少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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家庭裁判所調査官について

少年事件付添人

 少年事件では,警察・検察の捜査を経て,家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所では,裁判官が少年に非行事実があるかどうかを判断することになりますが,それと並行して少年の内面や生活環境等の問題点について調査をしていくことになります。この調査を担当するのが,家庭裁判所の調査官になります。調査官は,医学や心理学,社会学,教育学などの知識を身に付けた職員で,裁判官と異なり,調査官自体が最終的な処分を決めることはありませんが,裁判官に対して処分に関する意見を伝えるため,非常に重要な役割を担っています。特に,非行事実を争わない少年事件では,この調査官とのやり取りがメインになり,少年事件の処分を決めるうえで重要な意味を持ちます。
 家庭裁判所の調査官は,少年の事件記録を読んだうえで,少年と面会し,事件の内容や経緯を聞いていきます。そして,少年のこれまでの生い立ちや現在の家庭環境,学校などでの生活状況を確認していきます。また,調査官は少年だけでなく少年の保護者に対しても調査を行っていきます。このような調査を踏まえた上で,調査官は裁判官に対して少年の処分に関する意見を調査票という意見書の形で伝えることになります。

 家庭裁判所の調査官は,警察官や検察官と比べて女性の割合が多く,比較的少年が話しやすいと感じる人が多い傾向にあります。もっとも,付添人の弁護士が付いていない事件では,調査官の調査結果がそのまま裁判官に採用されてしまうことも多いため,少年がしっかりと考えずに調査官と話してしまうと,反省が感じられないと評価され,重い処分が下されてしまう可能性もあります。そのため,少年が調査官とうまくコミュニケーションが取れなさそうな場合には,弁護士を付添人として付けて,弁護士から調査官に対して,少年の反省が深まっていることなどを伝えてもらう必要があります。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

付添人

少年事件における付添人について説明しております。

少年鑑別所

少年鑑別所について説明しております。

少年審判の流れについて説明しております。

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 こちらは,少年事件における家庭裁判所調査官に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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