少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,少年事件における青少年健全育成条例違反について弁護士が解説していきます。
18歳未満の少年,少女と性交または性交類似行為をした場合,金銭の支払いがなくても,青少年健全育成条例(もしくは,青少年保護育成条例)で取締りを受けることがあります。少年事件の場合,青少年健全育成条例違反に該当する行為があったとしても,行為を行った人間が18歳未満であった場合には免責されることも多いですが,行為の態様や内容が悪質であったり,少年が18歳以上で相手と年齢が離れていたりする場合には,青少年健全育成条例違反で事件化されてしまいます。
条例であるため,各都道府県によって内容がそれぞれ微妙に異なります。そのため,わいせつ行為の内容によっては,神奈川県では少年事件になるものの,東京都では少年事件にならないというようなこともありえます。
第十八条の六 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならな
い。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は,二年以下の拘禁刑又は百万円
以下の罰金に処する。
第三十一条第一項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為を
してはならない。
第五十三条第一項 第三十一条第一項の規定に違反した者は,二年以下の拘禁刑又は
百万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項 何人も,青少年に対し,淫らな性行為又はわいせつな行為をして
はならない。
第二十八条 第十九条第一項の規定に違反した者は,二年以下の拘禁刑又は百万円
以下の罰金に処する。
第二十条第一項 何人も,青少年に対し,威迫し,欺き,又は困惑させる等青少年の
心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を
満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為
又はわいせつな行為をしてはならない。
第二十八条第一項 第二十条第一項の規定に違反した者は,二年以下の拘禁刑又は百
万円以下の罰金に処する。
青少年健全育成条例違反については,昔はナンパで知り合うというものもありましたが,最近の傾向としては,SNS上で知り合って性行為等を行うというケースが一般的です。具体例としては,X(ツイッター)などのSNSにおいて,少年が女子中高生と知り合い,その後に会って性行為を行うケースやインターネット上で相互通信できるゲームなどを通じて知り合い,その後に関係性が進展し,性行為を行うケースなどがあります。このようなケースでは,警察のサイバーパトロールなどによって,事件が発覚することもありますが,被害児童の保護者が被害児童のSNSのやり取りなどを発見して事件化されることもよくあります。
青少年健全育成条例違反事件では,それと同時に児童ポルノ禁止法違反に該当する行為も行っていることがあります。その場合,児童ポルノの製造,所持などでも一緒に事件化されることになります。
成人の刑事事件でもそうですが,青少年健全育成条例違反事件に関しては,少年自身が事の重大性をあまり認識できていないことも多くあります。そのため,保護者や付添人の少年に対する指導も重要になってきます。
青少年健全育成条例違反事件は,少年自身がさほど悪いことと思っていないケースも多い上に,被害児童の保護者の怒りも強くなる傾向にあるため,警察,検察,家庭裁判所が厳しい処分を行うことも考えられます。刑事事件ほどではありませんが,青少年健全育成条例違反事件では,少年が逮捕・勾留される可能性はあり,少年鑑別所に収容されるケースもあります。
青少年健全育成条例違反については,被害児童とのやり取りに関する証拠やそれに伴う児童ポルノデータを確実に差し押さえるために,警察が突然家にやってくるケースが多いです。また,そのタイミングで少年が逮捕されてしまうケースもあります。そのため,少年の身柄拘束を回避するために,捜査機関による犯罪発覚前の時点で,弁護士と一緒に自首をして,捜査に協力する意思を示すということも考えられます。このように警察に自首をすることによって,少年が学校を辞めたり,仕事をクビにならずにすむようになります。
また,青少年健全育成条例違反では,被害児童との間で同意があったとしても犯罪になりますので,被害児童側との示談も重要になってきます。この場合,被害児童が18歳未満のため,示談交渉の相手は被害児童の保護者となるケースがほとんどですが,青少年健全育成条例違反事件では,被害児童というよりは被害児童の保護者が大変怒っているケースが多いです。そのため,弁護士を付けずに交渉してしまうと,かえって被害児童側の被害感情を強めてしまう場合があります。そのため,示談交渉は,専門的知識と経験を有する弁護士に任せた方がいいでしょう。
さらに,青少年健全育成条例違反事件では,少年が同意があれば特に問題ないと思っているケースや事件の重大性を十分に理解していないケースなどもあり,そのような場合には,弁護士が青少年健全育成条例の目的を理解させたり,少年の性に対する考え方を矯正させていったりする必要がありますので,早い段階で,弁護士を付けることが重要です。弁護士が携帯電話やSNSの利用の仕方などを少年に理解させ,少年にネットリテラシーを身に付けさせることによって,再非行の可能性が減り,裁判所の処分も軽い方向へと向かっていきます。
少年がカラオケ店内において中学生の女子児童に対して手淫行為などをしたことにより,青少年健全育成条例違反(性交類似行為)で,警察に検挙された事件。
本件で,弁護士(弁護人)は,警察の捜査段階から,少年に対して本件の何が問題なのかをしっかりと説明し,少年に理解させていきました。また,弁護士は,事情聴取におけるアドバイスも行っていき,女子児童が年齢を偽っていたことなどの少年にとって有利な事情を事情聴取でちゃんと話せるように指導していきました。その結果,少年は,本件で逮捕されることはありませんでした。さらに,本件は,警察が学校へ連絡する可能性がありましたが,弁護士が警察交渉した結果,学校連絡を回避することができました。
本件が,検察から家庭裁判所に送られてからは,弁護士(付添人)が事件記録を確認した上で,改めて本件非行や少年の問題点について,少年に振り返らせていきました。また,少年は受験を目前に控えていたため,弁護士は,家庭裁判所の調査官と協議し,調査日程を受験に影響がないように変更させました。
裁判所は,少年の調査を経た上で,弁護士の意見も参考にして,最終的には少年に対して審判不開始(審判を開かないこと)を言い渡して,事件は終了しました。
大学生の少年が13歳の被害者と性交渉を行った青少年健全育成条例違反事件。
この事件では,少年が被害者とSNSを通じて知り合っていたため,弁護士が少年に対してインターネット及びSNSの弊害や危険性を伝え,ネットリテラシーをしっかりと身に付けるように指導していきました。また,幼い被害者に対して性交渉を行なうことが今後被害者にどのような悪影響が出るのかしっかり考えさせていきました。こうした弁護士の指導の結果,少年は自分のしたことを真剣に考えて,反省するようになりました。
家庭裁判所における審判では,弁護士が少年の反省と共に保護者の指導監督体制が整っていることをアピールしていきました。その結果,裁判官は少年に対して不処分(裁判官からの訓戒)を言い渡しました。これにより,少年は本件が警察から学校に連絡されることもなく,少年は大学を辞めずにすみました。

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,罪名別解説(少年事件)・青少年健全育成条例違反事件に関するページです。
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