少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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被疑者・被告人が20歳以上の刑事事件における裁判では,必ず裁判官,検察官,弁護士(弁護人)が出席しますが,少年事件の少年審判では基本的に検察官は出席しません。少年審判では和やかな雰囲気で審理を行い,少年を過度に緊張させないように配慮されているため,検察官を出席させない形を取っているのです。
少年審判では,基本的に,裁判官,書記官,少年,少年の保護者らが出席して行われることになります。付添人は,私選もしくは国選で弁護士が付いた場合に出席し,調査官は,事件によって出席する場合と出席しない場合とがあります。その他に,事件の内容等に応じて,保護司や少年鑑別所の技官,学校の先生などが出席することもあります。
ここでは,最終的な処分を決める少年審判の流れについてご説明いたします。
少年事件の付添人について
審判の時間は区々ですが,犯罪事実に争いのない事件であれば,概ね1時間程度です。
少年審判においては,基本的に裁判官が主導して進めていきます。まず,最初は,裁判官が少年の氏名や生年月日,住所,本籍などを聞いていき,裁判所に来ている少年がこれから審理する事件の当事者本人か確認します。
その後,裁判官が少年に対して黙秘権の告知を行います。
裁判官が審判で審理する犯罪事実について少年に告げます。そして,その後少年に対して,裁判官が犯罪事実に間違いがないかどうかを確認します。少年が回答した後,裁判官は少年の付添人にも同様に意見を求めます。
法的な内容や説明するのが難しい事項については,少年が裁判官に伝えるのではなく,弁護士である付添人が裁判官に伝えるのが一般的です。
ここからの流れは,事件によって区々ですが,基本的には裁判官が少年に対して事件のことについて聞いていきます。事件の内容にもよりますが,最初は事件そのものについて質問し,その後に,少年の事件以後の生活や審判後の生活の仕方など,少年の更生度合い(要保護性)を確認する内容について質問していきます。
基本的には,裁判官が簡潔な質問を行い,それに対して,少年が簡潔に答えていくという流れになります。裁判官の個性にもよりますが,少年に対して諭すように分かりやすく質問を行っていきます。刑事ドラマで見る裁判とは異なり,裁判官と少年が事件のことについてやりとりするイメージです。
裁判官から少年への質問が終了したら,裁判官が少年の保護者に対して質問していきます。質問の内容としては,少年の審判までの様子や少年の今後について保護者としてどう考えているかなどが聞かれます。
この手続については,事件によってあまり時間が割かれないこともあります。
付添人や調査官が審判に出席している場合には,付添人や調査官から少年及び少年の保護者に対して質問がなされます。内容としては様々ですが,審判までに気づいた少年の問題点などに関する質問が多く,裁判官とのやりとりよりも指導的な側面が強くなります。
裁判官,付添人,調査官からの質問が終了すると,裁判官から少年に対して,最後に言っておきたいことがないか聞かれます。処分が言い渡される前に少年が発言する最後の機会となります。
少年の最終陳述の後,裁判官は少年に対して,最終的な処分を言い渡します。ここで,少年院送致を言い渡された場合には,審判から数日中に少年院に行くことになります。また,保護観察処分,不処分が言い渡された場合には,審判の日にそのまま家に帰れることになります。
あまりケースとしては多くはないですが,試験観察といって一定期間少年の様子を見るという処分が下されることもあります。在宅試験観察の場合には,少年は家に帰ることはできますが,最終的な判断はまだ出されていないことになりますので,数ヵ月後にまた審判が開かれることになります。
裁判官が最終的な処分を言い渡した後に,その処分が抗告(不服申立て)できるものであれば,抗告に関する説明がなされます。抗告申立てができる期間は,家庭裁判所の保護処分決定(保護観察,少年院送致,児童養護施設・児童自立支援施設送致)が告知された日の翌日から2週間以内となります。
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鑑 別 判 定 | 審 判 決 定 等 | ||||||||
終 局 決 定 | 未 了 |
その他 | |||||||
保 護 処 分 |
知事・児童相談所長送 致 |
検察官送 致 |
審判不開始・不処分 |
観護措置 の 取 消 |
試 験 観 察 | ||||
保 護 観 察 |
少年院送 致 | 児 童 自 立支援施設・児童養護施設送 致 | |||||||
総 数 (3,865) | 1,701 | 1,311
| 108
| 40 | 68
| 25 | 102 | 510 | ー |
注 1 矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
2 観護措置(少年鑑別所送致)又は勾留に代わる観護措置により入所し,かつ,令和3年に退所した者(ただし,
鑑別の判定が保留,判定未了等の者を除く。)を計上している。
3 「その他」は,観護措置変更決定等である(検察官送致決定後在所した者を除く。)。
4 ( )内は,鑑別の判定ごとの審判決定等別構成比である。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年審判の流れに関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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