少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年が警察に逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまでの捜査段階においては,裁判官の勾留決定がなされた段階で,少年に国選弁護人が付きます。しかし,国選弁護人は捜査段階で任務が終了する形なので,事件の家裁送致と共に,国選弁護人は弁護人,付添人ではなくなってしまいます。ただ,事件が家庭裁判所に送られてからの審判段階においては,少年に国選弁護人の代わりに,国選付添人が付くケースがあります。
少年に国選付添人が付くケースについては,少年法で定められており,以下の3パターンがあります。
①検察官関与決定のあった少年事件
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪,もしくは,死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる罪を犯した犯罪少年の事件で,少年に弁護士付添人が付いておらず,検察官関与決定がなされた事件
②家庭裁判所の裁量によって付けられる少年事件
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪,もしくは,死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる罪を犯した犯罪少年・触法少年の事件で,少年に弁護士付添人が付いておらず,少年に観護措置がとられている事件において,家庭裁判所が弁護士付添人の関与が必要と判断した事件
③被害者等の審判傍聴を伴う少年事件
故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪,もしくは,刑法第211条の犯罪,自動車運転処罰法第4条・第5条・第6条第3項第4項の罪(いずれにおいても,被害者を傷害した場合には生命に重大な危険を生じさせた場合に限る)を犯した犯罪少年・触法少年(行為時12歳未満を除く)の事件で,少年に弁護士付添人が付いておらず,家庭裁判所が被害者等に審判の傍聴を許した事件
このようなケースで国選付添人が付きますが,捜査段階の国選弁護人とは異なり,国選付添人が選任される少年事件は限定的です。そのため,付添人として,私選で弁護士を選任しないと,審判段階で弁護士が付かないという状況も十分にありえます。実際に少年鑑別所に収容されるような重大事案でも,付添人が付かないまま審判が行われることはあります。審判に向けた準備段階の時点で,弁護士がいるのといないのとでは,少年本人の更生意欲などの点で違いが出てくる可能性が十分ありますし,審判の際にも,弁護士が付いていた方が安心して審判に臨めると思いますので,審判段階からでも私選で弁護士を依頼することも検討すべきでしょう。
また,被害弁償や示談交渉を行う際には,私選付添人の方が迅速に活動する傾向がありますので,国選付添人の弁護活動に不満がある場合には,私選で弁護士をつけることをお勧めします。
※なお,十分な資力がなく,私選で付添人を依頼できない人のために,日本弁護士連合会の制度である少年保護事件付添援助制度があります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における国選付添人に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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