少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,少年事件における弁護士接見について,一般面会との違いを見ながら,ご説明しております。
接見とは,弁護士が逮捕・勾留されて刑事施設に身柄が拘束されている少年と面会し,書類や物の授受などを行うことをいいます。警察署等の留置施設や少年鑑別所等で拘束されている少年は,外部との連絡が遮断されてしまい,必要な情報を得ることが難しい状況にあります。また今後どのようにしていけばいいか不安になっていることもあります。そのため,弁護士が少年と接見して,現在の状況を説明したり,取調べに関するアドバイスをしたりすることが必要になってくるのです。また,接見の際には,書類や物の授受ができますので,衣服などの必要な物を差し入れたり,勉強するために教科書を差し入れたりすることもできます。
少年の場合には,接見禁止処分が付いていても,多くの場合で少年の両親も一般面会という形で少年に会うことができます。ただ,接見と一般面会はいくつかの点で出来ることが異なっています。
①弁護士の方が制限が少なく接見できる
警察署や少年鑑別所における一般面会の場合には,必ず面会の際に立会人(警察官や鑑別所職員など)が入ります。そのため,少年と事件のことについて自由に話すということができず,会話の秘密も守られません。また,書類や物の授受に関しても細かい制限があり,差し入れようと思っていた物が差し入れることができないということもあります。さらに,逮捕されてからの数日は少年と面会できない可能性が高く,逮捕後の本人の状況を確認することもできません。
これに対して,弁護人による接見・面会の場合には,警察署であれば,原則として自由に面会や物の授受が認められていますし,接見の際に立会人が付くこともありません(少年鑑別所においても,面会の際に立会人がつくことはありません)。ですから,弁護士と少年との会話の秘密は守られますし,それによって,少年も安心して事件のことなどを弁護士に話すことができます。
②面会の時間,曜日の制限が少ない
警察署や少年鑑別所における一般面会の場合,平日の日中(多くの場合,午前9時から午後5時までで,昼食の時間帯は面会できない),一日15分から20分程度と曜日や時間が制限されています。また,少年に警察や検察の取調べ,実況見分などがあれば,その日は面会できないということもあります。
これに対して,弁護士による接見の場合には,警察署での面会であれば,平日の日中に限らず,土曜日であっても,日曜日であっても,祝日であっても面会することができますし,夕方以降の時間帯に面会することもできます。少年鑑別所における面会については,基本的に一般面会と同様の制限を受けますが,特別な事情がある場合には,休日面会・夜間面会を行うこともできます。また,面会時間については制限がありませんので,弁護士は審判段階においても少年本人とじっくり話をすることができます。
弁護士による接見は,少年が警察に逮捕された直後であっても行うことができ,夜中でも少年と話すことができます。これは,少年に防御(自分の権利を守ること)の準備・機会を与えるうえでとても重要なことです。そして,警察署や少年鑑別所に収容されて社会から遮断されてしまった少年にとって,自分の理解者である弁護人と接見することは,精神的な安心感を得られると同時に,少年に警察の捜査に立ち向かう勇気を与えることにもなります。少年が逮捕されてすぐに作成された供述調書は,証拠として非常に重要性が高くなる傾向にあり,そこの時点で少年に不利な供述が採られているとなかなか後から覆すのが難しくなります。そのような実務の状況からすれば,弁護士と少年との接見はできるだけ早い段階に行った方がいいでしょう。
また,捜査の早い段階で弁護士が少年と接見することは,少年の家族等も現在の捜査状況について正確に把握することに繋がるため,少年が在籍する学校や職場などへの対応について,家族が適切に対処できることにもなります。
少年事件の場合には,少年が逮捕された後すぐに少年鑑別所に送られたり,事件が家庭裁判所に送られた段階で,急に少年が少年鑑別所に収容されることになったりすることがあります。このような場合にも,すぐに弁護士(付添人)を付けることで,少年の少年鑑別所への収容を阻止したり,審判における調査の前に少年の主張を正確に裁判所に伝えたりすることができますので,できるだけ早く弁護士(付添人)を選任すべきでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における接見・面会に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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