少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件における学校または職場への対応

少年事件における学校または職場への対応

学校・職場への対応(少年事件)

 少年事件においては,家庭裁判所における審判結果と同じくらい学校や職場に少年が残れるかということは重要です。そのため,学校や職場に対してどう対応していくかは大事なポイントになります。

 以下では,弁護士が付いた場合に行う学校または職場への対応を詳しく解説していきます。

事件のことが学校や職場に発覚する前の対応について

 少年が警察の捜査を受けることになった場合,まず確認しなければならないのが少年が通う学校や少年が働く勤務先が事件のことを把握しているかどうかです
 既に警察から事件のことが伝わってしまっている場合には,少年が退学もしくは退職させられないように弁護士が学校や職場に働きかけていくことになりますが,まだ伝わっていない場合には,弁護士が警察に働きかけて,事件のことを学校や勤務先に伝えないように説得していきます。最近では,児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度に基づいた警察と教育委員会の協定により,警察が学校に少年事件を連絡するという状況が存在しますが,弁護士が早い段階で積極的に動くこと(担当警察官との面会や意見書の提出など)によって,この警察から学校への連絡を回避できるケースがあります。また,事件が家庭裁判所に送致された段階で,家庭裁判所の調査官から学校に対して学校照会書が送付され,それによって事件のことが学校に発覚してしまう場合もありますが,弁護士が家庭裁判所に対して学校照会書を送付しないように申し入れていくことによって,裁判所から学校への連絡を回避できるケースもあります。
さらに,警察や検察,家庭裁判所から学校や職場に事件の連絡が行く場合というのは,少年の身柄が拘束されている事件が多いので,弁護士は少年が逮捕・勾留されないように警察,検察,裁判所に働きかけていき,観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取られないように家庭裁判所に働きかけていくことで,結果的に事件のことが学校や職場に伝わらないように動いていきます。

解決実績

 私立中学校に在籍していた少年が電車内において女子学生の下着の中に手を入れ、陰部に指を入れるなどした強制わいせつ事件において,弁護士が警察に対して,学校への連絡が少年の更生に悪影響を及ぼすことなどを伝えて説得したことにより,警察は事件のことを少年が通う学校には伝えませんでした。
その後,弁護士が検察,家庭裁判所に対しても,学校への連絡を回避するように意見書を提出するなどして求めたところ,最終的に少年の審判が出た後も,事件のことが少年が通う学校に伝わることはありませんでした。

事件のことが学校や職場に発覚した後の対応について

 既に事件のことが学校や職場に伝わっているときは,状況に応じて,弁護士が保護者に代わって学校や職場に対して事件の説明をしつつ,退学・退職という事態にならないように説得していきます。
 弁護士は法律家ですから,学校や職場に対して,法的な側面からも少年の退学・退職が妥当ではないことを説明していきます。そして,少年の更生にとって,学校や職場という生活環境がいかに重要であるかを直接校長先生・担任の先生や職場の代表者などと面会して,訴えていきます。
 学校や職場のスタンスによって対応は変わっていきますが(学校の場合,小学校・中学校・高校・大学のどの段階であるかや私立か公立かによっても違いがあります。),弁護士が事件の状況を法律家目線でしっかりと伝え,少年の反省状況や少年の学校や職場に復帰したいという熱い思いを伝えることによって,学校や職場が少年への厳しい処分を回避することはよくあります。

 このような働きかけをしたものの,結果的に退学が避けられない状況になった場合には,弁護士が少年,そして少年のご家族と相談して,少年にあった学校探しのお手伝いをさせていただきます。特に,通信制の学校は個々の学生のペースに合わせたカリキュラムを取っていることが多く,事件後に少年が勉強を再開しやすいため,複数ある通信制の学校からその少年に適した学校をアドバイスしていきます。
 渋谷青山刑事法律事務所の弁護士は,これまでに多くの少年事件を扱ってきた関係で,転入しやすい学校(普通制の学校,通信制の学校)や少年の特性にあった学校を把握しております。そして,それらの学校の特色などについても十分に把握しております。ですから,少年の生活リズムなどを考慮した上で,少年の更生に適した学校を推薦させて頂きます。

解決実績

 私立高校に在籍していた少年が共犯者と共に量販店から合計2万円相当の品物を万引きした窃盗事件で,少年が逮捕された時点では,既に事件のことが学校側に発覚していました。弁護士は、弁護人として選任された後,すぐに学校側の関係者と直接面会して,学校側の関係者に少年の反省状況を伝え,少年が日に日に更生してきていることを説明しました。
その結果,学校は少年の反省を評価し,少年を退学処分にしない判断を下しました。それにより,少年は、無事高校を卒業することができ,大学へ進学することができました。

令和4年非行少年(一般刑法犯)の就学・就労状況割合
(令和5年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_3_1_1_2.html)

高校生中学生大学生その他学生有職少年無職少年
41.718.44.73.5

20.1

11.7

                                      (総数 14,887人)

注 1 警察庁の統計による。
  2 犯行時の就学・就労状況による。
    3 犯行時の年齢による。ただし,検挙時に20歳以上であった者を除く。
  4 触法少年の補導人員を含まない。

就学・就労別保護観察対象少年の再処分率
(令和5年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_5_0_4.html

①保護観察処分少年

学 生・生 徒

(1,612)

有    職

(4,251)

無    職

(494)

8.5

17.0

52.6

②少年院仮退院者

学 生・生 徒

(121)

有    職

(1,192)

無   職

(267)

12.414.130.0

1 法務省大臣官房司法法制部の資料による
2 保護観察処分少年は,交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。
3 保護観察終了時の就学・就労状況による。ただし,犯罪又は非行により身柄を拘束されたまま保護観察が終了した者  については,身柄を拘束される直前の就学・就労状況による。
4 「再処分率」は,保護観察終了人員のうち,保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分(施設送致申請による保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の人員の占める比率をいう。
5 家事従事者,定収入のある無職者及び不詳の者を除く。
6 ()内は,実人員である。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,学校または職場への対応(少年事件)に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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