少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,少年事件における警察・検察の処分意見について弁護士が解説いたします。
少年事件においては,一般的に,警察が捜査した後,事件を検察庁に送ります。このことを送検といい,在宅事件では,被疑者の身柄はなく,事件書類だけを送るので,書類送検と呼ばれます。
この際に,警察は,事件の捜査記録と共に,処分意見を記載した送致書(意見書)を検察に送ります。ここで記載されている処分内容が警察が考える本件少年に対する妥当な処分の内容ということになります。処分意見では,審判不開始,不処分,保護観察,第一種少年院送致,第二種少年院送致,第三種少年院送致,児童自立支援施設送致,児童養護施設送致処分,刑事処分の9パターンが記載されており,その中から担当警察官が選択する形式になっています。
また,少年事件では,全件家裁送致が原則ですので,検察官は基本的に事件を家庭裁判所に送ります。その際にも,検察官が少年に対する処遇意見を記載して送ります。処分意見の中身は,警察と同様ですが,検察官独自の判断になりますので,警察と異なる処分意見になることもあります。
少年事件においては,最終的な処分を決めるのは家庭裁判所の裁判官なので,警察・検察の処分意見に法的拘束力はありません。そのため,裁判官は,警察や検察の処分意見と全く異なる処分を言い渡すことができます。ただ,家庭裁判所の裁判官や調査官も検察官や警察の処分意見を参考にしますので,これらの処分意見が軽いに越したことはありません。
少年が観護措置を取られた場合,少年事件では,警察・検察の処分意見以外に少年鑑別所の処遇意見も家庭裁判所に送られます。この少年鑑別所の処遇意見は,少年鑑別所の職員が少年を4週間近く観察した上での意見になるので,警察や検察の処分意見よりも家庭裁判所の裁判官,調査官に与える影響が大きい傾向にあります。
少年鑑別所について
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における警察・検察の処分意見に関するページです。
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2025年5月7日
・有原大介弁護士が朝日新聞の少年事件に関する記事でコメント・解説しました。
2025年4月15日
・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
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