少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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学校・警察相互連絡制度は,検挙または補導した非行少年等の行った非行概要を,警察が少年の在籍する学校に連絡することにより,教育現場における指導に反映させ,再非行防止及び健全育成並びに関連する非行等による被害防止・拡大防止を図ろうとしたものです。
文部科学省などが平成14年に通知を出したことで, 制度の導入が本格化しました。現在は,全都道府県で導入されています。
この制度は,学校の所属する都道府県又は市の教育委員会と当該地域を管轄する警察本部が協定を交わすことで実施されます。協定には警察から学校への連絡の対象となる事件や連絡内容・方法及び学校から警察への連絡の対象となる事件や連絡内容等が定められています。
・東京都における学校・警察相互連絡制度
東京都では平成16年に東京都教育委員会と警視庁が協定を結んで,学校・警察相互連絡制度が運用されました。これに続き,市区町村の教育委員会も警視庁との間で同内容の協定を締結しました。現在では東京都では,ほとんどの市区町村教育委員会が学校・警察相互連絡制度を運用しています。
・神奈川県における学校・警察相互連絡制度
平成18年8月に,神奈川県教育委員会と神奈川県警察本部との間で,「学校と警察との情報連携に係る協定」を締結しました。
・千葉県における学校・警察相互連絡制度
平成16年10月に,千葉県教育委員会と千葉県警察本部との間で,「学校と警察との情報連携に係る協定」を締結しました。
・埼玉県における学校・警察相互連絡制度
埼玉県教育委員会では,平成15年度に埼玉県警察本部と「学校と警察署との連絡等に関する協定書」を締結しました。また,埼玉県では平成16年度から非行防止連携充実会議が開催されています。
連絡の対象となる事件は,都道府県・市区町村によって様々ですが,概ね次のような事案が対象となります。
<警察から学校へ連絡される事件>
①逮捕事案
②ぐ犯事案
③その他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性
を認めた事案(事案の背景に学校内の非行集団又は不良グループの存在が認められる場
合,他の児童・生徒に悪影響を与えると認められる場合,その他児童・生徒の指導上,
連絡が必要と認められる場合)
<学校から警察へ連絡される事件>
①児童・生徒の非行等問題行動及びこれらによる被害の未然防止等のため,校長が警察署
との連携を特に必要と認める事案
②学校内外における児童・生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止等のため,校長が警察
署との連携を特に必要と認める事案
平成27年3月,文部科学省において「学校と警察の連携に係る緊急調査」を実施し,調査結果が以下のように出ています。
・学校警察連絡制度の都道府県別活用状況(公立) 単位:教育委員会
都道府県 | 制度を活用している | 制度を活用していない | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
東京都 | 63 | 100% | 0 | 0% |
神奈川県 | 29 | 85.3% | 5 | 14.7% |
埼玉県 | 64 | 100% | 0 | 0% |
千葉県 | 55 | 100% | 0 | 0% |
このように,多くの学校が学校・警察相互連絡制度を活用している状況です。
上記では,例として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県における学校・警察相互連絡制度の活動状況を示しましたが,表のように,現在多くの都道府県・市区町村では,学校警察相互連絡制度を採用し,活用しています。
しかし,学校・警察相互連絡制度は,上記で述べた連絡対象事件すべてについて適用されているわけではありません。事案の重大性,事件の内容・性質,少年の年齢,事件前後の学校での態度,家庭環境,反省の程度等が総合的に評価された上で,警察は学校へ連絡するかどうかを決めることになります。そのため,事件化された直後に,弁護士を付けて対応すれば,連絡対象の事件であっても,警察から学校に連絡が行かないことがあります。少年の弁護人として付くことになれば,弁護士は,警察が事件について学校へ連絡する前に,事件の取扱警察署の担当者と掛け合い,学校への連絡を回避するよう求めていきます。
もっとも,事案によっては,警察が弁護士の求めに応じないで,事件について学校へ連絡をしてしまうことがあります。その場合には,学校へ連絡する前にその旨を弁護士に伝えるように要請したり,警察から学校へ連絡する際に,必要以上の不利益な情報を学校側に伝えないように要請したりしていきます。
そして,学校に事件のことが伝わってしまった後は,弁護士が学校に対して,事件の背景や少年が事件に至った動機,少年の反省の程度,被害者との示談交渉状況などを説明し,学校の処分が不当に重くならないように求めていきます。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
高校生の少年が女子高生のスカートの中を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反保護事件。
少年は現行犯逮捕され,その直後から弁護士が弁護人として付きました。弁護人が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出したところ,検察官は勾留請求を行いませんでした。しかし,少年には本件以外にも多数の余罪があり,余罪の中にはツイッターを利用し,盗撮画像を外部に流出させてしまったものもあり,少年は観護措置が採られ,少年鑑別所に入ることになりました。
そのまま継続して,弁護士が付添人となり,少年に対して盗撮行為の重大性や被害者の心情などを伝えていった結果,少年は盗撮行為を真剣に反省するようになりました。また,弁護士は,被害者の父親と面会して示談交渉を行い,審判前に示談を成立させました。その結果,審判では,少年の再犯可能性が低減されたと判断され,家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡されました。これにより,少年は少年院に収容されることはありませんでした。
なお,本件については,弁護士が警察段階から事件を学校に通報することを控えるように打診していったため,少年は逮捕され,長期間拘束されていたものの,警察,検察,裁判所ともに事件を学校に通報することなく,少年は審判後に学校に復帰することができました。
大学生の少年が路上において女性の太股を触るなどの痴漢行為をして逮捕された東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(痴漢)。
少年は本件で逮捕されるまでに多数の同種余罪がありましたが,弁護士(付添人)が少年の問題点を付きとめ,それを改善したこと,被害者との間で示談が成立したことなどにより,東京家庭裁判所における審判では保護観察処分となりました。
また,少年は事件当時有名大学に在学中でしたが,弁護士が警察に対して学校への連絡を回避するよう申し入れた結果,警察,検察,家庭裁判所から事件のことを大学に連絡されることがなくなり,少年が保護観察処分となって早期に社会復帰できたことも相俟って,少年は,有名大学を退学せずにすみました。
高校生の少年が電車内で横に座った乗客の鞄を持ち去った窃盗保護事件。
少年は,本件で現行犯逮捕されましたが,弁護士(弁護人)が検察官に対して少年に対する勾留請求を回避するよう主張し,結果的に少年は逮捕翌日に釈放されました。このことによって,少年は逮捕の事実が学校に発覚することがなくなり,その後も弁護士の要請によって,警察は本件を学校に通報しませんでした。そのため,少年は事件当時通っていた有名進学校を退学せずに済むこととなりました。
審判までの期間の中で,弁護士(付添人)は少年に対して本件犯罪の重大性などについて指導していき,その結果,少年は自分の犯した罪の重さを十分に理解するようになりました。そのため,最終的には,千葉家庭裁判所における審判において,裁判官からの説教のみの不処分が言い渡されました。
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こちらは,学校・警察相互連絡制度に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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