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不正アクセス禁止法違反(少年事件)

こちらでは,少年事件における不正アクセス禁止法違反について解説していきます。

不正アクセス禁止法違反について

不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反)は,いわゆるインターネット犯罪のうちの一つです。インターネット犯罪とは,主にコンピューターを利用したネットワークで行われる各種犯罪の総称です。つまり,インターネットを悪用した犯罪です。
 具体的には,不正アクセス禁止法違反,コンピューター・電磁的記録対象犯罪及び不正指令電磁的記録に関する罪,ネットワーク利用犯罪があります。このページでは,不正アクセス禁止法違反についてご説明いたします。

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)

(不正アクセス行為の禁止)

第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)

第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為

二  当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為

不正アクセス禁止法の処罰対象行為

 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」よって,主に以下の①②に示す二つの類型の行為を処罰対象とします。

①不正アクセス行為

 禁止・処罰の対象とされる「不正アクセス行為」は以下の3つの行為に分類されます。

ア アクセス制限機能を有するパソコン等に,インターネットやLAN等の電気通信回線を通じて,他人の識別符号(ID,パスワード等)を入力し,パソコン等を作動させ,アクセス制限機能により制限されている機能を利用する行為です。

イ アクセス制限機能を有するパソコン等に,電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による制限を免れることができる情報を入力し当該パソコン等を作動させ,アクセス制限機能により制限されている機能を利用しうる状態にさせる行為です。

ウ 電気通信回線を介して接続された他のパソコンが有するアクセス制御機能によりその利用を制限されているパソコン等に,電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令をして,当該パソコン等を作動させて制限されている機能を利用しうる状態にさせる行為です。

 

②不正アクセス助長行為等

ア 不正アクセス行為の利用に供する目的で,アクセス制限機能に係る他人の識別符号を取得する行為です。

イ 業務などの正当な理由がないのに,他人のIDやパスワード等の識別符号をアクセス管理者や利用権者以外の者に提供する行為

ウ 不正アクセス行為の利用に供する目的で,アクセス制限機能に係る他人の識別符号を保管する行為

エ アクセス管理者になりすまし,又は,アクセス管理者であると誤認させて,他人にその識別符号情報を入力させることを求める旨の情報を自働公衆送信によって公衆が閲覧できる状態にする,又は,同様の情報のメールを送信する行為

具体的な態様(少年事件)

 不正アクセス禁止法に違反する行為の具体例としては,他人のフェイスブック等において,その他人になりすまして,IDやパスワードを入力し,そこに保存されている写真や日記等を盗み読んだりする行為があります。いわゆる,「なりすまし」行為です。現在では,ソーシャルゲームなどで,他人のキャラクターの装備品やアイテムを自分のキャラクターに移し替える、他人になりすまして,オークションへの出品や入札などを行うことが多発しています。また,LINEをのっとるなどして,他人になりすまし,「援助してほしい,手伝ってほしい」などと言い,金銭等を要求する事態も生じています。
その他にも,いわゆる「フィッシング」という手法によって,ID,パスワードその他個人情報等が他人に取得されてしまう事態も存在しています。

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」違反
 検挙件数の推移

 平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年
不正アクセス行為520787585408491
識別符号提供行為49395
識別符号取得行為225548
識別符号保管行為161314716
フィッシング行為22312

・警察庁サイバー警察局 統計資料より

不正アクセス禁止法違反の弁護のポイント(少年事件)

 不正アクセス禁止法違反の場合であっても,警察に逮捕される可能性は十分あります。それは,被疑者が少年の場合であっても同様です。不正アクセス禁止法違反で逮捕されると,通常の刑事事件手続と同じく,48時間以内に身柄とともに事件が送検され,検察官が勾留請求するか,釈放するかの判断をします。
 少年の逮捕直後に弁護士が依頼を受けた場合,すぐさま接見に赴き,少年本人から具体的な事情を聞き,今後の取調べや質問に対する対応について助言等をします。そして,本人に有利な資料を集め,少年を釈放するように検察官に意見するなどして勾留請求を回避する活動を行います。また,勾留請求がされた場合であっても,弁護人は勾留決定をする裁判官に対して,勾留決定しないように意見を述べていきます。
 以上のほか,不正アクセス行為の場合,不正アクセスされた被害者が実在します。そのため,その被害者と示談するという方法も考えられます。示談交渉は実際上,弁護人でなければ難しい点が多々ありますので,弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・不正アクセス法違反事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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