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少年事件における不送致・簡易送致について

 このページでは,少年事件における家裁などへの不送致・簡易送致について弁護士が説明しております。

不送致について

不送致

 少年事件では,警察などの捜査機関が捜査を遂げた結果,少年が罪を犯したと判断した場合,すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないとされています(少年法第41条,42条)。そのため,原則としては,少年が罪を犯したとはいえないと判断された場合以外は,少年事件では,捜査機関から家庭裁判所に事件が送られることになります。
 しかし,ごく稀に,警察が少年が罪を犯したと判断しても,事件を検察や家庭裁判所に送致しない場合があります。これを不送致といいます。どのような時に,不送致になるかということは明確な基準がなく,警察の裁量に委ねられています。窃盗犯の中でもかなり軽微な事案で
,警察が様々な側面から考えて,敢えて少年を少年事件の手続に乗せて,保護する必要がないと判断したような場合には,当該事件を警察署限りのものとして扱い,検察官や家庭裁判所に送致しないという処置を取ってくれる可能性があります。
 ただ,これは非常に例外的な処置であるので,少年事件において,弁護士が不送致を狙って弁護活動していくということは一般的には考えられません。

簡易送致について

簡易送致

 不送致と似たような手続として,簡易送致というものがあります。簡易送致とは,警察などの捜査機関から家庭裁判所に事件を送致するものの,他の複数の事件と一緒に一か月ごとにまとめて送致するものをいいます。少年事件が簡易送致の形で家庭裁判所に送られた場合には,基本的に調査官の調査や裁判官の審判は開かれず,時期が来たら審判不開始処分が下されることになります。不送致との違いは,事件が家庭裁判所に送られているか,送られていないかというところになります。
 このような簡易送致の手続がとられるのは,少年の犯罪事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て,再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められる場合とされています(犯罪捜査規範第214条)。そのため,弁護士は,被害者との示談等を成立させた上で,警察などの捜査機関に対して,当該少年事件が上記の要件を満たす事件であるということを説得していくことになります。
 簡易送致の手続になるケースとしては,被害額が極めて小さい万引き事件で,少年が初犯であり,被害弁償等も既にできているような事件になり,敢えて家庭裁判所においての教育・指導が必要ないと判断されるケースになります。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
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 こちらは,不送致・簡易送致に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2025年4月15日

二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。

2025年2月1日

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

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