少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,少年事件における不同意性交等罪について解説していきます。
なお,令和5年7月13日から,強制性交等罪は不同意性交等罪に改められ,処罰対象が拡張されました。
令和5年の刑法改正により,これまでの強制性交等罪や準強制性交等罪は不同意性交等罪という形でまとめられました。また,この刑法改正により,これまでよりも処罰範囲が広がることになりました。
新設された不同意性交等罪は,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,性交等をすることと定義されています(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することがこのたび明記されています)。不同意性交等罪については,刑法第177条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。
【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと(例:いきなり不意打ちで行う場合など)
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること(例:教師と生徒など)
また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした場合にも不同意性交等罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,性交等をしただけで,不同意性交等罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意性交等罪は成立しないとされています。
「性交等」の解釈に関しても,法改正により広がり,性交,肛門性交,口腔性交に加えて,膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれることになりました。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交等罪では,上でも述べたように,被害者の膣内に陰茎を挿入する行為や行為者が被害者の膣内,肛門内又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を入れる行為及び自己又は第三者の膣内,肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為に加え,膣内や肛門内に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれることになりました。そのため,被害者の膣内にバイブレーターなどのアダルトグッズを挿入する行為も不同意性交等罪の対象となることになりました。
不同意性交等罪は,刑法改正前から様々な犯行態様があり,よくニュースやドラマなどで目にする深夜人気のない路上で男性が女性を襲うというケースや男性が一人暮らしの女性宅に侵入し,そこで女性を襲うという非常に悪質なケースがあります。ただ,警察庁のデータによると,少年が不同意性交等罪で事件化される数は毎年減っており,上記のような凶悪かつ悪質なケースは減っている印象です。
少年事件でよく見受けられるケースとしては,インターネット上で知り合った女性と初めて会い,その後にホテルなどにおいて無理矢理襲い掛かってしまうケースや友人関係にあった異性と自宅などで2人きりになって襲ってしまうケースなどです。このようなケースであっても,路上で女性を襲う場合と同じように,不同意性交等罪が成立してしまいますので,十分に注意する必要があります。特に,少年事件においては,少年が未熟であることや周りの雰囲気に流されやすいことなどから,相手の気持ちを考えずに,安易な気持ちで不同意性交等罪に該当する行為をしてしまうことがあります。
また,改正前に準強制性交等罪として処理されていた,男性がお酒や睡眠薬で女性を抵抗できない状態にさせ,そのまま性交等をする場合も不同意性交等罪として扱われます。この種のパターンに関しては,最近は覚醒剤等の違法な薬物を使用する事案も増えてきています。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪と比べて法定刑が重く,5年以上の有期懲役となっていますので,刑法犯の中でもかなり重い犯罪ということになります。そのため,少年事件においても,少年が少年鑑別所に収容され,その後に少年院送致などの施設収容処分になる可能性が高い犯罪です。また,これまで不同意わいせつ罪とされていた行為(肛門性交,口腔性交,バイブレーターを膣内に挿入する行為など)が度重なる法改正で不同意性交等罪に含まれましたので,これらの行為に関しては,今までよりも審判において重い処分になる可能性があります。
不同意性交等事件の場合,事件が重大であるため,少年といえども逮捕・勾留される場合が多くあります。ただ,被害者の供述があいまいな場合には,すぐに逮捕にならないケースもありますので,その際には弁護士が少年の主張を警察に伝え,在宅事件として捜査するように求めていきます。また,不同意性交等事件では,事件が家庭裁判所に送致された後に,少年が少年鑑別所に収容される可能性もかなり高くなります。そのため,弁護士が捜査段階で弁護人として付き,被害者と早期に示談交渉を行っていくことで,少年が少年鑑別所に収容されないように弁護していきます。
また,不同意性交等罪の場合には,被害者に与える被害の程度がかなり大きいため,被害者に対する被害弁償は必須になります。少年事件においては,被害者と示談したからといってすぐに事件が終了するわけではありませんが,不同意性交等罪のように重大な犯罪であれば,被害者が少年に対してどのような被害感情を有しているかということは最終的な処分に大きな影響を与えることになります。そのため,弁護士を通して,被害者と被害弁償についての交渉を行い,示談を成立させていくことが重要になります。
加えて,不同意性交等の内容にもよりますが,この犯罪を行う少年は,暴力性が強かったり,相手の気持ちを考えられなかったりする傾向にありますので,そのような性格を矯正する必要性が非常に高くなります。このような少年の性格を矯正していくためには,保護者の指導だけでは難しい部分がありますので,第三者である弁護士(付添人)を少年につけて,第三者の視点から指導・教育させることが適切と思われます。そして,性犯罪に関する専門の医療機関でカウンセリングなどを受けていくことも必要になるかもしれません。
少年が自宅内において知り合いの女性の意思に反して性交した強姦事件。
この事件では,警察が捜査を進めていたが,弁護士が少年が逮捕される前に被害者側と示談交渉を行い,無事に示談を成立させました。弁護士が被害者側との間で作成した示談書を警察に送り,被害者の処罰感情が現時点で全くない旨を伝えたことによって,警察はこの事件を検察庁に送致することはしませんでした。
それにより,事件のことが学校側に伝わることはなく,少年はそのまま高校に在籍することができ,当初の予定通り大学に進学することができました。
少年が公園のトイレにおいて知り合いの女性と性行為を行ったことにより,強制性交罪の成立が争われた事件。
この事件では,相手の女性の保護者が少年の学校に連絡を取ってきた段階で,当事務所の弁護士が少年の代理人として付きました。弁護士は,相手方の保護者に対して,本件行為が強制性交に当たらないことを説明していきました。また,弁護士は,相手方との交渉がまとまらない時に備え,警察にも事前に相談しました。最終的に,相手の女性の保護者は,弁護士の説得に応じて,本件を少年事件化しないことに合意しました。
14歳未満の少年が被害児童に口腔性交等をさせようとしたことにより,警察に検挙され,児童相談所から家庭裁判所に送られた強制性交等未遂触法事件。
この事件で,当事務所の弁護士は,事件が児童相談所から家庭裁判所に送られた後に,付添人として付きました。少年は,自分の行った罪の重さについての理解を深めている途中でしたが,児童相談所に対してそれを上手く伝えることが出来ておらず,家庭裁判所において観護措置がとられかねない状況でした。弁護士は,選任後すぐに事件記録を閲覧して事態を把握し,家庭裁判所に対して少年の言い分や反省を整理して伝え,調査官を説得した結果,家庭裁判所は弁護士の意見を聞き入れて,少年に対して観護措置(少年鑑別所への収容)を取りませんでした。
また,被害児童側は事件当初から少年の謝罪など一切の連絡を拒んでいましたが,弁護士がついたことで示談交渉に応じるようになりました。交渉は難航しましたが,弁護士が誠意をもって被害児童側と何度も面会するなど粘り強く交渉した結果,審判前に無事に示談が成立しました。
調査官による調査面談も複数回にわたったため,弁護士が少年や保護者と面会し,自分の考えをしっかりと話せるようにアドバイスしていきました。その後,弁護士は,被害児童側と示談ができたことに加え,本件を踏まえて少年が性非行への理解を深めており,少年の家族も少年に対して指導監督する体制を整えていることなどを裁判官に伝えていきました。その結果,審判では少年の今後の更生が期待できるとして,少年は保護観察処分となりました。
少年が16歳未満の被害者と性行為を行い,その姿を撮影した不同意性交等,性的姿態等撮影罪,児童ポルノ禁止法違反事件。
本件は事件発覚後,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。本件は,令和5年に法改正されたことにより,罪が重くなった事案であり,少年が逮捕される可能性も十分ありましたが,弁護士が警察などの捜査機関を説得したことにより,少年は逮捕を免れました。また,少年は,20歳の誕生日が近かったため,このまま少年事件として扱ってもらえない可能性が高かったため,弁護士は捜査機関に働きかけて,少年が20歳になる前に,事件を家庭裁判所に送致させました。
ただ,家庭裁判所は,調査日数が足りないことを理由に,家庭裁判所における調査を行わなかったため,少年は少年事件の範疇で処理されなくなってしまいました。そのため,事件は家庭裁判所からまた検察庁に逆送され,刑事事件として取り扱われることになってしまいました。
事件が逆送されてからは,弁護士は被害者代理人と積極的に示談交渉をしていき,被疑者が刑事事件として不起訴処分になるように弁護活動していきました。複数回示談交渉を重ねた結果,検察官が処分を出す前に,被害者代理人との間で示談が成立しました。弁護士は,逆送された段階から,検察官と掛け合い,少年を不起訴処分にするようにずっと求めていきました。その結果,担当検察官は,事案の内容や示談が成立していることなどを考慮して,本件を不起訴処分(起訴猶予)としました。
少年が自宅内において泥酔していた同居女性をその女性の意思に反して性交したとされた準強制性交事件。
この事件では,少年は被害者との間に同意があった旨を主張し,非行事実を否定していました。当事務所の弁護士は早い段階で少年の弁護人に付き,少年に対して記憶していることを詳細に警察に述べるように指導していきました。また,弁護士は事件当時の客観的状況について担当警察官に話し,少年には準強制性交罪が成立しないことを主張していきました。
本件は,事件が家裁送致されれば,少年院収容も十分に考えられる事件でしたが,検察官は少年や弁護士の主張を聞きいれ,本件については準強制性交罪の嫌疑が不十分であるとして,事件を家庭裁判所には送致しませんでした。
少年が,同級生の被害者とされる女性に無理矢理口淫させたとされ警察に検挙された強制性交等被疑事件。
弁護士は少年と何度も面会し,どのような状況で女性が少年に口淫をするようになったかを詳細に聴き取りました。少年の主張は,女性に口淫をしてもらった事実は認めるもののそれには同意があったというもので,非行事実を否定するものでした。弁護士は,少年に対しては,少年の主張を捜査機関に対してわかりやすく伝えられるように指導しました。また,弁護士は,事件前後の少年と女性のラインのやりとりや現場の状況などを詳細に分析していきました。その上で,弁護士は,捜査機関に対しては,女性の無理矢理口淫させられたという主張を前提にするとラインや口淫が行われた場所等の客観的な証拠との間に数多くの矛盾が生じる点を指摘し,本件は同意があったと主張しました。
少年は,警察官や検察官から数度取調べを受けましたが,検察官は,最終的には少年の主張を聞き入れ,強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分を理由とした家裁不送致処分としました。その結果,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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