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強制性交等罪【強姦】(少年事件)

こちらでは,少年事件における強制性交等罪(強姦)について解説していきます。
なお,平成29年7月13日から,強姦罪は強制性交等罪に改められ,処罰対象が拡張されました。

強制性交等(強姦)について

 強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることをいいます。ただ,被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫を行わなくても,強制性交等罪が成立します。また,被害者が13歳以上であれば,相手の同意があれば犯罪が成立しませんが,被害者が13歳未満であれば,相手の同意があっても強制性交等罪が成立します。
 ここでいう,「性交等」には,行為者が被害者の膣内,肛門内,口腔内に自己又は第三者の陰茎を入れることに加え,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為も含まれます。また,刑法の改正により,これまで強制わいせつとされてきた,
肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も強制性交等罪として処罰されることになりました。
 強制性交等罪については,刑法第177条で規定されています。似たような犯罪として、被害者が泥酔状態等にあることに乗じて,性交等をする準強制性交等という犯罪もあります(刑法第178条第2項)。

 強制性交等を行った上で,被害者が怪我を負ったり,死亡したりした場合には,より重い罪となり(刑法第181条第2項),裁判員裁判対象事件となります(なお,少年の場合には,審判で検察官逆送されない限り,裁判員裁判にはなることはありません)。
また,2人以上の者が犯行現場において,強制性交等罪や準強制性交等罪を共同して行った場合一般的な強制性交等罪よりも重い処分になる可能性があります。

刑法第177条(強制性交等)

十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

刑法第178条第2項(準強制性交等)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。

刑法第181条第2項(強制性交等致死傷)

第百七十七条,第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。

具体的な態様(少年事件)

 強制性交等罪に関しては,ニュース報道やドラマなどで目にするような路上で女性を襲うという非常に悪質なケースもあります。ただ,警察庁のデータによると,少年が強制性交等罪で事件化される数は毎年減っており,上記のような凶悪かつ悪質なケースは減っている印象です。
 少年事件でよく見受けられるケースとしては,インターネット上で知り合った女性と初めて会い,その後にホテルなどにおいて無理矢理襲い掛かってしまうケースや友人関係にあった異性と自宅などで2人きりになって襲ってしまうケースなどです。このようなケースであっても,路上で女性を襲う場合と同じように,強制性交等罪や準強制性交等罪が成立してしまいますので,十分に注意する必要があります。特に,少年事件においては,少年が未熟であることや周りの雰囲気に流されやすいことなどから,相手の気持ちを考えずに,安易な気持ちで強制性交等行為をしてしまうことがあります。
 強制性交等罪は,強制わいせつ罪と比べて法定刑が重く,5年以上の有期懲役となっていますので,刑法犯の中でもかなり重い犯罪ということになります(刑法の改正により,さらに厳罰化されました)。そのため,少年事件においても,少年が少年鑑別所に収容され,その後に少年院送致などの施設収容処分になる可能性が高い犯罪です。また,これまで強制わいせつ罪とされていた,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)が強制性交等罪に含まれましたので,これらの行為に関しては,今までよりも審判において重い処分になる可能性があります。

弁護のポイント(少年事件)

 強制性交等事件の場合,事件が重大であるため,少年といえども逮捕・勾留される場合が多くあります。ただ,被害者の供述があいまいな場合には,すぐに逮捕にならないケースもありますので,その際には弁護士が少年の主張を警察に伝え,在宅事件として捜査するように求めていきます。また,強制性交等事件では,事件が家庭裁判所に送致された後に,少年が少年鑑別所に収容される可能性もかなり高くなります。そのため,弁護士が捜査段階で弁護人として付き,被害者と早期に示談交渉を行っていくことで,少年が少年鑑別所に収容されないように弁護していきます。
 また,強制性交等罪の場合には,被害者に与える被害の程度がかなり大きいため,被害者に対する被害弁償は必須になります。少年事件においては,被害者と示談したからといってすぐに事件が終了するわけではありませんが,強制性交等罪のように重大な犯罪であれば,被害者が少年に対してどのような被害感情を有しているかということは最終的な処分に大きな影響を与えることになります。そのため,弁護士を通して,被害者と被害弁償についての交渉を行い,示談を成立させていくことが重要になります。
 加えて,強制性交等の内容にもよりますが,この犯罪を行う少年は,暴力性が強かったり,相手の気持ちを考えられなかったりする傾向にありますので,そのような性格を矯正する必要性が非常に高くなります。このような少年の性格を矯正していくためには,保護者の指導だけでは難しい部分がありますので,第三者である弁護士(付添人)を少年につけて,第三者の視点から指導・教育させることが適切と思われます。そして,性犯罪に関する専門の医療機関でカウンセリングなどを受けていくことも必要になるかもしれません。

強姦事件の解決実績

 少年が自宅内において知り合いの女性の意思に反して性交した強姦事件。

 この事件では,警察が捜査を進めていたが,弁護士が少年が逮捕される前に被害者側と示談交渉を行い,無事に示談を成立させました。弁護士が被害者側との間で作成した示談書を警察に送り,被害者の処罰感情が現時点で全くない旨を伝えたことによって,警察はこの事件を検察庁に送致することはしませんでした
それにより,事件のことが学校側に伝わることはなく,少年はそのまま高校に在籍することができ,当初の予定通り大学に進学することができました。

強制性交事件の解決実績

 少年が公園のトイレにおいて知り合いの女性と性行為を行ったことにより,強制性交罪の成立が争われた事件。

 この事件では,相手の女性の保護者が少年の学校に連絡を取ってきた段階で,当事務所の弁護士が少年の代理人として付きました。弁護士は,相手方の保護者に対して,本件行為が強制性交に当たらないことを説明していきました。また,弁護士は,相手方との交渉がまとまらない時に備え,警察にも事前に相談しました。最終的に,相手の女性の保護者は,弁護士の説得に応じて,本件を少年事件化しないことに合意しました。

強制性交等事件の解決実績

 14歳未満の少年が被害児童に口腔性交等をさせようとしたことにより,警察に検挙され,児童相談所から家庭裁判所に送られた強制性交等未遂触法事件。 

 この事件で,当事務所の弁護士は,事件が児童相談所から家庭裁判所に送られた後に,付添人として付きました。少年は,自分の行った罪の重さについての理解を深めている途中でしたが,児童相談所に対してそれを上手く伝えることが出来ておらず,家庭裁判所において観護措置がとられかねない状況でした。弁護士は,選任後すぐに事件記録を閲覧して事態を把握し,家庭裁判所に対して少年の言い分や反省を整理して伝え,調査官を説得した結果,家庭裁判所は弁護士の意見を聞き入れて,少年に対して観護措置(少年鑑別所への収容)を取りませんでした。
また,被害児童側は事件当初から少年の謝罪など一切の連絡を拒んでいましたが,弁護士がついたことで示談交渉に応じるようになりました。交渉は難航しましたが,弁護士が誠意をもって被害児童側と何度も面会するなど粘り強く交渉した結果,審判前に無事に示談が成立しました。
調査官による調査面談も複数回にわたったため,弁護士が少年や保護者と面会し,自分の考えをしっかりと話せるようにアドバイスしていきました。その後,弁護士は,被害児童側と示談ができたことに加え,本件を踏まえて少年が性非行への理解を深めており,少年の家族も少年に対して指導監督する体制を整えていることなどを裁判官に伝えていきました。その結果,審判では少年の今後の更生が期待できるとして,少年は保護観察処分となりました。

準強制性交事件の解決実績(否認事件)

 少年が自宅内において泥酔していた同居女性をその女性の意思に反して性交したとされた準強制性交事件。

 この事件では,少年は被害者との間に同意があった旨を主張し,非行事実を否定していました。当事務所の弁護士は早い段階で少年の弁護人に付き,少年に対して記憶していることを詳細に警察に述べるように指導していきました。また,弁護士は事件当時の客観的状況について担当警察官に話し,少年には準強制性交罪が成立しないことを主張していきました。
 本件は,事件が家裁送致されれば,少年院収容も十分に考えられる事件でしたが,検察官は少年や弁護士の主張を聞きいれ,本件については準強制性交罪の嫌疑が不十分であるとして,事件を家庭裁判所には送致しませんでした。

強制性交事件の解決実績(否認事件)

 少年が,同級生の被害者とされる女性に無理矢理口淫させたとされ警察に検挙された強制性交等被疑事件。

 弁護士は少年と何度も面会し,どのような状況で女性が少年に口淫をするようになったかを詳細に聴き取りました。少年の主張は,女性に口淫をしてもらった事実は認めるもののそれには同意があったというもので,非行事実を否定するものでした。弁護士は,少年に対しては,少年の主張を捜査機関に対してわかりやすく伝えられるように指導しました。また,弁護士は,事件前後の少年と女性のラインのやりとりや現場の状況などを詳細に分析していきました。その上で,弁護士は,捜査機関に対しては,女性の無理矢理口淫させられたという主張を前提にするとラインや口淫が行われた場所等の客観的な証拠との間に数多くの矛盾が生じる点を指摘し,本件は同意があったと主張しました。
少年は,警察官や検察官から数度取調べを受けましたが,検察官は,最終的には少年の主張を聞き入れ,強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分を理由とした家裁不送致処分としました。その結果,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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公然わいせつの弁護

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・強姦(強制性交等)事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

2022年11月24日

・二宮英人弁護士が法律監修を行なった書籍「息をつめて」(桂望実)が発売されました。

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