少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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(7:30~23:00,日祝を除く)

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平成30年度の主な少年事件解決実績

少年事件の主な解決実績

 こちらでは,平成30年度(平成30年4月から平成31年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。

 少年が自宅内において泥酔していた同居女性をその女性の意思に反して性交したとされた準強制性交事件。

 この事件では,少年は被害者との間に同意があった旨を主張し,非行事実を否定していました。当事務所の弁護士は早い段階で少年の弁護人に付き,少年に対して記憶していることを詳細に警察に述べるように指導していきました。また,弁護士は事件当時の客観的状況について担当警察官に話し,少年には準強制性交罪が成立しないことを主張していきました。
 本件は,事件が家裁送致されれば,少年院収容も十分に考えられる事件でしたが,検察官(東京地方検察庁)は少年や弁護士の主張を聞きいれ,
本件については準強制性交罪は成立しないとして,事件を東京家庭裁判所には送致しませんでした(嫌疑不十分による家裁不送致)。

 街中で書類受け渡しのアルバイトを募集していた氏名不詳者に声をかけられ,その人の指示に従って、いわゆるオレオレ詐欺の受け子役を担わされたという詐欺保護事件。

本件で,当事務所の弁護士が少年の逮捕後すぐに弁護人として付きました。少年がオレオレ詐欺の受け子役を担わされた事実については争いがなかったため,本件は東京家庭裁判所に送致されました。本件は被害額も小さくなかったため,少年院送致となる可能性が極めて高かったものの,弁護士が付添人として少年の要保護性が大きくないことについて,調査官と面談で説明し,裁判官もその説明で納得したため,最初の審判で少年は試験観察処分となりました。
 その後の
試験観察期間中,多数回の調査官面接を行い,特殊詐欺の危険性等についての理解を深め,詐欺被害者の被る精神的・経済的ダメージについて学び,最終審判においても,試験観察期間中に学んだ内容や,試験観察期間中の生活態度等を適切に裁判官に伝えることができた結果,裁判官は少年を保護観察処分としました。そのため,少年は少年院に収容されることはありませんでした。

 特殊詐欺の事案については,犯罪組織との関係性が弱い場合であっても,刑事事件においては執行猶予が付されず,直ちに実刑の判決を宣告される例が多々見られますが,少年事件においては,詐欺が既遂に至っている場合であっても,少年の要保護性が高くなく,審判手続中に解消されていることを適切に裁判官及び調査官に伝えることで,少年院送致を回避できることが実証された事例となりました。

 少年が免許を取得せずに自動車を運転して被害者に怪我を負わせ,そのまま現場から立ち去ったとして道路交通法違反(無免許運転,救護義務違反),過失運転致傷で警察(警視庁)の捜査を受けた事件。

 警察署から呼び出しがかかり,少年は警察に逮捕される寸前でしたが,当事務所の弁護士が弁護人に付き,警察官に事情を説明したことによって,少年は逮捕を免れました。その後,弁護士は,被害者と面会し,少年の反省を伝えたところ,被害者は本件につき示談してくれ,少年が身柄拘束される可能性がなくなりました。
 本件は警察から検察に送致されましたが,被害者と示談していたことなどもあり,検察官(東京地方検察庁)は非行事実の一部については家庭裁判所に送致しませんでした。

 少年が自宅に同級生を呼び,その場でわいせつな行為を行ったとして,強制わいせつ罪で捜査を受けた事件。

 本件では,少年が警察での事情聴取を受けた段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年は被害者に対して謝罪の意思を持っていたことから,弁護士は被害者の両親とすぐさま示談交渉を行いました。弁護士が少年の謝罪の意思を被害者の両親に伝えた結果,被害者の両親は示談してくれました。
 また,本件では事件が警察段階にあり,被害者の処罰意思がないことも確認されたため,弁護士は警察に対して検察に事件を送らないように要請しました。これを受けて,警察は事件を吟味した結果,検察官不送致という形で事件を終結させてくれました。そのため,本件は家庭裁判所に送致されることもありませんでした。

2度目の保護観察中であった少年が共犯者と共に被害者に全治約2週間の怪我を負わせた傷害事件。

 本件では,少年が警察に逮捕された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件の傷害事件は傷害の程度はそれほど重くはありませんでしたが,少年がそれまでに前歴があり,2度目の保護観察中でもあったことから,少年の再非行防止策が重要なポイントとなりました。そのため,弁護士は捜査段階から少年に対して感情のコントロールの仕方や交友関係の改善を求めていきました。また,少年は捜査段階から被害者に対して謝罪の意向を示していたため,弁護士は少年が作成した謝罪文を持参し,被害者の両親と示談交渉を行いました。弁護士が少年の謝罪の意思を被害者の両親に伝えた結果,被害者の両親は少年が再非行を行わないことを条件に示談してくれました。
 弁護士は,付添人意見書において,少年が反省していること,少年が少年鑑別所から出ても規則正しい生活が出来る状況にあること,両親の監督の下に少年の交友関係を改善させることなどを主張し,少年を在宅試験観察にするように求めていきました。家庭裁判所の裁判官は,調査官の意見が厳しいものであったものの,弁護士の意見を聞きいれ,審判において少年を在宅試験観察処分とし,少年は釈放されました。
 その後,少年は不良仲間との交友を一切断ち切り,学校と仕事中心の規則正しい生活をするようになりました。また,少年は不良仲間との交友を断ち切ったことから,暴力行為に対する考え方が変わり,非行行為を全く行わないようになりました。その結果,家庭裁判所における最終審判で,少年は不処分(裁判官からの訓戒)となり,少年院に収容されることはありませんでした。

 少年がLINEを通じて18歳未満の児童から被害者の陰部等を撮影した動画を送らせた児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件

 本件では,少年が警察での事情聴取を受けた段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年は児童の性器等を見たいという欲求から本件行為を行ってしまっていたため,弁護士は少年を専門病院に通わせ,少年の上記欲求を抑えるようにしていきました。また,弁護士は少年に被害児童の気持ちを考えさせたり,LINEなどのSNSの危険性を伝えたりしていきました。さらに,少年の両親も少年の問題点を認識した上で,少年の行動をこれまでよりも厳しく監督することを誓約してくれました。
 これらの事情を弁護士が家庭裁判所に意見書の形で伝えていった結果,家庭裁判所の裁判官は,少年の更生を高く評価して,少年を不処分(裁判官からの訓戒)とし,何ら保護処分を出しませんでした。

 少年が友人達と共謀の上,被害者を池に突き落とし,被害者の携帯電話を窃取したとい暴行・窃盗事件。

当事務所の弁護士が家庭裁判所送致前に少年の弁護人として付き,少年には窃盗罪の点に関して共犯者との共謀がなかった旨を主張していった結果,捜査機関は,窃盗事件については家庭裁判所に送致しませんでした。
また,暴行事件については家庭裁判所に送致されましたが,弁護士(付添人)が共犯者らの付添人と協力し,被害者との示談交渉を行ったところ,最終的に示談をまとめることができました。家庭裁判所の審判では,少年が他の共犯者に比べて本件に関する関与の度合いが弱いことや被害者との示談が成立していることなどを主張し,少年の要保護性が既に解消されていることを述べた結果,裁判所は少年を不処分(裁判官からの訓戒)としました。

 事件当時13の少年が,電車内で痴漢をし,現行犯逮捕され,児童相談所により一時保護された,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)触法事件。

 依頼を受けた際にはほとんど情報がなかったため,付添人は,まずは直ぐに児童相談所へ行き,本人と面会をし,状況を把握しました。その上で,警察を通じて被害者に対して謝罪の意を伝えたところ,被害者から,加害者は低年齢ということもあるので今後きちんと更生してくれるなら厳罰は求めないとの言葉をいただきました。付添人は,その後,児童相談所へ何度も面会に行き,児童相談所の職員と交渉をした結果,児童相談所指定のプログラムを受けることと,誓約事項を守ることを条件に,一時保護を解除してもらいました。
本件は一時保護をされてしまったため,少年の通う中学校にも少年が本件行為を行ったことが知られてしまいました。付添人は,一時保護解除後に直ぐに少年の通う中学校に行き,本件行為やその背景事情を説明すると共に,少年の更生のためには今後も中学校へ残りきちんとした学校生活を送っていくことが必要だと説明しました。その結果,中学校は少年の更生を重視し,少年に特に処分を下すことなく,事件前と同様に中学校へ通うことを許しました。
付添人は,一時保護解除後も,少年を指導し,誓約事項を守らせると共に児童相談所のプログラムをきちんと受けさせました。その結果,プログラムが終了したことを機に,児童相談所により措置解除決定が成され,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。

⑧事件の少年の父親

息子の目線に合わせたアドバイスをしていただけました

 親身になって相談に乗っていただきました。また,対児相及び対学校における適切な折衝ならびに弁護方針をお示しいただき,安心してお任せすることが出来ました。
お陰様で,まだまだスタートに立ったばかりではありますが,息子も無事に高校に進学し,将来の目標に向かって意欲的に生活を送っています。

 ご担当いただきました有原先生には,息子に対しても目線を合わせてのご助言・アドバイスを頂き,将来を考えるうえで大変刺激を受けたのではないかと思います。

⑧事件の少年の母親

有原先生が親身に対応してくれました

 子どもが事件を起こし,目の前が真っ暗になりました。
たまたまHPを見つけ,藁にもすがる思いでご相談させて頂きました。学校を退学になる事も無く,以前の様な生活を送れているのは,有原先生が親身になって対応して下さったからだと思います。本当に感謝しております。

 二度とこの様な事が無い様にしっかり監護していく所存です。この度は,本当にありがとうございました。

 少年が学校に包丁を持っていったり,自宅で暴れたりしていたことなどにより,ぐ犯事件として立件された事件。

 少年が警察の捜査を受け,児童相談所に一時保護された段階で,当事務所の弁護士が付添人として選任された。本件は,警察から児童相談所への報告の時点で,少年やその家族にとって不利な誤った事情が多く伝えられていたが,弁護士が児童相談所の担当者と何度も話し,その誤解を解いていった。また,弁護士が少年の母親と共に,児童相談所の担当者と面会し,少年の一時保護解除を求めた結果,児童相談所が弁護士の主張を聞きいれ,少年の一時保護を解除した。そのため,少年は短期間で自宅に帰ることができた。
 その後も,弁護士が児童相談所の担当者に対して,少年の生活状況や少年と家族との関係,少年と学校との関係などを詳細に報告していき,本件については児童相談所での指導で足りることを示していった。その結果,児童相談所は本件を家庭裁判所に送致しないとの判断を下した。

 これまでにも万引きの前歴が複数ある少年が家電量販店においてスマホケースを万引きした窃盗事件。

本件では,当事務所の弁護士が捜査段階から少年の弁護人として付きました。少年は,本件の2ヵ月半ほど前に家庭裁判所において審判を受けていたため,弁護士は少年に対して万引き行為の問題性を多角的な観点から説いていきました。また,少年が小さい頃から万引き行為を繰り返していたため,弁護士は少年がクレプトマニア(窃盗症)ではないかと考え,少年にクレプトマニア治療の専門病院に通わせることにしました。その結果,少年がクレプトマニアであることが判明し,少年はカウンセリングなどを定期的に受けることとなりました。また,クレプトマニアの自助グループにも参加させ,少年に万引きが重大な犯罪であることを認識してもらうようにしました。
 弁護士は,被害店舗との示談交渉も行っていきました。結果として,被害店舗の店長と示談書を取り交わすことはできませんでしたが,店長から積極的な処罰意思がない旨の言質が取れました。
 家庭裁判所の審判では,少年が前回の審判時よりも,万引きの罪の大きさを認識していること,再非行を防止するために,少年が専門病院や自助グループに通っていること,両親が少年の問題を真摯に捉えて監視・監督していることなどが評価され,裁判所は少年を少年院に送致せず保護観察処分としました。

 高校生の少年が雑貨屋で万引きをしたことによって,警察に検挙された窃盗(万引き)事件。

 当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人として付き,捜査機関に連絡を取って,学校への連絡を回避するように動いていきました。弁護士が警察に対して本件が軽微であることや少年が反省していることなどを伝え,事件を学校へ通報しないように要請した結果,警察から学校への通報を阻止しました。
 また,少年が窃盗に及んだ原因を説明し,少年が万引きしたのは一過性のものであり根の深いものではないこと,弁護人の方で少年と保護者に対して再犯防止のための教育も行うことを約束しました。これを受けて捜査機関は,本件は事件が軽微であり,かつ少年に再犯のおそれがない事案であると判断し,本件を通常の家裁送致ではなく,簡易送致の形式で家裁送致しました。その結果,家庭裁判所では,調査等が一切行われることなく,書面審査のみで審判不開始処分になり,本件は終了しました。

⑪事件の少年

先生は信頼できる存在でした

 とても親身になって話を聞いてくれたり,助言をくれたり,信頼できる存在でした。
 話がまとまっていたので,理解しやすくて,話すことが上手だなと思いました。助かりました。今後どのように生活していけば良いかなどもアドバイスを頂けて,ありがとうございます。
 もう二度とやらないし,まきこまれもしないように,生活します。凄く重いものなんだと再確認しました。本当にありがとうございました。

⑪事件の少年の母親

審判不開始にしていただきました

 子供の窃盗事件について,警察や裁判所にもいろいろ働きかけていただき,審判不開始にしていただき,本当にありがとうございました。
 どうなっていくのか,流れも全く分かりませんでしたが,丁寧に説明していただき,大変心強く思いました。又,あまり話をしない子供に対しても親身になって色々と話して下さり,ありがとうございます。子供の気持ちを引きだして受け止めていただいて,感謝しています。今後,お話ししていただいたことを親子共々忘れないように生活していきたいと思います。ありがとうございました。

 高校生の少年が自分の裸の画像をツイッター上でアップしたことによって,警察に検挙されたわいせつ電磁的記録記録媒体陳列,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(児童ポルノ製造)保護事件。

 本件では,捜査段階で当事務所の弁護士が弁護人として付き,警察・検察に連絡を取って,学校への連絡を回避するように動いていきました。その結果,警察・検察から学校への通報を阻止することができました。また,捜査が開始された当初は,警察が少年の行動について,少年の内面に異常性があるのではないかと疑っていましたが,弁護士のアドバイスに従い,少年が事件当時の精神状態などをしっかりと捜査機関に話したことで,少年の問題が大きくないことが捜査機関や家庭裁判所に伝わりました。
 事件が検察から家庭裁判所に移ってからは,弁護士が付添人の立場で,家庭裁判所の裁判官・調査官に対して意見書を提出し,少年には現時点において要保護性がなく,審判を行う必要がないことを伝えていきました。調査官は,弁護士の意見書を踏まえた上で,少年及び少年の家族の調査を行い,その結果,家庭裁判所の裁判官は少年を審判不開始処分とし,本件は終了しました。

⑫事件の少年の父親

一番嬉しい結果で終えることができました

 今回の子供の事件に関し,御尽力頂き,ありがとうございました。一番嬉しい結果で終える事が出来,夫婦共々感謝しております。
 一番不安な初期の段階で早期に時間をとって頂き,お話し出来た事,この先の流れやその中で重要となる事,子供や親がどの場面でどのように関わるのかを分かりやすく説明頂いた事で,物理的にも精神的にも準備する事が出来ました。
 進捗状況なども要所々々で連絡を頂けましたので,安心している事が出来ました。子供の人生も間一髪のところで救われました。親子共々,この人生を大切に今後の生活をしていきたいと思っております。
 本当にありがとうございました。

 大学生の少年がスマートフォンを利用して女性の足を盗撮した迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮事件)。

 本件では,捜査段階で当事務所の弁護士が弁護人として付き,警察・検察に連絡を取って,事件対応していきました。また,本件の少年はもうすぐ20歳になる少年であったため,20歳になる前にすべての手続が終了するように各機関に要請していきました(少年が審判の前に成人してしまうと,少年事件ではなく成人の刑事事件として扱われてしまうため)。その結果,少年審判は少年が成人する2日前に行われることとなりました。
 少年審判では,付添人である弁護士が少年がなぜ盗撮行為をしてしまったのかを具体的に明らかにしていき,少年が現時点においては再非行の可能性がないことなどを説明していきました。また,少年の両親が本件を重く受け止めて,しっかりと少年を指導・監督していることも伝えていきました。その結果,家庭裁判所の裁判官は少年に対する審判を開いたものの,少年を不処分(裁判官からの訓戒)として,保護処分にはしませんでした。

⑬事件の少年

自分のしてしまった過ちを見つめ直すことができました。

 この度は,大変お世話になりました。
 先生には,事件後から裁判までの長い期間,本当に親切にアドバイス,そして私が今回してしまったことへのお叱り,これからの更生のご指摘,様々なことを教えてくださいました。丁寧に接して下さって,私も自分にもう一度向かい合い自分のしてしまった過ちを見つめ直すことができました。
 本当に感謝しかありません。有難うございました。

⑬事件の少年の母親

先生,本当に感謝しています。

 先生,この度は大変お世話になりました。
 当日連絡が入り,受け止めきれず震えました。誰にも相談出来ずこれからどうなっていくのだろうと思いました。先生にお願し,これからの事,面談の対応,子どもへのケア,アドバイスなどをいただき本当に感謝しています。
 ありがとうございました。

 大学生の少年が電車内で女性のお尻を触ったとして公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)に問われた否認事件。

 本件では,警察での事情聴取後すぐに当事務所の弁護士が弁護人として付きました。この事件では,少年がすぐには逮捕されなかったため,弁護士は警察に対して少年を逮捕しないように求めていきました。その結果,少年は逮捕を免れました。
 また,警察の事情聴取が何回か行われることが予想されていたため,弁護士は少年から事件当時の状況などを詳細に聞き,警察の事情聴取において,どの点を重視して話すべきかなどをアドバイスしていきました。さらに,今後痴漢に間違われないようにするためには,どのような行動をとるべきかということについてもアドバイスしていきました。少年は,弁護士のアドバイスを受けたうえで,警察の事情聴取に臨み,しっかりと自分の主張を伝えることができました。その結果,警察は少年の主張を認め,本件については犯罪が成立しないとして,事件を検察庁に送致しませんでした。

 生後3ヶ月の乳児に対する重過失致死触法事件において,家庭裁判所に送致される直前に,付添人弁護士として選任されました。

 少年は,弁護士が選任されるまでの間,児童相談所で保護されており,帰宅が許されていない状況でした。弁護士は,家庭裁判所に送致される当日しか少年と面会するタイミングがなく,少年が罪を認めているかどうかもはっきりしなかったため,両親からこれまでの経緯についての詳細を聴取し,書面にまとめた上で,まずは少年を釈放することを目標に,弁護活動を行いました。
 裁判所は,付添人弁護士の意見を容れ,本件についての事実関係を正確に精査することに加え,少年が精神的な安定を取り戻すためには,少年鑑別所に送致して法定の期間内に拙速に手続を進捗させるのは不適切であると考え,少年を即日釈放する判断をしました。

 少年は,警察官に対して,自身が非行に及んだことを認める供述をしていましたが,その後,直ちに,自身の関与を否定するようになりました。付添人弁護士も,何度も少年及び少年の両親と面会し,少年から話を聞きましたが,少年は非行事実に及んでいないことを明言しましたので,犯人性を否認する弁護方針を固めました。

 付添人弁護士は,家庭裁判所において謄写した記録を精査し,証拠品に付着していた血液と少年及び被害者のDNA型を比較検討するなどして,少年以外による犯行の可能性が否定できないことについて,裁判所に対して付添人意見書を提出しました。裁判所は,少年の話を聞くために審判を一度行ったため,その際の少年の話が十分に信用できることについて,付添人弁護士から改めて意見書を作成し,提出しました。その結果,二回目の審判において,少年が犯人であるとは認められないことを理由に,裁判所は少年を保護処分に付さない,非行事実なし不処分決定を言い渡しました。

 少年が,オレオレ詐欺の受け子として詐欺行為に関与して,逮捕・勾留された窃盗,詐欺保護事件。

 少年は,本件前にも窃盗保護事件で保護観察処分を言い渡されており,本件は保護観察中の再非行でした。しかも,本件行為に及んだのは,前回の審判の翌日であったため,前回の審判で少年は何ら反省が出来ていないとして,少年院送致などの厳しい処分が下ることが予想されました。
付添人に付いた当事務所の弁護士は,すぐに少年と面会し,再非行に及んだ経緯や動機を詳細に聞き,また,少年の両親からも前回の審判後の監督状況などを聞きました。弁護士は,裁判所に対し,少年はオレオレ詐欺に自ら積極的に関与していたわけではなく,組織の者から半ば強要されて行っていたこと,本件非行後間も無く少年は自ら詐欺の組織を抜け出し両親の会社で一生懸命働き更生の道を歩んでいたこと,両親も前回の審判で誓約した監視・監督を一定程度行い,再非行防止に努めていたことなどを伝え,両親の監護能力にも大きな問題点はなく,少年も社会内での更生が不可能な程非行性がすすんでいるとはいえないので,在宅試験観察によりもう一度社会内でやり直す機会を与えるのが適切であるという意見を述べました。また,弁護士は,被害者と直接会い,被害者に少年作成の謝罪文を渡した上で,少年の反省の様子を伝えました。その結果,被害者との間に示談が成立したのみならず,少年に社会内で更生していってもらいたいという内容の上申書も被害者に作成していただきました。
家庭裁判所における審判では,裁判官は,少年が前回の審判の翌日に再非行に及んだことを強く非難したものの,少年が真摯に反省し,自己の性格上の欠点等を的確に分析した上でそれを改善する意欲も高いこと,両親のもとで働きながら更生していくという適切な再非行防止策を考えていることを評価し,また,付添人の意見や示談状況等も考慮していただき,在宅試験観察処分を言い渡しました。
試験観察期間中,少年は,被害者の許しを得て付添人及び両親と共に直接被害者の家に赴き謝罪をし,きちんと更生することを被害者の前で誓いました。また,調査官に与えられた課題やボランティア活動にも真面目に取り組みました。そして,最終的な処分を決める審判では,裁判官は,少年が被害者への謝罪等を通してより内省を深めたこと,裁判所の課題にも懸命に取り組んだこと,まだまだ課題はのこるものの少年の性格上の問題点も徐々に改善されつつあることなどを評価し,保護観察処分を言い渡し,少年は少年院送致を免れました。

 少年が,電車の中で被害者の下着を盗撮し検挙された,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反保護事件。

 少年は何年も前から本件同様の盗撮行為を多数繰り返しており,裁判所もその点については当初から重く捉えていました。もっとも,少年が多数盗撮行為を繰り返していた理由としては,少年の性的嗜好が根が深く衝動を抑え切れなかったというわけではなく,少年は盗撮行為を軽く考えストレス発散方法として深く考えずに繰り返し行っていたという状況でした。そこで,付添人は,少年に対し盗撮行為の罪の大きさを自覚させ反省を促すと共に,被害者の気持ちを何度も具体的に考えさせ,自分の行為により被害者をはじめとした周囲の人にどれ程の悪影響を及ぼすかということを徹底的に指導しました。
 その結果,家庭裁判所の審判において,裁判官は,盗撮期間の長さと回数の多さは重く捉えざるを得ないので第三者による指導が不可欠としながらも,少年の事件後の反省の態度を高く評価し,第三者による指導は短期間で良いと判断し,付添人の意見書通り,少年を一般短期の保護観察処分にしました。

 少年が,同級生の被害者とされる女性に無理矢理口淫させたとされ,警察に検挙された強制性交等被疑事件(否認事件)。

 弁護士は少年と何度も面会し,どのような状況で女性が少年に口淫をするようになったかを詳細に聴き取りました。少年の主張は,女性に口淫をしてもらった事実は認めるもののそれには同意があったというもので,非行事実を否定するものでした。弁護士は,少年に対しては,少年の主張を捜査機関に対してわかりやすく伝えられるように指導しました。また,弁護士は,事件前後の少年と女性のラインのやりとりや現場の状況などを詳細に分析していきました。その上で,弁護士は,捜査機関に対しては,女性の無理矢理口淫させられたという主張を前提にするとラインや口淫が行われた場所等の客観的な証拠との間に数多くの矛盾が生じる点を指摘し,本件は同意があったと主張しました。
 少年は,警察官や検察官から数度取調べを受けましたが,検察官は,最終的には少年の主張を聞き入れ,強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分を理由とした家裁不送致処分としました。その結果,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。

⑱事件の少年

弁護士はもっと怖いと思っていました。

 短い間でしたが本当にありがとうございました。
自分の気持ちに近い考えで,アドバイスなどを出してくれて,とてもわかりやすかったです。正直,弁護士はもっとこわいのかと思っていましたが,実際は,やさしく接していいただき,とても心強かったです。
これからは,アドバイスを忘れずに,頑張っていこうと思います。

⑱事件の少年の父親

的確にアドバイスして頂けました。

 事件発覚後,わらをもつかむ思いでかけ込んだこちらの法律事務所。的確にアドバイスして頂けて,本当に良かったと思います。
表面上の事だけではなく,親心で接してもらえたのも,とても印象的でした。また,定期的にメールで連絡もして頂いたのできちんと対応してもらえているのだと感じました。
今回の事件では,最大限に対応して頂けたと思います。ありがとうございました。

 少年が電車内で局部を露出したという,公然わいせつ被疑事件において,少年が逮捕された当日に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。

 被疑者が少年である場合,検察官が勾留を請求しない場合であっても,直ちに家庭裁判所に送致されてしまい,その日の内に家庭裁判所が観護措置決定を下し,少年鑑別所に送られてしまう可能性があります。そのため,本件において,弁護士は勾留を回避するための活動だけでなく,観護措置決定を回避するための活動も同時に行っていきました。本件においては,少年の両親の監督に期待が出来ることや学業面での不利益などを詳述した意見書を弁護士が作成・提出していきました。家庭裁判所の裁判官は,弁護士の主張を受け入れて,少年をすぐに釈放してくれました。
 その後,少年や両親との間で何度も話し合いを繰り返し,少年が抱える問題点を明らかにした上で,
家庭裁判所における調査官面談がどのように行なわれるのかなど,少年が不安に思う点をしっかりと説明していきました。その結果,少年は審判で自分の思いをちゃんと調査官に話すことができ,裁判官から審判を行う必要がないと判断されて,本件では審判不開始決定を得ることができました。

 少年が駅のホームで携帯型ゲーム機を使って盗撮した迷惑行為防止条例違反被疑事件において,捜査段階で当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。

少年は進学校に通っていたため,本件の学校連絡を回避することが最初の目標となりましたが,弁護士が警察や検察,そして家庭裁判所に申し入れを行った結果,本件が少年の通う学校に連絡されることはありませんでした。
 また,本件では被害者側の意向もあり,被害者側と示談交渉することができませんでしたが,弁護士が少年に対して本件を真摯に反省するように指導していきました。そして,少年がなぜ盗撮行為に走ってしまったのかを分析し,その問題点を解消していきました。このような再非行防止のための取り組みを意見書の形でまとめ,弁護士が家庭裁判所に提出した結果,家庭裁判所は少年には再非行のおそれが乏しいと判断し,審判で少年に対して不処分(裁判官からの訓戒)を言い渡しました。

 少年が複数の被害者の自宅に何度も侵入し,被害者の下着等を盗んだことなどにより警察に検挙された住居侵入,窃盗保護事件。

 警察の捜査が始まってすぐに,弁護士は少年の弁護人に付き,警察に対して,「少年が今後被害者と接触しないように通学路を変更すること」「少年の母親にGPS等を利用し少年を監視させること」を行う旨伝え,少年を逮捕しないように要請していきました。その結果,まず少年は逮捕を免れました。その後,弁護士は,被害者の保護者に連絡を取っていき,謝罪と被害弁償を行っていきました。被害者の保護者から出た要望を叶えるなどした結果,被害者の保護者は少年側の対応を評価し,被害弁償金を受け取っていただきました。
 家庭
裁判所は,少年が短期間に複数の被害者の自宅に侵入し,行為をエスカレートさせていった点を非常に重くみて,少年鑑別所に収容することが必要だと考えていましたが,付添人となった弁護士が裁判官と面会し,「確かに,鑑別は必要であるが,少年が真摯に反省をし既に新しい学校で真面目に生活をしていることから,少年鑑別所に収容する必要はない。」と主張していきました。その結果,裁判官も弁護士の意見を採用してくれました。
鑑別の結果,少年が非行行為に及んだのは,少年の性的嗜好が根深く衝動を抑え切れなかったというわけではなく,少年は本件行為の重大性や被害者の気持ちなどを深く考えずに繰り返し非行行為に及んでおり,その点に問題があったと指摘されました。そこで,弁護士(付添人)は,少年に対し本件行為の罪の大きさを自覚させ反省を促すと共に,被害者の気持ちを何度も具体的に考えさせ,自分の行為により被害者をはじめとした周囲の人にどれ程の悪影響を及ぼすかということを徹底的に指導しました。また,少年と母親の関係性にも問題があったのでその点も指導し改善しました。
その結果,家庭裁判所の審判において,裁判官は,多数回に及ぶ非行行為の悪質性は重く捉えざるを得ないので第三者による指導が不可欠としながらも,少年の事件後の反省の態度,適切な被害者対応,少年と母親との関係性の改善などを高く評価し,施設収容までは必要ないとし,少年を保護観察処分にしました。

保護観察中の少年が共犯者と共にひったくり行為を繰り返したことにより,警察に逮捕・勾留された窃盗保護事件。

 本件では,少年が家庭裁判所に送致され,観護措置(少年鑑別所に収容されること)が取られた段階で,当事務所の弁護士が少年の付添人として付きました。少年は,捜査段階で付いていた弁護士から,「少年院に行くことになると思う。」と伝えられていたため,当初は更生に対する意欲が涌いてこない状況でした。しかし,当事務所の弁護士が少年に対して,しっかりと更生していけば,少年院に行かない可能性が十分ある旨を伝え,少年鑑別所にいる間にしっかりと自分の問題点と向き合うように指導していきました。その結果,少年は自分の問題点と向き合うようになり,被害者への謝罪の気持ちが真摯なものへと変わっていきました。
 また,弁護士は,審判までの期間で,被害者との示談交渉を行っていきました。被害者の処罰感情は当初強いものがありましたが,少年の置かれている状況や少年が主犯格ではないことなどを伝え,被害者に理解を求めていきました。その結果,無事に審判前に被害者と示談することができました。最初の審判では,少年が精神的に成長し,順調に更生していることや生活環境を改善させていることなどが評価され,少年は在宅試験観察処分となり,社会に戻ることができました。
 試験観察期間中,少年は新しい仕事を始めましたが,しっかりと頑張って,職場でも評価されるようになりました。また,補導委託でボランティアなどを行い,自分がやってきたことの悪質さをさらに理解するようになりました。さらに,少年は逮捕された事件以外の他の被害者にも謝罪文を送り,反省の気持ちを伝えていきました。このような少年の活動が評価されて,最終的な審判で,少年は再度の保護観察処分となり,少年院に送致されることはありませんでした。

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 こちらは,平成30年度の少年事件に関する解決実績,お客様の声のページです。
 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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 なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

少年だけでなく保護者も全面的にサポートいたします!

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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