少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年事件においては,少年が犯した非行事実と共に少年の要保護性が審判の対象になります。この要保護性を判断する上で,少年を取り巻く環境が調整されているかどうかということ(環境調整)は大変重要な要素です。そのため,弁護士(付添人)は,家庭裁判所の審判までに,この環境調整をしっかり行っていくことになります。
ここでいう「環境調整」には,保護者や家庭環境の調整,学校や職場との調整,交友関係の調整などに加えて,少年本人の内面への働きかけも含まれることになります。
【保護者や家庭環境の調整】
少年事件においては,少年と保護者との関係性や少年の家庭環境が非常に重要な意味を持ちます。少年がいくら更生したいと思っていたとしても,保護者との関係性が悪く,家庭環境が良くない状況では要保護性が高いと判断され,少年院送致などの重い処分になってしまいます。そのため,少年と保護者との関係性に問題がある場合には,弁護士が間に入り,両者の関係を改善していきます。第三者である弁護士が間に入ることで,お互いの言いたいことを相手にうまく伝えることができるようになり,少年と保護者とのわだかまりが解けていきます。
【学校や職場との調整】
少年事件においては,少年が社会復帰した場合に,社会復帰が円滑に進むかどうかという点も見られています。このような観点から,少年がちゃんと学校に復帰できるか,ちゃんと職場に復帰できるかということは,少年審判を行う上で重要な要素となります。
少年が学生の場合には,弁護士が警察や家庭裁判所等から学校に対して,事件の連絡が行かないように,弁護活動を行っていきます。また,学校への連絡がなされ,学校が事件を把握した場合でも,少年が学校に残ることができるように交渉していきます。具体的には,弁護士が校長や担任と面談するなどして,少年を学校として受け入れるように交渉していきます。
少年が社会人の場合にも同様に,弁護士が警察や家庭裁判所等から職場に対して,事件の連絡が行かないように,弁護活動を行っていきます。また,職場への連絡がなされ,職場が事件を把握した場合でも,少年が職場に残ることができるように交渉していきます。そして,このような環境調整の結果を弁護士が家庭裁判所に報告していきます。
少年が学校や職場に残ることができるようになったとしても,以前とは異なる環境になってしまったり,周囲の少年に対する見方が大きく変わってしまったりしてしまえば,少年の更生環境としては適切であるとはいえないため,弁護士が学校や職場のキーパーソンになりそうな人間にアプローチして,少年がスムーズに社会復帰できるように要請していきます。
【交友関係の調整】
少年事件では,少年が単独で事件を起こすこともありますが,周囲の人間と一緒に事件を起こしてしまうことも多くあります。このような場合,少年本人が事件のことを後悔して,反省していたとしても,また同じ交友関係の社会に戻ってしまえば,再び少年事件を起こしてしまう可能性があります。そのため,弁護士は少年の交友関係をしっかりと把握し,問題行動のある人物との交友がある場合には,その関係を断ち切るように説得していきます。少年としては大事な友達であったとしても,今後の少年の更生にとってマイナスになるような人間とばかり仲良くしている場合には,弁護士が保護者とは違った視点で少年を説得し,問題行動のある人間に対しても関係を終了するように要請していきます。
【少年本人への働きかけ】
ここまでに述べた外部的な環境をいくら調整したとしても,少年自身が全く反省していなければ,要保護性は下がらず,少年審判において重い処分になってします。そのため,弁護士は少年に対して事件をしっかりと反省させると共に,社会復帰に向けて,今後どのような生活をすべきかをアドバイスしていきます。
具体的には,少年に対して,自分の犯した事件の問題点を理解させ,被害者に対して真摯な謝罪の気持ちを持てるようにしていきます。また,社会復帰した際に,どういった人間と付き合い,どのような環境で生活していくか,家族とどのようにコミュニケーションを取って生活していくかなどを少年自身にしっかり考えさせていきます。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における環境調整に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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