少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件におけるよくあるご質問

よくあるご質問

ここでは,お客様からよくお問い合わせを受ける少年事件に関するご質問を弁護士が紹介させていただきます。

渋谷青山刑事法律事務所では,少年事件においてどのような活動を行っているのですか。

弊所の取扱業務については,弁護士紹介のページにある「取扱業務」の欄をご覧ください。基本的に,警察の捜査が入る前の時点から審判が終わった後に至るまで,少年事件全般の弁護活動・付添人活動を取り扱っております。
少年が学校や会社に在籍している場合には,学校対策・職場対策も合わせて行っております。

娘が警察に事情を聞かれています。警察からは,「特に弁護士を付ける必要はない。」と言われていますが,そのまま弁護士を付けなくてもいいのでしょうか。

このような場合でも,弁護士は付けた方がいいと思います。
警察官の中には,少年らが弁護士から知識を教えられる前に,供述調書を作ってしまおうと思う人もいます。そういった考えの警察官は,弁護士が少年にいろいろな権利を伝えられると困るので,保護者の人にも,「弁護士を付ける必要はない」という話をしがちです。ただ,基本的には弁護士が不要な少年事件はありません。被害者がいる犯罪であれば,弁護士が示談交渉することになりますし,事情聴取においても,弁護士のアドバイスを受けてから行った方が警察から要らぬ詮索をされずにすみます。
そのため,警察官から,「弁護士を付ける必要はない」と言われても,一度弁護士に相談した方がいいと思います。

相談のために来所したいけれど,小さい子供や介護の必要な親がいるので,あまり家を空けることができません。弁護士さんにこちらまで来ていただくことはできますか。

基本的には,事務所において相談を受け,契約書を交わすことになりますが,家庭の事情などによっては,相談者の自宅もしくは自宅周辺の話ができる場所に伺います。

子供が逮捕されてしまいました。親が弁護士を付ける事はできますか。

法律上(刑事訴訟法第30条第2項),少年の法定代理人は少年のために弁護士を弁護人として選任することができます。ですから,息子さんが逮捕された場合に,親御さんが弁護士を付けることはできます。特に,少年が逮捕された直後は家族も本人と会うことができないので,親御さんが早い段階で弁護士を見つけてきて頼むケースは良くあります。

警察から,「子供が逮捕された」との連絡が来ました。どうしたらいいですか。

基本的に逮捕されてから数日間は,御家族でも少年に会うことはできません。会うことができるのは,弁護士のみになりますから,早い段階で弁護士を選任して,どんな事件で逮捕されたのか状況を把握することが重要です。
そして,いち早く少年の釈放に向けて動き出すことが重要です。

子供が逮捕されたことは,必ず学校にばれてしまうのですか。

警察と学校との間には,少年が事件を起こした時に,警察から学校に連絡をする旨の協定が結ばれていることが多いため,警察が学校に対して逮捕されたことを伝えている可能性は十分にあります。しかし,警察から学校への連絡の前に,弁護士が付いて,警察を説得することによって,学校への連絡を回避することができることもあります。

16歳の息子が強盗罪で逮捕されました。ニュースで報道されることはありますか。

少年事件であっても,強盗罪などの重大な犯罪であれば,ニュースで報道されることはあります。
ただ,少年法で実名報道などは禁止されているので,氏名が出たり,顔写真が出たりすることは一般的にはありません。

14歳未満の子供であれば,警察に拘束されることはないと聞いたのですが,本当ですか。

これは間違いです。この点は,勘違いされている方が多いのですが,14歳未満の子供の場合には,逮捕という形で身体拘束ができないだけで,一時保護という名目で身体拘束をすることはできます。
ですから,犯罪を犯してしまったお子さんが14歳未満であったとしても,身体拘束を受ける危険性がありますから,迅速に対応した方がいいでしょう。

少年事件の場合,勾留(逮捕後の身柄拘束)されにくいと聞いたのですが,本当ですか。

これも間違いと言えます。
確かに,法律上は,「やむを得ない場合」のみ少年を勾留することができるとなっていますが,実際は刑事事件とほぼ変わらない形で運用されており,少年であっても逮捕されていればそのまま勾留されてしまうケースが多く見受けられます。

息子が警察に逮捕されてしまったのですが,どのくらい拘束されてしまいますか。

事件の内容によって様々ですが,比較的軽微な犯罪(痴漢や盗撮)の場合には,逮捕直後から弁護士を付けて対応すれば,1,2日で釈放される可能性が高くなります。ただ,重い犯罪であれば,逮捕後に20日間の勾留がなされたうえに,事件が家庭裁判所に送られた段階で,少年鑑別所に入らなければならなくなるので,審判までに2ヶ月近く拘束されてしまうことになります。

息子が女子高生を盗撮して警察に逮捕されましたが,検察庁(もしくは,裁判所)での取調べの後,警察署で釈放されました。これで息子は処分を受けることはないのでしょうか。

多くの方が「釈放=処分なし」と考えがちですが,釈放されることと処分は直接的な関係はありません。今回のケースでは,お子さんは釈放されていますが,今後警察や検察において取調べが行われることになります。そこで,犯罪が成立するということになると,検察官から家庭裁判所に事件が送られ,家庭裁判所で何らかの処分が出されることになります。
盗撮の事案などでは,被害者との示談交渉などが重要ですので,お子さんが重い処分を受けないようにするには,弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。

娘が警察に逮捕され,10日間の勾留が決定してしまいました。警察署に面会に行って,服などの差し入れをしたいと思うのですが,それはできますか。

面会及び差し入れについては,平日の昼間の時間帯に行うことができます(細かい時間については,拘束されている警察署にお問い合わせください)。
本人が着用する服についても差し入れはできますが,パーカーのような物や伸びる材質のものなどは差し入れできません。差し入れで持って行きたい物がある場合には,警察署に事前に尋ねてから持っていった方がいいでしょう。

子供が逮捕されて,国選の弁護士さんが付いているのですが,あまり上手くいっていないようです。私選の弁護士に変えた方がいいですか。

国選の弁護士さんについては,当たり外れがあるのは確かです。中には,少年事件の知識・経験が乏しい方もいます。そのため,捜査機関への対応,少年への対応,保護者への対応がしっかりできていない場合もあります。この場合には,金銭的な問題はありますが,私選の弁護人に変えた方がいいと思います。
ただ,国選の弁護士さんがしっかり弁護活動を行っているものの,被害者との示談などで思い通りに行かない場合もあります。このような場合には,私選の弁護人であっても同じ結果になる可能性はありますから,他の弁護士に相談してから,弁護士の変更を検討されるのがいいでしょう。

少年事件では,警察での拘束期間が短いと聞きましたが,本当ですか。

法律上は,少年の勾留に際しては,やむを得ない場合でなければならないとされており,刑事事件に比べて,拘束期間が短くなるようにも思えます。しかし,実際上は,少年と成人とでそれほど変わりなく,勾留決定されており,少年事件だからといって警察での拘束期間が短くなるとは断言できません。
もっとも,少年の年齢によっては,一定の配慮がなされ,身体拘束期間が短くなることはあります。

子供が同級生に怪我を負わせて,警察に捕まってしまいました。被害者の方に被害弁償をして,示談をした方がいいですか。

本件のような被害者のある事件では,被害者と示談をすることによって,最終的な処分が少年にとって有利になることがあります。また,被害弁償をすることで,後々のトラブルを防ぐこともできます。ただ,多くの場合には,被害者は当事者同士で話し合いをすることを嫌がりますし,たとえ当事者同士で話し合った場合でもうまくいかないことが多々あります。もし,示談交渉を考えているのであれば,弁護士に間に入ってもらった方がうまくいく可能性が高いと思います。

示談金の相場っていくらくらいになりますか。

示談金の金額は大きな関心事の一つですが,示談金に明確な相場はありません。被害の程度や少年側の経済力など様々な事情が重なり合って,決まることになります。そのため,「○○罪の場合には,△△万円」という相場はないと言っていいです。
ただ,一般的にそれほど重くない犯罪であれば,100万円を超えることは稀だと思います。

子供が保護観察中にまた事件を起こしてしまいました。もう,子供は少年院に行くことは確定ですか。

事件を起こした少年が保護観察中であった場合,そうでない少年に比べて最終的な処分が重くなる傾向にあるのは間違いありません。ただ,だからと言って,必ず少年院に行くというわけでもありません。
早い段階で,弁護人を付けて,少年の反省の度合いを深めていき,被害者のある事件であれば,被害者と示談交渉をしていくことなどによって,少年が少年院に収容されることを回避することができます。

子供が事件を起こしてしまった関係で,子供だけでなく親も供述調書を取られました。供述調書のような事件の捜査記録については,親は見ることができますか。

事件の捜査記録については,少年本人も親御さんも見ることはできません。事件が家庭裁判所に送致された時に,付添人である弁護士が見ることができるだけです。
ですから,事件の捜査記録で不安な点などがある場合には,弁護士に依頼して,捜査記録の内容を確認してもらう必要があります。

子供が傷害事件を起こしてしまいました。何とか事件が家庭裁判所に送られないようにしたいのですが,可能ですか。

少年事件の場合,少年法で全件送致主義が採用されており,基本的にすべての少年事件が家庭裁判所に送られることになります。そのため,被害者と示談等をしても,刑事事件でいう「起訴猶予」のような形になることはありません。
少年事件で家庭裁判所に送られないためには,少年が非行事実を争い,その少年の主張が認められた場合などの特殊な場合に限られます。

子供の更生にとって,鑑別所に入れたほうがいいのか,入れないほうがいいのか悩んでいます。どうすればいいでしょうか。

少年の更生を考える上では,少年がどんなことをして事件化されたのかを検討しなければなりません。例えば,少年が薬物犯罪を行った場合には,薬物の依存性を断ち切るために,少年鑑別所に少年を収容させておいた方がいいという場合も多いでしょう。また,少年が不良仲間と共に事件を起こしたという場合には,不良仲間との関係を断ち切るために,一定期間外部との連絡を遮断する方法として,少年を少年鑑別所に収容してもらうということも考えられます。
逆に,少年が何らかの障害を抱えており,外部の専門医療機関における継続的な治療を行った方がいい場合や少年鑑別所に収容されることで在籍している学校や会社を辞めなければいけなくなる場合などには,少年を少年鑑別所に収容されないようにした方がいいでしょう。

付添人って何ですか。

事件が家庭裁判所に送致されて以降,少年の弁護人的役割及び裁判所の協力者的役割を果たす者のことをいい,一般的には,弁護士が付添人になる形になります。

少年鑑別所と少年院は違うのですか。

違います。
どちらも,少年の身体を拘束する施設ですが,少年鑑別所は,少年事件の最終的な審判を行う前に,少年の資質を観察する施設です。少年院は,最終的な審判において,少年院送致処分になった際に送られる施設で,少年の矯正教育を行う施設です。

子供が鑑別所に行くことになりました。もう,このまま子供は,少年院に行ってしまうのですか。

鑑別所に行ってしまったとしても,必ずその後に少年院に行くわけではありません。鑑別所は,家庭裁判所での審判のために,少年の様子等を見る所ですから,少年が鑑別所で事件のことをしっかり反省するなどして,更生する姿が見えれば,少年が少年院に行くことを回避することができます。
もっとも,少年によっては感情の表現が苦手な子もおり,うまく反省が伝わらない場合もありますので,少年の反省などを的確に裁判所に伝えるためには,付添人(弁護士)を付けた方がいいでしょう。

子供が少年鑑別所に行った後,保釈で外に出してもらえますか。

少年事件においては,刑事事件のように保釈制度がないので,弁護士が保釈請求をして,外に出してもらうことはできません。

少年鑑別所に行った場合,どのくらいの期間拘束されるのですか。

少年鑑別所に収容することができるのは,原則として4週間までなので,4週間に近い期間拘束されることになります。

子供をできるだけ早く鑑別所から出してあげたいので,審判の日程を早めることはできませんか。

審判の日程については,家庭裁判所の都合である程度決まってしまいますので,なかなか早めることはできません。ただ,家庭裁判所も少年の健全な育成を阻害するようなことはしませんので,入学試験などの重要な予定がある場合であれば,弁護士が書いた意見書等を参考にして,審判の日程を早めてくれることはあります。

子供が鑑別所に入ってしまいましたが,親としてどのくらい面会に行けばいいのですか。

どのくらい行けばいいという確固たる基準はありません。その少年によって,あまり親が行かない方がいいケースもありますし,頻繁に行ったほうがいいケースもあります。ただ,全く会いに行かない,もしくは毎日会いに行くというのは基本的に避けた方がいいように思います。
また,鑑別所に面会に行かれる際には,きちんと少年に対して反省を促していくことも重要です。少年は,親に対する照れ隠しから自分の行った犯罪に対して甘く考えているような発言をすることがありますが,そういった時に少年を諭していかなければ,親子関係について,鑑別所の職員から低い評価を受けることになってしまうでしょう。

子どもが19歳で,もうすぐ20歳になるんですが,逮捕されたときに未成年なら少年事件になるのですか。

逮捕されたときに未成年であっても,審判を受ける際に20歳になっていれば,刑事事件の手続に乗ることになります。ですから,少年事件として扱われるためには,審判の際に未成年であることが必要になります。

事件が家庭裁判所に送られたとのことですが,親が事件の詳細を知ることはできますか。

事件が家庭裁判所に送られれば,調査官との面談がありますので,ある程度のことは知ることができます。ただ,詳細についてはなかなか知ることができません。
事件の詳細を知るためには,弁護士を付添人として付けて,事件記録の閲覧をしてもらう必要があります。

家庭裁判所の審判では要保護性の点が重要だと聞きましたが,要保護性とは何ですか。

要保護性とは,少年の再非行のおそれの有無,生活環境の問題の有無などの総称です。
具体的には,少年の反省が深まっているか,保護者に十分な監護能力があるか,少年の交友関係に問題はないか,少年が規則正しい生活が送れる状況にあるかなどを検討していきます。

共犯者がいる場合に,示談交渉は共犯者と一緒にした方がいいですか。

共犯者全員が被害者と示談したい気持ちがあり,被害弁償できる経済力がある場合には,共犯者と足並みを揃えて示談交渉することもいいと思います。
ただ,一般的には,そのようなケースはそれほど多くないので,共犯者と一緒にではなく,単独で被害者と示談交渉することも考え,行動した方がいいでしょう。


審判で,息子を少年院に行かせないように,裁判官に訴えたいと思いますが,話は聞いてもらえますか。

家庭裁判所の審判においては,親御さん,保護者の方の発言の機会も与えられます。ですから,話自体は聞いてもらえます。
ただ,少年事件においては,審判の前までに処分の結論が決まってしまっている場合が多いですので,もし,裁判官に対して,自分の考えを伝えたいと思っているのであれば,弁護士を付添人に付けて,裁判官や調査官に連絡を取ってもらったり,意見書を出してもらったりした方がいいと思います。その方が,審判でよりいい結果(少年院送致を回避するなど)になる可能性が高まります。


審判で,付添人は何をしてくれますか。

審判は,基本的に裁判官と少年とのやりとりがメインになりますので,付添人が積極的に前に出る場面は少ないです(否認事件の場合は異なります)。
ただ,裁判官が少年の供述を誤解している時や少年が緊張してうまく話せない時などには,付添人が補足説明するなどしてサポートしていきます。また,発達障害などで少年が付添人にしか話せない場合などには,付添人がメインで話を聞いていくこともあります。

家庭裁判所の審判で,息子が少年院に行くことが決まってしまいました。この決定を覆すことはできますか。

家庭裁判所の決定を覆すための手続として,抗告という手続があります。高等裁判所に対して不服申立てをするものです。この手続を行えば,少年院送致の決定が変更される可能性があります。ただ,抗告をして,処分が軽くなる可能性はそれほど高くないのが現実です。
また,抗告の手続は家庭裁判所の決定が言い渡されてから2週間以内に本格的な書面を出さなければいけないので,もし抗告を検討しているのであれば,すぐに弁護士を付添人として付けて対応する必要があります。

子供が薬物を使用しているようで,子供の今後のためにも,警察に自首をさせたいのですが,どうすれば良いですか。

保護者の方がいきなり警察に通報するという方法もありますが,それによって却って親子関係が悪化する可能性もあります。少年の精神面なども考えると,第三者である弁護士を入れて,どうするか判断したほうがいいので,一度弁護士に相談していただけたらと思います。
少年が自首する際には弁護士も同行いたします。

息子は手を出していませんが,息子の友達が被害者に暴行してしまいました。その場にいただけの息子が逮捕されることはあるのですか。

具体的な状況によって,結論は変わりますが,被害者に手を出していないからと言って,絶対に逮捕されないとは言い切れません。手を出さなくても,その場で被害者を殴るように指示したり,周りではやし立てたりしたら,共犯者として,警察の捜査を受け,逮捕されることもあります。

息子がオレオレ詐欺の受け子をして,逮捕されました。本人は,詐欺グループとの繋がりもないようなので,すぐに釈放されますか。

最近は,オレオレ詐欺の受け子をあまり知識のない少年に行わせるケースが増えています。このようなケースでは,受け子をした少年は,詐欺グループとはほとんど関係性はないものの,オレオレ詐欺に加担したということを重く捉えられ,初犯でも少年院に行くケースが増えています。
ですから,もし息子さんがオレオレ詐欺の受け子で逮捕されたという連絡が来たら,甘く考えるのではなく,早い段階で弁護士を立てて,本人の更生を図っていくことをお勧めします。

渋谷青山刑事法律事務所では,これまでにどんな事件を取り扱ってきたのですか。

渋谷青山刑事法律事務所では,これまでに比較的軽微な在宅事件から刑事処分も予想される重大事件まで幅広く取り扱ってきました。具体的には,痴漢,盗撮,不同意わいせつ,不同意性交などの性犯罪,暴行,傷害,恐喝などの粗暴犯,窃盗や詐欺,強盗などの財産犯など,あらゆる犯罪を扱ってきました。
また,ストーカー性の高い事案を担当したこともありますし,少年に発達障害が見受けられる事案を担当したこともあります。

2022年4月から,改正された少年法になると聞きましたが,何が変わるのですか。

成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正に伴い,少年法も改正されました。しかし,これまでと同様に20歳未満の少年が少年法の対象であることには変わりがなく,刑事事件とは異なる手続となります。
もっとも,18歳,19歳の少年は,「特定少年」と呼ばれるようになり,17歳以下の少年と扱いが変わることも出てきました。大きな変更点としては,保護処分の種類や原則逆送対象事件の拡大,ぐ犯事件の適用除外,推知報道の禁止の一部解除などがあります。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165