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令和3年5月21日に,少年法が改正され,令和4年4月1日から,改正された少年法が施行されることとなりました。この改正少年法では,新たに特定少年という概念が設けられ,その他の少年とは異なる取扱いを受けることになりました。
まず,特定少年の意味ですが,特定少年は18歳,19歳の少年を指します。民法改正により,18歳から成人となったことで,少年法にも影響が出て,新たに特定少年という概念が生まれました。改正少年法では,これまでと同様に,20歳未満であれば少年法が適用され,少年事件の手続で審理されることとなっていますが,下記の点などで,異なる取扱いを受ける形になりました。
特定少年については,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」だけでなく,「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」に関しても,原則として家庭裁判所から検察官に逆送することとなりました。
具体的には,不同意性交等罪や強盗罪,現住建造物等放火罪などが新たに対象となりました。
これまで,18歳・19歳であっても,ぐ犯事件の対象となっていましたが,民法改正により,18歳以上は成人として扱われることから,特定少年に関してはぐ犯事件の対象から除外されました。
特定少年については,保護処分が,①6カ月の保護観察,②2年間の保護観察,③少年院送致の3種類となりました。そのため,これまで実務上一般的だった1年間を前提とした保護観察は,特定少年に関しては審判で言い渡せなくなりました。
これまで,少年事件においては,少年がどこの誰だか分かるような推知報道は禁止されていましたが,特定少年に関しては,少年審判で検察官に逆送され,公判請求されることとなった場合には,推知報道の禁止が解除され,少年の推知報道ができるようになりました。
少年事件では,刑事事件と異なる取扱いを設ける特例が定められていますが,特定少年に関しては,この特例が原則として適用されないこととなりました。例えば,特定少年であれば,最長30年の懲役刑を科すこともできるようになりました。
改正少年法が施行されることにより,特定少年に関する処分はこれまでより重くなることが懸念されます。世間一般で騒がれるほど,少年事件は凶悪化していないのですが,世論の影響もあり,家庭裁判所も特定少年に関しては厳しい目で見てくる可能性は十分あります。
そのため,特定少年の事件では,他の少年に比べ,少年院送致や検察官逆送などの重い処分が下される可能性が上がっているので,もし事件化された場合には,早期に弁護士を付けるなどの対応が重要になってくるでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,特定少年に関するページです。
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