少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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巷では,少年事件の場合,被疑者は警察に逮捕されないと勘違いしている人がいます。ニュースなどでも分かるとおり,20歳未満の少年が被疑者の場合であっても,刑事事件の場合と同様に,少年が逮捕されることは当然にあります(ちなみに,14歳未満の場合には,法律上「逮捕」されることはありませんが,「一時保護」という形で身体拘束されることがあります)。
少年法などの規定から,建前としては,刑事事件の場合よりも少年事件では,警察が被疑者を逮捕することに関して慎重になるように求められていますが,実際はそこまで大きな差はない状況です。
以下では,少年事件における逮捕・勾留について,詳しく解説していきます。
逮捕には,いくつかのパターンがありますが,一般的にイメージされる逮捕は,警察官が逮捕状を持って自宅等にやってくる逮捕,すなわち通常逮捕の形になると思います。この通常逮捕は,裁判官が逮捕の理由と必要性を判断し,これらの要件を満たしていると判断すれば,逮捕状を発布します。そして,この逮捕状(令状)を警察官等が持っていき,逮捕しようとしている相手である少年に対して示した上で身体拘束(逮捕)します(刑事訴訟法第199条)。
逮捕が認められるためには,逮捕の理由と逮捕の必要性が存在しなければなりません。ここでいう逮捕の理由とは,特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があることを言います。そして,逮捕の必要性とは,被疑者の年齢,境遇,犯罪の軽重・態様その他の諸般の事情を総合的に考慮し,逃亡のおそれ,罪証隠滅のおそれがあることを言います。
少年事件の場合,刑事事件の被疑者と比べて,少年が年齢的に幼く,親の監督下にあることも多いので,逮捕の必要性としては相対的に下がると思えますが,実務的にはそれほど重要視されず,刑事事件の被疑者と同様に逮捕されることも多いです。
現行犯逮捕とは,現行犯である少年を逮捕状(令状)なくして逮捕することを言います(刑事訴訟法第212条第1項)。逮捕状が不要なため,私人でもできますが,憲法の令状主義の例外に当たるため,刑事訴訟法の要件をしっかりと満たした場合にのみできることになります。現行犯逮捕は,犯人が犯罪を行っている最中だけでなく,犯罪を行った直後であっても可能ですが,例外的な場面であるため,犯行と時間的・場所的に接着している必要があります。
また,現行犯逮捕に準じる類型として,準現行犯逮捕というものがあります。準現行犯逮捕は,犯行が終わってから間がないと明らかに認められる時に,刑事訴訟法で定められている要件を満たした場合に逮捕状なしで逮捕することを言います(刑事訴訟法第212条第2項)。刑事訴訟法では,①犯人として追呼されている時(例:被害者が「その泥棒を捕まえて」と追っかけている時),②贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持している時(例:犯人が血の付いたナイフを持っている時),③身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(例:犯人の服に血痕が付着している時),④誰何されて逃走しようとする時(例:警察官が声をかけた際に逃走した時),のどれかの要件を満たすことが求められています。
緊急逮捕とは,死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うにたりる充分な理由がある場合で,急速を要する場合に,少年を逮捕状(令状)なくして逮捕することを言います(刑事訴訟法第210条第1項)。
ただ,この緊急逮捕の場合には,逮捕後に裁判官の逮捕状を請求し,後に取得する必要があります。
警察が少年を逮捕した場合,まず警察は少年を取扱いの警察署に連れていき,そこで,警察官が少年に対して事件のことについての取調べを行います。そして,少年の逮捕から48時間以内に,少年はいったん検察庁に送られることになります。一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです(なお,たまに取調べを行った警察署と身体拘束される警察署が違う場合があります)。
少年が逮捕されている場合には,少年は警察署から検察庁へ送られ,検察庁で弁解録取という取調べを受けます。この際に,検察官は,少年に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)をするかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,家庭裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると(勾留決定),基本的に少年は10日間の身柄拘束をされることになります(犯罪の内容が比較的軽微な事件であれば,10日間ですみますが,重大である場合には,勾留が延長されて,20日間になることもあります)。勾留期間中は,原則として,少年の両親は警察署において少年と面会ができます。しかし,接見禁止が付くような事案では,弁護士以外面会できないこともあります。
少年が勾留されている場合,その期間内で少年の取調べや家宅捜索,実況見分等が行われます。勾留期間の満了直前には最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。少年に犯罪事実が認められる場合には,基本的には,事件は家庭裁判所に送致されます。
逮捕・勾留されていた少年が家庭裁判所に送致された場合,その日に,少年は裁判官と面談します。そこで,裁判官は,少年を鑑別所に収容するかどうかの判断を行います(観護措置に関する審判)。裁判官が少年を鑑別所に収容する必要がないと判断した場合,少年は当日中に釈放されることになります。逆に,裁判官が鑑別所に収容する必要があると判断した場合には,少年はそこから約4週間鑑別所に収容されることになります。
鑑別所においては,鑑別所の職員が少年の生活の様子を観察していきます。また,家庭裁判所の調査官も鑑別所を定期的に訪れて,少年と面談していきます。鑑別所も警察署と同様で,少年の両親が少年と面会することは原則としてできます。
少年が鑑別所に収容されてから約4週間後,少年は家庭裁判所において少年審判を受けることになります。そして,そこで,裁判官から処分を言い渡されることになります。処分の内容が,少年院送致などの施設に収容する処分でなければ,審判の日に,少年は釈放されます。
少年が逮捕・勾留される場合,警察が少年の勤務先や学校に事件のことを伝えることがあります。また,警察が伝えなかったとしても,少年が長期間の身体拘束を受けて,勤務先や学校に通えなくなるため,少年の勤務先や学校が事件のことに気づいてしまう可能性があります。
このように,勤務先や学校が事件のことを把握してしまえば,勤務先や学校が少年を解雇にしたり,退学処分にしたりするリスクがあります。最近の傾向としては,少年の処分結果が出るのを待たずに,解雇や退学を言い渡すパターンも増えてきているので,無視できない大きなリスクと言えます。
少年が逮捕・勾留される場合,逮捕・勾留されない事件に比べて,ニュース報道されるリスクがあります。少年法により,少年事件は原則として実名報道はされませんが,法改正などの影響もあり,少年でもどこの誰だか特定されかねない報道をされる可能性も上がっています。
ニュース報道されると,周囲の人間に知られるだけでなく,将来の進学や就職にも影響を及ぼしかねませんので,かなり大きなリスクと言えます。
少年が警察に逮捕された場合,少年はすぐに身体を拘束されます。そのため,一般の人は家族を含めて逮捕直後に少年と面会することはできません。しかし,弁護士は接見交通権が認められているので,逮捕直後であっても少年と面会することができます。
弁護士を弁護人に選任し,その弁護士に少年と接見してもらえれば,少年が犯罪事実を認めているかどうかを確認したり,少年に伝言を伝えたりすることができるようになります。また,少年と接見の際に,弁護士が取調べに関するアドバイスをすることもできます。
少年が警察に逮捕された場合,基本的に少年が逮捕されたその日に釈放されることはありません。次に少年が釈放されるチャンスは,①事件が検察庁に送られ,検察官が勾留請求の判断をするとき,そして,②事件が裁判所に送られ,裁判官が勾留請求に対する認否を判断するとき,になります。
事案によっては,弁護士が付いてなくても釈放されるケースはありますが,少年に弁護士が付いていなければ,少年側の主張を法的に整理して伝える人がいないので,釈放の可能性がなかなか上がらないことになってしまいます。少年の逮捕後すぐに弁護士を弁護人に付ければ,少年側の主張を意見書という形で検察官や裁判官に伝えることができますので,少年が釈放される可能性を上げることができます。
少年が逮捕されたことが勤務先や学校に把握されると,少年が解雇されたり,退学させられたりする可能性が出てきます。早い段階で弁護士を弁護人として付ければ,少年を早期に釈放することで,少年に不利益が及ばないように動いていきます。
また,少年が事件を起こしたことが発覚した場合でも,弁護士が勤務先や学校と交渉して,少年に社会的制裁がないように弁護していきます。
少年が路上において被害者の背後から抱きつき,胸を触るなどの痴漢行為を行って,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件。
この事件で,当事務所の弁護士は少年の逮捕後すぐに弁護人として付きました。本件は逮捕後すぐに事件が家庭裁判所に送られたので,弁護士は家庭裁判所に対して少年を釈放するように求めていきました。その結果,少年は逮捕の翌々日に釈放されました。
少年はこれまでに前歴などはなく,本件は衝動的な非行だったため,弁護士は家庭裁判所の裁判官,調査官に対して,少年に再非行の可能性がないことを伝えていきました。また,被害者代理人と示談交渉を行い,複数回の交渉の末,最終的に被害者側と示談書を取り交わしました。
家庭裁判所の審判では,少年が本件に関して真摯に反省悔悟していることや被害者との示談が成立していること,生活環境が大きく変わり,再非行の可能性が減少していることなどが評価され,裁判官は弁護士の主張を聞き入れて,少年に対して不処分(裁判官からの訓戒のみ)を言い渡しました。
少年が室内において被害者に対してわいせつな行為を行ったことにより,警察に逮捕・勾留された強制わいせつ等事件。
この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に逮捕された直後に,弁護人として付きました。本件では,少年が逮捕された後に勾留されましたが,弁護士が検察官や裁判官に対して,少年を早期に釈放しなければ,復学が困難になることを伝えた結果,家庭裁判所は弁護士の意見を聞き入れて,少年に対して観護措置(少年鑑別所への収容)を取りませんでした。
その後,弁護士は被害者側と示談交渉を行い,審判の直前に無事に示談を成立させました。弁護士は,被害者と示談ができたことに加え,本件を踏まえて少年が自分の問題点を理解し,少年の家族も少年に対して指導監督する姿勢を示していることなどを裁判官に伝えていきました。その結果,審判では少年の反省等が評価され,少年は保護観察処分となり,少年院に送致されることはありませんでした。また,これにより,少年は無事に復学でき,生活環境を大きく変えずにすみました。
痴漢の前歴がある少年が電車内において被害者の陰部などを直接触った強制わいせつ保護事件。
本件では,少年が検挙された直後から,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。弁護士は,すぐさま担当警察官と連絡を取り,逮捕の回避,少年が在籍する学校への連絡を行わないことを要請していきました。その結果,警察官は,少年を逮捕しない形の任意捜査で進めることを弁護士に伝え,学校への連絡もしないことを約束してくれました。その後,弁護士は被害者との示談交渉を進めていき,少年の反省の程度などを被害者側に具体的に説明していった結果,本件では無事に示談が成立しました。
本件では,少年に前歴や余罪があったことから,観護措置(少年鑑別所収容)の可能性もありましたが,弁護士が少年が事件の時より更生していること,被害者との示談が成立していること,性犯罪治療の専門医療機関で治療を開始していることなどを裁判所に示していったため,観護措置は取られませんでした。また,家庭裁判所における調査の段階になってからは,少年が性犯罪治療の専門医療機関に通い,真剣に再犯防止に努めていることや少年の両親がしっかりと少年を指導・監督していることなどを弁護士が意見書の形で,調査官・裁判官に示していきました。その結果,家庭裁判所での審判では,少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることはありませんでした。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
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こちらは,少年事件における逮捕・勾留に関するページです。
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