少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件で弁護士を付けるメリット

少年事件で弁護士を付けるメリットについて

ここでは,少年事件で弁護士を付けるメリットについて解説いたします。

弁護士の必要性

捜査機関の取調べや調査官の調査で少年に不利にならないようにできる

 少年事件であっても,刑事事件と同様に,警察などの捜査機関による取調べは行われます。刑事事件の取調べに関しても,被疑者と警察官とでは知識の差があり,被疑者が警察官にうまく丸め込まれたりしてしまう状況なので,大人と子どもである少年事件の取調べでは,刑事事件の取調べよりも,さらに少年が警察官の言いなりになって供述調書を作成してしまうことがあります。警察の言いなりの供述調書を作成してしまうと,その後の処分などで少年に不利に働く可能性が高くなってしまうため,このような事態を防ぐために弁護士が早い段階から少年の弁護人として付く必要があります。弁護士が付いていれば,少年はどのようなことを意識して取調べに臨めばいいか分かる上,警察の違法・不当な取調べをけん制することができます。
 また,少年事件では,事件が検察から家庭裁判所に送られた後,家庭裁判所の調査官の調査が行われます。調査官の調査では,警察の取調べほど高圧的に来ることはありませんが,調査官が多くの少年事件の経験を有していることから,少年の話をしっかり聞かず,これまで扱った事件の類型に当てはめていってしまうことがあります。このような場合に,少年だけでは自分の反省をしっかりと調査官に伝えることができないので,弁護士が付添人として付いて,弁護士から調査官に少年の反省等を伝えていった方が少年にとって有利に働きます。

少年の逮捕,勾留,観護措置を阻止する弁護活動ができる

 少年が14歳以上であれば,刑事事件と同様に,少年が逮捕・勾留される可能性があります。警察がいきなり自宅にやってきて,少年を逮捕する場合には,弁護士が逮捕を阻止することはできませんが,警察の任意の事情聴取が事前に行われているケースでは,弁護士が弁護人として付いていれば,逮捕を阻止できる場合があります。
 また,少年が逮捕された場合であっても,逮捕後すぐに弁護士が弁護人として付けば,弁護士が検察官の勾留請求を回避させたり,裁判官が勾留決定をしないように意見書を提出したりすることができます。勾留が付かなければ,少年が逮捕されたとしても,2,3日で自宅に帰ることができます。
 少年が勾留されている少年事件では,事件が家庭裁判所に送られた段階で,少年を少年鑑別所に収容するかどうかの判断がなされます(観護措置の審判)
。この際に,弁護士が付添人として付いていれば,裁判官に対して,少年に観護措置を取らないように働きかけて,少年を少年鑑別所に収容しないように弁護活動していくことができます。観護措置が取られれば,約4週間拘束されることになるので,観護措置の有無は少年の学校復帰などに大きく影響します。 

少年事件の被害者と示談交渉することができる

被害者がいる事件(性犯罪や暴行・傷害罪,窃盗罪など)では,弁護士が弁護人・付添人にならないと,基本的には被害者と示談交渉をすることができません。少年事件では,刑事事件のように捜査段階で被害者と示談したら,不起訴処分で終了するということはありませんが,被害者と示談することによって,家庭裁判所で下される処分が変わってきます(例:少年院送致が相当と考えられる少年事件で,被害者と示談したことにより,保護観察処分になる,など)。
 そのため,最終的な処分を軽くしたいと考えるのであれば,早い段階で弁護士を弁護人として付けて,被害者との示談を模索すべきです。

家庭裁判所で,全ての事件記録を見ることができる

 少年事件においては,検察官が事件を家庭裁判所に送致する段階で持っていた事件記録の全てが裁判所の手元に行きます。そして,この事件記録については,弁護士が付添人として付いていれば,弁護士が家庭裁判所において事件記録を見て,内容を把握することができます。
 事件の内容が正確に把握できれば,最終的な審判において適切な対応が取れますし,被害者との示談等でも状況をしっかり認識した上で交渉することができるので,少年にとって有利に働きます。

退学や懲戒解雇を防ぐ弁護活動ができる

 少年事件では,少年が警察に逮捕されると,警察が少年の在籍する学校に連絡することがあります。事件が学校に把握されてしまうと,少年は強制的に退学処分になってしまうこともあり,非常に厳しい状況に陥ってしまいます。弁護士が早い段階で弁護人として付いていれば,このような警察から学校への連絡を回避することもできますので,学校から退学処分を言い渡されずに,そのまま在籍できることになります。
 また,事件のことが学校や職場に発覚してしまった場合に,弁護士が弁護人・付添人として付いていれば,学校や職場と交渉し,少年を辞めさせないように働きかけていきます。弁護士の働きかけと保護者の働きかけでは,学校や職場の対応も変わってくるので,弁護士を付けて対応した方が少年がそのまま残ることができる可能性が変わります。

家庭裁判所の審判でフォローができる

 少年事件では,最終的な処分を決めるために,家庭裁判所で審判が開かれます。その際に,付添人がいなければ,審判でどのような振る舞いをすればいいのか分からず,少年に対する最終的な処分が重いものになってしまうことがあります。家庭裁判所の審判が行われる前に,弁護士を付添人として付ければ,審判に向けた準備を少年と共に行っていくことができます。そして,審判の際に,付添人である弁護士が少年の意見を代弁したり,フォローしたりすることができます。
 審判では,裁判官以外にも書記官や調査官が出席しますが,審判の際に,少年の味方になれるのは付添人だけです。付添人がいるのといないのとでは,審判における少年の印象が大きく変わりますので,家庭裁判所の審判に臨む前に弁護士を付添人として付けることをお勧めします。

少年の更生を促すことができる

 少年事件において,付添人が付かない場合,少年の本音を引き出して少年に指導できる立場の人間が登場しません。事件が家庭裁判所に送致されれば,調査官との面談もありますが,調査官は家庭裁判所の職員であり,少年に対して処分を下す側の人間になるため,少年と本音で話し合うのは困難です。そのため,弁護士が付添人として少年の味方になり,少年と様々な点について本音で話し合うことが少年の更生にとって重要になってきます。
 少年は,両親などの保護者にも本音を言えないことが多く,付添人である弁護士に本当のことを話すことで,少年自身の更生だけでなく,少年と保護者の関係性も改善されます。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,少年事件で弁護士を付けるメリットに関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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