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放火罪(少年事件)

こちらでは,少年事件における放火罪(現住建造物放火,非現住建造物放火,建造物等以外放火など)について解説していきます。

放火罪について

 物に火を放つことで成立する犯罪は,どのような状況下で何に火を放ったかによって,いくつかに分けて定められています。具体的には,現住建造物等放火罪(刑法第108条),非現住建造物等放火罪(刑法第109条),建造物等以外放火(刑法第110条)の罪が定められています。
 他にも,建造物以外の物に火を放ったことで建造物に延焼した場合に成立する延焼の罪(刑法第111条)や,消火活動を妨害することで成立する消火妨害罪(刑法第114条)のような罪も存在します。具体的な定めについては下記の条文を御参照ください。
 放火罪は一般の感覚よりも刑が重くなっており,現住建造物等放火罪は刑事事件であれば死刑または無期もしくは5年以上の懲役とされています。少年事件においても,放火罪は重大犯罪と捉えられており,放火事件は少年院送致などの重い処分になる傾向にあります。

刑法

108条(現住建造物等放火)
放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

109条(非現住建造物等放火)
1 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,六月以上七年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。

110条(建造物等以外放火)
1 放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

放火事件の具体的な態様(少年事件)

 放火罪は,殺人罪と並んで,動機犯と呼ばれています。これは,何らかの強い動機に基づいて犯罪が行われるケースが多いところからきています。特に,建造物等に放火する場合には,建造物に直接火を放つだけでは,建造物が燃え上がらないことも多いため,可燃性の高い新聞紙やダンボール等を建造物付近に設置し,ガソリン等の引火性の強い液体を散布するなど,目的物が燃焼するように周到に準備されているケースが散見されます。放火という極めて危険な行為を,周到な準備をした上で実行するからには,何らかの強い動機が背景にあることが窺われるといえます。
少年事件では,家庭や学校のストレスから,少年が放火に及んでしまうケースが見受けられます。少年にとっては,家庭や学校というコミュニティが絶対のものとなっていることが多く,親子関係のもつれ・学校でのいじめなどでストレスが爆発してしまい,事件を起こしてしまっています(犯罪白書においても,放火事件に関しては,他の犯罪よりも,親族や面識のある人間が被害者となるケースが多いことが示されています)。
 放火事件は,上記のとおり重大犯罪ですので,逮捕・勾留される可能性が高く,少年鑑別所に収容される可能性もかなり高い事案になります。処分に関しても,少年院送致や検察官逆送などの重い処分が想定されます。

放火事件の弁護のポイント(少年事件)

 放火事件の場合には,初犯であっても,いきなり逮捕・勾留される可能性が高くなります。また,放火行為をするのには,少年に大きな問題性がある場合が多いので,観護措置(少年鑑別所収容)が取られる可能性もかなり高くなります。そのため,少年が逮捕された場合,早い段階から弁護士が付いて,少年の問題性を改善させていく必要があります。
 被害者が親族等の場合(例:自宅に放火するなど)には,余罪がないケースが多いですが,被害者が赤の他人の場合には,放火罪は余罪が複数あることも多い犯罪です。そのため,少年の身体拘束期間が長くなる可能性もあります。また,放火の被害が現実にある場合には,弁護士を通して,被害者に対して被害弁償を行い,示談することが重要になってきます。放火事件では,被害者が経済的な損失以上に少年の犯行に対して怒りを感じていることが多いので,弁護士が慎重に示談交渉していく必要があります。被害者が知り合いだったとしても,直接交渉を行うのではなく,弁護士を間に入れて,被害者との示談交渉を行っていくのがいいでしょう。
 放火事件の場合,少年と家族との関係に問題がある場合もありますので,弁護士が少年と家族との間に入り,感情のしこりをなくしていく作業も必要になってきます。そうすることによって,少年の問題点なども解消され,再非行の可能性が軽減されます。そうすれば,家庭裁判所の審判で少年の処分が軽くなる方向に向かっていきます。

放火事件の解決実績

 少女が自宅の母親の部屋にあるクローゼットに火をつけた現住建造物等放火事件。

 少女は,幼い時から母親に対して不満を持っており,それが爆発した形で事件を起こしたことから,弁護士(弁護人)は,家族,特に少女と母親との関係性の改善を図っていきました。また,少女が起こした事件自体は非常に重大であったことから,本人に自分の行いについてどこが問題であったかを省みてもらい,少女に反省を促していきました。
 その結果,1度審判期日の続行はあったものの,最終的には東京家庭裁判所において,少女は保護観察処分となりました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・放火事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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