少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年が事件を起こした際に,保護者はどのような指導を行えばいいのでしょうか。
多くの場合,少年が初めに犯した犯罪は,比較的軽いもの(万引きやケンカなど)になると思います。しかし,それが発覚した時に,保護者が厳しく少年を指導しなければ,少年は「この程度のことは許される」「こんなことをしても大事にはならないな」などと間違った感覚を持ってしまいます。少年は保護者が思うよりも保護者の反応を見ています。ですから,保護者の態度を見て,少年が犯罪に対して甘い感覚を持ってしまうと,少年は犯罪を繰り返すようになってしまい,最初は稚拙だった犯行が徐々に巧妙になっていき,犯罪の質自体がより悪質なものになってきてしまいます。
そのため,少年が事件を起こしてしまった時には,優しい対応をするのではなく,厳しく注意をしてあげる必要があります。そうすることによって,少年は,「もう,こんなことはしないようにしよう」という気持ちになっていきますし,保護者の毅然とした態度を見ることで善悪の判断がしっかりと身に付いていきます。
ただ,ここで一点注意していただきたいことがあります。それは,保護者には,少年に愛情が伝わる形で厳しく注意してほしいということです。私がこれまで扱った少年の多くは,保護者との間にトラブルを抱えていました。そして,多くの少年が保護者からの愛情が足りていないと感じていました。実際に足りていなかったというケースもありますが,ほとんどはうまく伝わっていなかったというケースです。少年たちは保護者が思うよりも保護者とのコミュニケーションを求めていますし,保護者に自分の気持ちを理解してもらいたいと思っています。ですから,保護者は少年に分かるように叱ったり注意したりしなければならないのです。
保護者が少年を指導する上では厳しさは重要です。しかし,少年に愛情が伝わらない形で指導すれば,少年は親に反発して,また犯罪に手を染めます。ここのバランスは,非常に難しいものがありますが,この点を意識して少年を指導することによって,たとえ一度事件を起こしてしまっても,少年が再び事件を起こす可能性は低くなると思います。私のこれまでの経験上,少年の再非行を防ぐための一番の特効薬は,保護者の少年に対する厳しくも愛情のある指導・教育だと思います。
事件が家庭裁判所に送致されると,家庭裁判所の調査官による調査が行われます。この調査では,調査官と少年・保護者が面談することが一般的ですが,面談以外の措置もありえます。例えば,万引きを繰り返している少年に対して,万引き被害を受けた被害者の生の声を聴かせる講習や地域の清掃・福祉施設への手伝いなどの社会奉仕活動を行わせ,少年の反省を深めさせることもあります。
また,調査官が保護者に対して働きかけをすることもあります。具体的には,調査官が非行を犯した少年の保護者会への参加を促したり,親子での共同作業体験を行わせたりすることで,少年・保護者共に問題点を理解させていくことがあります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,保護者の少年への指導方法に関するページです。
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2023年2月17日
・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。
2023年1月18日
・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。
2022年11月24日
・二宮英人弁護士が法律監修を行なった書籍「息をつめて」(桂望実)が発売されました。
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