少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
渋谷駅5分の弁護士事務所
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。
お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!
0120-135-165
このページでは,事件が家庭裁判所に送られた後に行われる審判不開始決定・不処分決定について説明しております。
審判不開始決定とは,家庭裁判所における調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判に付するのが相当ではない場合に,審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます(少年法第19条第1項)。この審判不開始決定が出されると,事件はその時点で終了し,家庭裁判所における審判が開かれることはありません(なお,審判不開始決定が出される前に,少年やその保護者が家庭裁判所に呼ばれて,調査官の調査を受けることはあります)。
審判不開始決定が出される場合の一つである,審判に付することができない場合とは,非行事実の存在の蓋然性がない場合や少年の所在が不明であり,審判することができない場合などが当たります。また,審判に付するのが相当ではない場合とは,事案が軽微であったり,家庭裁判所に送致された段階では少年が十分に反省しており要保護性がなくなったりしている場合が当たります。
審判不開始決定が出される場合,多くは審判に付するのが相当ではない場合になりますので,付添人としては,これまでの少年の更生の様子や生活環境に問題がないことなどを家庭裁判所に伝えて,審判不開始決定を出してもらえるように働きかけていくことになります。
<審判に付することができない場合>
・非行なし
少年の行為が非行の構成要件に該当しない場合や証拠上非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合
・所在不明等
少年の所在が不明な場合や病気・死亡の場合,海外に居住している場合など
・その他
<審判に付するのが相当ではない場合>
・保護的措置
調査官の訓戒や教育的指導によって,少年の問題点が改善され,再非行のおそれがなくなったと認められる場合
・別件保護中
少年が他の事件で審判を受け保護処分になっており,本件では特に別途処分する必要がない場合
・事案軽微
非行事実が極めて軽微で,既に警察,学校,家庭などにおいて少年に対して教育が行われたことにより,少年の問題点が改善され,再非行のおそれがなくなった場合
不処分決定とは,家庭裁判所における調査の結果,保護処分に付することができない場合,もしくは,保護処分に付するまでの必要がない場合に,審判で保護処分に付さない旨の決定をすることをいいます(少年法第23条第2項)。
不処分決定の場合には,審判不開始決定と異なり,審判自体は開かれます(勿論,その前提として,少年やその保護者が家庭裁判所に呼ばれて,調査官の調査を受けます)。ただ,審判の最後に言い渡される処分で,保護観察や少年院送致のような保護処分を言い渡されることはなく,審判を以って事件が完全に終了することになります。
不処分決定が出される場合の一つである,保護処分に付することができない場合とは,非行事実の存在が認められない場合などが当たります。また,保護処分に付するまでの必要がない場合とは,審判までに少年が更生し,要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
不処分決定が出される場合,多くは保護処分に付するまでの必要がない場合になりますので,付添人としては,審判までに少年に対して教育的な働きかけを行っていき,少年の事件に対する反省を深めさせたり,生活環境を整えていったりしていきます。
<保護処分に付することができない場合>
・非行なし
少年の非行事実の存在について,合理的疑いを超える心証が得られない場合
・所在不明等
少年の所在が不明な場合や病気・死亡の場合,海外に居住している場合など
・その他
<保護処分に付するまでの必要がない場合>
・保護的措置
調査や審判の過程で,調査官,裁判官による教育的な働きかけによって,少年の問題点が改善され,再非行の危険性がなくなったと認められる場合(試験観察の結果,保護処分に付する必要性がなくなった場合も含む)
・別件保護中
少年が他の事件で審判を受け保護処分になっており,本件では特に別途処分する必要がない場合
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
無料電話相談はこちら
(被害者側の御相談は対応しておりません)
0120-135-165
受付時間:7:30~23:00(日曜,祝日を除く)
東京都渋谷区桜丘町16-6サンライズ桜丘ビル5A
こちらは,審判不開始決定・不処分決定に関するページです。
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。
お子さんが逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら