少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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暴行・傷害(少年事件)

こちらでは,少年事件における暴行罪・傷害罪について解説していきます。

暴行罪・傷害罪について

 暴行罪,傷害罪については,刑法に規定があり,暴行とは,他人の身体に対する有形力の行使,傷害とは,人の生理的機能に障害を加えることをいいます。なお,暴行を加えたけれども,被害者が生理的機能を害しなかった場合には,傷害罪(刑法第204条)とはならず,暴行罪(刑法第208条)にとどまります。
 傷害罪が成立するためには,必ずしも暴行行為が必要ではありませんから,無形的方法や不作為でも傷害罪が成立することはあります(例:大音量の音楽を鳴らし続けて他人をノイローゼにするなど)。
 傷害を行った上で,被害者が死亡した場合には,傷害致死罪というより重い罪となり(刑法第205条),裁判員裁判対象事件となります(少年の場合,家庭裁判所から逆送されなければ,刑事事件とはなりませんので,必ずしも裁判員裁判になるわけではありません。)

刑法第204条(傷害罪)

人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第205条(傷害致死罪)

身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

暴行・傷害事件の具体的な態様(少年事件)

 暴行罪に関しては,一般的な喧嘩事案もよくありますが,軽微な痴漢行為のようなものが暴行罪として扱われることもあります。また,最近では男女関係のもつれから相手方に対して暴力を振るったことで,暴行罪として事件化されるケースが見られます(このような事案では,少年にストーカー的要素がある場合もあり,単純な暴行事件よりも重く扱われます。)。
 傷害罪に関しては,様々な態様があります。少年が喧嘩をして相手に怪我を負わせるという傷害罪の典型のようなケースもありますし,暴行を行い相手に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせるというケースもあります。また,睡眠薬を飲ませて相手を眠らせる行為等も傷害罪にあたる場合があります。
少年事件という観点からいえば,少年が喧嘩やカツアゲの流れの中で相手に怪我を負わせて傷害事件になるというケースや何らかの犯罪をして逃げる時に相手に怪我を負わせるというケースが多いように思います。
 傷害罪は,法定刑の幅が広く,刑事事件であれば罰金刑で済むものから,懲役刑(実刑)になるものまであります。これは,一般的に加害者の行為態様や被害者の怪我の程度によって重さが変わってきます。少年事件であっても,単純な喧嘩の延長線上というものであれば,そこまで重い処分にならないかもしれませんが,ナイフなどの凶器を使ったり,被害者の怪我が全治何か月というような大きな怪我になったりした場合には,少年院送致などの重い処分も考えられます。また,共犯者と暴行・傷害事件を起こした場合,1対1の喧嘩事案よりも悪質と評価されますので,少年鑑別所に収容されたり,少年院送致になったりする可能性が高まります。

暴行・傷害事件の弁護のポイント(少年事件)

 少年事件において,共犯者がいない暴行事件であれば,少年の逮捕・勾留の可能性はそれほど高くありませんが,共犯者がいる事件であれば,少年自身が被害者に怪我を負わせていなくても,逮捕・勾留されることはあります。また,暴行事件でも男女関係のもつれからくる事件であれば,格段に逮捕・勾留の可能性が上がります。また,傷害事件の場合には,怪我の程度が比較的軽微であれば,逮捕・勾留されませんが,そうでなければ,少年の逮捕・勾留の可能性は高くなります。こういった事件では,早い段階で弁護士を弁護人として付け,弁護士が警察や検察,家庭裁判所に対応することによって,逮捕・勾留を回避したり,観護措置(少年鑑別所に収容すること)を回避したりすることができます。
 傷害事件の場合には,被害者が病院で治療を受けるなどして,実際に経済的な損失を被っていることが多いので,弁護士を通して,被害者に被害弁償を行い,被害者側と示談交渉を行うことが重要です。被害者側と早い段階で示談できれば,裁判所の処分も軽い処分になる可能性が上がります(もちろん,暴行罪に関しても,被害弁償や被害者との示談が重要になることは変わりません)。
 さらに,暴行・傷害事件の場合には,少年に強い暴力性が認められるケースが多く,自分の感情をコントロールすることができないなどの欠点が見受けられることも多いものです(中には発達障害が問題となるケースもあります)。そのため,弁護士が少年と同じ目線に立って,感情のコントロールの仕方を教えていくことが重要となります。そして,被害者の立場に立って考える姿勢も身につけさせる必要があります。
 その上,少年が暴行・傷害事件を起こす場合には,多くの場合共犯者などの影響を受けていることがありますので,少年の生活環境や交友関係などについて改善させていく必要があります。共犯者との不良交友が継続してしまうと,家庭裁判所の審判で,少年院送致等の重い処分になってしまいます。

暴行・傷害事件の解決実績

 少年が共犯者と共に,被害者に対して凶器を用いて暴行を加え,全治約4週間の怪我を負わせた傷害事件。

 この事件で,少年は逮捕・勾留され、少年鑑別所に行くこととなりましたが,身体を拘束されている期間において,自分の粗暴な面を改善しなければならないことに気づき,考え方を改めていきました。また,少年は不良少年との付き合いが多くありましたが,そのような環境にいることが問題であることを自覚し,それまでの交友関係を断ち切っていきました。その結果,第1回の審判において,自宅における試験観察処分となりました。その後,少年は引越しを行い,生活環境を一変させ,自宅においての試験観察を経た後に,第2回の審判において保護観察処分となりました。
 なお,この事案では,両親の協力もあり,被害者との間で示談も成立したため,民事的な紛争も同時に解決しました。

暴行・傷害事件の解決実績

 少年が事件当時交際していた女性に対して髪を引っ張るなどの暴行を加えた暴行事件。

 この事件で,少年は逮捕・勾留され,東京少年鑑別所に入ることとなりました(観護措置)。審判段階から当事務所の弁護士が付添人となり,少年に対して自分の行った行為の重大性を認識させたうえで,被害者である女性との交際を諦めさせました。その結果,少年は,最終的に少年院に行くことなく,東京家庭裁判所における審判において保護観察処分となりました。

暴行・傷害事件の解決実績

 傷害事件で保護観察中だった少年が下級生に対して全治2週間の怪我を負わせた傷害事件と少女に対して暴行を加えたことによる暴行事件で検挙された事件。

 少年は,両事件について捜査対象となっていましたが,弁護士(弁護人)が少年と共に警察署に出頭し,事情を説明した結果,警察は少年を逮捕せずに,そのまま在宅で捜査を行うこととしました。その後,弁護士は,傷害事件の被害者の母親と面会して示談交渉を行い,後日示談が成立しました。
 東京家庭裁判所における審判では,少年の生活環境の改善及び少年の反省が認められた結果,
少年は,保護観察期間中であったものの,少年院送致とはならず,再度の保護観察処分となりました。

暴行・傷害事件の解決実績

 少年が友人達と共謀の上,被害者を池に突き落とし,被害者の携帯電話を窃取したとい暴行・窃盗事件。

当事務所の弁護士が家庭裁判所送致前に少年の弁護人として付き,少年には窃盗罪の点に関して共犯者との共謀がなかった旨を主張していった結果,捜査機関は,窃盗事件については家庭裁判所に送致しませんでした。
また,暴行事件については家庭裁判所に送致されましたが,弁護士(付添人)が共犯者らの付添人と協力し,被害者との示談交渉を行ったところ,最終的に示談をまとめることができました。家庭裁判所の審判では,少年が他の共犯者に比べて本件に関する関与の度合いが弱いことや被害者との示談が成立していることなどを主張し,少年の要保護性が既に解消されていることを述べた結果,裁判所は少年を不処分(裁判官からの訓戒)としました。

暴行・傷害事件の解決実績

 少年が,自転車を運転し,交差点を右折しようとしたところ,右方から走行してきた被害者が運転する自転車と接触し,被害者に怪我を負わせてしまった重過失致傷事件。

 本件は,事件が警察から検察に送致される段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件では,弁護人が事件の概要を聴取した結果,少年に重過失までは認められないと判断したため,検察官に対し,重過失致傷罪が成立しない旨を主張しました。これにより,検察官は,罪名を重過失致傷罪から過失傷害罪に変更した上で家庭裁判所に送致しました。
事件が家庭裁判所に送致された後,付添人(弁護士)は,少年が深く反省していることや,親子で具体的な再非行防止策に取り組んでいることなどを意見書にまとめ,裁判所に対し,本件に関して審判を行わずに事件を終了させる審判不開始決定をするよう求めました。その結果,裁判所は,付添人の意見を採用し,審判不開始決定の判断を下し,少年は審判を受けずに済みました。

暴行・傷害事件の解決実績

 少年が被害者の両腕を掴むなどして怪我を負わせたことにより、警察に検挙された傷害事件。

  この事件で、当事務所の弁護士は少年の検挙後に弁護人として付きました。本件では弁護士が付いたときには,既に警察・検察による捜査が全て終了しており、すぐに事件が家庭裁判所に送られ、審判開始決定されかねない状況でした。弁護士は、ただちに被害者に対して被害弁償を申し入れ、家庭裁判所に対して審判開始決定の判断を急がないように要請していきました。被害弁償に関する交渉は難航しましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、無事に審判開始の判断の前に被害弁償を行うことができました。
 また、少年は自分の行った行為について反省していましたが、警察に対してうまくそれを伝えることができておらず、自分の立ち振る舞いについての理解も不足していました。そこで、弁護士は、少年や保護者と面会し、調査官の調査で少年や保護者がしっかりと自分の考えを話せるようにアドバイスしていきました。その結果、裁判官は、被害弁償が行われており、少年の再非行の可能性が低く、保護者による監督も十分に期待できると考えて、本件を審判不開始(審判を開かずに少年事件を終了させる処分)としました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・暴行,傷害事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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