少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件の基礎知識

少年事件基礎知識

こちらでは,少年事件における用語の意味などを説明しております(なお,少年という用語は,男子のみならず女子も含んだ表現になっております)。

犯罪少年

法律上の罪を犯した少年(14歳以上20歳未満の犯罪少年については,原則として家庭裁判所に送られることになります)

特定少年

18歳・19歳で法律上の罪を犯した少年(17歳未満の少年とは,異なる取扱いを受けることになります)

触法少年

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年の場合,警察での調査の後,児童相談所が関与することになります)

ぐ犯少年

法定のぐ犯事由があって,将来,罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をするおそれのある18歳未満の少年(ぐ犯事由としては,保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,正当の理由がなく家庭により附かないこと,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,が挙げられています)

全件送致主義

少年の健全育成を図る観点から,例外的な場合を除き,すべての少年事件を家庭裁判所に送致すること(犯罪の嫌疑がない場合などには家庭裁判所に事件が送られないことはあります)

嫌疑不十分による家裁不送致

犯罪の嫌疑が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送らないこと

逮捕

犯罪を行ったという疑いのある者(被疑者)の身体の自由をはく奪して,身体拘束を続けること(一般的に警察官が行うことが多く,逮捕された場合には,警察署に1日から2日拘束されます)

被疑者勾留

逮捕後も引き続き,被疑者を刑事施設(一般的には,警察署)に拘束する旨の裁判官の裁判(検察官の請求に対しての判断として行われます。20歳以上の被疑者と異なり,事件が家庭裁判所に送致された後は,勾留という形で身体拘束されることはありません。)

勾留期間

検察官の勾留請求日より10日間(もっとも,勾留延長されることが多く,その場合には最大20日間の拘束になります)

家裁送致(家庭裁判所送致)

警察官・検察官が少年事件を家庭裁判所に送ること(この際に,事件記録も全て送られます)

付添人

家裁送致されて以降,少年の弁護人的役割及び裁判所の協力者的役割を果たす者(一般的には,弁護士が付添人になることが多いです)

調査官

家裁送致された事件について,少年に関する社会調査を行い,審判の判断の基礎となる資料を収集する家庭裁判所の職員。少年との面会を経た上で,最終的な処分に対しての意見書(調査票)を提出する(この人の裁判官に対する意見が審判に大きな影響を与えることになります)

観護措置

家庭裁判所が審判を行うために,少年の身体を保全する手続(一般的に,少年を少年鑑別所に収容することをいい,少年が逮捕・勾留されている場合に,そのまま観護措置が取られれば,釈放されることなく,家庭裁判所から少年鑑別所に行くことになります)

調査

調査官等が審判を行うために,少年が起こした非行事実や少年の生活環境等について,少年,保護者,各関係機関に対して質問を行うなどして調べること(事件記録に基づき審判条件等の調査をする法的調査と法的調査を経た上で少年に対してどの処遇が最も適切であるか判断する社会的調査があります)

示談

当事者(少年事件では,少年と被害者)間で話し合い,損害賠償責任の有無や金額,支払い方法等を合意し,紛争を解決すること

調査票

調査官が社会調査の結果をまとめた書面で,少年の処遇についての意見が述べられた書面

付添人意見書

付添人が裁判官に対して提出する意見書(少年が非行事実を争わない場合であれば,少年の非行性が減退していることや少年の生活環境が整備されていることなどを主張して,少年に対する処分を適切なものにするよう求める書面となる)

少年鑑別所

医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質を鑑別する施設(鑑別所に収容される場合には,原則として4週間程度収容されることになる)

鑑別技官

少年鑑別所において,少年と面談したり,少年の行動を観察したりして,少年の心身を鑑別する職員(審判の際には,少年の鑑別所での様子などを基にして,家庭裁判所の処分に対しての意見書〔鑑別結果報告書〕を提出します)

少年審判

(少年保護事件における審判開始決定から終局決定に至る一連の手続をいうこともあるが,一般的には,)少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日においての裁判官の審理及び判断

審判不開始

家庭裁判所の調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判を開始するのが相当ではないと認められた場合に,審判を行わないこと(基本的には,後者が一般的である)。この場合,事案によっては,審判は開かれないものの,家庭裁判所において,調査官と面談したり,ボランティア活動に参加したりすることがある。

試験観察

家庭裁判所が,少年院送致などの保護処分を決定するために必要があると認める場合に,相当の期間,少年を調査官の観察に任せる中間的な処分。少年を自宅などで生活させる在宅試験観察と家庭裁判所が適切な委託先に少年を預けて生活させる補導委託試験観察の二種類がある。

不処分

家庭裁判所が,審判の結果,少年に保護処分を下すことができない場合,もしくは,保護処分を下す必要がないと認めた場合になされる決定(非行事実なし不処分決定は前者に含まれる。また,不処分決定であっても審判自体は開かれる)。犯罪事実がそれほど重くない場合には,裁判所に対して少年の反省などを伝えていくことで,保護処分にする必要がないとして,不処分にしてもらえる。

保護処分

保護観察,少年院送致,児童自立支援施設等送致の総称(逮捕等により少年の身体が拘束された場合には,保護処分になる可能性が高くなる)

保護観察

少年を施設に収容することなく,保護観察所の指導監督において,少年の更生を図る処分(保護観察の場合には,一般的に月に12回保護司と面談することになります)。保護観察処分になれば,少年院などで拘束されることなく生活できる。

少年院

家庭裁判所から少年院送致決定を受けた者及び少年院において刑の執行を受ける者を収容し,これらの者に矯正教育を受けさせる施設

児童自立支援施設

不良行為をしたり,そのおそれがあったりする18歳未満の児童や家庭環境等の理由で生活指導を要する18歳未満の児童を入所もしくは通所させる施設(少年院と異なり,開放施設である)

児童養護施設

保護者のいない18歳未満の児童や虐待されているなどの理由で養護を要する18歳未満の児童を入所させ,その児童らの自立を援助する施設(少年院と異なり,開放施設である)

検察官送致

家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく刑事処分(刑罰)を科すことが相当であると判断した場合に,検察官に対して事件を送り返す手続(この手続が行われると,成人と同様の刑事手続になる)。
 <逆送になる場合(3つのパターン)>
1 少年とは20歳に満たない者をいいます(少年法第2条第1項)。この年齢は審判時の年齢をいいますから,家庭裁判所の審判時,少年が20歳を迎えることになるような場合は検察官送致になります(年齢超過)。
2 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合,事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致することもあります(少年法第20条第1項)。
3 なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされています。もっとも,この場合も,犯罪の内容,動機,犯行後の状況,少年の性格,環境等を考慮し,刑事処分以外の措置となることがあります(少年法第20条第2項)。
  特定少年(18歳,19歳の少年)の場合には,
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であれば,原則として,事件を検察官に送致するとされています(少年法第62条第2項2号)。

都道府県知事又は児童相談所長送致

児童福祉法の対象となる18歳未満の少年であり,児童福祉法の規定による措置が相当と認められる場合に採られる処分(少年自身の非行性は軽微であるが,家庭環境などの環境面の保護に欠け,少年司法よりも児童福祉の問題として専門的な判断やケアが必要なケースで活用される)

少年刑務所

懲役または禁錮の言い渡しを受けた少年を収容し矯正するための刑務所(少年院とは異なる)

保護処分決定に対する抗告

家庭裁判所の下した保護処分決定に対して,高等裁判所に対して不服申し立てをすること

少年補償手続

非行事実が認められないことを理由とする不処分決定が出た場合に,その事実に関する身体拘束等に対し,国から補償がなされる手続

少年鑑別所(東京・神奈川・埼玉・千葉)

東京少年鑑別所

〒179-0084 東京都練馬区氷川台2-11-7
電話:03‐3931-1141
最寄駅:東京メトロ有楽町線・副都心線氷川台駅

東京西少年鑑別所

〒196-0035 東京都昭島市もくせいの杜2-1-1
電話:042‐542-0306
最寄駅:JR東中神駅

横浜少年鑑別所

〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-1
電話:045‐841-2525
最寄駅:横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅

さいたま少年鑑別所

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-36
電話:048‐864-5858
最寄駅:JR浦和駅,JR武蔵浦和駅

千葉少年鑑別所

〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台1-12-9
電話:043‐253-7741
最寄駅:千葉都市モノレール2号線天台駅

 

・東京少年鑑別所の場合ですが(他の鑑別所もほぼ同様です),保護者等の面会は平日のみに限られ,面会受付時間は,午前8時30分から午前11時30分,午後1時00分から午後4時30分までとなります。1回の面会時間は,その日の混雑状況にもよりますが,15分から30分程度です。

・少年の住居が東京23区内の場合には東京少年鑑別所に入ることになりますが,東京都内でも,23区以外の市町村の場合には東京西少年鑑別所に入ることになります(一部例外あり)。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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