少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件で子供が逮捕された時の対処法

少年事件で子供が逮捕された時の対処法

このページでは,少年事件において,子供が逮捕された場合に,何をするべきか,どう動くべきかについて弁護士が解説いたします。
このページでは,少年事件で一般的な14歳以上20歳未満の「犯罪少年」を子供と表現しています。

少年事件で子供が逮捕された場合の流れについて

子ども逮捕

   子供が少年事件を起こしてしまって,警察に逮捕されてしまう際に,警察の逮捕が後日の通常逮捕であって,保護者と子供とが同居している場合には,警察が自宅に来た時点で保護者も状況を理解することができるでしょう。
   それでは,少年が現行犯逮捕されたり,保護者と子供が別々に暮らしている場合に,子供が警察に逮捕されたとして,いつのタイミングで警察から連絡が来るのでしょうか。基本的には,
警察が逮捕して,少年を留置場で拘束することになれば,警察から連絡が来ることが一般的ですが,様々な事情から連絡が来ないことはよくあります。事件によっては,裁判所から勾留決定の連絡が来るまで,子供が逮捕されていることを知らされない場合もあります。
 そのため,子供からの連絡がない場合には,子供が少年事件を起こしてしまった可能性も考えて,早目に弁護士に相談するのも一つの手です。 

少年事件の逮捕後の流れ

子供が警察によって逮捕された場合の一般的な流れについてご説明いたします。

警察による逮捕

   警察によって逮捕された場合,検察庁に送られる前の時点で,事件のことについての取り調べが行われます。そして,刑事事件と同様に,48時間以内に事件が検察庁に送られます(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
⇒この段階で弁護士が付けば,少年に対して取り調べに関するアドバイスなどをすることができますし,検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を準備することもできますので,弁護士が付くことが非常に大きな意味を持ちます!
 また,犯罪事実を争う否認事件の場合,この段階で弁護士が付いて少年に接見できれば,これからの方針などを少年に事細かくアドバイスできますし,警察や検察の誘導に乗らないように少年に念押しすることもできます。特に,少年事件では,刑事事件に比べて,少年が大人である警察官の誘導に乗りやすい傾向にあります。少年としては,そんなに意識して言ったわけではないことが審判において有罪認定される大きな原因になることもありますので,否認事件であれば,逮捕後すぐに弁護士を付けて対処すべきでしょう。

検察官による勾留請求もしくは家裁送致

   事件が警察から検察に送られてきたら,検察官は少年の身体を10日間拘束する勾留を請求するか,もしくは,勾留を請求せずにそのまま家庭裁判所に事件を送るか判断します。検察官が勾留請求してきた場合には,勾留請求した日から数えて10日目に,さらに10日間の勾留延長を行うか否かを判断します(なお,痴漢事件,盗撮事件などでは,検察官がすぐに家庭裁判所に事件を送致し,家庭裁判所で観護措置【少年鑑別所収容】が取られてしまう場合があります)。
 少年法では,勾留に関して,刑事事件と異なる配慮が求められていますが(少年法第43条3項,第48条1項),実務上は少年事件も刑事事件もそれほど大きな差がなく,勾留の判断がなされています。少年事件の内容が重大であったり,共犯者がいたりする場合には,勾留延長されることが多くなります。
⇒この段階で弁護士が付いた場合,弁護士が検察官に対して勾留請求をしないように求めていきます。検察官の勾留請求がなされた場合には,裁判官に対して勾留請求を認めないように交渉していきます。仮に,少年が勾留されてしまった場合であっても,少しでも少年の身体拘束期間を短くするように,検察官を説得していきます。また,被害者のいる少年事件では,家庭裁判所に送られる前に,被害者と示談できるよう,弁護士が示談交渉に動いていきます。
 初めて逮捕される少年は,警察署に拘束されることで精神的にも大きな不安を抱えることが多いです。そのため,弁護士が早い段階で少年に会いに行き,面会を重ねることで,少年は精神的にも楽になります。

家庭裁判所の裁判官による観護措置

   事件が家庭裁判所に送られてきたら,裁判官は少年を少年鑑別所に収容すべきかどうかの判断をします。これを観護措置の審判といい,ここで裁判官が観護措置決定を出してしまったら,少年は原則として最大4週間少年鑑別所に入ることになります。
 少年鑑別所に収容された場合,少年鑑別所の職員が少年の内面や生活の様子などを観察していきます。具体的には,職員との面談や各種心理検査が行われ,少年の問題点についての分析が行われます。
⇒弁護士が弁護人として付いていた場合,観護措置の審判の前に,弁護士が裁判官と面接したり,意見書を提出したりして,少年を少年鑑別所に収容しないように説得していくことができます。弁護士が弁護人として付いていない場合には,裁判所は捜査機関から送られてきた事件記録を見て判断するので,少年にとって有利な資料が少なく,観護措置が取られやすくなってしまいます。
 観護措置が取られて,少年が少年鑑別所に収容されることになった場合,弁護士は付添人の立場で少年と面会し,審判に向けた準備を行っていきます。

家庭裁判所の調査官による調査

   事件が家庭裁判所に送られた場合,少年鑑別所の職員による調査と並行して,家庭裁判所の調査官が少年鑑別所を訪れ,少年が起こした事件のことや少年の家庭環境などを調査していきます。調査官は,少年と複数回面接し,事件の経緯や少年の生活環境,保護者との関係,交友関係などを調査し,少年にどのような処分を下すか検討していきます。
 調査官は,家庭裁判所の審判の直前に,これまでの分析結果をまとめ,調査官の少年に対する処分意見をまとめた調査票を裁判官に提出します。

⇒家庭裁判所の裁判官は,調査官の意見を重要視しますので,調査官が作成する調査票において,少年に不利なことが記載されないようにする事が重要になります。弁護士が付添人として付いた場合には,弁護士は調査官と頻繁にコミュニケーションをとり,調査官に対して,少年の悪い面だけでなく良い面も見てもらうようにして,調査票の内容が少年にとって不利な内容にならないように,調査官を説得していきます。
 また,審判に向けて,弁護士も少年と面会を重ねていきます。そして,少年の更生の様子や被害者との示談の状況などを意見書にまとめて裁判所に提出します。弁護士の意見書が説得的であれば,裁判官は調査官の調査票よりも付添人である弁護士の意見書を採用することもあります。

審判

少年審判では,弁護士の存在が重要です。

   少年が鑑別所に収容された場合には,原則として約4週間で審判が開かれます。審判では,裁判官が少年に対して事件のことや事件後に考えたことなどを聞いていきます。そして,裁判官は保護者に対しても少年の問題点などについて質問していきます。それらの手続が終了した後,裁判官が最終的な処分を言い渡すことになります。
⇒審判は通常の刑事裁判よりは和やかな雰囲気になりますが,厳粛な雰囲気が完全に解消されているわけではないので,ほとんどの少年は緊張してしまい,言いたいことの半分も言えなくなってしまいます。もっとも,弁護士が付添人として付いていた場合には,弁護士が少年と十分に打ち合わせをした上で,審判に臨めますので,少年が自分の伝えたいことをしっかりと裁判官に伝えられるようになります。
 また,審判の際に,裁判官が少年の言いたいことを汲み取れず,少年のことを誤解してしまったような場合にも,弁護士が裁判官に対してその点を指摘し,誤解を解いていきます。

子供が逮捕されるとどうなるのか?

逮捕後は電話等で連絡することはできない

 子供が警察に逮捕された場合,被疑者としてすぐに身体を拘束されます。そのため,携帯電話で連絡を取るようなことは一切できません。勿論,電話もLINEも当然にできませんから,子供自身が逮捕されたことや犯罪の認否などを保護者に伝えることはできなくなります。
 また,多くの場合,勾留決定がなされるまでは,弁護士以外の面会は禁止されているので,警察署に行っても,保護者は面会することができません。

逮捕された日に釈放されることはない

   子供が警察に逮捕された場合,少なくとも逮捕の翌日夕方までは釈放される可能性はありません。そのため,子供が学校や会社で緊急にやらなければならないことがあっても,それをすることはできません。
 たまに,「逮捕されたけれども,すぐに釈放された」という話をする人がいますが,これはそもそも逮捕されていないケースです。警察が少年事件化する際には,逮捕せずに事情聴取をして家に帰す場合(在宅事件)があり,「逮捕されたけれども,すぐに釈放された」というのはこのケースの話になります。

報道されたり,学校や職場に連絡されたりすることがある

 子供が少年事件を起こして,警察に逮捕されることになると,テレビや新聞で報道される可能性が出てきます。あまり特徴のない犯罪であれば,報道のリスクはほとんどないと思いますが,重大犯罪や特徴のある犯罪であれば,報道されてしまうこともあります。少年事件においては,少年の名前が匿名で報道されることが多いですが,子供が18歳,19歳の場合には,特定少年だからという理由で,逮捕後すぐに実名報道されてしまうこともあります。一度事件が報道されてしまうと,SNSなどで拡散されてしまうリスクがありますし,インターネット上に一定期間事件の内容が残ってしまうことで,子供が釈放されてからの活動にも支障が出てしまいます。
 子供の事件について報道されないような場合であっても,学校や職場に連絡が行ってしまうこともあります。基本的に,少年事件で逮捕されたからと言って,すべての事件で,すぐに学校や職場に連絡が行くわけではありません。ただ,最近の傾向として,警察と学校との連携を重視している関係で,子供が逮捕された少年事件では,警察から学校に連絡が行ってしまう可能性が上がっている印象です。

子供が逮捕された時にすべきこと,弁護士に依頼するメリット

子供の状況を把握・確認する

 子供と連絡が取れなくなり,警察に逮捕された可能性がある場合には,まず子供の状況を何とかして把握する必要があります。警察からすぐに連絡があればいいですが,連絡がない場合には,弁護士に相談しましょう。弁護士が状況を聞いた上で,逮捕されている可能性が高いと考えれば,弁護人になった上で,警察等に連絡し,「子供が逮捕されているかどうか。」,「逮捕されているとして,今どこにいるか。」,「事件が検察庁に行くのはいつになるのか。」などを確認することができます。
   逮捕されている警察署が分かれば,弁護士が接見に行き,逮捕されている犯罪事実や現在の状況などを確認することもできます。子供の状況が把握できれば,保護者としても,弁護士としても,今何をすべきかが見えてきます。

子供の学校や職場への対応をする

 子供が逮捕された事件について,報道されてしまった場合には,学校や職場に対してどう対応するのかを考えなくてはいけません。この点については,弁護士と相談してから対応しないと,後で取り返しがつかなくなってしまうこともあります。保護者が動揺した状態で,自主退学や自主退職の手続を取ってしまい,あとで後悔するといったことはよくあります。
 また,報道されなくても,逮捕されていれば,無断で学校に行かなかったり,職場に行かなかったりしている状況になっているため,この場合でも,学校や職場に対する対応の問題が出てきます。この点についても,弁護士と相談した上で対応した方が後々トラブルになる可能性が減少します。 

被害者等との示談交渉を進める

 被害者のいる少年事件では,被害者との示談が重要になります。この示談は,最終的な処分にも影響を与えますが,身体拘束からの解放という意味でも大きな意味を持ちます。そのため,早い段階から被害者と示談交渉できるのであれば,示談交渉を進めていった方がいいでしょう。
 ただ,少年事件において,被害者との示談交渉は,基本的に当事者同士で行わせることはありません。弁護士を弁護人として付けたうえで行うことがほとんどですので,早期に示談交渉を行いたいと考えるのであれば,逮捕後すぐに弁護士に依頼する必要があります。

身体拘束されている子供と面会し,差し入れをする

 子供が警察に逮捕・勾留されている場合,保護者は警察署に出向いて面会・差し入れすることができます。事件によっては,接見禁止が付いていることがありますが,少年事件では,保護者と子供との面会は基本的に制限されません。
   子供との面会については,平日の日中の時間帯に行えますが,警察署によってそれぞれルールがありますので,朝の段階で警察署に電話を入れて,どのように面会を行えばいいかを確認した方がスムーズに進みます。差し入れに関しては,制限がなければ,下着や本などを差し入れることができます。

渋谷青山刑事法律事務所の解決事例

 少年が車内で被害者に対してわいせつな行為を行ったことにより,警察に逮捕・勾留された強制わいせつ事件。また,それに伴い発覚した迷惑行為防止条例違反事件,器物損壊事件 
   
この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に逮捕された直後に,弁護人として付きました。少年には他にも余罪がありましたが,弁護士の弁護活動により,家裁送致される事件数を抑えました。また,少年は,在籍している学校に復学することを希望していたため,弁護士が警察・検察や裁判所に対して,学校への連絡を控えるように交渉した結果,警察・検察も家庭裁判所も弁護士の意見を聞き入れて,事件の内容を学校に伝えることはしませんでした。
   
その後,弁護士は被害者側と示談交渉を行い,強制わいせつ事件の被害者と無事に示談を成立させました。審判期日までに,他の事件についての示談は成立していませんでしたが,一部被害者とは示談が成立し,本件各事件について少年が自分の問題点に気付き反省を深めていること,少年の家族も少年に対して指導監督する体制を整えていることなどが評価され,少年は保護観察処分となり,少年院に送致されることはありませんでした。また,これにより,少年は本件事件の内容を学校に知られることなく,無事に復学でき,生活環境を大きく変えずにすみました。

 少年が共犯者と共に路上で被害者から財布を盗んだ窃盗事件。
   
この事件では,少年が警察に逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件では,共犯者の方が主犯で,少年の方が見張りをしていただけだったので,その点をしっかりと主張するようにアドバイスしました。また,少年はこれまでに同種の余罪等もなかったので,普段の生活状況をちゃんと伝えるように指導しました。少年は,逮捕後に勾留されることになりましたが,弁護士が検察官に対して勾留延長しないように申し入れた結果,勾留延長請求はなされませんでした。また,事件が家庭裁判所に送られた段階で,弁護士が裁判所に対して観護措置(少年鑑別所に収容すること)を回避することを求める意見書を提出した結果,家庭裁判所は少年に対して観護措置を取りませんでした。
   
その後,家庭裁判所において,調査官の調査が行われましたが,少年は釈放後に生活環境が改善されていたため,調査官から高く評価されました。調査後,弁護士は裁判所に対して,審判不開始を求める意見書を提出しました。その結果,家庭裁判所は本件を審判不開始にすることを決めました。
   
また,少年は高校に通っていましたが,高校を退学せずにすみました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2025年4月15日

二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。

2025年2月1日

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

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