少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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交通犯罪(少年事件)

こちらでは,少年事件における交通犯罪(道路交通法違反,自動車運転死傷行為処罰法)について解説していきます。

交通犯罪について

 交通犯罪と一口に言っても,様々な種類があります。まず,少年の場合に典型的なのは,暴走族などによる共同危険行為事件(暴走行為)です。この共同危険行為については,道路交通法第68条,第117条の3で規定されています。
 また,速度超過や信号無視,無免許運転,酒気帯び・酒酔い運転などの道路交通法違反事件についても交通犯罪として,一般の少年事件とは異なる取扱いになっています。さらに,被害者のいる自動車運転死傷行為処罰法違反事件なども交通犯罪に含まれます。

道路交通法第68条

 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は,道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

道路交通法第117条の3

 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

自動車運転死傷行為処罰法第2条(危険運転致死傷)

 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1 
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
 行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行
 中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車
 を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生
 じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により
 自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが
 人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行
 し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

共同危険行為(暴走行為)について

 共同危険行為を行う少年については,少年自身の問題というよりは少年が所属する不良集団に大きな問題があることが多いですそのため,少年がその不良集団から脱退し,関係性を断ち切ることが重要です。ただ,この手の不良集団は,地域に根付いている場合がほとんどですので,少年が生活環境を変える(引越しをする)しかない場合もあります。
 また,共同危険行為を行う少年の中には,人に危害を加えていないから問題ないという誤った考えを持ってしまっている少年もいます。そのような場合には,審判までの間に,弁護士が少年に対して,少年の考えがいかに幼稚で誤った考え方であるのかを諭していく必要があります。
 このような問題が解消されれば,審判において保護観察(もしくは,試験観察)になる可能性は十分にありますが,解消されなければ,裁判官から少年の再犯可能性が高いと見られ,共同危険行為の場合には,少年院に送致される可能性もあります。

解決実績

 少年が兄や友人らと共に公道上を普通自動二輪車で集団暴走したとして道路交通法違反に問われた上,友人が警察官ともみあいになっているのを仲裁する際に,警察官に対して暴行を加えたとして,公務執行妨害に問われた事件。

 少年には,本件以前にも非行歴が認められ,恐喝行為と傷害行為に及んだとして,保護観察処分を受けていました。前非行の時と同じ友人と再度非行に及んでおり,交友関係が改善されていなかったことに加え,保護者を同じくする兄との共犯事件であり,保護観察中の再非行であったことから,少年院送致も強く懸念されました。しかしながら,弁護士(付添人)が前非行後に勤務をはじめた職場での勤務態度等から,前非行時から一定程度の更生結果が認められることを強く主張した結果,再度の保護観察処分を受けることができました。

道路交通法違反事件について
(無免許運転,酒気帯び・酒酔い運転など)

 少年が道路交通法違反を犯した場合であっても,その違反が軽微な場合(一般道における時速30キロメートル未満の速度超過,信号無視など)であれば,少年が交通反則金を納めれば,事件として終了し,家庭裁判所に事件が送られることはありません。
 ただ,少年が無免許運転や酒気帯び・酒酔い運転などの重い違反を犯した場合には,通常の少年事件と同じような流れになります。少年の中には,免許を取得しないまま車を乗ることに抵抗感がなく,無免許運転を軽く捉えている子もいますが,無免許運転の事案では,共犯者の事情やその他の余罪の関係で,警察に逮捕される可能性もあります。少年が無免許運転などの重い交通違反を犯した場合には,少年が自分の犯した罪の重大性を十分に理解することが必要ですし,審判に向けた活動としては,無免許運転の場合には今後の免許取得に向けた活動,酒気帯び・酒酔い運転の場合には禁酒の取り決めなどをすることが重要になってきます。
 交通犯罪の場合には,保護観察も一般の事件と異なった形になることがあり,比較的短い期間での保護観察になることが多いです(交通保護観察,交通短期保護観察)。この交通保護観察・交通短期保護観察では,交通法規などの指導を受けたり,これらの習得のための講習会へ参加したりする必要があります。
 なお,少年の交通事件では,家庭裁判所での処分より刑事処分としての罰金刑に処する方が教育的効果が高いとして,検察官に逆送されることも他の少年事件より多くなっています。

解決実績

 少年が免許を取得せずに自動車を運転して被害者に怪我を負わせたままその場を立ち去ったとして道路交通法違反(無免許運転,救護義務違反),過失運転致傷で警察の捜査を受けた事件。

 警察署から呼び出しがかかり,少年は警察に逮捕される寸前でしたが,当事務所の弁護士が弁護人に付き,警察官に事情を説明したことによって,少年は逮捕を免れました。その後,弁護士は,被害者と面会し,少年の反省を伝えたところ,被害者は本件につき示談してくれ,少年が身柄拘束される可能性がなくなりました。
 本件は警察から検察に送致されましたが,被害者と示談していたことなどもあり,非行事実の一部については家庭裁判所に送致されませんでした。

解決実績

 少年が無免許でバイクを運転して事故を起こし,同乗者に怪我を負わせた道路交通法違反(無免許運転),過失運転致傷事件。

 この事件では,事件発覚直後に当事務所の弁護士が少年の代理人・弁護人として付きました。本件では,少年自身も大怪我を負っていたため,弁護士が少年の入院する病院まで出向き,少年から本件に関する聞き取りを行いました。その上で,弁護士が少年に対して,警察署での事情聴取に関するアドバイスを行いました。少年は,弁護士のアドバイスに従い,警察署における複数回の事情聴取において,しっかりと自己の主張を行いました。
 その結果,本件では,怪我をした同乗者側との間で示談ができていたこともあり,警察は事件を検察庁に送致しませんでした。

自動車運転死傷行為処罰法違反事件について

 この場合には被害者が存在しているため,被害者に対する被害弁償や示談交渉が重要になってきます。また,少年が事故を起こしたことで,被害者にどのような被害を与えているのかを少年に深く考えてもらい,その反省の気持ちを審判で述べてもらう必要があります。
 事件の内容にもよりますが,この種の事件については,逆送されて刑事処分が科せられる可能性もあります。また,事件が少年の無謀な運転やルールを守る意識のなさなどから生じた場合には,成人よりも厳しく判断されることもありますので,弁護士としては,審判までに,少年に対して,自分の犯した罪の重さを真剣に考えるように働きかけ,交通規則をしっかり守らせていくように働きかけていくことになります。

暴走族の構成員数・グループ数の推移
(令和4年犯罪白書:
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_3_1_2_3.html

交通犯罪 保護観察開始人員の推移
(平成26年犯罪白書)

交通犯罪による保護観察対象者の数も年々減少していっています。

                           年      次保  護  観  察  処  分  少  年                           少   年    院     仮  退  院  者
 交   通    短   期  保   護    観   察  以 外 の 対 象 者

 交   通  短   期   保  護   観   察  の  対   象   者 

 6年

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8,266

7,786

7,908

8,413

7,990

8,315

7,494

7,098

7,308

6,072

5,268

4,619

4,621

4,068

3,811

3,505

3,595

3,075

3,006

2,607

35,409

31,717

30,893

31,319

30,633

29,684

26,447

24,546

23,334

20,435

18,560

15,916

14,101

12,706

10,455

9,908

9,485

8,276

7,809

7,327

480

444

447

508

510

568

611

631

684

706

625

493

428

456

408

439

354

345

288

287

注 1 保護統計年報による。
    2 「交通犯罪」は,危険運転致死傷,自動車運転過失致死傷・業過及び道路交通法違反をいう。
    3 交通短期保護観察の対象者は,交通犯罪以外の非行名(保管場所法,道路運送法,道路運送車両          法及び自動車損害賠償保障法の各違反)による者を含む。

主な反則行為及び反則金(普通車,二輪車)

反 則 行 為 の 種 類車 両 の 種 類,反 則 金 額
速度超過
(高速35以上40未満)
普通車:35,000円
二輪車:30,000円
速度超過
(高速30以上35未満)
普通車:25,000円
二輪車:20,000円
速度超過
(25以上30未満)

普通車:18,000円

二輪車:15,000円

速度超過
(20以上25未満)
普通車:15,000円
二輪車:12,000円
速度超過
(15以上20未満)

普通車:12,000円

二輪車:9,000円

速度超過

(15未満)

普通車:9,000円

二輪車:7,000円

信号無視(赤色等)違反普通車:9,000円  二輪車:7,000円
信号無視(点滅)違反普通車:7,000円  二輪車:6,000円
安全運転義務違反普通車:9,000円  二輪車:7,000円

反則金とは,交通反則通告制度に基づいて行政処分として課される過料のことで,比較的軽い交通違反の場合に,反則金を納めれば,刑事裁判や少年審判を受けないで済みます。
反則金で処理される場合には,交通反則告知書(いわゆる,青キップ)が渡されます。

もっとも,重い交通違反の場合には,反則金として処理されず,通常の刑事手続,少年事件手続になります。

交通犯罪に関するよくあるご質問

息子がまだ免許を取っていないのに,勝手に私の車を運転して,交通事故を起こしてしまいました。今後,どうなりますか。

交通事故では,基本的に警察が関与します。そのため,息子さんは道路交通法で規定されている無免許運転の罪になります。これまでに,前歴等がない場合には,逮捕されない可能性が高いですが,共犯者がいる場合には,逮捕の可能性が上がってしまいます。
また,交通事故の際に,他人に怪我を負わせていない場合には道路交通法違反(無免許運転)のみになりますが,他人に怪我を負わせてしまった場合には,過失運転致傷などの他の罪も成立してしまいますので,息子さんが逮捕される可能性が上がってしまいます。

息子が車で人を轢いてしまい,そのまま逃げてきてしまいました。まだ,警察の捜査は及んでいませんが,どうしたらいいですか。

いわゆるひき逃げ事案(道路交通法違反,過失運転致傷)は大変重い罪になります。そのため,警察もしっかり捜査し,犯人を特定する可能性が高いです。このような事情からすると,息子さんが自首することも考えた方がいいでしょう。自首をすれば,逮捕の可能性を下げたり,最終的な処分を軽くしたりすることができます。
また,ひき逃げ事案では被害者の被害感情が非常に強いことが多いため,できれば早い段階で弁護士を弁護人に付けて,しっかりと被害者と示談交渉をした方がいいでしょう。その結果,示談が成立すれば,息子さんの逮捕を防いだり,少年院送致を防いだりすることができます。

娘が交通事故を起こして,相手に大怪我を負わせてしまいました。保険に入っていたので,保険会社が被害者の方と交渉してくれるそうですが,それでも弁護士を付けた方がいいんですか。

保険に加入している場合,保険会社の担当者が被害者の治療費等について,被害者と交渉してくれます。しかし,保険会社の担当者が対応してくれるのは,その点に限ったもので,少年事件そのものには一切関与してくれません。また,保険会社の担当者は法律家ではないので,示談書に関しても定型的なものになってしまい,娘さんにとって必ずしも有利な書面になっていないこともあります。
そのため,交通事故を起こしたことで,少年事件となった場合には,保険会社が被害者の対応をしていたとしても,弁護士を付けて対応していった方がいいでしょう。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・交通事件(道路交通法違反)に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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