少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。
少年が,スマートフォンで盗撮をしたとして検挙された,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反保護事件。
少年は,警察に検挙される前から盗撮行為を繰り返しており,余罪も相当数ある状態でした。弁護士(付添人)は,少年と何度も面会をし,盗撮をするようになった原因について具体的に考えさせると共に,少年の性格上の欠点や考え方の問題点を分析した上で指摘し,指導を行いました。また,付添人は,少年の保護者とも面会を重ね,不十分だった監視体制を具体的なルール作りを提案して改善させると共に,親子関係の問題点も整理し改善するよう指導しました。
家庭裁判所における審判では,裁判官は,少年が真摯に反省し,自己の欠点について改善する努力をしていること,事件後に少年と少年の両親がしっかり話し合い,スマートフォンやSNSを使う上でのルール作りをし,それをきちんと実践していること,親子関係の問題点も改善されていることなどを重視し,最終的に不処分(裁判官からの訓戒のみ)を言い渡しました。
少年が知り合いの女性に対して暴行・脅迫を行い,無理矢理性交したとされて,警察に検挙された強制性交等保護事件。
少年は,当初から性交したことは認めていましたが,被害者とされる女性との間には合意があったと主張していました(否認事件)。当事務所の弁護士も少年の話をじっくり聞いた上で,少年の主張が十分に信用できるものと考えたため,弁護士は警察・検察に対して,少年に強制性交等罪は成立しないと主張していきました。
本件では,少年の供述や被害者とされる女性の供述以外にあまり客観的証拠がありませんでしたが,弁護士は少年側と協力して少年に有利に働く証拠を探していき,収集できた証拠を担当検察官に示していきました。そして,これらの証拠と共に,弁護士は本件については,非行事実の嫌疑が不十分であることを示した意見書を検察官に提出しました。
検察官は,少年の取調べを行った上で,少年や弁護士の主張を聞き入れ,本件について嫌疑不十分を理由に家庭裁判所に事件を送致しないとの判断を示し,これにより,少年は少年鑑別所や少年院に収容されずにすみました。
少年が,振り込め詐欺を行ったとして詐欺罪で警察に逮捕・勾留された事案。本件は,少年が繰り返し振り込め詐欺の受け子の役割を担ったものであり,また少年には補導歴等もあったので,基本的に少年院送致が想定される非常に厳しい事案でした。
付添人となった弁護士は,少年に対して,面会する度に,「規範意識が低い」,「自己中心的である」,「他責傾向がある」,「安易な方向に流されやすい」,「金銭への執着が強い」など,少年の様々な問題点を考えさせていき,今後これらの点をどのように改善していくか考えさせていきました。また,並行して,3名の被害者の方とそれぞれ示談交渉を行いました。結果,3名とも示談をしていただき,内2名は嘆願書も作成していただきました。
家庭裁判所の審判では,裁判官は,少年の甘さや規範意識の低さ,交友関係の問題点などを厳しく糾弾し,今後も相応の覚悟をもって改善しなければ,再犯の可能性が高いと伝えました。一方で,少年が留置場や鑑別所で今までのことを振り返り,自分の様々な問題点を逃げずに考え,それを今後改善しようと努力している姿勢が認められる点は評価しました。また,何より被害者が全員少年を許していることを重視し,本来は当然少年院送致が妥当な事案であることを少年に念押しした上で,特別に1度だけ社会内で更生するチャンスを与えると伝えて,少年を保護観察処分に付しました。
この度は,先生の的確なアドバイスのおかげで,無理だと思っていた保護観察の判決を頂けた事,本当に感謝申し上げます。
どうして良いかわからない中,とても心強く安心する事ができました。
本当にありがとうございました。
少年がトイレ内において被害者に対して衣服を渡すように強要したとして,強要罪で警察の調査を受けた触法事案(加害児童が14歳未満の事件)。
本件で,少年は少年の保護者に説得されて,警察に自首をしました。ただ,少年の主張と被害者の主張にはいくつか食い違いもあったため,弁護士は少年に記憶の整理をさせた上で,警察の調査において,自分の記憶を基にしっかりと供述するように指導しました。その結果,警察も少年が嘘を付いていないと判断してくれました。また,少年は本件を真摯に反省して,謝罪文なども作成していきました。触法事案では,一般的に警察から児童相談所に送致されることが多いものですが,警察は少年の反省等を評価し,本件を児童相談所に送致しませんでした。
被害者側との示談に関しても,弁護士が被害者側と何度も示談交渉して,示談書を取り交わしました。これにより,少年事件だけでなく,民事の紛争に関してもすべて解決しました。
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こちらは,令和5年度の少年事件に関する解決実績,お客様の声のページです。
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2023年2月17日
・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。
2023年1月18日
・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。
2022年11月24日
・二宮英人弁護士が法律監修を行なった書籍「息をつめて」(桂望実)が発売されました。
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