少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年補導とは,不良行為少年などを対象にして,その少年に注意・助言などを行うことにより,少年が今後非行を行わないようにすることを言います。深夜の時間帯に,繁華街などで,少年補導員の人が少年に対して話しかけて,その後学校等に連絡する活動がこの少年補導に該当します。
少年が補導されたとしても,少年が何らかの非行(犯罪行為)を犯したわけではありませんので,非行歴にはなりません。しかし,警察や少年補導員の活動によって,少年の家庭や学校に連絡が入るような場合には,補導歴として警察の記録に残ることになります。少年に補導歴があるだけでは,少年事件になる可能性はそれほど高くありませんが,補導歴のある少年が非行(犯罪行為)を犯した場合には,少年事件になった上で,補導歴のない少年に比べて,重い処分が下される可能性があります。
少年が補導される主な要因としては,飲酒・喫煙,深夜はいかい,迷惑行為,不健全娯楽などが挙げられます。深夜はいかいとは,正当な理由なく,深夜に家庭以外の場所でたむろすることをいいます。迷惑行為とは,駅やコンビニエンスストアなどの公共の場所や人が多く集まる場所において、床や地面に座り込んで飲食したり、大声を出したりするなどして,周囲の人に迷惑をかける行為をいいます。不健全娯楽とは,スナックやパチンコ店などの少年にとって好ましくないお店に出入りすることなどをいいます。
補導されたとしても,すぐさま不利益を生じることは少ないかもしれませんが,基本的に補導されないに越したことはありません。特に,保護観察中や試験観察中の少年が補導されることになると,少年院送致などの大きな不利益を受ける可能性がありますので,注意が必要です。公園やコンビニエンスストアなどで深夜にたむろしているだけでも,補導される可能性がありますので,深夜の時間帯に外に出る時は補導されるような行為は慎みましょう。
基本的に,少年が非行(犯罪行為)を犯さない限り,少年事件にはなりませんが,補導される回数が増えたり,補導される内容が重大であったりした場合には,ぐ犯事件の形で少年事件化される可能性があります。具体的には,家出少女が犯罪歴のある成人と交際して,同棲しているような場合や少年が風俗店で働き,不健全娯楽に該当するような行為を繰り返している場合などでは,ぐ犯事件として少年事件化される可能性があります。
ぐ犯事件として少年事件化された場合には,少年が非行を行っていなくても,観護措置(少年鑑別所に収容されること)が取られたり,少年院に送致されたりする可能性がありますので,甘く考えずに,対応した方がいいでしょう。
ぐ犯事件について
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における補導に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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