少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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ここでは,少年が犯罪事実を否定している場合に,どういうことが起こるのか,弁護士が付くことでどういうメリットがあるのかなどについて説明していきます。
ある事件について,警察が少年を被疑者として考えている場合,軽微な犯罪事実であれば少年を逮捕することまではしませんが,軽微とまではいえない犯罪事実であれば,少年であっても十分に逮捕する可能性があります。特に,少年が警察での事情聴取において,犯罪事実を否定した場合(否認事件)には,犯罪事実を認めている場合(自白事件)よりも逃亡のおそれや証拠を隠滅するおそれが高いとされて,逮捕の可能性が高まります。そのため,犯罪事実を否定する否認事件の場合には,もし警察が捜査していると分かったら,早い段階で弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。警察が事情聴取するよりも前に,少年に弁護人が付けば,少年を逮捕する必要性がないことを弁護士が警察に伝えることができますので,少年が犯罪事実を否定したとしても,逮捕される可能性が低くなります(もちろん,殺人罪等のような重大犯罪であれば,弁護人が付いても少年の逮捕を回避するのは難しいでしょう)。
また,少年が身柄拘束される前に,弁護士が付いていれば,少年に対して警察・検察における事情聴取への適切な対応をしっかりと伝えることができますし,逮捕を回避するための証拠収集も事前にしっかりと行うことができます。特に,初期段階で,弁護士が少年に対して黙秘権等の権利をしっかりと伝えておくと,捜査機関によって,少年にとって不利な供述が取られなくてすむようになります。少年は警察官の誘導に乗りやすい傾向にあるので,自分がどういうことを話せばいいのか,どういうことは黙っていてもいいのか,ということを十分に理解しておくと,取調べなどで困ることが少なくなります。
もしも,いきなり警察が来て少年が逮捕された場合には,すぐに弁護士を呼ぶことが重要です。少年が実際は犯罪事実をやっていて嘘を付いているような場合には,弁護士が本当のことを言うように少年を説得します。そうした結果,少年が正直に真実を話せば,無駄に身体拘束期間が延びることはなくなります。
また,本当に犯罪事実をやっていない場合にも,早い段階で弁護士を呼べば,警察や検察での取り調べにおいてどう話すべきか,どういう点に気をつけなければならないのかをしっかりとアドバイスすることができます。被疑者が20歳以上の刑事事件でもそうですが,一番最初に作られる供述調書にどんな内容のことが書かれているかは大変重要です。ここで,警察官の口車に乗せられて,まるで犯罪事実を認めているかのような供述調書を作られてしまえば,そのまま犯人として扱われてしまい,検察官,裁判官も全くこちらの主張を聞いてくれなくなる可能性があります。ですから,否認事件においては,自白事件にも増して,弁護士を早期に呼ぶ必要があります。
事件が検察庁に送致される前,もしくは裁判所での勾留質問を行う前に,弁護士が付く場合,検察官,裁判官に対して少年の身体拘束を解くように求めることができます。例えば,痴漢事件や盗撮事件のような犯罪であれば,この時点で少年の身柄拘束が解かれる可能性が高くなります。
残念ながら,少年の身体拘束が続くことになった場合でも,弁護士が付いていれば,頻繁に弁護士が少年と接見することで少年の精神状態を安定させることができますし,警察や検察に対して,少年にとって不利な証拠を取られないようにすることができます。そうすれば,検察官が犯罪事実の証明ができないとして,非行事実なしを理由とした家裁不送致(犯罪事実が成立しないため,事件を家庭裁判所に送らないこと)という判断を下してくれる可能性が出てきます。当事務所の弁護士が扱った否認事件で,最終的に無実を証明できた事件については,多くの場合,少年が弁護士のアドバイスに従い,捜査機関側の圧力に負けず,自分の主張を貫き通したことが勝利の大きな要因となっています。
事案によっては,少年の言い分が警察や検察にうまく伝わっていない場合もあるので,弁護士が少年の言い分を聞き取ったものを資料として,検察官に対して意見書を提出していきます。
少年が犯罪事実を否定したものの,家庭裁判所に事件が送られてしまった場合,審判において,少年の無実を明らかにすることになります。少年事件では,事件が家庭裁判所に送致されれば,弁護士は事件記録のすべてを原則として見ることができますので,その中から少年にとって有利な証拠を探し出していきます。そして,事件記録を検討した後,裁判官に対して,非行事実がないことを伝える意見書を提出していきます。少年事件では,事件が家庭裁判所に送られた時に,捜査機関が持っていた事件記録がすべて家庭裁判所に送られます。そのため,早い段階で弁護士が少年の主張を伝えなければ,裁判官が事件記録から少年には非行事実があるのではないかという捜査機関よりの印象を持ってしまいます。
また,少年に対して観護措置が取られている事件では,拘束期間の時間制限がある関係上,調査官が少年や保護者に対して事件に関する内容を調査することもあります。この調査では,非行事実が確定するまでは,非行事実のあるなしにかかわることに関しては調査しない形になっていますが,事実上非行事実に関する部分についても聞かれてしまう場合があります。そのため,弁護士(付添人)は少年や保護者に対して調査官との対応についてもアドバイスしていきます。観護措置が取られている事件の場合,審判までの期間が約4週間と決まっており,非常にタイトなスケジュールになるため,弁護士と少年との打ち合わせがとても重要になります。
さらに,その後の少年事件の審判においては,刑事裁判のように証人に対する尋問,少年に対する質問などが行われていきます(手続的には刑事事件と異なる点はあります)。審判の場は少年にとって非常に緊張する場であるため,弁護士が少しでも少年がリラックスして話せるような環境を作り上げていきます。その上で,弁護士がいかに少年の主張を引き出すか,証人の供述内容を尋問で崩せるかということが重要になってきます。弁護士(付添人)は,審判の場で裁判官に対して少年が無実であることを説得的に示していくことになります。
少年が犯罪事実を否定する否認事件では,審判が1回で終わることはほとんどなく,何回かに分けて行われ,証人尋問などの証拠調べが最初に行われることになります。
少年が犯罪事実を否定していたものの,家庭裁判所の審判において,少年に犯罪事実(非行事実)があったと認定され,保護処分決定が下された場合,高等裁判所に不服申立て(抗告)をすることが考えられます。この抗告については,申立てができる期間が家庭裁判所の保護処分決定が告知された日の翌日から2週間以内と定められているため(少年法第32条),早急に対応する必要があります。そのため,弁護士(付添人)を付けて対応しなければ,説得的な意見書(抗告申立書)を提出できない可能性が高くなります。
家庭裁判所の審判で,少年に犯罪事実(非行事実)がないとして,不処分決定が下された場合には,少年事件としてはその時点で終了します。ただ,少年が身体拘束を受けていた場合には,その点に関する補償が国から支払われることになります(少年の保護事件に係る補償に関する法律第3条)。この補償手続では,資料を少年側から提出する必要があるので,弁護士(付添人)がサポートする必要性が高くなります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
少年が,大学サークルの合宿で泊まっていたホテルの女子トイレ内において,被害者とされる女性に背後から抱きついて,その女性の乳房を揉むなどのわいせつ行為をした上,その女性が自分の部屋に戻ってからもわいせつな行為をしたとして強制わいせつに問われた事件。
この事件では,少年は事件から半年ほど経ってから逮捕され,約1か月半もの間拘束されました。家裁送致前に,弁護士(弁護人)は少年の無実を証明する関係者の供述を証拠化して,検察官(東京地方検察庁)の説得を試みましたが,検察官はそのまま少年を家裁に送致してしまいました。その後に,東京家庭裁判所において調査・審判が行われ,審理の結果,裁判所は少年に対して非行事実なし不処分決定(刑事事件における無罪判決に相当する)を言い渡し,少年の無実が証明されました。その後,少年は少年事件における補償請求を行い,国から身体拘束に対しての補償金を受け取りました。
なお,本件については,少年が在籍する大学も事件のことを把握しておりましたが,少年の無実が証明されたため,少年は退学処分にはならずに済みました。
生後3ヶ月の乳児に対する重過失致死触法事件において,家庭裁判所に送致される直前に,付添人弁護士として選任されました。
少年は,弁護士が選任されるまでの間,児童相談所で保護されており,帰宅が許されていない状況でした。弁護士は,家庭裁判所に送致される当日しか少年と面会するタイミングがなく,少年が罪を認めているかどうかもはっきりしなかったため,両親からこれまでの経緯についての詳細を聴取し,書面にまとめた上で,まずは少年を釈放することを目標に,弁護活動を行いました。
裁判所は,付添人弁護士の意見を容れ,本件についての事実関係を正確に精査することに加え,少年が精神的な安定を取り戻すためには,少年鑑別所に送致して法定の期間内に拙速に手続を進捗させるのは不適切であると考え,少年を即日釈放する判断をしました。
少年は,警察官に対して,自身が非行に及んだことを認める供述をしていましたが,その後,直ちに,自身の関与を否定するようになりました。付添人弁護士も,何度も少年及び少年の両親と面会し,少年から話を聞きましたが,少年は非行事実に及んでいないことを明言しましたので,犯人性を否認する弁護方針を固めました。
付添人弁護士は,家庭裁判所において謄写した記録を精査し,証拠品に付着していた血液と少年及び被害者のDNA型を比較検討するなどして,少年以外による犯行の可能性が否定できないことについて,裁判所に対して付添人意見書を提出しました。裁判所は,少年の話を聞くために審判を一度行ったため,その際の少年の話が十分に信用できることについて,付添人弁護士から改めて意見書を作成し,提出しました。その結果,二回目の審判において,少年が犯人であるとは認められないことを理由に,裁判所は少年を保護処分に付さない,非行事実なし不処分決定を言い渡しました。
少年が知り合いの女性に対して暴行・脅迫を行い,無理矢理性交したとされて,警察に検挙された強制性交等保護事件。
少年は,当初から性交したことは認めていましたが,被害者とされる女性との間には合意があったと主張していました(否認事件)。当事務所の弁護士も少年の話をじっくり聞いた上で,少年の主張が十分に信用できるものと考えたため,弁護士は警察・検察に対して,少年に強制性交等罪は成立しないと主張していきました。
本件では,少年の供述や被害者とされる女性の供述以外にあまり客観的証拠がありませんでしたが,弁護士は少年側と協力して少年に有利に働く証拠を探していき,収集できた証拠を担当検察官に示していきました。そして,これらの証拠と共に,弁護士は本件については,非行事実の嫌疑が不十分であることを示した意見書を検察官に提出しました。
検察官は,少年の取調べを行った上で,少年や弁護士の主張を聞き入れ,本件について嫌疑不十分を理由に家庭裁判所に事件を送致しないとの判断を示し,これにより,少年は少年鑑別所や少年院に収容されずにすみました。
少年がラインで知り合った中学生に対して建物のトイレ内において無理矢理わいせつな行為を行い,その結果,相手方に怪我を負わせたとされた強制わいせつ致傷保護事件(裁判員裁判対象事件)。
少年は,逮捕当初から,本件については相手との間に同意があったことを主張し,暴行や脅迫も一切なかったと主張して,犯行を否認していました。弁護士(弁護人)は,少年の主張が具体的で十分に信用できる内容であったため,弁護士作成の供述調書を作成し,少年の早期釈放を求めました。その後も,弁護士が少年と頻繁に接見し,取調べにおける注意事項などを細かくアドバイスしていきました。検察官の最終処分の前に,弁護士が少年が無実であることを訴える意見書を作成し,それを提出した結果,検察官(横浜地方検察庁)は,本件について強制わいせつ致傷罪は成立しないとして,事件を家庭裁判所に送りませんでした(嫌疑不十分による家裁不送致)。
なお,少年にはその他に余罪があったため,余罪については,横浜家庭裁判所に送致されましたが,強制わいせつ致傷罪が家裁不送致となったため,観護措置(鑑別所に行くこと)は採られませんでした。また,事件については大学に連絡が行かないようにしたため,少年は大学に復学することができました。
少年が通学途中のバス車内で女子学生のお尻を服の上から触ったとして,千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)に問われた事件。
この事件で,少年は朝の通学途中に痴漢容疑で千葉県警により現行犯逮捕されました。弁護士(弁護人)が逮捕当日に少年と接見したところ,少年が本件について無実を主張していることが分かり,弁護士は,検察官に対して少年を釈放するよう求めた意見書を提出しました。その結果,少年は逮捕された翌日に釈放されることになりました。その後,少年は何度も警察署に呼ばれ,取調べやポリグラフ検査等の捜査を受けましたが,弁護士がその都度少年に対してアドバイスをしていきました。少年は,一貫して無実を主張し続け,弁護士も検察官に対して,少年の無実を訴える意見書を提出した結果,検察官(千葉地方検察庁)は,少年が痴漢をしたとは認められないとして,事件を千葉家庭裁判所に送ることはしませんでした(嫌疑不十分による家裁不送致処分)。
高校生の少年が電車内において被害者とされる女性の股間を触ったとして,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)で逮捕された事件。
本件では,少年が逮捕されたその日に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,警察署で少年と面会し,少年の主張を聞きました。少年は,痴漢行為を否定しており,弁護士も少年の主張が尤もであると考えたため,本件については徹底的に事実を争うという方針で進めていきました。
弁護士は,まず少年の釈放を考え,逮捕翌日に検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出しました。その結果,検察官は,弁護士の主張を認め,少年を勾留請求せず,釈放しました。その後,少年は何度か捜査機関に呼ばれ,事情聴取を受けましたが,その都度,弁護士が少年に対してアドバイスしていきました。また,弁護士は,被害者とされる女性の主張の矛盾点などを示した意見書を検察官に提出し,少年の主張が正当なものであることをアピールしていきました。その結果,検察官は,本件について嫌疑不十分であるとして,本件を家庭裁判所に送致しないとの判断(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分)を下しました。
少年が,知人らと車に乗ってドライブをしていたところ,車の中から大麻が発見され,知人らと共に,大麻を共同所持していたとして逮捕・勾留された,大麻取締法違反被疑事件。
弁護士が少年から事情を聴いたところ,少年は後部座席に座っており,大麻が発見されたのは運転席と助手席の間のダッシュボードからということでした。また,大麻が発見された車には,前部座席と後部座席との間にはカーテンがあり,少年からは前部座席にあるダッシュボードが見えないような状況でした。しかも,少年は,運転席と助手席に座っていた2人とドライブに行く直前に知り合っており,少年は前の2人の名前すら知らないという関係性でした。
弁護士は,少年に,車の中の状況,運転席と助手席に座っていた2人と少年の関係,車に一緒に乗ることになった経緯などを,記憶に基づいてすべて捜査機関に詳細に話させ,供述調書にしてもらいました。このような弁護活動の結果,検察官は,最終的には少年と車のダッシュボードにあった大麻とは無関係であると結論付け,少年を嫌疑不十分であることを理由として家裁不送致処分(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分)にしました。これにより,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。
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こちらは,少年事件における否認事件の弁護活動に関するページです。
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