少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,保護観察処分,保護司について説明しております。
保護観察とは,少年を施設に収容することなく,社会内で生活させながら,保護観察所(実際は,保護司)の指導監督の下,少年の更生を図る保護処分です。内容としては,月に数回,保護司と面会し,近況を報告した上で,保護司から指導を受けていくというものです。
家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は,原則として20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には2年間)または保護観察が解除されるまで,保護観察官または保護司から,改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受けることになります。
なお,家庭裁判所が,少年を保護観察に付する際,非行性の進度がそれほど深くないなどの理由で,短期間の保護観察により改善更生を期待できると判断した場合には,保護観察の期間を短期とする処遇勧告を出すことができます。
<保護観察の種類と期間及び実際の運用>
一般保護観察…1年(特別事情があれば6ヶ月)を経過し,3月以上継続して成績良好であれば,解除が検討されます。
一般短期保護観察…6ヶ月以上7ヶ月以内の期間に解除が検討されます。
交通保護観察…6ヶ月経過後に解除が検討されます。
交通短期保護観察…3ヶ月以上4ヶ月以内の期間に解除が検討されます。
2022年4月から,特定少年(18歳・19歳)については,保護観察の期間が6カ月と2年の2択になり,2年の保護観察期間を言い渡された特定少年が重大な遵守事項違反を犯した場合,家庭裁判所の決定により,少年院に収容することができるようになりました。
少年に保護観察処分が下される場合,少年は生活する上で遵守すべき事項が定められます。この遵守事項には,一般遵守事項と特別遵守事項があります。
一般遵守事項とは,すべての保護観察対象者が遵守しなければならないもので,①再び犯罪をすることがないよう,又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること,②保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること,③保護観察に付されたときは,速やかに,住居を定め,その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること,④届出をした住居に居住すること,⑤転居又は7日以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所の長の許可を受けることという事項になります。
特別遵守事項とは,保護観察対象者の特性や改善更生の状況などに応じて,個々の保護観察対象者ごとに定められるものです。具体例としては,共犯者のいる事件で,共犯者との交際を禁止したり,性犯罪を犯した少年に対して性犯罪の結びつく行為を禁止したりというものがあります。
保護観察処分は,保護観察所の指導監督の下,少年の更生を図る処分で,最終的な処分になりますが,試験観察処分は,少年を少年院送致にするか保護観察処分にするかなどを判断する中間的な処分になります。
保護観察になった場合には,保護司や保護観察官が少年の生活状況をチェックしますが,試験観察になった場合には,家庭裁判所の調査官が引き続き調査を行うことになります。試験観察期間中にも,少年に対して遵守事項が言い渡されますが,その遵守事項を破ってしまうと,家庭裁判所における審判での最終的な処分が重くなってしまいます。
保護司とは,更正保護活動に携わる民間のボランティアの人を言います。保護司は,ボランティアではありますが,法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり,犯罪や非行をした人の立ち直りを支えていってくれます。
保護司の主な仕事としては,保護観察官と協力しながら,保護観察中の人と月に数回面接し,生活状況を見守る保護観察,刑務所や少年院に入っている人の家族等に会い,矯正施設出所後の生活環境を整える生活環境調整などがあります。少年事件において,少年に保護観察処分が下された場合には,保護司の指導・監督の下,保護観察期間を過ごしていくことになります。
少年事件の弁護をしていると,少年から,「保護観察になったときに,自分の保護司さんがどの人がいいとか選べるの?」と聞かれることが良くあります。ただ,保護司がどの人になるかについては,少年が選ぶことはできません。そのため,保護観察処分になった後,少年と保護司との相性が良ければ問題はないのですが,少年と保護司との相性が悪かった場合には,少年が保護司との関係でストレスを溜めてしまい,新たなトラブルを生じさせてしまうこともあります。
当事務所では,保護司とうまくいかないケースであっても,保護観察の効果を最大限に発揮できるようにするため,審判後のサポートプログラムを用意しております。
審判後のサポートプログラム
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,保護観察処分及び保護司に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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