少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,少年事件における付添人について弁護士が解説いたします。
少年事件では,大きく分けて捜査段階と審判段階に分かれます。捜査段階の流れは,被疑者が20歳以上の刑事事件でも少年事件でも大きく変わりませんが,審判段階の流れは,刑事事件と全く異なる流れになります。審判段階とは,少年が家庭裁判所に送られてから審判が出るまでの段階を言いますが,この段階では少年は家庭裁判所の調査官等の調査を受けることになり,成人のように取調べ等の事情聴取が基本的になくなるということはありません。このような手続において,重要になってくるのが付添人(弁護士)の存在です。
この付添人は,少年のパートナーとして,少年に寄り添い,少年の権利を守っていく人のことをいいます。付添人には,弁護士以外の人もなれると規定されていますが,一般的には弁護士が付添人になることがほとんどです。
付添人は,まず弁護人としての役割,すなわち少年の権利を守って行く役割を担っています。具体的には,少年が身体拘束されている場合(例:少年が少年鑑別所に収容されている場合など)には,付添人が少年と面会し,少年に黙秘権等の権利を伝え,自分にとって不利な内容の書面を作られないようにアドバイスしていきます。また,少年は未熟なため,自分の主張したいことをうまく表現できていないこともあるので,少年にどう伝えればいいのかアドバイスしたり,付添人が少年に代わって説明したりします。さらに,付添人は事件の記録を見たり,コピーしたりできますので,少年が起こした事件を多角的に検討し,その結果を裁判所に伝えることができます。
その他にも,付添人は,少年の更生にとって最もいい処分を家庭裁判所に出してもらうため,少年の生活環境を調整したり,被害者などとの関係調整を行なったりする役割も担っています。具体的には,付添人が少年の保護者や少年が通う学校の教師,勤務先の社長,保護司等と連携を取り,少年が更生するために必要な環境を具体的に整えていきます。そして,少年がこれまで非行を行ってきたことの要因となるもの(例:不良少年達との交友や反社会的な組織との接触など)を取り除いていく手助けをしていきます。それに加えて,被害者の処罰感情を緩和させるため,被害者に被害弁償をしたり,示談交渉を行ったりします。
刑事事件においても,弁護人の存在は非常に重要ですが,成人よりも未熟な少年の少年事件においては,より付添人(弁護士)の存在は重要になります。近年法改正がなされ,国選付添人が付けられる範囲が拡大しましたが,少年事件のすべてにおいて付添人が付くわけではありません。そのため,少年の更生にとって最もいい処分を家庭裁判所に出してもらうことをお考えなら,事件が家庭裁判所に送られた段階で,弁護士を付添人として選任することをお勧めします。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における付添人に関するページです。
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