少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年審判において,少年に対して非行事実なし不処分決定(刑事事件における無罪判決に該当するもの)が出た場合などで,少年が審判の対象となった非行事実を理由に身体拘束を受けていた場合には,国から少年に対して補償を行うという制度があります。これを少年補償制度と言います。
①非行事実なしの判断などがなされ,その判断が確定したこと,②少年に対する身体拘束または没取があったこと,③非行事実なしとされた事実と身体拘束等との間に関連性があることの要件を満たせば,原則として国から少年に対して補償金が支払われることになります(もっとも,少年が審判,捜査等を誤らせる目的で,虚偽の自白等をしたことにより,身体拘束を受けた場合など,少年側に問題が認められる場合には,補償の全部または一部が支払われないことがあります)。少年補償に関しては,非行事実なしとの判断が下され,不処分決定が確定すれば,裁判所が自動的に手続に入るように法律で定められています。しかし,補償を行うか否か,行うとしてどの程度の金額を支払うかなどを決める際に,少年側から資料を提出しないと,裁判所の調査官などがこちらにとって不利な内容の判断をしてしまうことがあります。そのため,少年補償制度を利用することになったら,ちゃんと弁護士(付添人)に相談して対応した方がいいでしょう。弁護士が補償金額を増額するための資料などを準備し,裁判所が適正な補償額を支払うように交渉していきます。
審判から少年補償の支払いまでの流れの概略をご説明いたします。
家庭裁判所の審判で非行事実なしの不処分決定等が出た場合に,家庭裁判所は少年補償手続に自動的に入っていくことになります。
この時点では,少年側が何か申請したり,書類を提出したりする必要はありません。
家庭裁判所の調査官及び書記官は,補償に関する決定を行う前に,補償に関する調査を行います。基本的には,事件記録を基に調査を行うので,少年側として新たに伝えたいことがあれば,積極的に調査官や書記官にアプローチする必要があります。
少年補償に関する内容が決定したら,家庭裁判所は少年等に対して補償に関する決定を告知します。
基本的には,裁判所から補償決定の決定書謄本が送られてくることになります。決定書には補償の金額が記載されています。
補償決定の決定書謄本が届いたら,それを基に,少年等が補償金の支払いを求めることになります。
一定期間経過後,裁判所から補償金が支払われることになります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における少年補償制度に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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