少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,少年事件におけるインターネット犯罪について弁護士が解説していきます。
インターネット犯罪とは,主にコンピューターを利用したネットワークで行われる各種犯罪の総称です。つまり,インターネットを悪用した犯罪のことをいいます。具体的には,不正アクセス禁止法違反,コンピューター・電磁的記録対象犯罪及び不正指令電磁的記録に関する罪,ネットワーク利用犯罪があります。
このページでは,インターネット犯罪のうち,不正アクセス禁止法以外の犯罪をご説明いたします。
*不正アクセス禁止法違反については,「不正アクセス禁止法違反」のページをご参照下さい。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
電子計算機使用詐欺 | 325 | 511 | 692 | 918 | 950 |
電磁的記録不正作出・ 毀棄等 | 83 | 15 | 14 | 12 | 20 |
電子計算機損壊等 業務妨害 | 12 | 17 | 13 | 11 | 16 |
不正指令電磁的記録 作成等 | 16 | 20 | 10 | 7 | 14 |
支払カード電磁的記録に 関する罪 | 286 | 91 | 61 | ー | 4
|
不正アクセス禁止法 | 816 | 609 | 429 | 522 | 521 |
(令和6年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/71/nfm/n71_2_4_5_2_0.html)
ネットワーク利用犯罪は,スマホやパソコン等からインターネットを何らかの形で利用して行われる犯罪であって,その対象が広く,インターネット犯罪の中でも最も大きな割合を占めます。ネットワーク利用犯罪としては,児童買春・児童ポルノ法違反,わいせつ物頒布等,青少年保護育成条例違反,著作権法違反,脅迫,商標法違反,ストーカー規制法違反,名誉毀損等があります。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
児童買春・ 児童ポルノ法違反 | 2,281
| 2,015 | 2,009 | 2,113 | 1,915 |
詐欺 | 977 | 1,297 | 3,457 | 3,304 | 2,854 |
わいせつ物頒布等 | 792 | 803 | 859 | 782 | 569 |
青少年保護育成条例違反 | 1,038 | 1,013 | 952 | 781 | 666 |
著作権法違反 | 451 | 363 | ... | ... | … |
脅迫 | 349 | 408 | 387 | 410 | 460 |
商標法違反 | 327 | 306 | 344 | 297 | ... |
ストーカー規制法違反 | 325 | 347 | 325 | 364 | 465 |
名誉毀損 | 230 | 291 | 315 | 286 | 361 |
(令和6年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/71/nfm/n71_2_4_5_3_0.html)
インターネット犯罪は,相手が見えないこともあり,軽く思われがちですが,警察に逮捕される可能性は十分あります。特に,被害が大きくなれば,いきなり逮捕・家宅捜索される可能性が高くなります。また,そのことは,被疑者が20歳以上ではなく少年であっても同様です。
インターネット犯罪で逮捕されると,通常の刑事事件手続と同じく,逮捕されれば,48時間以内に身柄とともに事件が送検され,検察官が勾留請求するか,釈放するかの判断をします。
少年の逮捕直後に弁護士が依頼を受けた場合,すぐさま接見に赴き,少年本人から具体的な事情を聞き,今後の取調べや質問に対する対応について助言等をします。そして,本人に有利な資料を集め,少年を釈放するように検察官に意見するなどして勾留請求を回避する活動を行います。また,勾留請求がされた場合であっても,弁護人は勾留決定をする裁判官に対して,勾留決定しないように意見を述べていきます。
以上のほか,インターネット犯罪の場合,被害者がいるケースも多くあります。その際には,被害者との示談交渉が重要な意味を持ってきます。示談交渉は実際上,弁護人でなければ難しい点が多々ありますので,弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,罪名別解説(少年事件)・インターネット関連の犯罪に関するページです。
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2025年4月15日
・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
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