少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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窃盗(少年事件)

こちらでは,少年事件における窃盗について解説していきます。

窃盗について

 窃盗とは,他人の財物をその占有者の意思に反して自分の占有下に置くことをいいます。窃盗罪については,刑法第235条で規定されており,10年以下の懲役または50万円以下の罰金になるとされています。
 窃盗罪は誰かが占有している者を盗っていく犯罪なので,誰の占有にも属さない財物を自分の支配下に置いた場合には,窃盗罪は成立しません。ただ,このような場合には占有離脱物横領罪が成立します(例:公園のベンチにずっと置かれていた腕時計を持ち去った場合や路上に放置されていた自転車を勝手に持ち去った場合など)。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第254条(遺失物等横領)

遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗事件の具体的な態様(少年事件)

 窃盗罪は,一般の刑法犯の大半を占めている犯罪であり,少年事件においても最も多い犯罪になります。この窃盗罪に関しては,様々な類型がありますが,少年事件においては,万引き(スーパーや家電量販店などでの万引き)や自転車窃盗,バイク窃盗などが多いように思います。また,少年事件では,友人と協力して万引きを行うなど,複数人で窃盗を行うケースも多く,そのため少年が検挙された時に家庭裁判所に送致される事件数が多くなることもあります。
 窃盗罪については,傷害罪などと同様に,法定刑の幅が広く,刑事事件であれば罰金刑で済むものから,刑務所に入る懲役刑になるものまであります。これは,一般的に被害金額や住居などへの侵入を含む犯行態様か否か,常習性などによって変わってきます。少年事件であっても,初犯の万引きや置き引きなどの類型であれば(被害金額がそこまで大きくないことが前提ですが),審判不開始処分などの比較的軽い処分になるかもしれませんが,他人の住居に侵入して高価な物を盗んだり,共犯者と計画して工事現場などから工事用機械などを盗んだりした場合には,非行の度合いが重いと判断され,少年院送致や検察官逆送などの重い処分も考えられるでしょう
 特に,共犯事件の場合には,不良交友を断ち切る必要も強いため,事件が家庭裁判所に送致された段階で,少年が少年鑑別所に収容される可能性が高くなります。

窃盗事件の弁護のポイント(少年事件)

 窃盗事件の場合,初犯の万引きのように軽いものであれば,逮捕まではされませんが,共犯者がいたり,被害金額が大きかったりした場合には,少年が逮捕・勾留されることは珍しくありません。また,明らかに少年が窃盗を行っていることが分かっているような状況で,少年が事件を否認すると,それにより逮捕されてしまう可能性があります。そのため,早い段階で弁護士を弁護人に付けて,少年が拘束されないように動いていくことが必要です。また,事件が家庭裁判所に送致された段階で,少年が少年鑑別所に収容される可能性があるため,弁護士が裁判所に対して意見書を提出し,少年が少年鑑別所に収容されないようにする必要があります。
 窃盗事件では,被害者に財産的被害が出ているので,弁護士を通して,被害弁償をすることが重要になってきます。この被害弁償については,犯人や犯人の家族が直接行うケースもありますが,被害者は経済的な損失以上に少年の犯行に対して怒りを感じている場合もよくあるので,あまり直接交渉しない方がいいでしょう。下手に直接交渉したがために,示談してもらえるものが示談してもらえなくなることもあります。
 また,窃盗事件の場合には,薬物犯罪などと同様に常習性が見受けられますので,初犯の段階で,少年に対して適切な教育を施す必要があります。状況によっては,メンタルクリニックなどに定期的に通院するなどの方法も必要となってきます。
 さらに,共犯者が絡む窃盗事件では,劣悪な生活環境に問題がある場合もありますので,少年の交友関係などについて改善させていく必要があります。少年が窃盗を甘く考え,悪い人間関係を断ち切らなければ,少年院に送致されてしまいますので,弁護士が少年に対して厳しく指導していくことが重要です。

窃盗事件の解決実績

 少年が深夜に路上に停めてあったバイクを盗むなどした窃盗事件。

 この事件で,少年は逮捕・勾留され,少年鑑別所に行くこととなりましたが,身体を拘束されている期間において,弁護士から自分の問題点などを指摘され,厳しく説教されたことにより,自己の自制心の弱さが非行の原因であることを理解し,自分なりに自己の欲望を制御する方法を体得していきました。少年は,本件で逮捕される前にも問題行動があったため,児童自立支援施設に入っていた経験を有していましたが,本件を機に将来に対して明確な目標を持つことができるようになったため,東京家庭裁判所における審判において保護観察処分となり,少年院には行かずに済みました。

窃盗事件の解決実績

 少年が,共犯者と共に路上において,女性からバッグを奪ったひったくり(窃盗)事件。

 この事件で,少年は逮捕され,東京少年鑑別所に行くこととなりましたが,弁護士(付添人)が裁判所に対して,観護措置(少年鑑別所に収容すること)の取消しを求めた結果,職権で観護措置が取り消され,少年は釈放されました。この事件では,親子関係や少年の交友関係の点から,調査官は少年を児童自立支援施設に収容することも検討する状況でありましたが,弁護士(付添人)が家族に対して,少年の親子関係,交友関係を改善させる必要性を説き,少年の引越し及び転校を実現させた結果,東京家庭裁判所における審判において,少年は保護観察処分となりました。
 なお,本件では,被害者との示談も成立し,民事的な紛争も同時に解決しました。

窃盗事件の解決実績

 少年が,共犯者である友人と共謀して,公園内に設置された自動販売機を破壊し,自動販売機内の現金を窃取したり,他の自動販売機の鍵が保管されている売店内に侵入して,店内にあった鍵を盗んだりした建造物侵入・窃盗事件

 本件では,共犯者は現場から逃走したものの,少年はその場で警視庁に現行犯逮捕されました。本件のように共犯者がいる場合には,検察官の勾留請求が認められることがほとんどですが,勾留請求後に,弁護士(弁護人)が裁判官(東京家庭裁判所)に対して少年の釈放を求める意見書を提出した結果,勾留請求は却下されました。
 また,捜査機関は,少年が釈放された後,少年が自動販売機内の現金を盗んだ点を捉えて,窃盗罪で再度逮捕し,検察官(東京地方検察庁)がその事件で勾留請求してきましたが,これも弁護士が裁判所に対して意見書を提出した結果,裁判所は検察官の二度目の勾留請求も却下しました。

窃盗事件の解決実績

 少年がショッピングモールにおいて数十万円の商品を万引きした窃盗被疑事件。

 少年は,事件発生直後に逃走しましたが,共犯者が警察に拘束されたことにより,すぐに警察から事情聴取を受けることになりました。少年の最初の事情聴取後に,当事務所の弁護士が弁護人として付き,警察署に少年と共に同行して,警察に対して,少年を逮捕しないように求めていきました。また,本件を少年が在籍する学校に伝えないように要請しました。その結果,警察は少年を逮捕することなく,少年が在籍する学校に本件を伝えることはありませんでした。
 その後,弁護人は被害店舗の店長と示談交渉を進めていき,被害店舗の店長は,少年の真摯な反省を評価して,被害届を取り下げてくれました。その結果,警察は本件を検察に送致しないとの判断を下しました。

窃盗事件の解決実績

 少年が友人の共犯者と共に万引きしたとして警察に検挙された窃盗事件。

 本件は,当初被害店舗の店員が,万引きを行った少年らを追いかけた際に,少年らから暴行されたなどと訴え出ていたため,事後強盗被疑事件として捜査される可能性がありました。当事務所の弁護士が少年から話を聞いたところ,暴行等は一切用いていないということだったので,弁護士は,警察の取調べでは追いかけられた時の状況がどのような状況だったのかを少年に詳しく話すように指導しました。その結果,被害店舗の店員が少年らを追いかけ取り押える様子を周囲の人たちが目撃していて証言してくれたこともあり,少年らは暴行を用いていないとして,事後強盗扱いにならず,窃盗被疑事件として処理されることになりました。
その後,弁護人は被害店舗と示談交渉を行いました。少年の謝罪や反省の状況を伝え,今後店舗に立ち入らないことなども約束した結果,被害店舗は,少年の誠意ある対応を評価し,今回に限ってはこれ以上の処罰を求めないこととし,示談が成立しました。
 家庭裁判所に送致後,
付添人(弁護士)は,調査官との面談の前に,少年が反省していることを調査官にきちんと伝えられるように少年を指導しました。また並行して,少年が反省していること,共犯者とも関係を絶ち切っていること,親子関係も良好なこと,被害店舗と示談が成立していること,学校も推薦状を書くなどして少年の更生に協力してくれていることから,本件ではもはや審判を開く必要はないという,審判不開始を求める意見書を家庭裁判所に提出しました。その結果,裁判所は付添人の意見を採用し,本件は審判不開始決定がされ,少年は審判を受けずに済みました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

少年事件の流れ

少年事件の流れについて説明しております。

遺失物等横領の弁護

少年事件における遺失物等横領について解説しております。

恐喝・強盗の弁護

少年の恐喝事件,強盗事件について解説しております。

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・窃盗事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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