少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年鑑別所とは,医学・心理学・教育学・社会学その他の専門知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う,法務省管轄の施設です。よく少年院と混同されがちですが,少年院は,家庭裁判所での最終的な審判の結果,少年が行くところであって,少年鑑別所とは異なります。少年鑑別所は,家庭裁判所における審判を行うために,少年を観察する場所であり,少年は最終的な審判の前に行くことになります。
少年が少年鑑別所に行く期間は,概ね4週間であり,その間に少年の資質鑑別と行動観察が行われます。少年鑑別所では,少年に担当の鑑別技官が付いて,少年の内面や行動をチェックすることになっており,具体的には,鑑別技官が少年と面接したり,少年に知能テストや心理テストを受けさせたりして,少年の内面における問題点を把握していきます。また,少年鑑別所では,検査や面接ばかり行われているわけではなく,運動の時間や読書の時間なども設けられています。少年によっては,学校の勉強に遅れをとらないように,少年鑑別所の中で普段使っている教科書や問題集を使って勉強する子もおり,多くの人が思い描いている少年鑑別所のイメージよりも実際には自由なものになっています(ただ,少年は鍵の付いた個室の中に拘束されています)。このようにして,少年は審判までの時間を少年鑑別所で過ごし,少年鑑別所は,その結果を鑑別結果通知書として,家庭裁判所に提出することになります。
また,少年が少年鑑別所にいる期間には,家庭裁判所の調査官が数回少年に会いに来て,少年が起こした非行事件のことや少年の生育環境などについて調査していきます。ここで調査した内容をまとめて,調査官は裁判官に対して少年の処遇について書かれた調査票を提出することになります。
少年鑑別所入所から家庭裁判所における少年審判までの流れになります。この期間の少年の生活の様子なども少年審判における処分の判断材料となります。
①男子
罪 名 | 総 数 | 年少少年 | 中間少年 | 年長少年 |
総 数(人) 窃 盗 傷 害 ・ 暴 行 道 路 交 通 法 詐 欺 恐 喝 強制性交等・強制わいせつ そ の 他 | 6,187 32.0 18.0 10.3 7.8 4.3 4.5 23.1 | 997 37.7 20.8 4.5 1.6 2.7 9.5 23.2 | 2,363 30.8 15.8 17.7 6.7 4.8 4.2 19.9 | 2,827 30.9 18.8 6.2 10.8 4.5 2.9 25.9 |
②女子
罪 名 | 総 数 | 年少少年 | 中間少年 | 年長少年 |
総 数 (人) 窃 盗 傷 害 ・ 暴 行 ぐ 犯 覚せい剤取締法 恐 喝 詐 欺 そ の 他 | 569 27.4 13.4 13.0 7.6 8.3 8.4 22.0 | 138 24.6 23.2 23.2 0.7 4.3 2.9 21.0 | 236 26.3 11.0 16.5 5.9 11.0 10.2 19.1 | 195 30.8 9.2 1.5 14.4 7.7 10.3 26.2 |
注 1 矯正統計年報による。
2 「被収容者」は,観護措置(少年鑑別所送致)及び勾留に代わる観護措置により入所した者 で,かつ,平成29年において逃走,施設間の移送又は死亡以外の事由により退所した者
をいう。
3 少年鑑別所退所時の年齢による。
4 「年少少年」は,14歳未満の者を含み,「年長少年」は20歳に達している者を含む。
警察によって逮捕・勾留された場合,事件が家庭裁判所に送致されると,多くの場合でそのまま少年鑑別所に送致されます。このことを観護措置といいます。
この観護措置がとられた場合,上でも述べましたが,原則4週間少年鑑別所で身柄が拘束されます。観護措置が取られる理由は,①定まった住居を有しない,②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある,③逃亡し,又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある,④緊急の保護を要する状態にある,⑤収容して心身鑑別を行う必要があるなどの理由がありますが,多くは⑤を理由として観護措置が取られてしまいます。
ただ,少年が入学試験を間近に控えているなど,少年鑑別所に拘束されたままだと大きな不利益を被るような場合もあります。このような場合には,この観護措置の判断に対して,異議申立てや観護措置取消の職権発動を促す申立てを行うことができます。
まず,異議申し立てですが,これは,少年,法定代理人,付添人が家庭裁判所に対して観護措置の決定を変更するように異議を申し立てるものです。この異議申し立ての場合,観護措置の決定をした裁判官は,異議申し立ての判断に関わることはできず,家庭裁判所は合議体でこれを判断しなければなりません。
次に,観護措置取消の職権発動を促す申し立てですが,これは,観護措置の決定を行った裁判官に新たな少年の事情を示して,観護措置の必要性がなくなったことなどを主張するものです。この方法は,観護措置を出した裁判官に対して行うので,なかなか認めてもらえない可能性があるというデメリットがありますが,異議申し立てと比べて,すぐに判断してもらえるメリットがあります。
少年が電車内において女性に対して痴漢行為を行った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件。
この事件で,少年は迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕され,その翌日には家庭裁判所に送られ,観護措置(少年鑑別所収容)が取られました。その判断を受けて,弁護士(付添人)は,家庭裁判所が行った観護措置決定に対して,少年が入学試験を間近に控えていることなどを理由として,即日異議申し立てを行いました。その結果,裁判所は,付添人の異議申し立てを認め,観護措置決定を取り消しました。そのため,少年は,観護措置決定(少年鑑別所収容)が出た日の翌日に釈放され,無事に入学試験を受けることができました。
市が設置した物を友人と一緒に金具を使って傷付けたという,器物損壊保護事件において,少年が家庭裁判所に送致された後に,当事務所の弁護士が付添人として選任されました。
弁護士が付添人として選任された時には,既に地方の家庭裁判所で観護措置決定(少年鑑別所に収容されること)がなされていましたが,少年は事実を素直に認めており,少年鑑別所において資質鑑別を行う必要性も明らかではありませんでしたので,早期の釈放を求めることとしました。弁護士が家庭裁判所に対して観護措置の取消を請求したところ,その請求が認められ,弁護士が付添人として選任されてから数日の間に,少年を釈放させることができました。
審判においては,少年が従属的な立場にあったことを主張しつつ,自分自身の問題として反省を深めていることを裁判官に伝えていった結果,少年には保護観察処分(一般短期)が言い渡され,少年院に行かなくてすみました。
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・東京少年鑑別所の場合ですが(他の鑑別所もほぼ同様です),保護者等の面会は平日のみに限られ,面会受付時間は,午前8時30分から午前11時30分,午後1時00分から午後4時30分までとなります。1回の面会時間は,約15分となります(面会の際には,少年鑑別所の職員の人も立ち会います)。
・一般面会で少年と面会できるのは,原則として三親等以内の親族,学校の先生などになります。
・少年の住居が東京23区内の場合には東京少年鑑別所に入ることになりますが,東京都内でも,23区以外の市町村の場合には東京西少年鑑別所に入ることになります(一部例外あり)。
・少年鑑別所によっては,お菓子やジュースの差し入れが認められているところもあります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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