁護士が付いた場合,弁護士が検察官に対して勾留請求をしないように求めていきます。検察官の勾留請求がなされた場合には,裁判官に対して勾留請求を認めないように交渉していきます。仮に,少年が勾留されてしまった場合であっても,少しでも少年の身体拘束期間を短くするように,検察官を説得していきます。また,被害者のある少年事件では,家庭裁判所に送られる前に,被害者と示談できるよう,弁護士が示談交渉に動いていきます。
初めて逮捕される少年は,警察署に拘束されることで精神的にも大きな不安を抱えることが多いです。そのため,弁護士が早い段階で少年に会いに行き,面会を重ねることで,少年は精神的にも楽になります。
事件が家庭裁判所に送られてきたら,裁判官は少年を少年鑑別所に収容すべきかどうかの判断をします。これを観護措置の審判といい,ここで裁判官が観護措置決定を出してしまったら,少年は原則として最大4週間少年鑑別所に入ることになります。
少年鑑別所に収容された場合,少年鑑別所の職員が少年の内面や生活の様子などを観察していきます。具体的には,職員との面談や各種心理検査が行われ,少年の問題点についての分析が行われます。
⇒弁護士が弁護人として付いていた場合,観護措置の審判の前に,弁護士が裁判官と面接したり,意見書を提出したりして,少年を少年鑑別所に収容しないように説得していくことができます。弁護士が弁護人として付いていない場合には,裁判所は捜査機関から送られてきた事件記録を見て判断するので,少年にとって有利な資料が少なく,観護措置が取られやすくなってしまいます。
観護措置が取られて,少年が少年鑑別所に収容されることになった場合,弁護士は付添人の立場で少年と面会し,審判に向けた準備を行っていきます。
事件が家庭裁判所に送られた場合,少年鑑別所の職員による調査と並行して,家庭裁判所の調査官が少年鑑別所を訪れ,少年が起こした事件のことや少年の家庭環境などを調査していきます。調査官は,少年と複数回面接し,事件の経緯や少年の生活環境,保護者との関係,交友関係などを調査し,少年にどのような処分を下すか検討していきます。
調査官は,家庭裁判所の審判の直前に,これまでの分析結果をまとめ,調査官の少年に対する処分意見をまとめた調査票を裁判官に提出します。
⇒家庭裁判所の裁判官は,調査官の意見を重要視しますので,調査官が作成する調査票において,少年に不利なことが記載されないようにする事が重要になります。弁護士が付添人として付いた場合には,弁護士は調査官と頻繁にコミュニケーションをとり,調査官に対して,少年の悪い面だけでなく良い面も見てもらうようにして,調査票の内容が少年にとって不利な内容にならないように,調査官を説得していきます。
また,審判に向けて,弁護士も少年と面会を重ねていきます。そして,少年の更生の様子や被害者との示談の状況などを意見書にまとめて裁判所に提出します。弁護士の意見書が説得的であれば,裁判官は調査官の調査票よりも付添人である弁護士の意見書を採用することもあります。
少年審判では,弁護士の存在が重要です。
少年が鑑別所に収容された場合には,原則として約4週間で審判が開かれます。審判では,裁判官が少年に対して事件のことや事件後に考えたことなどを聞いていきます。そして,裁判官は保護者に対しても少年の問題点などについて質問していきます。それらの手続が終了した後,裁判官が最終的な処分を言い渡すことになります。
⇒審判は通常の刑事裁判よりは和やかな雰囲気になりますが,厳粛な雰囲気が完全に解消されているわけではないので,ほとんどの少年は緊張してしまい,言いたいことの半分も言えなくなってしまいます。もっとも,弁護士が付添人として付いていた場合には,弁護士が少年と十分に打ち合わせをした上で,審判に臨めますので,少年が自分の伝えたいことをしっかりと裁判官に伝えられるようになります。
また,審判の際に,裁判官が少年の言いたいことを汲み取れず,少年のことを誤解してしまったような場合にも,弁護士が裁判官に対してその点を指摘し,誤解を解いていきます。
警察による捜査を受けたものの,逮捕されなかったり,少年鑑別所に行かなかったりした場合の一般的な流れについてご説明いたします(なお,STEP2以降の流れとして,審判が開かれる場合には,上記のSTEP4以降の流れと同じになります)。
警察によって逮捕されなかった場合には,何回か警察署に呼ばれて取り調べなどを受けることになります。そして,証拠が整った段階で,事件が検察庁に送られることになります。多くの場合には,警察署で十分に取り調べが行われていれば,少年が検察庁に呼ばれることはありません。
⇒少年に対して取り調べに関するアドバイスなどができる点は,逮捕された場合と変わりません。また,被害者のある事件では,事件が警察段階にあるうちに示談を成立させておくと,その後の処分が軽くなる傾向にありますので,身体が拘束されていなくても,早めに弁護士が付くことは非常に大きな意味を持ちます。
少年が逮捕される身柄事件と逮捕されない在宅事件では,在宅事件の方が比較的軽微な事件になりますが,警察や検察への対応を誤ると,捜査の途中で逮捕されたり,家裁送致後に観護措置が取られたりするので,注意が必要です。
少年事件では,原則的にすべての事件が検察庁から家庭裁判所に送られることになりますので,少年の身体が拘束されていない場合も,事件は家庭裁判所に送られます(犯罪事実が成立しないと考えられる場合などは例外的に家庭裁判所に送られないこともあります)。ただ,犯罪の内容が比較的軽微な上,少年が十分に反省している場合には,事件が家庭裁判所に送られても,審判自体が開かれないことがあります。
⇒弁護士が付いていた場合には,事件が家庭裁判所に送致された段階で,裁判官に対して審判の不開始を求める意見書などを提出して,早期に事件が終了するように働きかけていきます。また,裁判所から少年が通う学校や職場に連絡がいかないように裁判所に働きかけていきます。
少年事件で最後に行われる家庭裁判所の審判について説明します。審判の時間は区々ですが,犯罪事実に争いのない事件であれば,概ね1時間程度です。
少年審判では,少年や少年の保護者に加え,裁判官,書記官,調査官,弁護士(付添人)などが参加します。
少年審判においては,基本的に裁判官が主導して進めていきます。まず,最初は,裁判官が少年の氏名や生年月日,住所,本籍などを聞いていき,裁判所に来ている少年がこれから審理する事件の当事者本人か確認します。
その後,裁判官が少年に対して黙秘権の告知を行います。
裁判官が審判で審理する犯罪事実について少年に告げます。そして,その後少年に対して,裁判官が犯罪事実に間違いがないかどうかを確認します。少年が回答した後,裁判官は少年の付添人にも同様に意見を求めます。
法的な内容や説明するのが難しい事項については,少年が裁判官に伝えるのではなく,弁護士である付添人が裁判官に伝えるのが一般的です。
ここからの流れは,事件によって区々ですが,基本的には裁判官が少年に対して事件のことについて聞いていきます。事件の内容にもよりますが,最初は事件そのものについて質問し,その後に,少年の事件以後の生活や審判後の生活の仕方など,少年の更生度合い(要保護性)を確認する内容について質問していきます。
基本的には,裁判官が簡潔な質問を行い,それに対して,少年が簡潔に答えていくという流れになります。裁判官の個性にもよりますが,少年法で,「審判は,懇切を旨として,和やかに行う」こととされているので,裁判官は少年に対して諭すように分かりやすく質問を行っていきます。刑事ドラマで見る裁判とは異なり,裁判官と少年が事件のことについてやりとりするイメージです。
裁判官から少年への質問が終了したら,裁判官が少年の保護者に対して質問していきます。質問の内容としては,少年の審判までの様子や少年の今後について保護者としてどう考えているかなどが聞かれます。
この手続については,事件によってあまり時間が割かれないこともあります。
付添人や調査官が審判に出席している場合には,付添人や調査官から少年及び少年の保護者に対して質問がなされます。内容としては様々ですが,審判までに気づいた少年の問題点などに関する質問が多く,裁判官とのやりとりよりも指導的な側面が強くなります。
特に,調査官からの質問は,それまでの調査を踏まえたものになるので,少年自身,改めて自分の課題に気づかされることもあります。
裁判官,付添人,調査官からの質問が終了すると,裁判官から少年に対して,最後に言っておきたいことがないか聞かれます。処分が言い渡される前に少年が発言する最後の機会となります。
少年の最終陳述の後,裁判官は少年に対して,最終的な処分を言い渡します。ここで,少年院送致を言い渡された場合には,審判から数日中に少年院に行くことになります。また,保護観察処分,不処分が言い渡された場合には,審判の日にそのまま家に帰れることになります。
あまりケースとしては多くはないですが,試験観察といって一定期間少年の様子を見るという処分が下されることもあります。在宅試験観察の場合には,少年は家に帰ることはできますが,最終的な判断はまだ出されていないことになりますので,数ヵ月後にまた審判が開かれることになります。
裁判官が最終的な処分を言い渡した後に,その処分が抗告(不服申立て)できるものであれば,抗告に関する説明がなされます。抗告申立てができる期間は,家庭裁判所の保護処分決定(保護観察,少年院送致,児童養護施設・児童自立支援施設送致)が告知された日の翌日から2週間以内となります。
事件が家庭裁判所に送致されてから,裁判官が少年に対して言い渡す処分は以下のものになります。一般的に,下に行くにつれて,重い処分ということになります。
弁護士が少年の付添人として付いて,弁護活動を行うことによって,裁判官の処分の内容が軽い方向へと向かっていきます。
審判不開始
家庭裁判所の調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判を開始するのが相当ではないと認められた場合に,審判を行わないこと(基本的には,後者が一般的である)。この場合,事案によっては,審判は開かれないものの,家庭裁判所において,調査官と面談したり,ボランティア活動に参加したりすることがある。
不処分
家庭裁判所が,審判の結果,少年に保護処分を下すことができない場合,もしくは,保護処分を下す必要がないと認めた場合になされる決定(非行事実なし不処分決定は前者に含まれる。また,不処分決定であっても審判自体は開かれる)。犯罪事実がそれほど重くない場合には,裁判所に対して少年の反省などを伝えていくことで,保護処分にする必要がないとして,不処分にしてもらえる。
保護観察
少年を施設に収容することなく,保護観察所の指導監督において,少年の更生を図る処分(保護観察の場合には,一般的に月に1,2回保護司と面談することになります)。保護観察処分になれば,少年院などで拘束されることなく生活できる。
試験観察
家庭裁判所が,少年院送致などの保護処分を決定するために必要があると認める場合に,相当の期間,少年を調査官の観察に任せる中間的な処分。少年を自宅などで生活させる在宅試験観察と家庭裁判所が適切な委託先に少年を預けて生活させる補導委託試験観察の二種類がある。
少年院送致
少年事件の内容が重大であり,少年を社会内で更生させることが難しいと判断された場合に取られる保護処分。少年は,審判後に矯正教育を受けるために少年院に送致されることになる(なお,少年院は矯正教育が目的の施設であり,少年刑務所とは異なる)。
検察官送致
家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく刑事処分(刑罰)を科すことが相当であると判断した場合に,検察官に対して事件を送り返す手続(この手続が行われると,20歳以上と同様の刑事手続になる)。
<逆送になる場合(3つのパターン)>
1 少年とは20歳に満たない者をいいます(少年法第2条第1項)。この年齢は審判時の年齢をいいますから,家庭裁判所の審判時,少年が20歳を迎えることになるような場合は検察官送致になります(年齢超過)。
2 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合,事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致することもあります(少年法第20条第1項)。
3 なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされています。もっとも,この場合も,犯罪の内容,動機,犯行後の状況,少年の性格,環境等を考慮し,刑事処分以外の措置となることがあります(少年法第20条第2項)。
特定少年(18歳,19歳の少年)の場合には,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であれば,原則として,事件を検察官に送致するとされています(少年法第62条第2項2号)。
犯罪少年
法律上の罪を犯した少年(14歳以上20歳未満の犯罪少年については,原則として家庭裁判所に送られることになります)
特定少年
18歳・19歳で法律上の罪を犯した少年(17歳未満の少年とは,異なる取扱いを受けることになります)
触法少年
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年の場合,警察での調査の後,児童相談所が関与することになります)
ぐ犯少年
法定のぐ犯事由があって,将来,罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をするおそれのある18歳未満の少年(ぐ犯事由としては,保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,正当の理由がなく家庭により附かないこと,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,が挙げられています)
観護措置
家庭裁判所が審判を行うために,少年の身体を保全する手続(一般的に,少年を少年鑑別所に収容することをいい,少年が逮捕・勾留されている場合に,そのまま観護措置が取られれば,釈放されることなく,家庭裁判所から少年鑑別所に行くことになります)
保護処分
保護観察,少年院送致,児童自立支援施設等送致の総称(逮捕等により少年の身体が拘束された場合には,保護処分になる可能性が高くなる)
少年院
家庭裁判所から少年院送致決定を受けた者及び少年院において刑の執行を受ける者を収容し,これらの者に矯正教育を受けさせる施設
児童自立支援施設
不良行為をしたり,そのおそれがあったりする18歳未満の児童や家庭環境等の理由で生活指導を要する18歳未満の児童を入所もしくは通所させる施設(少年院と異なり,開放施設である)
児童養護施設
保護者のいない18歳未満の児童や虐待されているなどの理由で養護を要する18歳未満の児童を入所させ,その児童らの自立を援助する施設(少年院と異なり,開放施設である)
都道府県知事又は児童相談所長送致
児童福祉法の対象となる18歳未満の少年であり,児童福祉法の規定による措置が相当と認められる場合に採られる処分(少年自身の非行性は軽微であるが,家庭環境などの環境面の保護に欠け,少年司法よりも児童福祉の問題として専門的な判断やケアが必要なケースで活用される)
保護処分決定に対する抗告
家庭裁判所の下した保護処分決定に対して,高等裁判所に対して不服申し立てをすること
特定少年について
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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