少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
渋谷駅5分の弁護士事務所
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。
お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!
0120-135-165
こちらでは,少年事件における盗撮犯罪について解説していきます。
盗撮とは,被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行うことをいいます。迷惑行為防止条例の条文で明確に規定されていない場合もありますが,盗撮行為は一般的に「卑わいな言動」という文言に含まれ,処罰されています。
東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県では,下記の条例によって,盗撮を取り締まっており,駅のエスカレーターや電車内などの公共の場所で盗撮行為を行った場合には迷惑行為防止条例違反として処罰されます。ただ,スマートフォンなどでスカートの中を盗撮する行為であっても公共の場所とはいえない場合には,迷惑行為防止条例違反ではなく,軽犯罪法第1条第23号違反(窃視の罪)になります。また,住居侵入罪や建造物侵入罪という形で処理されることもあります。
なお,平成30年7月1日に条例の改正があり,東京都の迷惑行為防止条例では公共の場所や公共の乗り物以外の場所における盗撮行為も迷惑行為防止条例違反の対象となりました。
【条例改正による規制場所の具体例】
・住居(トイレ,浴場,更衣室など)
・学校や会社のトイレ
・学校や会社の更衣室
・カラオケボックスなどの個室
・タクシー など
第五条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
第3条 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著し く羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下 着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
2 何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるよう な場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一 部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。
第二条
4 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ,衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第三条
2 何人も,女子に対し,公共の場所又は公共の乗物において,女子を著しくしゆう恥させ,又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も,同様とする。
少年事件における盗撮については,刑事事件でみられるような高性能な小型カメラを使って盗撮するというケースはほとんどありません。スマホやI Podなどでの盗撮が一般的です。盗撮行為が行われている場所については,あらゆる場所で行われている印象で,電車の中やバスの中,駅やスーパーのエスカレーター,本屋,ゲームセンター,ショッピングモールなど,ありとあらゆる場所で盗撮は行われています。
現代では,小学生から高齢者までスマホを持っています。このように,スマホが普及したことによって,盗撮をすることへのハードルが低くなり,ちょっとした出来心で盗撮をしてしまう人も増えているように感じます。特に,少年の場合には,アダルトサイトなどの影響を受けて,「この程度なら問題ないだろう。」「相手に気づかれなければ,いいだろう。」という感覚で安易に盗撮行為に走ってしまうケースが散見されます。また,年齢的に性的欲求が高まっていることから,自慰行為の際に利用する目的で,盗撮行為を繰り返す傾向にあります。スマホについては,若い子の方が操作に詳しいこともあり,少年の盗撮事件では,無音アプリを使ったり,証拠がスマホの中には残らないようにしたりするなどの手の込んだ犯行も見受けられます。
盗撮の場合には,痴漢の場合と異なり,被害者が特定されなくても,事件化されるケースが多く,安易にしてしまった盗撮行為によって,処罰されることが少なくありません。少年事件でも,少年やその保護者が大した事件ではないと思っていたら,審判が開始され、そこで,保護観察処分を言い渡されるというケースもあります。前歴があったり,余罪が多数あったりした場合には,観護措置が取られ,少年院に送致されるケースも十分考えられます。
少年が盗撮行為で現行犯逮捕される事案では,少年が学生の場合,少年が在籍している学校に警察から連絡が行くことが多いです。お子様が逮捕されたことが分かった場合には,すぐに弁護士を付けて,警察から学校への連絡を防ぐことを検討した方がいいでしょう。
警察が学校に連絡していない段階で,親が学校に連絡してしまうと,それによって少年の退学が決まってしまう場合もあるので,注意しましょう。
少年事件の流れ
学校または職場への対応
<罪を認めている場合(自白事件)>
少年の盗撮事件においても,現行犯逮捕される可能性は十分にあります。そのため,早い段階で弁護士を付けて,少年の身柄釈放を求めることが重要になります。少年が明らかな嘘を付いてしまい,そのまま検察庁に送られてしまうと,勾留がついてしまうことがあります。また,少年事件の場合には,警察からそのまま少年鑑別所に収容されることもありますので,早期に弁護人を選任して対応した方がいいでしょう。
また,盗撮行為も痴漢行為と同様に,少年の性に対する認識,特に被害女性の心情を考えるという点で少年の思考に歪みがある場合が多く見受けられます。そのため,弁護士(弁護人,付添人)が早期に少年の性に対する認識を正していくことが重要になってきます。弁護士が第三者的な立場で盗撮という行為の被害者に与える影響を少年に考えさせることで,少年に盗撮行為がいかに卑劣な行為であるかを理解させていきます。その結果,少年が被害者の精神的苦痛を真に理解できるようになります。
さらに,盗撮行為については,被害者に対する謝罪・被害弁償を行うことが非常に重要で,被害者との間で示談が成立すれば,審判が開かれない審判不開始処分になることもあります。そのため,この種の事件においても,早い段階(具体的には,事件が家庭裁判所に送致される前までの段階)で弁護士を依頼して,被害者側との示談交渉に入ることが重要です。
盗撮も痴漢と同様に,少年に強いストレスがかかっている状態の時に行いやすい犯罪になります。そのため,少年のストレスを解消してあげる環境づくりが重要になりますし,盗撮行為以外のストレス発散方法を見つけていくことが求められます。
<無実を主張する場合(否認事件)>
少年が盗撮行為をしていないとして,犯罪事実を争う場合(否認事件)にも,早い段階で弁護士(弁護人,付添人)を付ける必要があります。特に,初期の取調べでは,少年自身,自分が話している内容が有利に働くか,不利に働くか分からず話してしまい,そのまま供述調書が作成されて,非常に不利な立場におかれてしまうことがあります。弁護士が捜査の初期段階から付いていれば,少年に対して様々なアドバイスをすることができ,最終的に,嫌疑不十分による家裁不送致(犯罪の嫌疑が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送らないこと),非行事実なしの不処分決定(審判において,裁判官が少年には非行事実がないとの判断を下し,不処分とすること)になる可能性が高まります。
また,少年が盗撮の否認事件で逮捕された場合には,少年が罪を認めている盗撮事件(自白事件)に比べて,少年の身体拘束が長くなる傾向にあります。そのため,弁護士が早い段階で少年の弁護人になり,少年が逃亡しないこと,証拠隠滅をしないことをしっかり検察官,裁判官に説明し,少年を早期に釈放してもらえるように弁護活動を行っていく必要性があります。
<盗撮被害者との示談交渉を始めるタイミングについて>
盗撮事件については,被害者と示談交渉を行うことが重要ですが,どのタイミング示談交渉スタートさせるのがよいのでしょうか。
この点について,盗撮事件に限定して言えば,できるだけ早い段階で示談交渉をスタートさせた方がいいでしょう。殺人や強盗,不同意性交等の重大事件では,すぐに示談交渉の話をすると,被害者やその家族の気持ちを却って損ねてしまうことがありますが,盗撮事件については,早い段階で被害者に謝罪し,被害弁償の話を行うことで,被害者に少年の反省を感じ取ってもらうことができます。また,被害者との示談交渉を早い段階で行うことで,少年の身体拘束を行う必要性がないと判断されて,逮捕・勾留を免れるケースも出てきます。さらに,盗撮被害者との示談が家裁送致前に成立すれば,家庭裁判所も少年に対して審判不開始を出しやすくなるので,盗撮事件に関しては,少年事件化された段階で速やかに弁護人を付けて被害者との示談交渉を行った方がいいでしょう。
少年が駅構内のエスカレーターで女子高生の被害者を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(盗撮)。
この事件で,少年は現行犯で検挙されましたが,犯行を素直に認めたため,逮捕には至りませんでした。その後,弁護士が捜査段階から弁護人として付き,被害者との示談交渉を行っていきました。被害者側は少年への怒りが強く,示談をすることができませんでしたが,弁護士は少年が真摯に反省していることや被害者に対して強い謝罪の意思を持っていることを家庭裁判所に伝えていきました。
事件が検察から家庭裁判所に送られた後に,少年と両親に対して調査が行われました。調査官の調査では,事件以降,少年が自分の行ったことをしっかりと反省しており,両親の指導も適切に行われていることが確認されました。これにより,裁判所は少年の再非行のおそれがないと判断し,付添人の意見書どおり,少年を審判不開始(審判を行わずに,事件を終了させる処分)としました。
最終的な処分として,審判不開始となったこともあり,少年が起こした事件については学校へ連絡されませんでした。
少年が公園の女子トイレで被害者を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(盗撮)。
この事件で,少年は現行犯で検挙されましたが,犯行を認めた上で,保護者が迎えに来たため,逮捕には至りませんでした。その後,弁護士が審判段階から付添人として付き,少年が作成した謝罪文を被害者に渡したり,少年本人に反省を深めさせたりした結果,被害者との示談は成立しなかったものの,裁判所は少年の再非行のおそれがないと判断し,付添人の意見書どおり,少年を不処分(審判を行うものの,裁判官からの訓戒のみ行う)としました。
少年が駅のエスカレーターにおいて女性のスカートの中を盗撮した神奈川県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮)。
この事件で,少年は現行犯で検挙されましたが,犯行を認めたため,逮捕までには至りませんでした。その後,弁護士が警察・検察と交渉して,捜査機関から学校への連絡を回避させたため,少年は通っていた有名私立学校を退学せずに済むこととなりました。また,事件が横浜地方検察庁に送致される前に,弁護士が被害者の両親と示談交渉を行い,示談を成立させました。
この事件では,少年に多くの盗撮の余罪がありましたが,弁護士が少年に対して性欲のコントロールの仕方などについてアドバイスし,少年に盗撮の再非行のおそれが減少したことや被害者が寛大な処分を求めたことなどから,横浜家庭裁判所において,調査や審判はなされたものの,最終的に少年は不処分(審判を行うものの,裁判官からの訓戒のみ)となりました。
高校生の少年が女子高生のスカートの中を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反保護事件。
少年は現行犯逮捕され,その直後から弁護士が弁護人として付きました。弁護人が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出したところ,検察官は勾留請求を行いませんでした。しかし,少年には本件以外にも多数の余罪があり,余罪の中にはツイッターを利用し,盗撮画像を外部に流出させてしまったものもあり,少年は観護措置が採られ,少年鑑別所に入ることになりました。
そのまま継続して,弁護士が付添人となり,少年に対して盗撮行為の重大性や被害者の心情などを伝えていった結果,少年は盗撮行為を真剣に反省するようになりました。また,弁護士は,被害者の父親と面会して示談交渉を行い,審判前に示談を成立させました。その結果,審判では,少年の再犯可能性が低減されたと判断され,家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡されました。これにより,少年は少年院に収容されることはありませんでした。
なお,本件については,弁護士が警察段階から事件を学校に通報することを控えるように打診していったため,警察,検察,裁判所ともに事件を学校に通報することなく,少年は審判後に学校に復帰することができました。
この度は本当にお世話になりました。
先生には,審判の流れやそれに臨む姿勢などたくさんアドバイスをして頂き,審判当日も少し落ち着くことができました。
さらに事件のことだけでなく,私の生活のことまで気にかけてくださって,信頼して勉強やスポーツのことまで相談することができました。
不処分という結果は先生のおかげです。
本当にありがとうございました。
この度は大変お世話になり本当に有難うございました。おかげ様で不処分という結果を頂きました。
突然の信じたくない現実を前に,当たり前ですが全てが初めての経験で,夫婦とも途方に暮れていましたが,思い切って先生に連絡を入れ相談に乗って頂くことにして本当に良かったと思っています。
先生からは今後起こることや対応すべき内容を一つ一つ丁寧に教えて頂き一緒に考えてくださったので,次第に不安が解消されていき,審判の当日は何の迷いもなく被害者様への謝罪の気持ちなどを素直に裁判官に伝えることができました。
先生は,私たちとの事前面談の他にも,審判前に調査官や裁判官に向けた報告や意見交換を重ね,大切熱心に動いてくださいました。そうした積み上げを共有することで,私達も真に考えるべきこと,やるべきことが明確になっていったのだと思います。そして,それは単に審判対策ということではなく,審判が終わった今まさにこれから息子の人生を見届けていく上での指針となるもので,今後は強い気持ちでこれを実践していこうと考えています。
本当に親身な対応を頂き有難うございました。
盗撮行為を否認して,犯罪事実を争う場合,少年が警察や検察の取調べでどのような話をしたかが重要になります。しかし,少年の場合,捜査機関にうまく丸め込まれ,意図したことと異なる供述調書が作られてしまうことがあります。こうなってしまっては,たとえ無実であっても,審判で非行事実なしの判断は出してもらえません。
もし,盗撮の汚名を晴らすために,審判まで争いたいという場合には,捜査の早い段階から弁護士を付けて対処することをお勧めします。弁護士が捜査の早い段階から付くことになれば,捜査機関に有利な供述証拠が作られないように,弁護士がアドバイスしていきますし,捜査段階であれば検察官,審判段階であれば裁判官に対して,弁護士が少年の主張を意見書などの形で,検察官,裁判官に伝えていきます。
また,審判では,弁護士が証人尋問の際に,被害者や目撃者の供述を弾劾し,裁判官に対して,被害者や目撃者の供述が合理的でないことを示していきます。
高校生の少年が駅構内において被害女性を盗撮したとされた公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(盗撮事案)。
少年は,第三者から盗撮の現行犯として検挙されましたが,盗撮行為を行ったことを否認していました。警察での事情聴取後,弁護士が弁護人として付き,警察に対して少年が無実であることを説明していった結果,少年の主張が認められて,警察は本件について検察庁に送致しませんでした。
また,少年は本件以外にぐ犯行為があり,その点について事件化される可能性もありましたが,弁護人が少年に反省を促し,少年もぐ犯行為について真摯に反省したため,この点についても事件化されませんでした。その結果,警察が本件やぐ犯行為について学校に連絡することはなかったため,少年は学校からの処分を免れました。
少年事件における盗撮事案では,被害者や周囲の人が少年の盗撮行為を発見し,その場で少年を拘束するという流れになります。ただ,中には,少年が盗撮をしたものの,被害者や周囲の人からの拘束を逃れて,その場から逃走してしまうケースもあります。このようなケースでは,そのまま警察の捜査が及ばない場合もありますが,その後に防犯カメラの映像などから誰が犯人か分かってしまい,結果的に警察から逮捕されてしまうこともあります。そのため,少年が盗撮をしたあと,その場から逃げてしまった場合には,警察の捜査が及んでいない段階であっても,弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が弁護人に選任されれば,弁護士が少年の自首に同行したり,少年が逮捕されないように,警察官らと交渉していきます。
弁護士費用の詳細はこちら
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
無料電話相談はこちら
(被害者側の御相談は対応しておりません)
0120-135-165
受付時間:7:30~23:00(日曜,祝日を除く)
東京都渋谷区桜丘町16-6サンライズ桜丘ビル5A
こちらは,罪名別解説(少年事件)・盗撮事件に関するページです。
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。
お子さんが逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら